戸籍法 第110条
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- 本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。
- 2.届書には、第十三条第一項に掲げる事項のほか、就籍許可の年月日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第110条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第110条の条文原文は「本籍を有しない者は、家庭裁判所の許可を得て、許可の日から十日以内に就籍の届出をしなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第110条は第十六節 転籍及び就籍に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第110条の前の条は戸籍法第109条です。
- 戸籍法第110条の次の条は戸籍法第111条です。
- 戸籍法第110条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第110条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/110
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法110条は、本籍を有しない者が家庭裁判所の就籍許可を得た後、許可の日から十日以内に就籍届を出す義務を定める。届書には許可年月日も記載する。
Q · 家庭裁判所で就籍の許可が出たら、いつまでに何をすればいいの?
許可の日から十日以内に役所へ就籍届を出す
戸籍法110条により、就籍許可を得た人は、許可の日から十日以内に市区町村役場へ就籍の届出をしなければなりません。期間は許可の日を一日目として数えます(同法43条)。届書には通常の記載事項に加えて就籍許可の年月日を書き、審判書の謄本などを添付します。期限を過ぎても届出は受理されますが、正当な理由のない遅れは過料の対象になります(同法137条)。
解説
家庭裁判所の許可が出ただけでは、戸籍はまだ一行もできていない。就籍(本籍を持たない日本国民が、新しく戸籍に載ること)は二段階の手続である。一段目は家庭裁判所の許可審判で、「この人は日本国民で、しかも戸籍がない」ことを裁判所が確認する。二段目が本条の届出で、許可の日から十日以内に市区町村役場へ就籍届を出し、ここで初めて戸籍が作られる。十日は、許可の日を一日目に数える(戸籍法43条、初日算入)。民法の期間計算(初日不算入)に慣れた人ほど一日読み違える。期限を過ぎても届出は受理されるが、正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象になる(同137条)。何年も待ってようやく出た許可である。審判書が届いた日に、届書と審判書謄本を持って役所へ行く。それが本条の本当の読み方である。
法的な位置づけ
就籍とは、日本国民でありながらいずれの戸籍にも記載されていない者(本籍を有しない者)が、家庭裁判所の許可を得て新たに戸籍に記載されることをいう。戸籍法110条はその許可後の届出義務を定める規定であり、許可の日から十日以内の届出と、届書への就籍許可年月日の記載を求める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申立て段階で就籍地の役所に必要書類を確認 家庭裁判所に就籍許可を申し立てた段階で、本籍にする予定地の市区町村役場へ電話し、就籍届書の様式と添付書類(審判書謄本など)を確認しておく
- 2.許可の日から十日目を算出 審判書に記載された許可の日を一日目として数え、十日目をカレンダーに記入する(戸籍法43条、初日算入)。十日目が閉庁日なら前倒しで提出日を決める
- 3.就籍届書を作成 戸籍法13条1項の記載事項(氏名、出生年月日、本籍など)に加え、就籍許可の年月日を記載する(本条2項)
- 4.市区町村役場へ提出 期限内に就籍地または所在地の市区町村役場の戸籍窓口へ届書と添付書類を提出する。本人確認書類があれば持参する
- 5.戸籍謄本で記載内容を確認 受理・記載後に戸籍謄本を取得し、氏名や出生年月日などに誤りがないか確認する。誤りがあれば早めに戸籍訂正について窓口や専門家に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1就籍とは何ですか?
日本国民なのにどの戸籍にも載っていない人が、家庭裁判所の許可を得て新しく戸籍に載ることです。許可後の届出は戸籍法110条が定めています。
Q2就籍届の期限はいつまで?
家庭裁判所の就籍許可の日から十日以内です。許可の日を一日目として数える点に注意が必要です(戸籍法110条・43条)。
Q3就籍届はどこの役所に出す?
就籍しようとする地(新しい本籍地)または届出人の所在地の市区町村役場に出します。事前に窓口へ電話で必要書類を確認すると確実です。
Q4就籍届に必要な書類は?
就籍届書と家庭裁判所の就籍許可審判書の謄本が基本です。役所によって追加の書類を求められることがあるため、事前確認をおすすめします。
Q5就籍届を期限内に出さないとどうなる?
期限後の届出も受理されますが、正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象です(戸籍法137条)。戸籍のない状態が長引くことが最大の不利益です。
Q6就籍許可の申立てはどこでする?
家庭裁判所に申し立てます。管轄は原則として就籍しようとする地を管轄する家庭裁判所とされています(家事事件手続法)。
Q7無戸籍でも就籍できない場合はある?
日本国民でない人や、既にどこかの戸籍に載っている人は就籍できません。父母が分かる場合は出生届のルートが優先されることが多いです。
Q8就籍後すぐに戸籍謄本は取れる?
届出が受理され戸籍に記載された後に取得できます。記載までに数日かかることがあるため、急ぎの手続がある場合は窓口で目安を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審判書が届いたのが許可の日から何日か後だったんですけど、十日ってどこから数えるんですか?
条文上の起算点は「許可の日」で、初日を含めて数えます(戸籍法110条、43条)。郵送で届いた日ではありません。実務のポイント:郵送の遅れで期限を過ぎた場合は、その事情が過料の「正当な理由」(137条)の判断材料になり得ます。封筒の消印と受け取った日のメモは捨てずに残しておいてください
Q2親が出生届を出してくれなかっただけなんですが、就籍しないといけないんですか?
父母が分かっているなら、多くの場合は就籍ではなく出生届のルートで戸籍に載ります。前夫の子と推定されてしまう事情などがあれば、先に親子関係の調停や裁判が必要になることもあります。実務のポイント:各地の法務局は無戸籍者の相談を受け付けています。家裁に申し立てる前にそこで入口を確かめれば、ルートを間違えて何か月も無駄にすることを防げます
間違えやすい点 AI による整理
- 「家裁の許可が出た時点で戸籍ができる」と思われがちだが、許可はあくまで就籍してよいという確認である。戸籍への記載は、本条の届出が役所で受理されて初めて起こる。許可書を持っているだけでは、パスポート申請にも婚姻届にも戸籍謄本は付けられない
- 無戸籍の人なら誰でも就籍を使える、という問いの立て方そのものがずれている。就籍の前提は「日本国民であること」と「どの戸籍にも載っていないこと」の二つ。父母が分かっている子の無戸籍は、多くの場合、出生届(必要なら親子関係の裁判を経て)で解決するのが本筋で、就籍は父母不明や記録喪失などの最後の手段に近い
- 期限を一日過ぎると届出が受理されなくなる、と心配する人もいるが、期間経過後の届出も受理される(戸籍法46条)。本当の問題は過料よりも、手続が止まって戸籍のない状態が長引くことのほうである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 戸籍が作られる根拠 | 戸籍法110条:家庭裁判所の就籍許可審判 | 戸籍法111条:確定判決 戸籍法57条:棄児発見の申出を受けた市町村長の処理 |
| 手続を動かす人 | 本籍を有しない本人(届出義務者) | 確定判決を得た本人 棄児の発見者・警察官と市町村長 |
| 典型的な場面 | 父母不明・記録喪失などで戸籍がない日本国民 | 国籍確認訴訟などで日本国民と確定した人 父母が分からない乳幼児が発見された場合 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では国内で戸籍を設けたことのない者が『初設戸籍登記』を行う。日本のような家庭裁判所の許可を前提とせず、戸政事務所での登記手続が中心
韓国の『家族関係登録創設』は家庭法院の許可を得て届け出る構造で、日本の就籍に最も近い。届出期間は日本より長い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 支援団体の人と一緒に三年かけて集めた資料が実を結び、就籍許可の審判書が郵便受けに届いた。封筒を開けた日が金曜なら、十日目は翌週の日曜である。役所の休日窓口が戸籍届出を受け付けるかどうかを、月曜の朝に電話で確かめておく
- 親が出生届を出さないまま大人になった人が「就籍」を調べ始めた。だが父母が分かっている場合、本条ではなく出生届のルートになることが多い。入口を間違えると、半年単位で遠回りになる
- 中国残留邦人の二世から「父の就籍が認められた。書類はいつまでに出せばいい?」と聞かれたら、どう答える? 答えは許可の日から十日、初日を含めて数える。審判書謄本を受け取った日ではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 許可審判の日付を確認し、その日を一日目として十日目を割り出す(戸籍法43条) 2. 就籍地または所在地の市区町村役場(同25条)に、届書の様式と添付書類(審判書謄本など)を電話で確認3. 届書には13条1項の事項に加えて就籍許可の年月日を書く(本条2項) 4. 受理後に戸籍謄本を取り、記載内容に誤りがないか確かめる。誤りがあれば早めに戸籍訂正の相談へ
訴えられた側:届出期間を過ぎてしまった側の立場である。1. 期限経過後でも届出はできるので、気付いた時点ですぐ出す(戸籍法46条) 2. 入院、審判書の受け取り遅れ、支援者との連絡不能など、遅れた事情を示す資料を残し、届書を出すときに窓口へ説明する3. 過料は簡易裁判所の手続で決まる。正当な理由があれば過料にならない余地がある(同137条)
時効(請求できる期限):家庭裁判所の就籍許可の日から十日以内(戸籍法110条1項)。許可の日を一日目に数える(同43条)。期間経過後も届出は受理されるが、正当な理由がない遅れは5万円以下の過料の対象(同137条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・実務:就籍は、日本国民であることと本籍を有しないことの二要件を前提とする。父母が判明している無戸籍者は出生届による解決が原則で、就籍は父母不明や記録喪失などの場合に用いられる補充的な手続と理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、就籍許可後の十日以内の届出義務と許可年月日の記載を定めた
- 戸籍法 第111条確定判決による就籍の届出
- 戸籍法 第13条就籍届に記載すべき戸籍記載事項
- 戸籍法 第43条届出期間は初日から起算
- 戸籍法 第137条期間内に届け出ない者への過料
- 戸籍法 第57条棄児について市町村長が戸籍を作る別ルート
- 家事事件手続法 第226条就籍許可審判の管轄(現行効力を要確認)
- 国籍法 第2条就籍の前提となる出生による国籍取得
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