戸籍法 第68条の2
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第六十三条第一項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第68条の2は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第68条の2の条文原文は「第六十三条第一項の規定は、縁組の裁判が確定した場合に準用する。」で始まります。
- 戸籍法第68条の2は第四節 養子縁組に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第68条の2の前の条は戸籍法第68条です。
- 戸籍法第68条の2の次の条は戸籍法第69条です。
- 戸籍法第68条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/68_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法68条の2は、特別養子縁組などの縁組の裁判が確定したとき、申立人が確定日から10日以内に裁判の謄本を添えて届け出る義務を定める。
Q · 特別養子縁組の審判が出たら、役所への届出はいつまでに必要?
審判が確定した日から10日以内に届け出る
戸籍法68条の2は同法63条1項を準用しており、縁組の裁判が確定した場合、申立人は確定日から10日以内に裁判の謄本を添えて届け出なければなりません。特別養子縁組成立の審判は告知後2週間の即時抗告期間を経て確定するため、審判書の受領日ではなく確定日が起点です。縁組自体は審判の確定で成立しており、届出は報告的なものですが、正当な理由なく期限を過ぎると同法137条により5万円以下の過料の対象になります。
解説
家庭裁判所が特別養子縁組を成立させる審判を出した瞬間、法的な親子関係はもう生まれている。ところが戸籍の上では、その子はまだ実親の子のままである。この「法律上の現実」と「紙の上の記録」のずれを埋めるのが本条だ。本条は認知の裁判に関する63条1項を縁組の裁判に準用している。そのため、審判を申し立てた者(通常は養親)は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添えて市区町村へ届け出なければならない。ここで押さえておくべきことは二つある。まず、この届出は縁組を「成立させる」ためのものではなく、すでに成立した縁組を「報告する」ためのものである。受理されなくても親子関係は消えない。次に、期限を数える起点は審判書が届いた日ではなく「確定した日」である。告知から2週間の即時抗告期間が過ぎた時点で確定し、その日から10日を数える。この二段構えの日程を知らずに審判書を引き出しにしまえば、過料の対象になり、子の保育園・健康保険・パスポートの手続もすべて止まる。
法的な位置づけ
戸籍法68条の2は、縁組の裁判が確定した場合に、認知の裁判確定後の届出義務を定める同法63条1項を準用する規定である。これにより、特別養子縁組成立の審判等の申立人は、裁判確定の日から10日以内に裁判の謄本を添付して届出をする義務を負う。この届出は、裁判によりすでに成立した身分関係を戸籍に反映させる報告的届出と位置付けられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.即時抗告期間の満了日を計算する 審判の告知を受けた日から2週間後を確定見込み日としてカレンダーに記入し、その日を初日として10日目を届出期限として書き込む
- 2.家庭裁判所に確定証明書を申請する 確定日の翌日以降に、審判をした家庭裁判所へ確定証明書の交付を申請する。事前に電話で必要な印紙や郵送対応の可否を確認しておく
- 3.届書を作成する 市区町村所定の届書に、養親・養子の本籍や氏名、裁判確定日などを記入する。記載方法に迷う場合は事前に戸籍窓口へ問い合わせる
- 4.市区町村窓口へ届け出る 本籍地または届出人の所在地の市区町村に、届書・審判書謄本・確定証明書を提出する。期限は確定日から10日以内
- 5.関連手続を同日に済ませる 届出受理後、同じ役所で児童手当、健康保険の扶養、保育関係などの変更手続をまとめて行う。必要に応じて受理証明書も請求する
よくある質問 AI による整理
Q1特別養子縁組の届出に必要な書類は?
届書のほか、審判書の謄本と確定証明書が通常必要です。確定証明書は審判をした家庭裁判所に申請して取得します。
Q2特別養子縁組の届出はどこの役所に出す?
届出事件の本人の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します(戸籍法25条)。
Q3特別養子縁組の審判はいつ確定する?
審判の告知を受けた日から2週間の即時抗告期間が過ぎ、抗告がなければ確定します。確定日から10日の届出期限が始まります。
Q4特別養子縁組の届出は誰がする?
本条が準用する戸籍法63条1項により、裁判を申し立てた者、通常は養親となる夫婦が届出人になります。
Q5特別養子縁組の届出 期限を過ぎたらどうなる?
正当な理由なく期限を過ぎると戸籍法137条により5万円以下の過料の対象になります。ただし届出義務は残り、遅れても受理されます。
Q6特別養子縁組の届出後、戸籍はどう変わる?
子についてまず新しい戸籍が作られ、その後に養親の戸籍へ入ります(戸籍法20条の3)。養親の戸籍に実親の氏名は記載されません。
Q7確定証明書はどうやって取る?
審判をした家庭裁判所に申請書を提出し、収入印紙と郵便切手を納めて交付を受けます。郵送申請に対応する裁判所もあります。
Q8特別養子縁組の届出に手数料はかかる?
戸籍の届出自体に手数料はかかりません。確定証明書の取得や、届出後の戸籍謄本の請求には所定の費用がかかります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審判書が届いた日から10日じゃないんですか?
違います。戸籍法68条の2が準用する63条1項は「裁判が確定した日から」10日と定めています。特別養子縁組の審判は、告知後2週間の即時抗告期間が過ぎて初めて確定します。つまり審判書が届いてから実際の締切まで、おおむね3週間強あります。実務のポイント:窓口では審判書謄本とは別に確定証明書を求められるのが通常です。確定日を過ぎてから家庭裁判所に証明書を申請すると、発行までの日数で10日の期限が削られていきます
Q2期限を過ぎたら縁組そのものがなかったことになりますか?
なりません。特別養子縁組は審判の確定で成立しており(民法817条の2)、戸籍法68条の2の届出は成立を報告するための届出です。遅れても受理されれば戸籍に記載されます。実務のポイント:本当のリスクは縁組の効力ではなく、戸籍法137条の過料と、戸籍が変わるまでの間に子の保険・手当・旅券の手続が止まることです。遅れに気付いたら、理由を説明する準備よりも先に届出を済ませるほうが実害は小さくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「届出をしなければ養子縁組は成立しない」と考える人が多い。ところが問いの立て方そのものがずれている。特別養子縁組は審判の確定によって成立しており、本条の届出は成立を報告するものにすぎない。怖いのは縁組が無効になることではない。戸籍と現実のずれが放置され、行政手続が次々に止まることである
- 10日という期限は知っていても、その重さを知らない人は多い。正当な理由なく期限を過ぎれば、戸籍法137条により5万円以下の過料の対象になる。期限を過ぎても届出の義務は消えないので、遅れて届け出れば手続は進む。ただし、市区町村から簡易裁判所へ「戸籍届出期間経過通知」が送られる運用があり、遅れた記録は残る
- 養親から見れば、この届出は「子を家族として迎える晴れの手続」である。一方、法律から見れば「確定判決の内容を公簿に反映する報告義務」にすぎない。だから窓口では感情ではなく、書面がそろっているかどうかしか見られない。謄本と確定証明書のどちらかが欠けていれば、どれほど事情を説明しても受理は進まない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる裁判 | 戸籍法68条の2:縁組の裁判(特別養子縁組成立の審判など) | 戸籍法63条:認知の裁判 戸籍法73条:離縁の裁判 |
| 届出の性質 | 裁判確定で成立した縁組を報告する報告的届出 | 裁判確定で生じた親子関係を報告する報告的届出 裁判確定で生じた離縁を報告する報告的届出 |
| 期限と起算点 | 裁判確定日から10日以内(63条1項準用) | 裁判確定日から10日以内 裁判確定日から10日以内(63条準用) |
| 懈怠の効果 | 戸籍法137条の過料(5万円以下)、縁組の効力には影響しない | 戸籍法137条の過料(5万円以下) 戸籍法137条の過料(5万円以下) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では法院の認可により収養が成立し、その後30日以内に戸籍登記を申請する。裁判で成立し戸籍は報告という構造は日本と近いが、期限は日本の10日より長い
韓国の親養子入養も家庭法院の裁判で成立し、確定後に申告する報告的構造をとる。申告期間は日本より長めに設定されている
中国では民政部門への収養登記の日から収養関係が成立する創設的構造であり、裁判確定で成立し届出は報告にすぎない日本とは設計が逆である
フランスでは完全養子縁組の判決確定後、検察官の請求により身分登録簿へ判決が転記される。当事者の届出義務ではなく公的機関主導で反映する点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 2年かけた試験養育の末、特別養子縁組成立の審判書が届いた。夫婦で祝杯をあげ、書類は棚の上へ。気がつけば確定から3週間。保育園の入園手続で「戸籍上の親子関係が確認できない」と言われて初めて、届出を忘れていたことに気付く
- 残りは4日。審判は確定したのに、確定証明書をまだ家庭裁判所に申請していない。謄本だけ持って役所に行っても、確定日が証明できなければ窓口で止まる。今日のうちに裁判所へ電話する
- もし養親の一方が、届出をする前に急病で入院したら、残る配偶者だけで届出できるのか? 申立ては夫婦共同で行うので、通常はどちらか一方でも届出人になれる。ただし窓口で確認されるのは「申立人の一人か」という点である
取るべき行動
被害を受けた側:届出が遅れて子の手続が止まっている養親の場合:1. 家庭裁判所で確定証明書を取得する2. 審判書謄本と一緒に、本籍地または所在地の市区町村へ直ちに届け出る。期限後でも受理される3. 遅れた理由(入院・書類不備など)をメモにまとめ、過料の通知が来たときに「正当な理由」として説明できるようにする4. 受理後は児童手当や健康保険などの関連手続を同じ日に済ませる
訴えられた側:期限を過ぎて簡易裁判所から過料の通知や照会が来た場合:1. 無視しない。まず届出を済ませ、受理証明書を取る2. 遅れに正当な理由があったか(届出人の病気、裁判所からの書類交付の遅れなど)を整理する3. 過料の裁判には不服を申し立てる余地がある(非訟事件手続法による即時抗告)。事情を書面で説明する。金額は上限5万円なので、弁護士に依頼する費用とのバランスで判断する
時効(請求できる期限):縁組の裁判が確定した日から10日以内(戸籍法68条の2、63条1項準用)。届出期間は確定日を初日として数える(戸籍法43条1項)。特別養子縁組成立の審判は、告知から2週間の即時抗告期間が過ぎると確定する(家事事件手続法86条)。期間を過ぎた場合は5万円以下の過料(戸籍法137条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:裁判の確定により身分関係が形成される場合の届出は報告的届出であり、届出の有無は縁組の効力に影響しない。届出義務は戸籍の記載を真実の身分関係に一致させるための公法上の義務と解される
改正沿革 AI による整理
- 昭和62年(1987年) 特別養子制度の創設に伴い新設されたと考えられる。その後の文言修正の有無は要検証
改正の年表
- 1.昭和62年(1987年) 新設:民法等の一部を改正する法律による特別養子制度の創設に伴い、縁組の裁判が確定した場合の届出について63条1項を準用する規定として新設されたとされる。その後の改正の有無は要検証
- 戸籍法 第63条準用元、認知の裁判確定後の届出義務
- 戸籍法 第20条の3特別養子の新戸籍編製
- 戸籍法 第43条届出期間の起算方法
- 戸籍法 第137条届出期間懈怠の過料
- 戸籍法 第73条離縁の裁判確定後の届出への準用
- 民法 第817条の2特別養子縁組は審判で成立
- 家事事件手続法 第164条特別養子縁組成立審判の手続
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