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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法 第十三節 分籍

第100条〜第101条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法第十三節 分籍は、第100条〜第101条の全 2 条で構成されています。
  2. 戸籍法第十三節 分籍が属する戸籍法の法令番号は昭和二十二年法律第二百二十四号です。
  3. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  4. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第百条

第100条

別タブ ↗

分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。

2他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。

第百一条

第101条

別タブ ↗

分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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