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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第73条

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  1. 第六十三条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
  2. 2.第七十五条第二項の規定は、検察官が離縁の裁判を請求した場合に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第73条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第73条の条文原文は「第六十三条の規定は、離縁又は離縁取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。」で始まります。
  3. 戸籍法第73条は第五節 養子離縁に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第73条の前の条は戸籍法第72条です。
  7. 戸籍法第73条の次の条は戸籍法第73条の2です。
  8. 戸籍法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法73条は63条を準用し、離縁・離縁取消の裁判が確定したとき、訴えを提起した者が確定日から10日以内に裁判の謄本を添えて届け出ると定める。

Q · 離縁の裁判が確定したら、戸籍の手続は何をすればいいの?

確定日から10日以内に謄本を添えて離縁届を出す

戸籍法73条は63条を準用しており、離縁または離縁取消の裁判が確定したときは、訴えを提起した者が確定日から10日以内に、裁判の謄本を添えて届け出なければなりません。期間は確定日を1日目として数えます(戸籍法43条1項)。訴えた側が届け出ない場合は相手方も届け出られます。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象になります(同法135条)。

解説

判決文を受け取った瞬間に戦いが終わったと思う人は多い。だが戸籍の上では、まだ何も起きていない。離縁(養子縁組の解消)や離縁取消の裁判が確定すると、法律上の親子関係はその時点で消える。ところが戸籍はそれを自動では書き換えない。戸籍法73条は63条を準用しており、訴えを起こした側は確定した日から10日以内に、裁判の謄本(原本の写しとして裁判所が証明したもの)を添えて役所へ届け出なければならない。この期間は確定した日を1日目として数える(戸籍法43条1項)。届出を怠ると5万円以下の過料(刑罰ではない金銭の制裁)の対象になる(同法135条)。もう一つ知っておきたいのは、訴えた側が動かなければ、訴えられた側が自分で届け出られるという点だ。勝った側も負けた側も、戸籍を書き換えるきっかけを自分の手で作れる。この届出は「報告的届出」(すでに生じた効果を記録するための届出)であり、協議離縁の届出のように、提出して初めて効力が生じるものとは性質が違う。

法的な位置づけ

戸籍法73条は、裁判上の離縁および離縁取消に関する届出を定める規定であり、認知の裁判に関する63条と検察官の戸籍記載請求に関する75条2項を準用する。離縁の効力は裁判の確定により生じるため、本条に基づく届出は効力発生の要件ではなく、すでに生じた身分変動を戸籍に反映させる報告的届出と位置付けられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.確定証明書と裁判の謄本を取得する 判決をした家庭裁判所に、判決の確定証明書と謄本の交付を申請する。調停離縁の場合は調停調書の謄本を成立日に申請しておく。確定証明書に記載された確定日を起算点として控えておく
  2. 2.届出期限を正しく計算する 確定日を1日目として10日目が期限となる(戸籍法43条1項)。言渡し日や翌日起算で数えないよう注意し、期限日をカレンダーに登録する
  3. 3.養子離縁届書を作成する 養子離縁届書に必要事項を記入し、裁判の種類と確定日を記載する。縁組中の氏を続けて称したい場合は、73条の2の届出書も同時に準備する
  4. 4.市区町村役場へ提出する 本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に、期限内に届書と添付書類を提出する。訴えた側が届け出ない場合は、相手方が自ら届け出てもよい
  5. 5.戸籍への反映を確認する 届出から数週間後に戸籍謄本を取り寄せ、離縁の記載が反映されていることを確認する。反映後に旅券・運転免許証・銀行口座などの名義変更を進める

よくある質問 AI による整理

Q1裁判離縁とは何ですか?

協議で離縁できない場合に、民法814条の離縁原因に基づいて家庭裁判所の判決で養親子関係を解消することです。判決の確定時点で離縁の効力が生じます。

Q2裁判離縁の届出期限はいつまで?

裁判が確定した日から10日以内です。確定日を1日目として数えるため(戸籍法43条1項)、翌日から数えると1日遅れてしまいます。

Q3裁判離縁の届出に必要な書類は?

養子離縁届書、裁判の謄本、判決の場合は確定証明書が基本です。届出人の本人確認書類も用意し、細かな添付書類は提出先の役所で事前に確認しておくと確実です。

Q4養子離縁届はどこに出す?

届出事件の本人の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出します(戸籍法25条)。本籍地以外に出す場合は戸籍謄本の添付を求められることがあります。

Q5離縁届を出さないとどうなる?

正当な理由なく期間内に届け出ないと、5万円以下の過料の対象になります(戸籍法135条)。戸籍の記載も古いまま残り、相続手続や氏の変更の場面で支障が出ます。

Q6離縁の裁判で負けた側も届出できる?

できます。訴えを提起した者が10日以内に届け出ないときは、相手方も裁判の謄本を添えて届け出られます(戸籍法73条による63条2項の準用)。

Q7離縁の確定日はどうやって確認する?

判決をした裁判所に確定証明書を申請して確認します。確定日は言渡し日ではなく、上訴期間が経過するなどして判決が確定した日です。

Q8検察官が離縁の訴えを起こした場合の届出は?

検察官が訴えを提起した場合は、裁判確定後に検察官が遅滞なく戸籍記載を請求します(戸籍法73条2項による75条2項の準用)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停で離縁がまとまった場合も、10日以内に届け出ないといけないの?

実務上、調停の成立、審判の確定、訴訟上の和解や認諾による離縁も、裁判離縁と同じく10日以内の報告届出を求められる扱いである(戸籍法73条、63条の準用)。調停の場合は成立した日が起算点になる。業界裏話:調停調書の謄本は、成立したその日に申請しておくと届出に間に合わせやすい。後日郵送で頼むと、それだけで期限の半分近くを使ってしまうことがある

Q210日を過ぎちゃった。もう受け付けてもらえないの?

期限を過ぎても届出は受理される。ただし役所は期間経過の通知を簡易裁判所に送ることがあり、5万円以下の過料が科される可能性がある(戸籍法135条)。業界裏話:遅れた理由を届出書の欄外や別紙に書き添えておくと、過料の判断で考慮されることがある。黙って出すより、理由を説明した記録を残しておくほうが得である

間違えやすい点 AI による整理

  • 判決が確定すれば裁判所が役所に知らせて、戸籍は自然に直ると思われがちだ。実務上、裁判所から本籍地の役所へ連絡がいく場合はあるが、それで当事者の届出義務がなくなるわけではない。届出がなければ役所は催告(届出を促す通知)を出し、それでも出なければ法務局長の許可を得て職権で記載する流れになる(戸籍法44条)。『放っておいても直る』状態は、届出を怠った記録を残すことと引き換えにしか成立しない
  • 10日という期限は知っていても、1日目の数え方まで押さえている人は少ない。戸籍法では確定した日そのものが1日目になる(43条1項)。民法の期間計算のように翌日から数えると、1日遅れる。しかも確定日は判決の言渡し日ではなく、控訴期間が過ぎた日である。確定証明書で日付を確かめない限り、正しい期限は計算できない
  • 訴えた側と訴えられた側、どちらの問題なのかという問いの立て方そのものがずれている。届出の第一の義務者は訴えた側だが、相手方も届け出られる。自分の戸籍を正しく保ちたいなら、勝ち負けに関係なく自分から動いてよい
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面戸籍法73条:離縁・離縁取消の裁判の確定戸籍法70条:当事者の協議による離縁
戸籍法63条:認知の裁判の確定
届出の性質報告的届出(裁判確定で効力がすでに発生)創設的届出(届出の受理で離縁の効力が発生)
報告的届出(裁判確定で認知の効力が発生)
届出期間確定日から10日以内(63条準用)期間の定めなし(届け出るまで離縁は成立しない)
確定日から10日以内
届出人訴えを提起した者、不届出時は相手方、検察官提訴なら検察官が記載請求縁組の当事者双方
訴えを提起した者、不届出時は相手方

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
台湾 戸籍法第34条・第48条

台湾は終止収養の登記を事件発生または確定後30日以内に申請する仕組みで、日本の10日より期間が長い

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国も裁判による罷養について、訴えを提起した者による申告を求める構造で、日本の戸籍法と近い設計をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 長く揉めた養親との離縁訴訟で、ようやく判決が確定した。弁護士から届いたのは『お疲れさまでした』というメールだけ。確定日から今日で8日目、まだ役所には何も出していない。残りは2日である
  • 訴えを起こした元養子が、判決が出た後に連絡を絶った。あなたは被告だった養親で、戸籍には今も『養子』が載ったままになっている。自分から届け出ることはできるのか? できる。63条2項の準用により、相手方であるあなたも裁判の謄本を付けて届け出られる
  • 離縁の判決が確定して半年。住宅ローンの審査で取り寄せた戸籍謄本に、とっくに縁が切れたはずの養親の名前がまだ残っていた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決などが確定したら、裁判所で確定証明書と謄本を受け取る。2. 確定日を1日目として10日以内に、本籍地または住所地の役所へ養子離縁届を出す。届出書には確定日を必ず書く。3. 縁組中の氏を使い続けたい場合は、73条の2の届出を同時に検討する。4. 届出が済んだら数週間後に戸籍謄本を取り寄せ、記載が反映されていることを確認する

訴えられた側:1. 訴えられた側でも、相手が届け出なければ謄本を付けて自分から届け出られる(63条2項の準用)。2. 相手の届出を待つか自分で出すかを確定後すぐに決め、戸籍が古いまま残る期間を短くする。3. 役所から催告が届いたら、無視せずに正当な理由があるかどうかを整理する。4. 相続や氏の変更が絡む場合は、確定証明書を手元に置いておく

時効(請求できる期限):裁判の確定日から10日以内。確定日を1日目に数える(戸籍法43条1項)。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象になる(戸籍法135条)。検察官が訴えた場合は、検察官が確定後に遅滞なく戸籍記載を請求する(75条2項の準用)。金額や期間は最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:裁判上の離縁は判決の確定によって効力を生じるため、戸籍法73条の届出は報告的届出である。届出の遅延は離縁の効力に影響せず、過料の制裁と戸籍記載の不一致という問題を生じるにとどまる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、裁判離縁の届出について認知の裁判の届出規定を準用する形で設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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