戸籍法 第59条
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父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から一箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第59条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第59条の条文原文は「父又は母は、棄児を引き取つたときは、その日から一箇月以内に、出生の届出をし、且つ、戸籍の訂正を申請しなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第59条は第二節 出生に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第59条の前の条は戸籍法第58条です。
- 戸籍法第59条の次の条は戸籍法第60条です。
- 戸籍法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法59条は、父または母が棄児を引き取った日から一か月以内に、出生届と戸籍訂正申請を行う義務を定める。正当な理由なく期限を過ぎると過料の対象となる。
Q · 置き去りにした子を親が引き取ったら、戸籍の手続はどうすればいいの?
引き取った日から一か月以内に出生届と戸籍訂正申請をする
戸籍法59条により、父または母が棄児を引き取ったときは、引き取った日から一か月以内に出生の届出をし、あわせて戸籍の訂正を申請しなければなりません。期限は出生日ではなく引取りの日から数えるため、通常の出生届の14日期限(49条)とは別です。正当な理由なく期限を過ぎると、同法137条により過料の対象となります。子が施設にいる場合は、先に児童相談所との引取り調整が必要です。
解説
「棄児」という言葉は、戸籍法では今も使われている。親が名乗り出ないまま見つかった子については、57条により市町村長が氏名を付けて本籍を定め、その子一人だけの戸籍を作る。その子は、戸籍の父母欄が空いたまま人生を始めることになる。本条は、その空白を親の側から埋める正規の手続である。父または母が子を引き取ったときは、引き取った日から一か月以内に出生の届出をし、あわせて戸籍の訂正を申請しなければならない。期限の起算点は出生日ではなく、引き取った日である。通常の出生届の期限(49条、14日)とは別に数える。正当な理由なく期限を過ぎると、137条により5万円以下の過料となる(最新の改正状況をご確認ください)。見落とされやすいのは、戸籍の手続と子を取り戻す手続が別物だという点である。子が施設で暮らしている場合は、まず児童相談所との引取り調整が必要になる。さらに特別養子縁組が成立していれば、実の親との法的な親子関係は終了している(民法817条の9)。書類一枚の話に見えるが、実際には時間との勝負である。
法的な位置づけ
戸籍法59条は、棄児を引き取った父または母に課される届出義務を定める規定である。引取りの日から一か月以内に、出生の届出と戸籍訂正の申請を併せて行うことを求め、同法57条により市町村長が作成した棄児の戸籍に実親との親子関係を記載させる。期間内の届出を怠った場合は、同法137条の過料の対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.児童相談所と引取りを調整する 子が施設で暮らしている場合、まず児童相談所に連絡し、引取りの可否と時期を調整する。特別養子縁組の手続が進んでいないかもこの段階で確認する
- 2.引取り日の証拠を保管する 引渡しの書面や措置解除の通知など、引き取った日付が分かる記録を保管する。これが一か月の期限の起算点の証拠になる
- 3.戸籍窓口に事前相談する 母子手帳、出産時の記録など親子関係を示す資料をそろえ、市区町村の戸籍窓口で必要書類と記載方法を確認する
- 4.出生届と戸籍訂正申請を同時に提出する 引取りの日から一か月以内に、出生届と戸籍訂正申請をあわせて提出する。書類が一部そろわない場合も、期間内の提出と後日補完ができないか窓口に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1棄児とは何ですか?
親が名乗り出ないまま発見された子を戸籍法上こう呼びます。57条により市町村長が氏名と本籍を定め、その子だけの戸籍を作ります。
Q2棄児を引き取ったときの届出はいつまで?
引き取った日から一か月以内です(戸籍法59条)。出生日から数えるのではない点に注意が必要です。
Q3棄児の戸籍訂正はどこに申請しますか?
市区町村の戸籍窓口に、出生届とあわせて戸籍訂正の申請をします。親子関係を示す資料を求められることがあるため、事前相談が有効です。
Q4棄児の引取りの届出は父親でもできますか?
できます。条文は「父又は母」と定めており、引き取ったのが父でも母でも届出と訂正申請の義務を負います。
Q5棄児の届出が一か月を過ぎたらどうなる?
届出義務は消えないため、気づいた時点ですぐ届け出ます。正当な理由のない遅延は戸籍法137条による過料の対象です。
Q6赤ちゃんポストに預けた子の戸籍はどうなる?
親が名乗り出なければ、棄児として57条の手続で戸籍が作られるのが一般的です。後に親が引き取れば59条の届出と訂正申請を行います。
Q7特別養子縁組が成立した後でも59条の届出で親子に戻れる?
戻れません。特別養子縁組が成立すると実親との親族関係は終了します(民法817条の9)。成立前に動くことが重要です。
Q8出生証明書がないと棄児の出生届は出せない?
直ちに不可とは限りません。母子手帳など親子関係を示す他の資料で補えるか、戸籍窓口に事前相談するのが実務上の第一歩です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出生届って生まれてから14日以内ですよね?もう何年も経ってるけど大丈夫なんですか?
棄児として戸籍が作られた子については、出生日ではなく、引き取った日から一か月以内が期限になる(本条)。49条の14日とは適用される場面が違う。期限を過ぎても届出の義務は消えず、過料(137条)の問題が残る。実務のポイント:期限を過ぎた届出は、市区町村から簡易裁判所へ通知される運用がある(戸籍法施行規則65条)。遅れた理由を書いた書面を添えておくと、扱いが変わることがある
Q2子どもを引き取りに名乗り出たら、置き去りにしたことで逮捕されますか?
本条の届出そのものは、処罰のための手続ではない。ただ、親が子を置き去りにした行為は保護責任者遺棄罪(刑法218条)にあたりうる別の問題で、捜査機関が判断する。置き去りにした状況、子の安全への配慮、その後の経緯などが考慮される。実務のポイント:名乗り出る前に弁護士へ相談し、児童相談所への連絡を代理人を通して行う親も少なくない。やり取りの順番を整えておくだけで、話が感情的にならず手続として進みやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 子を取り戻したい親が最初に悩むのは「役所で何を書けばいいか」だが、考える順番が逆である。子が施設にいる場合、先に来るのは児童相談所との引取り調整(児童福祉法に基づく措置の解除)である。本条の一か月は、実際に子を引き取った日から数え始める
- 親から見れば「自分の子を返してもらうだけ」でも、戸籍の上では、市町村長が作った一人だけの戸籍を訂正し、記録されていなかった親子関係を新たに書き込む手続になる。出生証明書がないなど、実務上は親子であることを示す資料を追加で求められることがあり、その負担は想像以上に重い
- 届出が遅れても過料5万円以下で済む、と考える人が多い。しかし過料の問題とは別に、子を置き去りにした行為そのものが保護責任者遺棄罪(刑法218条)にあたるかは、戸籍の手続とは別に判断されうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 場面 | 戸籍法59条:父母が棄児を引き取ったとき | 戸籍法57条:棄児が発見されたとき 戸籍法49条:通常の出生 |
| 手続をする者 | 引き取った父または母 | 発見者・警察官の申出を受けた市町村長 届出義務者(52条に定める父母等) |
| 期限と起算点 | 引取りの日から一か月以内 | 発見後の所定の手続による 出生の日から14日以内 |
| 戸籍への効果 | 棄児の戸籍を訂正し実親との親子関係を記載 | 氏名・本籍を定め子一人の戸籍を作成 父母の戸籍に子を記載 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は戸政事務所での出生登記制度を採る。棄嬰については社会福祉機関等が申請人となる枠組みがある。条番号の特定は要確認
父または母が棄児を見つけたとき一か月以内に出生申告と登録簿の訂正を申請する旨を定め、日本の本条とほぼ同じ構造
Findelkind の出生登録を規律。後に身元が判明した場合は追記(Folgebeurkundung)で対応する
乳児の匿名引渡しを州法で認める。出生記録の扱いは州の Vital Statistics 法に委ねられ、統一ルールはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三年前に病院の前へ置いてきた子が乳児院で育っていると知ったら、どうなる? 名乗り出て親子関係が確認され、子を引き取ったら、その日から一か月以内に出生届と戸籍訂正申請をする。同時に、子を置き去りにした経緯について事情を聴かれる覚悟も必要になる
- 子を引き取ってから三週間が過ぎた。出生証明書がなく、役所から追加の資料を求められている。期限まで残り一週間。書類がそろわなくても、まず期間内に届出を出し、足りない書類を後から補う扱いができないか窓口に相談する
- 友人の姉が「ゆりかごに預けた子を迎えに行きたい」と打ち明けてきた。最初に伝えるべきことは、役所に行くことではない。児童相談所への連絡と、特別養子縁組の手続がどこまで進んでいるかの確認である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子が施設にいる場合は、まず児童相談所に連絡して引取りの可否と時期を調整する。特別養子縁組の手続が進んでいないかもこの段階で確認する2. 引取りの日付がわかる記録(引渡し書面、措置解除の通知)を保管する3. 母子手帳、出産時の記録、親子関係を示す資料をそろえ、市区町村の戸籍窓口に事前相談する4. 引取りの日から一か月以内に、出生届と戸籍訂正申請を同時に出す
訴えられた側:1. 期限を過ぎてしまっても届出の義務は消えないので、気づいた日に届け出る。遅れた理由(書類収集に時間がかかった、児童相談所との調整中だった等)を書面にまとめて添える2. 子を置き去りにしたことについて刑事責任を問われる可能性があるなら、名乗り出る前に弁護士へ相談し、児童相談所や警察とのやり取りの順番を整える3. 役所への説明と捜査機関への説明が食い違わないよう、時系列の記録を一本にまとめておく
時効(請求できる期限):子を引き取った日から一か月以内に、出生の届出と戸籍訂正の申請をする(戸籍法59条)。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料(同法137条、最新の改正状況をご確認ください)。子を置き去りにしたことへの刑事責任は、戸籍の期限とは別に扱われる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定に伴い、棄児を引き取った父母の出生届出と戸籍訂正申請の義務として規定
- 戸籍法 第57条棄児の発見と市町村長による戸籍作成
- 戸籍法 第58条棄児が死亡した場合の手続
- 戸籍法 第49条通常の出生届の14日期限と記載事項
- 戸籍法 第52条出生届の届出義務者の範囲
- 戸籍法 第137条期間内の届出を怠った場合の過料
- 民法 第817条の9特別養子縁組による実親との親族関係の終了
- 刑法 第218条子の遺棄に対する保護責任者遺棄罪
- 児童福祉法 第27条施設入所の措置と引取りの調整
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