戸籍法 第75条
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- 第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
- 2.検察官が訴を提起した場合には、裁判が確定した後に、遅滞なく戸籍記載の請求をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第75条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第75条の条文原文は「第六十三条の規定は、婚姻取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。」で始まります。
- 戸籍法第75条は第六節 婚姻に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第75条の前の条は戸籍法第74条です。
- 戸籍法第75条の次の条は戸籍法第75条の2です。
- 戸籍法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法75条は、婚姻取消の裁判が確定したとき、訴えた者が確定日から10日以内に裁判の謄本を添えて届け出るよう定める。検察官が原告なら検察官が記載を請求する。
Q · 婚姻取消の判決が確定したら、戸籍は自動で直るの?
自動では直らない。訴えた人が確定日から10日以内に届け出る
戸籍法75条1項は認知の裁判に関する63条を準用しています。そのため婚姻取消の裁判が確定したら、訴えを提起した者が確定日から10日以内に、裁判の謄本を添えて市町村役場へ届け出なければなりません。期間は確定日を1日目として数えます(43条)。訴えた者が届け出ないときは、相手方も届け出ることができます。検察官が原告の場合は、確定後に検察官が遅滞なく戸籍記載を請求します(75条2項)。正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料(137条)の対象になります。
解説
判決が出れば役所の記録も勝手に書き換わる、と考える人は多い。実際は違う。婚姻取消の裁判が確定しても、当事者が届け出るまで戸籍に取消は載らないのが原則である。本条1項は、認知の裁判について定めた63条を婚姻取消にも準用する。つまり訴えを起こした者は、裁判が確定した日から10日以内に、裁判の謄本を添えて届け出なければならない。訴えた側が動かなければ、相手方(訴えられた側)も届け出ることができる。2項は、公益を代表して検察官が取消訴訟を起こした場合の規定である。このときは当事者の届出ではなく、確定後に検察官が遅滞なく市町村長へ戸籍記載を「請求」する。押さえるべき点は二つ。10日は確定日を1日目として数える(戸籍法43条)。正当な理由なく期間を過ぎれば5万円以下の過料(137条)の対象になる。締切は判決書を受け取った日からではなく、確定した日から進んでいる。
法的な位置づけ
戸籍法75条は、婚姻取消の裁判が確定した後の戸籍手続を定める規定である。1項は同法63条を準用し、訴えを提起した者に、確定日から10日以内に裁判の謄本を添えて届け出る義務を課す。その者が届け出ない場合は、相手方も届出ができる。2項は、検察官が原告であるときは確定後遅滞なく戸籍記載を請求すべきことを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.送達日から確定日と締切を計算する 判決書の送達日を記録し、控訴期間2週間の満了日と確定日を割り出す。確定日を1日目として数えた10日目が届出の締切になる(戸籍法43条)
- 2.確定証明書を家庭裁判所に申請する 確定したらすぐに、判決をした第一審の家庭裁判所へ確定証明書を申請する。郵送だと数日かかるので、控訴期間中に申請書を準備しておく
- 3.市町村役場に婚姻取消届を提出する 届書に裁判の確定日を記入し、裁判の謄本と確定証明書を添えて、本籍地または届出人の所在地の役場に提出する。訴えた者が10日以内に出さないときは、相手方も提出できる
- 4.婚氏続称の届出も同時に検討する 婚姻で氏を改めた人が婚姻中の氏を使い続けたい場合は、取消の日から3か月以内に75条の2の届出が必要。取消届と同じ日に提出すれば手続が1回で済む
よくある質問 AI による整理
Q1婚姻取消届とは何ですか?
婚姻取消の裁判が確定したことを市町村長に知らせる届出です。戸籍法75条・63条が根拠で、取消の効力は判決確定で生じ、届出はそれを戸籍に反映させるためのものです。
Q2婚姻取消届の期限はいつまで?
裁判が確定した日から10日以内です。確定日を1日目として数えます(戸籍法43条)。判決書を受け取った日から数えるのではない点に注意が必要です。
Q3婚姻取消届に必要な書類は?
届書のほか、裁判の謄本と確定証明書が通常求められます。確定証明書は判決をした第一審の家庭裁判所に別に申請して取得します。届書には確定日も記載します。
Q4婚姻取消届はどこに出す?
届出事件の本人の本籍地か、届出人の所在地の市町村役場に提出します(戸籍法25条)。本籍地以外に出す場合は、戸籍謄本の添付を求められることがあります。
Q5婚姻取消届を出さないとどうなる?
正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象になります(戸籍法137条)。市町村長から催告が届き(44条)、それでも出さなければ職権で記載されることがあります。
Q6婚姻取消届は相手方でも出せる?
出せます。63条2項の準用により、訴えた者が届け出ないときは、相手方も裁判の謄本を添えて届け出ることができます。再婚などを控えた側にとって重要な手段です。
Q7検察官が訴えた婚姻取消は誰が届け出る?
当事者に届出義務はありません。戸籍法75条2項により、裁判確定後に検察官が遅滞なく市町村長へ戸籍記載を請求します。重婚や近親婚などの不適法婚で問題になります。
Q8婚姻取消と離婚は戸籍でどう違う?
戸籍には「離婚」ではなく「婚姻取消」と記載され、両者は区別されます。ただしどちらも効力は将来に向かって生じ、親権などには離婚の規定が準用されます(民法748条・749条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決が出たのに、役所って勝手に直してくれないんですか?
原則として直してくれない。戸籍は届出によって記載するのが基本であり、婚姻取消の場合は訴えを起こした者に10日以内の届出義務がある(75条1項・63条準用)。放置していると市町村長から催告が届き(44条)、それでも届け出なければ職権で記載される。実務のポイント:窓口では判決の謄本だけでなく、確定証明書も求められるのが通常である。確定証明書は判決書とは別に、第一審の裁判所へ申請しなければ手に入らない。これを知らずに判決書だけを持って行き、受け取ってもらえずに引き返す人は少なくない
Q2婚姻が取り消されたら、子どもは嫡出子じゃなくなるんですか?
嫡出子のままである。婚姻の取消は将来に向かってのみ効力を生じる(民法748条1項)ため、取消前に生まれた子の身分はさかのぼって変わらない。親権者の決め方などには離婚の規定が準用される(民法749条)。実務のポイント:戸籍の記載は「離婚」ではなく「婚姻取消」となり、両者ははっきり区別される。婚姻によって氏を改めた親が今の氏を使い続けたいなら、3か月以内に75条の2の届出が必要である。これを逃すと元の氏に戻り、子と親の氏が異なる状態になりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「取消判決で結婚は最初からなかったことになる。だから戸籍から婚姻の記載を消せばいい」と考えて手続を調べる人がいる。だが、その問いの立て方が誤っている。婚姻の取消は将来に向かってのみ効力を生じる(民法748条1項)。戸籍も婚姻の記載を消すのではなく、取消の事実を新たに書き加える。取消までの期間に生まれた子が嫡出子の身分を失うこともない
- 届出に期限があることは知っていても、その重さまで分かっている人は少ない。10日は確定日を1日目として数える(戸籍法43条)。確定証明書の取り寄せにかかる日数も、この10日の中に含まれる。期限を過ぎれば5万円以下の過料(137条)の対象になり、市町村長からの催告(44条)も届く。「判決を受け取った日から10日」と数えていた人は、その時点で締切を過ぎている可能性がある
- 訴えた側から見れば、届出は勝った者の後片付けにすぎない。法律から見ると、相手方にも届出の道が開かれている(63条2項準用)。戸籍が古いままで困るのは、再婚や氏の変更を控えた、訴えられた側であることが多い。「負けた自分には関係ない」と考えていると、自分の手続がそこで止まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる裁判 | 戸籍法75条:婚姻取消の裁判 | 戸籍法63条:認知の裁判 戸籍法116条:確定判決による戸籍訂正(婚姻無効など) |
| 手続の種類 | 届出(検察官が原告なら戸籍記載の請求) | 届出 戸籍訂正の申請 |
| 期限 | 確定日から10日以内(63条準用) | 確定日から10日以内 確定日から1か月以内 |
| 訴えた者が動かない場合 | 相手方も届出可(63条2項準用) | 相手方も届出可(63条2項) 訂正の申請義務者は訴えを提起した者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも撤銷婚姻の判決確定後に戸籍登記の申請が必要で、申請期間は日本の10日より長い。取消の不遡及も日本と同じ。
韓国も訴えを提起した者が確定後に届け出る構造で、日本の戸籍法を継受した系譜がうかがえる。届出期間は日本より長い。
ドイツでは婚姻の解消(Aufhebung)は裁判で行われ、身分登録への反映は当事者の届出に依存しない仕組みになっている。
米国では州ごとに手続が異なり、判決の記録は通常、裁判所から州の vital records 機関に送られる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 重婚が発覚し、前婚の配偶者が後婚の取消訴訟を起こして勝訴、判決が確定した。ところが勝った側は判決に満足して届出を放置している。後婚の当事者であるあなたの戸籍はどうなるのか? 63条2項の準用により、訴えられた側のあなた自身が裁判の謄本を添えて届け出ることができる。待っていても、誰かが代わりに直してくれるわけではない
- 詐欺による婚姻の取消判決(民法747条)を勝ち取った。判決書の送達から2週間の控訴期間が過ぎ、その翌日に確定した。そこから確定日を含めて10日目が締切である。確定証明書は第一審の裁判所に別途申請する必要があり、郵送なら数日かかる。書類が揃うまでの時間を差し引くと、実際に動ける日数は1週間もない
- 検察官が近親婚の取消訴訟を起こし、判決が確定した。当事者であるあなたには届出の義務はない。それでも、検察官の請求によって戸籍には取消が記載される
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決の送達日を記録し、控訴期間(2週間)の満了日と確定日を計算する2. 確定したらすぐに第一審の裁判所へ確定証明書を申請する3. 判決の謄本と確定証明書を添えて、本籍地または所在地の市町村役場へ婚姻取消の届出をする。確定日を1日目として10日以内である4. 婚姻中の氏を使い続けたい人がいれば、3か月以内に75条の2の届出も同時に済ませる
訴えられた側:1. 訴えた側がいつ届け出る予定なのかを確認する。10日を過ぎても動かないなら、63条2項の準用によって自分で届け出ることを検討する2. 判決の謄本は自分の手元にあるものを使う。確定証明書は自分でも申請できる3. 再婚、氏の変更、子の親権者の記載など、自分の後続手続の日程と戸籍の反映時期を照らし合わせる4. 取消原因を知らずに婚姻していたなら、財産の返還範囲は現に利益を受けている限度にとどまる(民法748条2項)。清算の交渉でこの点を主張する
時効(請求できる期限):訴えを起こした者は、裁判確定の日から10日以内(戸籍法75条1項・63条1項準用。確定日を初日として算入する、43条)。検察官が訴えを起こした場合は、確定後遅滞なく戸籍記載を請求する(75条2項)。期間を過ぎると5万円以下の過料(137条)。婚氏続称の届出は取消の日から3か月以内(75条の2、民法749条・767条2項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(届出の性質):婚姻取消届は報告的届出と解されている。取消の効力は裁判の確定によって生じ、届出はその事実を戸籍に反映させるものにすぎない。届出が遅れても取消の効力そのものは左右されない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定に伴い、婚姻取消の裁判確定時の届出について認知の裁判の規定を準用し、検察官が原告の場合の戸籍記載請求を定めた。
- 戸籍法 第63条認知の裁判確定時の届出、本条が準用
- 戸籍法 第43条届出期間は事件発生日から起算
- 戸籍法 第75条の2婚姻取消後の婚氏続称の届出
- 戸籍法 第44条届出を怠った者への催告と職権記載
- 戸籍法 第137条届出期間を過ぎた場合の過料
- 民法 第744条不適法婚の取消請求権者(検察官を含む)
- 民法 第748条婚姻取消の効力は将来に向かってのみ生じる
- 人事訴訟法 第2条婚姻取消の訴えは人事訴訟に属する
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