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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

戸籍法 第57条

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  1. 棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。
  2. 2.前項の申出があつたときは、市町村長は、氏名及び氏名の振り仮名を付け、本籍を定め、かつ、附属品、発見の場所、年月日時その他の状況並びに氏名、氏名の振り仮名、男女の別、出生の推定年月日及び本籍を調書に記載しなければならない。その調書は、これを届書とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第57条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第57条の条文原文は「棄児を発見した者又は棄児発見の申告を受けた警察官は、二十四時間以内にその旨を市町村長に申し出なければならない。」で始まります。
  3. 戸籍法第57条は第二節 出生に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第57条の前の条は戸籍法第56条です。
  7. 戸籍法第57条の次の条は戸籍法第58条です。
  8. 戸籍法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/57

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法57条は、棄児の発見者または申告を受けた警察官に、24時間以内の市町村長への申出を義務づける。市町村長は氏名と本籍を定め、作成した調書が届書とみなされる。

Q · 道端で捨てられた赤ちゃんを見つけたら、法律上は何をしなければいけないの?

発見から24時間以内に市町村長へ申し出る義務がある

戸籍法57条1項により、棄児を発見した人、またはその申告を受けた警察官は、24時間以内に市町村長へ申し出なければなりません。実務上は110番通報をすれば、警察官が申出を行う流れになります。申出を受けた市町村長は、同条2項に基づき氏名と振り仮名を付け、本籍を定め、発見場所・日時・附属品・推定生年月日などを調書に記載します。この調書が出生届の代わりとなり、子は戸籍に登録されます。

解説

日本には、市町村長が名付け親になる子どもがいる。親が分からないまま発見された子、つまり棄児(親に置き去りにされ、身元の分からない子)である。本条は、棄児を見つけた人、またはその通報を受けた警察官に、24時間以内に市町村長へ申し出る義務を課している。申出を受けた市町村長は、氏名と振り仮名を付け、本籍を定める。さらに発見の場所と日時、身につけていた品(附属品)、推定の生年月日を調書に記録する。この調書が出生届の代わりになる。調書がなければ、その子は戸籍に載らず、住民票・健康保険・就学へのつながりを欠いた「記録上存在しない人」になりかねない。また国籍法2条3号により、日本で生まれ父母がともに知れない子は日本国民となる。道端で赤ん坊を見つけたとき、抱き上げたら次は通報である。善意でこっそり連れ帰れば、かえってその子を国籍と戸籍の入口から遠ざけてしまう。

法的な位置づけ

戸籍法57条は棄児の発見に関する規定であり、棄児の発見者または発見の申告を受けた警察官に対し、24時間以内に市町村長へ申し出る義務を課す。申出を受けた市町村長は氏名および振り仮名を付して本籍を定め、附属品、発見の場所・日時、推定生年月日等を記載した調書を作成する。この調書は出生の届書とみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.子どもの安全を確保する 体温と呼吸を確認し、衰弱や低体温が疑われる場合はすぐに119番へ通報する。法律上の手続より先に、命を守ることが最優先となる
  2. 2.110番で警察に申告する 発見した場所、時刻、子どもの状態を警察に伝える。警察官が申告を受ければ、警察官から市町村長へ24時間以内に申し出る流れになる(戸籍法57条1項)
  3. 3.発見状況と附属品を記録・保全する 置かれていた場所、衣服、手紙、おくるみなどを撮影し、何も捨てずに警察へ渡す。調書に記載される附属品や発見状況の記録は、後に子が出自をたどる手がかりになる
  4. 4.市町村長による調書作成(行政側の手続) 申出を受けた市町村長が氏名・振り仮名を付け、本籍を定め、推定生年月日などを調書に記載する。この調書が出生届書とみなされ、戸籍が作られる(戸籍法57条2項)
  5. 5.養育を希望する場合は正規ルートを確認する 自宅に連れ帰るのではなく、児童相談所に里親登録や特別養子縁組(民法817条の2)の手続を相談する。発見者であっても優先的に養育者になれるわけではない

よくある質問 AI による整理

Q1棄児とはどういう意味ですか?

親に置き去りにされ、父母が誰か分からない状態で発見された子どものことです。戸籍法57条は、棄児の戸籍登録の手続を定めています。

Q2捨て子を見つけたら何時間以内に届け出が必要?

発見から24時間以内に市町村長へ申し出る必要があります(戸籍法57条1項)。警察に申告した場合は、警察官が申出を行います。

Q3棄児発見調書とは何ですか?

市町村長が作成する記録で、氏名、本籍、発見の場所と日時、附属品、推定生年月日などを記載します。この調書が出生届書とみなされます。

Q4棄児の誕生日はどうやって決まる?

正確な出生日が分からないため、市町村長が「出生の推定年月日」として調書に記載します(戸籍法57条2項)。

Q5棄児は日本国籍を取得できる?

日本で生まれ、父母がともに知れない場合は、国籍法2条3号により出生時から日本国民となります。

Q6市町村長が付けた名前は後から変えられる?

家庭裁判所の許可を得れば変更できます。名は正当な事由(戸籍法107条の2)、氏はやむを得ない事由(同法107条)が必要です。

Q7棄児の親が後から見つかったらどうなる?

父または母が子を引き取った場合、引取りの日から1か月以内に出生届を出し、戸籍訂正を申請しなければなりません(戸籍法59条)。

Q8棄児の本籍はどこになる?

申出を受けた市町村長が本籍を定めます(戸籍法57条2項)。親の本籍を引き継ぐのではなく、新しい戸籍が作られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1拾った赤ちゃんを、そのまま自分の子として育てちゃダメなんですか?

ダメです。24時間以内に市町村長へ申し出る義務があります(本条1項)。自分の子として出生届を出せば、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)に問われる可能性があります。正規の道は里親登録か特別養子縁組(民法817条の2)です。実務のポイント:発見者だからといって、里親として優先されるわけではありません。誰と縁組するかは、児童相談所の調整と家庭裁判所の判断で決まります

Q2赤ちゃんポストに預けられた子の名前って、本当に市長が付けるの?

はい。本条2項により、市町村長が氏名と振り仮名を付け、本籍を定めます。調書が出生届とみなされ、父母が知れなければ国籍法2条3号で日本国籍を得ます。実務のポイント:生年月日は『推定』として記録されます。成長した子が自分の出自をたどるとき、調書に残された附属品や発見状況の記録が、ほぼ唯一の手がかりになることがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 見つけた人が名前を付けられるわけではない。命名も本籍の決定も、市町村長の権限である(本条2項)。どれほど情が移っても、発見者は名付け親にも親権者にもなれない
  • 「通報すればいい」ことは誰でも知っている。知られていないのは、調書に『附属品』まで記録される意味の重さだ。添えられた手紙やおくるみ一枚が、何年も後に親子をつなぎ直す唯一の手がかりになることがある。汚れているからと捨てれば、その糸は切れる
  • 「赤ちゃんポストに預けるのは合法か違法か」という問い方そのものがずれている。預け入れた親の刑事責任については解釈が分かれるが、子どもの側は、合法か違法かに関係なく本条の手続で戸籍と国籍を得る。法律がまず守ろうとしているのは親の立場ではなく、子どもの記録である
  • 親の側からは「匿名で預ければ親子関係は消える」ように見える。しかし法律上、母と子の親子関係は分娩の事実によって当然に生じる(最判昭和37.4.27)。戸籍の欄が空白でも、母子関係そのものは消えていない。この落差が、何年も後に相続や扶養の問題として表に出てくることがある
比較の観点この条文ほかの条文
誰が手続をするか戸籍法57条:発見者または申告を受けた警察官が市町村長へ申出戸籍法52条:父母など法定の届出義務者が出生届を提出
戸籍法59条:子を引き取った父または母が出生届と戸籍訂正を申請
期限発見から24時間以内出生の日から14日以内(戸籍法49条1項)
引取りの日から1か月以内
戸籍に載る根拠書類市町村長が作成する調書(届書とみなされる)出生届書と出生証明書
出生届書と戸籍訂正申請書
氏名・本籍の決定市町村長が付け、定める父母が名を付け、氏と本籍は親子関係に従う
親子関係の判明に応じて戸籍を訂正する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國籍法第2條第1項第3款

台湾でも、国内で出生し父母がともに不明な子は国籍を取得する。棄嬰の保護と通報は児童福祉の法制で扱われ、日本のように一つの条文で申出期限と調書作成までまとめて定める形とは異なる

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률 제52조

韓国の家族関係登録法も、発見者または通知を受けた警察公務員に24時間以内の通報を課し、首長が氏名と登録基準地を定めて調書を作成する。日本と構造がほぼ同じ

ドイツ
Personenstandsgesetz § 24

ドイツでは Findelkind(棄児)の発見を身分登録機関に届け出て、行政が名前を定めて出生登録する。匿名出産とは別に vertrauliche Geburt(内密出産)の制度も整備されている

アメリカ
各州の Safe Haven Laws

米国は州ごとに、乳児を病院や消防署へ匿名で引き渡した親の訴追を免除する制度を設け、子を保護と出生登録へつないでいる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 早朝のジョギング中、神社の境内で段ボールに入った新生児を見つけたら、どうなる? まずは体温の確保と119番・110番。あなたが警察に申告すれば、警察官が24時間以内に市町村長へ申し出るのが実務上の通例だ。段ボールの中の手紙やタオルは捨てずに、そのまま渡すこと
  • 出産から3日。誰にも言えず、赤ちゃんを病院の前に置いてきたのがあなただとする。子どもは棄児として調書が作られ、市町村長が付けた名前で新しい戸籍ができる。取り戻したいなら、引き取った日から1か月以内に出生届と戸籍訂正の申請が必要になる(戸籍法59条)。一方で刑法218条の保護責任者遺棄罪の問題も残る。名乗り出る前に、弁護士か児童相談所へ相談してほしい
  • 赤ちゃんポストの扉が夜中に開いた。その子の名付け親は、医師でも看護師でもなく市長になる

取るべき行動

被害を受けた側:発見した側・子を守る側として:1. 保温と呼吸の確認、必要なら119番2. 110番へ通報すれば、警察官が24時間以内に市町村長へ申し出る流れになる3. 置かれていた場所、衣服、手紙、持ち物を撮影し、捨てずに警察へ渡す4. 養育を希望するなら、自宅に連れ帰るのではなく、児童相談所を通じて里親登録や特別養子縁組の正規ルートを確認する

訴えられた側:置き去りにした親として:1. まず子どもの安全を最優先し、所在を警察か児童相談所に伝える2. 刑法218条(保護責任者遺棄罪)の問題があるため、名乗り出る前に弁護士へ相談する3. 引き取る場合は、引取日から1か月以内に出生届と戸籍訂正を申請する(戸籍法59条) 4. 特別養子縁組の審判が確定する前に動く

時効(請求できる期限):発見から24時間以内に市町村長へ申出(本条1項)。父母が引き取った場合は、引取日から1か月以内に出生届と戸籍訂正申請(戸籍法59条)。保護責任者遺棄罪の公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正、令和7年(2025年5月26日)施行 戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度の導入に伴い、2項に『氏名の振り仮名』の付与と調書への記載が加えられた(改正の全履歴は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、棄児発見の申出義務と市町村長による調書作成の規定が置かれた
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度の導入に伴い、2項に氏名の振り仮名の付与と調書への記載が加えられた(令和7年5月26日施行)

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戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 出生

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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