第百条
第100条
別タブ ↗分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
2他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第百条
分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
2他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
第百一条
分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)