戸籍法 第112条
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就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第112条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第112条の条文原文は「就籍の届出は、就籍地でこれをすることができる。」で始まります。
- 戸籍法第112条は第十六節 転籍及び就籍に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第112条の前の条は戸籍法第111条です。
- 戸籍法第112条の次の条は戸籍法第113条です。
- 戸籍法第112条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/112
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法112条は、就籍の届出を就籍地の市区町村でもできると定める。所在地での届出(25条)と併せて選べるが、家裁の許可の日から10日以内に届け出る必要がある。
Q · 就籍の届出は、これから本籍にする町の役所に出してもいいの?
出せる。就籍地でも今住む町の役所でもよい
戸籍法112条により、就籍の届出は就籍地(これから本籍を置く市区町村)ですることができます。また、同法25条により届出人の所在地の市区町村に出すこともできます。どちらの窓口を選んでも、家庭裁判所の許可の日から10日以内に届け出る必要があり(同法110条1項)、許可審判の謄本の添付が求められます(同法38条2項)。正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料の対象になりえます(同法137条)。
解説
戸籍を持たない日本人は、例外的な存在に見えて実際に存在する。親が出生届を出さなかった人、戦中戦後の混乱で記録を失った人、中国残留孤児として帰国した人などだ。そうした人が戸籍に載るための入口が「就籍」である。家庭裁判所の許可を得たあと、許可の日から10日以内に届出をしなければならない(戸籍法110条)。そこで問題になるのが「どこの役所に出すか」だ。届出は本来、本籍地か届出人の所在地で行う(25条)。しかし就籍する人には、そもそも本籍がない。そこで本条は、これから本籍を置く「就籍地」の市区町村でも受け付けると定めた。遠くに住んでいても、新しい本籍地の窓口に直接出せるし、今住んでいる地の窓口に出す道も残る。10日という短い期限の中で窓口を選べることが、手続が途中で止まるのを防ぐ。
法的な位置づけ
戸籍法112条は、就籍の届出地に関する規定であり、就籍の届出を就籍地、すなわち就籍により新たに本籍を定める地の市区町村長に対してもすることができる旨を定める。届出地を本籍地または届出人の所在地とする同法25条の一般原則に対する特則として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.就籍地(本籍予定地)を決めて家裁に申し立てる 就籍しようとする地を決め、その地を管轄する家庭裁判所に就籍許可の審判を申し立てる(家事事件手続法226条)。この段階で就籍地の役所にも届出様式と必要書類を問い合わせておく
- 2.許可審判の謄本を確保する 許可の審判が出たら、届書に添付する審判書の謄本をすぐに確保する(戸籍法38条2項)。10日の期限は許可の日から進むため、受領日ではなく許可日を確認する
- 3.届出先の窓口を選ぶ 就籍地の市区町村(戸籍法112条)と今住んでいる市区町村(同25条)のうち、期限内に確実に行ける方を選ぶ。戸籍謄本を早く必要とする場合は就籍地への直接提出も検討する
- 4.就籍届を提出する 選んだ窓口に就籍届書と審判書謄本を提出する。受理を拒まれた場合は本条と25条を示し、解決しなければ管轄の法務局に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1就籍とは何ですか?
本籍を持たない日本人が、家庭裁判所の許可や確定判決に基づいて新たに戸籍に記載されるための手続です。戸籍法110条・111条が根拠です。
Q2就籍地とはどこのことですか?
就籍によって新たに本籍を置く場所のことです。戸籍法112条は、この就籍地の市区町村でも就籍の届出を受け付けると定めています。
Q3就籍届はいつまでに出す必要がありますか?
家庭裁判所の許可の日から10日以内です(戸籍法110条1項)。確定判決による就籍は、判決確定の日から10日以内です(同111条)。
Q4就籍届に必要な書類は何ですか?
就籍届書に加え、家庭裁判所の許可審判の謄本(判決による場合は判決謄本と確定証明書)が必要です。様式は事前に窓口へ確認するのが確実です。
Q5就籍届の期限を過ぎたらどうなりますか?
正当な理由なく期間内に届け出なかった場合、5万円以下の過料の対象になりえます(戸籍法137条)。期限後でも届出自体は必要です。
Q6就籍の本籍地は自由に選べますか?
本籍は日本国内の地番のある場所であれば、住所と無関係に選べるのが原則です。就籍許可の申立て時に就籍しようとする地を定めます。
Q7就籍許可はどこの家庭裁判所に申し立てますか?
就籍しようとする地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法226条)。申立て時点で本籍予定地を決めておく必要があります。
Q8就籍届を出すと戸籍謄本はいつ取れますか?
受理後、戸籍が編製されてから取得できます。所在地の役所に出すと就籍地へ送付される分だけ日数がかかりやすいため、急ぐなら窓口に目安を確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1就籍の届出って、本籍にする町まで行かないとダメなんですか?
行かなくても構わない。戸籍法112条は就籍地でも届け出られると定めているが、25条により届出人の所在地、つまり今住んでいる市区町村に出すこともできる。実務のポイント:所在地の役所に出すと、届書が就籍地の役所に送られて処理されるため、戸籍ができるまで日数がかかりやすい。急いで戸籍謄本が必要なら、就籍地に直接出すほうが早い場合がある
Q2戸籍がないのは就籍でしか解決できないんですか?
そうとは限らない。父母が分かっていれば、出生届を出して親の戸籍に入るのが原則であり、就籍は親が分からない、または戸籍が滅失しているといった例外的な場合の手段である(戸籍法110条)。実務のポイント:嫡出推定の問題で出生届が出されていないケースでは、親子関係の調停や裁判を経て出生届を出す道のほうが現実的なことが多い。最初の入口選びは法務局や専門の弁護士に相談して決めたほうがよい
間違えやすい点 AI による整理
- 就籍の届出は住んでいる場所の役所でしかできないと思われがちだが、本条によりこれから本籍を置く就籍地の市区町村にも出せる。25条の所在地での届出と合わせて、少なくとも二つの選択肢がある
- 無戸籍の人なら誰でも就籍で戸籍を作ると考える人は、問いの立て方を間違えている。父母が分かっていて出生届が出せる場合は、出生届によって親の戸籍に入るのが原則である。実務上、就籍許可が問題になるのは出生届では解決できない例外的な場合に限られる
- 家裁の許可を取れば終わりだと思っている人は、期限の重さを知らない。届出まで済ませなければ戸籍には載らない。正当な理由なく10日を過ぎると、5万円以下の過料の対象になりうる(戸籍法137条)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 戸籍法112条:就籍の届出は就籍地でもできる | 戸籍法25条:届出は本籍地または届出人の所在地で行う 戸籍法110条:就籍許可と10日以内の届出義務 |
| 対象 | 就籍の届出に限る | 戸籍の届出全般 本籍を有しない者 |
| 機能 | 本籍を持たない者のために届出地を追加する特則 | 届出地の一般原則 就籍の要件(家裁の許可)と期限の設定 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では国内で戸籍を設けたことのない者は初設戸籍登記を行う。家庭裁判所の許可を前提とする日本の就籍とは手続構造が異なり、戸政事務所での登記が中心となる
韓国では登録のない者が家庭法院の許可を得て「家族関係登録創設」を申告する。家庭裁判所の許可を要する点で日本の就籍と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家裁から就籍許可の審判書が届いた。期限は許可の日から10日、残りはあと6日。新しい本籍地に選んだのは両親の出身地である遠方の町だ。現地の役所まで行く必要があるのか? 本条により就籍地に出すこともできるし、25条により今住んでいる市区町村に出すこともできる。移動の時間を窓口選びで節約できる
- 支援団体の職員として、無戸籍のまま40代になった相談者の手続を手伝っている。家裁の許可は取れたが、相談者は住所が安定せず、どこの役所に行けばいいのか分からないと言う。本籍に予定している地の役所に、審判書謄本を添えて届け出ればよい
- 市役所の戸籍担当として、見慣れない「就籍届」を受け付けることになった。届出人はこの市に住んでいない。本条があるので受理を拒む理由にはならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 家裁の就籍許可を得たら、審判書の謄本をすぐ確保する(届書への添付が必要、戸籍法38条2項) 2. 本籍にする地(就籍地)の役所か、今住んでいる地の役所のうち、早く行ける方を選ぶ3. 事前に電話で就籍届の様式と必要書類を確認する4. 手続に不安があれば、法務局の戸籍相談窓口や無戸籍者支援に取り組む弁護士会に相談する
訴えられた側:届出期限を過ぎて過料の手続が進みそうな場合は、遅れた事情(病気、審判書の受領が遅れた等)を書面にまとめ、正当な理由があったことを示す資料を用意する。窓口で届出の受理を拒まれた場合は、本条と25条を示して就籍地または所在地で受け付けるべきことを説明し、それでも解決しなければ管轄の法務局に相談する
時効(請求できる期限):家庭裁判所の許可の日から10日以内(戸籍法110条1項)。確定判決による就籍は、判決確定の日から10日以内(同111条による準用)。正当な理由なく期間を過ぎた場合は5万円以下の過料(同137条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)が公布され、就籍に関する規定が同法第110条以下に置かれた。改正の変遷は e-Gov の改正履歴で確認すること
- 戸籍法 第110条就籍許可と10日以内の届出義務
- 戸籍法 第111条確定判決による就籍への準用
- 戸籍法 第25条届出地の一般原則(本籍地・所在地)
- 戸籍法 第38条許可審判の謄本の添付義務
- 戸籍法 第137条届出期間を過ぎた場合の過料
- 家事事件手続法 第226条就籍許可審判の管轄(就籍しようとする地)
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