第百八条
第108条
別タブ ↗転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
2他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第百八条
転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。
2他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第百九条
転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。
第百十条
本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
2届書には、第十三条第一項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
第百十一条
前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。
第百十二条
就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)