戸籍法 第102条
クイックジャンプ
- 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取得の日から一箇月以内(その者がその日に国外に在るときは、三箇月以内)に、これをしなければならない。
- 2.届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべき書面を添付しなければならない。
- 一国籍取得の年月日
- 二国籍取得の際に有していた外国の国籍
- 三父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
- 四配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であるときは、その氏名及び国籍
- 五その他法務省令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第102条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第102条の条文原文は「国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第三条第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出は、国籍を取得した者が、その取…」で始まります。
- 戸籍法第102条は第十四節 国籍の得喪に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第102条の前の条は戸籍法第101条です。
- 戸籍法第102条の次の条は戸籍法第102条の2です。
- 戸籍法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/102
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法102条は、国籍法3条1項・17条で日本国籍を取得した者に、取得日から1か月以内(国外にいれば3か月以内)の国籍取得届を義務付ける。
Q · 法務局で国籍を取ったあと、市役所にも届出が必要なの?
必要。取得日から1か月以内に市区町村へ届け出る
戸籍法102条により、認知による国籍取得(国籍法3条1項)や国籍の再取得(同17条)をした人は、取得日から1か月以内(その日に国外にいれば3か月以内)に市区町村へ国籍取得届を出さなければなりません。国籍は法務局への届出の時点で生じていますが、この届出をしないと戸籍に記載されず、戸籍謄本もパスポートも取得できません。期間は取得日を1日目として数えます(戸籍法43条)。
解説
日本国籍は、法務局に国籍取得の届出をした日に手に入る(国籍法3条2項)。しかしその時点では、戸籍にまだ何も載っていない。国籍を持っていても、戸籍謄本が出せなければ日本のパスポートは申請できない。住民票や相続の場面でも、日本人であることを書面で示す一番の資料は戸籍だ。国籍を得る手続と戸籍に載せる手続は別もので、窓口も別。後者を定めるのが戸籍法102条である。対象は、認知による取得(国籍法3条1項)と、国籍の再取得(同17条1項・2項)。期限は取得日から1か月で、そのとき国外にいれば3か月。戸籍法43条により取得日そのものを1日目として数えるので、民法の感覚(初日を数えない)で計算すると1日足りなくなる。法務局で受け取る「国籍取得証明書」は記念品ではない。市区町村の窓口へ持っていく書類だ。
法的な位置づけ
戸籍法102条は、国籍法3条1項(認知された子の国籍取得)または同法17条1項・2項(国籍の再取得)により日本国籍を取得した者について、戸籍への記載を目的とする国籍取得届の届出期間、記載事項および添付書面を定める規定である。届出期間は取得日から1か月、国外在住の場合は3か月とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.法務局で国籍取得証明書を受け取り取得日を記録する 法務局で国籍取得の届出(国籍法3条1項または17条)をし、国籍取得証明書を受け取る。国籍取得の日(法務局への届出日)を確認し、その日を1日目として1か月後(国外にいたなら3か月後)の期限をカレンダーに書き込む
- 2.届書の記載事項をそろえる 国籍取得の年月日、取得時に持っていた外国国籍、父母の氏名・本籍(外国人なら氏名・国籍)、配偶者の氏名・本籍(外国人なら氏名・国籍)を確認する。氏や入る戸籍の扱いは事案により異なるため、必要に応じて窓口に事前相談する
- 3.市区町村役場(国外なら在外公館)へ届け出る 本籍地または所在地の市区町村役場に届書と国籍取得証明書を提出する。国外にいる場合は日本大使館・総領事館でも提出できる。未成年者の場合は親権者などの法定代理人が届け出る
- 4.戸籍記載を確認し、旅券などの手続に進む 戸籍への記載が完了したら戸籍謄本を取得し、パスポート申請や住民票の手続へ進む。期限を過ぎた場合は、証明書の交付日など遅れた理由を示す書類を保管しておく
よくある質問 AI による整理
Q1国籍取得届とは何ですか?
法務局で日本国籍を取得した人が、戸籍に記載してもらうために市区町村へ出す届出です。戸籍法102条が期限と記載事項を定めています。
Q2国籍取得届 いつまでに出す?
国籍取得の日から1か月以内です。取得日に国外にいた場合は3か月以内。取得日を1日目として数えます(戸籍法43条)。
Q3国籍取得届はどこに出す?
本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。国外にいる場合は、在外の日本大使館・総領事館でも受け付けています。
Q4国籍取得届に必要な書類は?
届書のほか、法務局が交付する国籍取得証明書の添付が必要です。父母や配偶者の本籍・国籍が分かる資料も事前に用意しておくと安心です。
Q5国籍取得届を出し忘れたらどうなる?
国籍は失われませんが、戸籍に記載されず戸籍謄本が出せません。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象になります(戸籍法137条)。
Q6国籍取得届 期限を過ぎても受理される?
受理されます。期限後でも届出をすれば戸籍は作られます。ただし市区町村から簡易裁判所へ通知され、過料の手続が進むことがあります。
Q7子どもの国籍取得届は誰が出す?
届出義務者は国籍を取得した本人ですが、未成年者の場合は親権者などの法定代理人が届け出ます(戸籍法31条)。
Q8国籍取得届と帰化届の違いは?
国籍取得届は認知や再取得による取得の後に出す届出(102条)、帰化届は法務大臣の許可による帰化の後に出す届出(102条の2)で、根拠が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法務局でもう国籍を取ったのに、役所にもう一回届けるんですか?
必要です。国籍は法務局への届出の時点で取得しています(国籍法3条2項)。ただし、戸籍への記載は戸籍法102条の届出をしないと行われません。戸籍がなければ戸籍謄本が出せず、パスポートも申請できません。実務のポイント:法務局の担当者は国籍の審査が仕事で、市区町村への届出期限まで念を押してくれるとは限りません。証明書を受け取ったら、その日のうちに役場へ行くのがいちばん確実です
Q21か月って、取得日の翌日から数えればいいんですよね?
違います。戸籍法43条により、届出期間は届出事件が起きた日を1日目として数えます。民法140条(初日を数えない)の感覚で計算すると、1日足りなくなります。実務のポイント:期限の最終日が土日祝日にあたる場合の扱いや、夜間・休日の窓口で受け付けてもらえるかは、自治体によって運用が違います。最終日ぎりぎりに出すのは避け、少なくとも1週間は余裕を持たせてください
間違えやすい点 AI による整理
- 法務局で国籍取得の届出が受理された時点で、手続はすべて終わったと考えがちだ。実際には、国籍の取得(法務局)と戸籍への記載(市区町村)は別の手続である。後者を忘れていても国籍は消えない。ただ、戸籍謄本という日本人であることの証明が一枚も出てこない状態が続く
- 期限の重さを知らない人が多い。正当な理由なく1か月を過ぎると、戸籍法137条により5万円以下の過料(行政上の制裁金で、刑罰ではないので前科にはならない)の対象になる。市区町村は期限を過ぎた届出を受理したうえで簡易裁判所へ通知するのが通例なので、遅れて出しても消えるのは期限の問題だけで、過料の問題は後から届く(最新の改正状況をご確認ください)
- 認知された子は自動的に日本人になるのか、という問いの立て方がそもそも違う。生まれた後の認知だけでは国籍は付かず、国籍法3条1項の届出をして初めて取得する。その後に戸籍法102条の届出が続く。手続は二段階あり、一段目を飛ばせば二段目の対象にもならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる取得原因 | 戸籍法102条:認知による取得(国籍法3条1項)・国籍の再取得(同17条1項・2項) | 戸籍法102条の2:帰化(法務大臣の許可) 戸籍法104条:国外出生子の国籍留保 |
| 国籍が生じる時点 | 法務局への届出の時 | 官報告示の日 出生時から継続して保持(留保しなければ出生時に遡って喪失) |
| 市区町村への届出期間 | 取得日から1か月(国外にいれば3か月) | 告示の日から1か月 出生の日から3か月(出生届とともに) |
| 届出を怠った場合 | 国籍は存続、戸籍記載なし+過料(137条)の対象 | 国籍は存続、戸籍記載なし+過料の対象 日本国籍を出生時に遡って失う(国籍法12条) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも国籍取得と戸籍登記は別の手続で、国籍を得ても台湾に戸籍を設けるまでは身分証の発行などに制約がある点で日本と構造が似る
韓国は法務部長官の国籍取得処理後、家族関係登録簿が作成される仕組みで、本人の届出負担は日本より軽いとされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 日本人の父に胎児認知してもらえなかった子が、生後に認知を受け、17歳のときに法務局で国籍取得の届出をした。家族はそれで手続が終わったと思い、3か月後に修学旅行のパスポートを申請しようとしたところ、戸籍謄本が出せなかった。戸籍への届出期限はもう過ぎていた
- もし海外で生まれた子の出生届で国籍留保の欄に印を付け忘れていたら、どうなるのか。子は生まれた時点にさかのぼって日本国籍を失っている(国籍法12条)。18歳になる前に日本へ住所を移し、法務局で再取得の届出をする(同17条1項)。その日から1か月以内に、今度は市区町村へ戸籍の届出をしなければならない
- 国籍取得の翌週に海外赴任先へ戻った。国外にいれば期限は3か月に延びる。ただし、取得日にどこにいたかで決まるので、日本で取得して出国した人はその延長を使えない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 法務局で国籍取得証明書を受け取り、取得日(法務局に届け出た日)をカレンダーに書き込む2. 取得日を1日目として数え、1か月以内(取得日に国外にいたなら3か月以内)に本籍地または所在地の市区町村へ届書を出す3. 父母・配偶者の本籍、外国人ならその国籍を事前に確認しておく4. 氏と入る戸籍についても届書の記載で決まることがあるので、窓口で事前に相談する(扱いは事案によって異なる)
訴えられた側:1. 期限を過ぎても、とにかくすぐに届け出る。届出は受理され、戸籍は作られる2. 簡易裁判所から過料についての照会が来たら、証明書の交付が遅れた、国外にいた、病気だったなど、遅れた理由を書類とあわせて説明する3. 偽装認知を疑われた場合は別の問題になる。虚偽の国籍取得届は国籍法20条の刑事罰の対象なので、直ちに弁護士に相談する
時効(請求できる期限):国籍取得の日(法務局への届出の日)から1か月以内、その日に国外にいた場合は3か月以内(戸籍法102条1項)。取得日を1日目として数える(戸籍法43条)。正当な理由なく期限を過ぎた場合は5万円以下の過料(戸籍法137条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和59年(1984年) 改正:国籍法改正(父母両系血統主義の採用、届出による国籍取得・国籍留保制度の整備)に伴い、戸籍法の国籍取得に関する届出規定が整備された
- 戸籍法 第102条の2帰化の届出、別の取得経路の届出
- 戸籍法 第104条国外出生子の国籍留保の届出
- 戸籍法 第43条届出期間は初日を算入して数える
- 戸籍法 第31条未成年者の届出義務者は親権者
- 戸籍法 第137条届出を怠った場合の過料
- 国籍法 第3条認知された子の届出による国籍取得
- 国籍法 第17条国籍の再取得の実体要件
- 国籍法 第20条虚偽の国籍取得届出に対する罰則
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める