戸籍法 第101条
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分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第101条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第101条の条文原文は「分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。」で始まります。
- 戸籍法第101条は第十三節 分籍に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第101条の前の条は戸籍法第100条です。
- 戸籍法第101条の次の条は戸籍法第102条です。
- 戸籍法第101条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/101
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法101条は、分籍届を分籍地(新しい本籍地)の市区町村でも出せると定める。本籍地・所在地に加わる第三の届出地であり、分籍できるのは成年の者に限られる。
Q · 分籍届って、新しく本籍を置く市区町村の役所に直接出してもいいの?
出せる。戸籍法101条が分籍地での届出を認めている
戸籍法25条は、届出を本籍地または届出人の所在地で行うことを原則としています。これに対して101条は、分籍届に限り、新しく本籍を置く市区町村(分籍地)での届出も認めています。そのため、住んだことのない土地の役所にも直接出せます。ただし、分籍できるのは成年に達した人に限られ、戸籍の筆頭者とその配偶者は分籍できません(21条)。また、分籍しても親子関係や相続・扶養の関係は変わりません。
解説
役所の窓口は「本籍地か住所地でしか届出は受け付けない」と思われがちだ。戸籍法25条の原則は確かにそうなっている。しかし101条は、分籍届に限って三つ目の窓口を認めた。新しく本籍を置くつもりの市区町村、つまり「分籍地」である。東京に住み、実家の本籍が鹿児島にある人が、新しい本籍を京都に置きたい場合、京都の役所に直接届書を出してよい。分籍地で受理されれば、新しい戸籍はその役所でそのまま作られる。窓口を選べるということは、新しい戸籍ができるまでの時間と手間を自分で選べるということだ。ただし前提として、分籍ができるのは成年に達した人だけで、戸籍の筆頭者とその配偶者は分籍できない(21条)。また、分籍しても親子の法律関係は一切変わらない。相続も扶養義務もそのまま残る。紙の上で戸籍が分かれるだけの手続きである。どの窓口に出すかを決めるのは、それを分かったうえでのことだ
法的な位置づけ
戸籍法第101条は、分籍届の届出地に関する特則である。分籍の届出を、分籍地、すなわち分籍者が新たに本籍を定める市区町村においてもすることができる旨を定める。届出地を本籍地または届出人の所在地とする同法25条の原則に対し、分籍届に限って届出地を追加する機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.分籍できるか要件を確認する 成年に達しているか、自分が戸籍の筆頭者やその配偶者でないかを確認する(戸籍法21条)。婚姻していて筆頭者またはその配偶者である場合は、すでに独立した戸籍があるため分籍はできない
- 2.新しい本籍地を決める 今後長く使う本籍地を決める。証明書の請求先や将来の相続手続きへの影響も考え、地番の表記を正確に確認しておく
- 3.必要なら支援措置を先に申し出る 家族に居場所を知られたくない事情があるなら、分籍届より先に、住民票と戸籍の附票について支援措置(閲覧・交付の制限)を住所地の市区町村に申し出る
- 4.届出窓口を選び、記録までの日数を確認する 分籍地(101条)、本籍地、所在地(25条)のうち、行きやすさと戸籍に記録されるまでの日数を比べて窓口を選ぶ。証明書が必要な期限があれば、事前に電話で日数を確認する
- 5.分籍届を提出する 記載事項(戸籍法100条)を記入した分籍届書を、本人確認書類とともに選んだ窓口へ提出する。受理された時点で効力が生じ、新しい本籍地で戸籍が作られる
よくある質問 AI による整理
Q1分籍とは何ですか?
親などの戸籍から抜けて、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る手続きです。成年に達した人が本人の意思で届け出ます。戸籍の筆頭者とその配偶者はできません(戸籍法21条)。
Q2分籍届に必要なものは何ですか?
分籍届書と本人確認書類が基本です。戸籍謄本の添付は2024年3月から原則不要になりましたが、運用は役所ごとに違うので事前に窓口へ確認してください。
Q3分籍は何歳からできますか?
成年に達していれば分籍できます。現在の成年年齢は18歳です。未成年者は分籍届を出せません(戸籍法21条)。
Q4分籍のデメリットは?
元の戸籍には戻れません。また、相続のときに集める戸籍が増えます。本籍地を遠くに置くと、証明書の取得にも手間がかかることがあります。
Q5分籍したら相続に影響はありますか?
影響はありません。分籍は戸籍という帳簿の載り方が変わるだけです。親子の相続権や民法877条の扶養義務はそのまま残ります。
Q6分籍届に手数料はかかりますか?
届出そのものは無料です。ただし、分籍後に新しい戸籍の証明書を取る場合は、通常の交付手数料がかかります。
Q7分籍届は郵送できますか?
郵送での届出を受け付ける役所は多いです。ただし不備があると差し戻しに時間がかかります。急ぐ場合は窓口に直接出すか、事前に電話で確認しておくと安全です。
Q8新しい本籍はどこにでも置けますか?
日本国内で地番のある場所なら、住んだことがなくても本籍にできます。ただし、将来の証明書の請求先や相続手続きの範囲に関わるので、慎重に選ぶべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1今住んでる所でも、実家の本籍地でもない、新しい本籍地の役所に出してもいいの?
出してよい。戸籍法25条は本籍地か届出人の所在地で届け出るのを原則とするが、101条が分籍届に限って分籍地での届出を認めている。実務のポイント:どこで受理されても最終的に戸籍は新しい本籍地で作られる。ただ、他の役所で出すと役所間の連絡の分だけ時間がかかることがある。急ぐなら、新しい本籍地の役所に直接出すのがわかりやすい
Q2分籍したら、親は私の新しい戸籍を取れなくなる?
取れる。戸籍法10条により、直系尊属である親は子の戸籍証明書を請求できる。元の戸籍にも分籍の事実と新しい本籍が記録される。実務のポイント:戸籍には住所が載らないが、戸籍の附票には住所の履歴が載る。居場所を知られたくないなら、分籍よりも先に、住民票と戸籍の附票の支援措置を市区町村に申し出ておく方が効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「分籍すれば親と縁が切れる」と思われがちだが、戸籍が分かれても親子の法律関係は消えない。相続権も、民法877条の扶養義務もそのまま残る。分籍は家族関係の記録を別の帳簿に移すだけの手続きである
- 分籍届がどこに出せるかは知っていても、一度分籍すると元の親の戸籍に戻れないことはあまり知られていない。手続き自体は簡単だが、やり直しはきかない。窓口に行く前に考えておくべきなのはこの点である
- 分籍地に届けても、手続きが特に早くなるわけではない。本当に大事なのは「新しい本籍をどこに置くか」の方だ。本籍地は今後の戸籍証明書の請求先や、相続のとき戸籍を集める範囲を左右する。どの窓口が便利かより先に、何十年も使う本籍地をどこにするかを決めるべきだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 101条:分籍届を分籍地でも届け出られる | 25条:届出は本籍地または届出人の所在地が原則 21条:分籍の要件(成年、筆頭者・配偶者を除く) |
| 適用範囲 | 分籍届に限る特則 | 戸籍の届出全般 分籍できる人の範囲 |
| 届出人にとっての意味 | 新しい本籍地の役所へ直接出せる | 本籍地か今いる場所の役所へ出す そもそも分籍できるかを決める |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は戸単位の戸籍制度を維持し、分戸は戸籍登記として扱われる。日本の分籍と同じく親族関係には影響しない
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿へ移行した。そのため分籍という手続き自体がない
ドイツには家単位の籍がなく、出生・婚姻・死亡を個別に登録する。日本の分籍に当たる手続きは存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 転勤先の大阪に住みながら、新しい本籍は将来住む予定の札幌に置きたい。住所地の大阪で出すか、分籍地の札幌で出すか。札幌の役所に直接出せば、新しい戸籍の作成は札幌の中だけで済む
- 親との関係がこじれ、分籍すれば親から自分の戸籍が見えなくなると思っている。しかし実際は、元の戸籍に分籍した事実と新しい本籍が記録され、直系尊属である親は新しい戸籍の証明書も請求できる(10条)。居場所を知られたくないなら、住民票と戸籍の附票の支援措置(閲覧・交付の制限)を別に申し出る必要がある
- 来月のパスポート申請に新しい戸籍の証明書が要るのに、分籍届をまだ出していない。あと3週間しかない。どの窓口に出せば新しい戸籍が一番早くできるか、事前に電話で確認しておくかどうかで間に合うかが決まる
- 兄が勝手にあなた名義の分籍届を出していたら、どうなる? 分籍は本人の意思で成り立つ届出なので、本人が知らない届出は無効を争える。ただし、戸籍を元に戻すには家庭裁判所の許可を得て戸籍訂正をする手間がかかる。心配なら、前もって不受理申出(27条の2)を出しておくのが確実だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 成年に達していること、戸籍の筆頭者やその配偶者でないことを確認する(21条)2. 新しい本籍地を決める。地番の表記は正確に3. 分籍地、本籍地、住所地のうち、行きやすさと戸籍の記録までの日数で窓口を選ぶ4. 届書と本人確認書類を用意する。戸籍謄本の添付は2024年3月から原則不要になったが、最新の運用は窓口で確認する5. 居場所を知られたくない事情があるなら、支援措置の申出を先に済ませる
訴えられた側:1. 家族が分籍しても、親子関係、相続、扶養の法律関係は変わらない。慌てる必要はない2. 本人の意思によらない届出が疑われる場合は、分籍は本人の意思が前提なので、家庭裁判所の許可を得る戸籍訂正(114条など)で無効を争う3. 自分の名前で勝手に届出を出されるのが心配なら、本籍地の役所に不受理申出を出しておく(27条の2)
時効(請求できる期限):特定の時効や届出期間はない。分籍届は本人の意思で行う届出(創設的届出)で、役所に受理された時点で効力が生じる。期限がない分、いつでも出せるが、元の戸籍に戻る手段はない
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