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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第十六節 転籍及び就籍

第108条〜第112条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第十六節 転籍及び就籍は、第108条〜第112条の全 5 条で構成されています。
  2. 戸籍法第十六節 転籍及び就籍が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第百八条

第108条

別タブ ↗

転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。

2他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。

第百九条

第109条

別タブ ↗

転籍の届出は、転籍地でこれをすることができる。

第百十条

第110条

別タブ ↗

本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。

2届書には、第十三条第一項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。

第百十一条

第111条

別タブ ↗

前条の規定は、確定判決によつて就籍の届出をすべき場合にこれを準用する。この場合には、判決の謄本を届書に添附しなければならない。

第百十二条

第112条

別タブ ↗

就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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