戸籍法 第31条
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- 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
- 2.親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
- 二行為能力の制限の原因
- 三届出人が親権を行う者又は後見人である旨
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第31条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第31条の条文原文は「届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。」で始まります。
- 戸籍法第31条は第一節 通則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第31条の前の条は戸籍法第30条です。
- 戸籍法第31条の次の条は戸籍法第32条です。
- 戸籍法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法31条は、届出義務者が未成年者又は成年被後見人の場合、親権者又は後見人を届出義務者とする規定。本人が自ら届け出ることも認められる。
Q · 未成年の娘が出産したら、出生届を出す義務は誰にあるの?
義務者は親権者。ただし娘本人が出しても受理される
嫡出でない子の出生届の義務者は本来は母(戸籍法52条2項)ですが、母が未成年者であれば、戸籍法31条1項により親権者が届出義務者となります。出生日を含めて14日以内(49条1項)に届け出る必要があり、正当な理由なく遅れた場合に過料(137条)の対象となるのも親権者です。一方、同項ただし書により娘本人が窓口に出した届も受理されます。親権者が届け出る場合は、娘の氏名・生年月日・本籍、未成年であること、親権者である旨を届書に記載します(同条2項)。
解説
戸籍の届出には、届出を「出してよい人」と「出さないと過料を科される人」の二つの立場がある。31条は、本来の届出義務者が未成年者または成年被後見人(家庭裁判所の審判で後見人がついた、判断能力が常に欠けている人)である場合に、後者の義務を親権者または後見人に移す条文である。たとえば17歳の娘が出産した場合、出生届の義務者は本来は母である娘(52条2項)だが、31条によって親権者であるあなたが届出義務者になる。期限は14日(49条)で、正当な理由なく過ぎれば過料の対象になるのも、娘ではなくあなたである(137条)。一方で、ただし書により娘本人が窓口に出した届も受理される。親が届出をする場合は、本人の氏名・生年月日・本籍、「未成年」や「後見開始」といった行為能力が制限されている理由、自分が親権者または後見人であることを届書に書く。この仕組みを知っていれば、誰が出すかで家族がもめることも、期限を落とすこともない
法的な位置づけ
戸籍法第31条は、届出義務者の転換を定める規定である。本来の届出義務者が未成年者又は成年被後見人である場合、届出義務は親権を行う者又は後見人に移り、期間を徒過したときの過料の責任も保護者が負う。他方、本人による届出の受理は妨げられない。保護者が届け出る際は、本人の特定事項、行為能力の制限の原因及び届出人の資格を届書に記載する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.本来の届出義務者と期限を確認する 届出の種類ごとに本来の義務者を確認する(出生届は52条、死亡届は87条)。同時に期限を書き出す。出生届は出生日を含めて14日以内、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内
- 2.義務者が未成年者か成年被後見人かを確認する 本来の義務者が18歳未満か、成年後見開始の審判を受けているかを確認する。被保佐人・被補助人であれば31条は適用されず、本人が義務を負ったままとなる
- 3.親権者または後見人として届書を作成する 届出人欄に親権者または後見人を記入し、その他欄などに本人の氏名・出生年月日・本籍、行為能力の制限の原因(未成年・後見開始)、届出人が親権者または後見人である旨を記載する
- 4.期限内に提出し、保護者が動けない場合は本人が提出する 市区町村の窓口に提出する。保護者が入院中・遠方などで間に合わない場合は、31条1項ただし書により本人が提出しても受理される。期限を過ぎた場合も届出自体は受理されるため、遅れた事情を記録したうえで直ちに提出する
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍法31条とは何ですか?
届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人である場合に、届出義務を親権者又は後見人に移す規定です。本人が自ら届け出ることも妨げられません。
Q2未成年の母の出生届 誰が出す?
義務者は母の親権者です(戸籍法31条1項)。ただし未成年の母本人が窓口に提出しても受理されます。期限は出生日を含めて14日以内です。
Q3出生届14日 過ぎたらどうなる?
期限後でも届出は受理されます(46条)。ただし正当な理由がなければ届出義務者が5万円以下の過料の対象になります(137条)。まず一日でも早く提出してください。
Q4成年後見人 死亡届 出せる?
後見人は死亡届を出す資格を持ちます(87条2項)。被後見人の同居親族として届出義務を負うのが被後見人本人なら、31条により義務自体も後見人に移ります。
Q519歳 出産 出生届 親が出す?
2022年4月から成年年齢が18歳になったため、19歳の母は成年です。31条は適用されず、出生届の義務は母本人が負います。
Q6被保佐人 戸籍 届出 誰がする?
31条の対象は未成年者と成年被後見人だけです。被保佐人・被補助人は届出義務を本人が負い、保佐人や補助人に義務は移りません。
Q7届書 未成年 親権者 記載 方法は?
親権者が届け出る場合、届書に本人の氏名・出生年月日・本籍、「未成年」という制限の原因、届出人が親権者である旨を記載します(31条2項)。
Q8未成年 届出 過料 誰が払う?
31条で届出義務者となった親権者又は後見人が過料の対象です。未成年者本人ではありません。期限の管理責任は保護者側にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高校生の娘が出産したんですけど、出生届は親の私が出さないといけないんですか?
義務者は親権者のあなたである(31条1項)。ただし娘本人が出しても受理される(同項ただし書)。あなたが出す場合は、娘の氏名・生年月日・本籍、未成年であること、親権者であることを届書に書く(同条2項)。実務のポイント:期限を1日でも過ぎると、市区町村長から簡易裁判所へ通知が行く可能性があり、過料の対象になるのは娘ではなくあなたである
Q2成年後見人になったんですが、戸籍の届出まで私の仕事なんですか?
被後見人が本来負う届出義務は、31条1項によって後見人に移る。届書には後見人である旨などを記載する(同条2項)。実務のポイント:被後見人本人が亡くなった場合、後見人は届出義務者ではないが、死亡届を出すことはできる(87条2項、最新の改正状況をご確認ください)。身寄りのない被後見人の死亡時に、手続を止めないための実務上の出口になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「未成年者は役所に届出ができない」と思われがちだが、逆である。ただし書により、未成年者や成年被後見人が自分で出した届も受理される。31条が親に移すのは期限を守る責任であり、届け出る資格まで取り上げているわけではない
- 「婚姻届や認知届も親が代わりに出すのか」という問いの立て方そのものが誤っている。本人の意思で身分関係をつくる届出(創設的届出)は31条の射程外であり、本人が届け出る(32条)。さらに2022年4月からは婚姻できる年齢が男女とも18歳になった(民法731条)ため、未成年者の婚姻届という場面自体がなくなった
- 保佐人や補助人がついていれば届出は任せられると考える家族は多いが、31条の対象は未成年者と成年被後見人に限られる。被保佐人・被補助人の場合、届出義務は本人に残り、期限を過ぎたときに過料の対象となるのも本人である。支援者がいるかどうかと、誰が届出義務を負うかは別の問題である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 戸籍法31条:未成年者・成年被後見人が本来負う届出義務の転換 | 戸籍法32条:本人が法定代理人の同意なしにできる行為の届出 戸籍法87条:死亡届の義務者の順位と届出資格 |
| 届出義務を負う者 | 親権を行う者又は後見人 | 未成年者又は成年被後見人本人 同居の親族、その他の同居者、家主・地主・管理人の順 |
| 本人による届出 | 妨げられない(ただし書) | 本人が届け出なければならない 後見人・保佐人・補助人なども届出資格を持つ(2項) |
| 典型場面 | 未成年の母の出生届、成年被後見人である同居親族の死亡届 | 未成年の父による認知届(民法780条) 同居の家族の死亡 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は届出を「申請人」の列挙で規律し、出生登記は父母・祖父母などが申請人となる。日本のように義務者を本人から保護者へ移す条文構造はとらない
韓国は日本とほぼ同じ構造で、未成年者・피성년후견인の届出義務を親権者・後見人に移し、本人の届出も認めている
中国は出生登記の申報人を戸主・親族・扶養者などと列挙する方式で、未成年者本人に義務を課す前提をとらない
フランスは出生の届出者を父や出産に立ち会った医師などと定め、届出者の年齢による義務転換の規定は置いていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 高校3年生の娘が17歳で出産し、退院まで5日しかない。未婚なので出生届の義務者は母だが、未成年であるため31条で親権者のあなたに義務が移る。期限は出生日を含めて14日。娘が自分で窓口に行ってもよいが、期限を守る責任はあなたにある
- 同居していた父が亡くなり、ほかに同居している家族は認知症で成年後見を受けている母だけだったとしたら、死亡届は誰が出す? 同居の親族である母が第一順位の義務者(87条)だが、31条によって義務は後見人に移る。後見人が遠方にいる専門職であれば、7日の期限を前提に今日中に連絡する必要がある
- 16歳の彼が、生まれた子を自分で認知したいと言っている。これは31条ではなく32条の場面であり、親の同意は要らず(民法780条)、本人が届け出る。親が代わりに出すものではない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 本来の届出義務者が未成年者か成年被後見人かを確認する(被保佐人・被補助人なら31条は使えない) 2. 該当すれば親権者または後見人が届出人となり、届書の「その他」欄などに本人の氏名・生年月日・本籍、制限の原因、届出人の資格を書く3. 後見人は登記事項証明書を用意しておくと窓口での確認が早い4. 保護者が動けないときは本人が提出する。受理される(31条ただし書)
訴えられた側:1. 期限を過ぎても届出そのものは受理される(46条)。まず一日でも早く出す2. 遅れた事情(入院、本人の所在不明、後見人の選任待ちなど)を記録し、正当な理由として説明できるようにしておく3. 過料の決定は裁判所が行うので、通知が届いたら事情を書面で具体的に述べる4. 自分が本当に義務者か(未成年者か、成年年齢に達していないか、後見か保佐か)をまず確認する
時効(請求できる期限):31条自体に期間の定めはなく、期間は届出の種類ごとに決まる。出生届は出生日を含めて14日以内(49条1項)、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(86条1項)。正当な理由なく期間を過ぎた届出義務者は5万円以下の過料の対象になる(137条、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)成年後見制度導入に伴う改正(要検証) 「禁治産者」などの旧用語が「成年被後見人」に置き換えられたとみられるが、改正前の正確な文言と改正回数は人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 改正:成年後見制度の導入に伴う関係法律の整備により、「禁治産者」などの旧用語が「成年被後見人」に置き換えられた(改正前の正確な文言は e-Gov の沿革で要確認)
- 戸籍法 第32条本人が単独でできる行為の届出
- 戸籍法 第52条出生届の届出義務者の順位
- 戸籍法 第49条出生届の14日の期間
- 戸籍法 第87条死亡届の義務者と後見人等の届出資格
- 戸籍法 第137条届出を怠った場合の過料
- 民法 第4条成年年齢18歳、未成年者の範囲
- 民法 第780条認知に法定代理人の同意は不要
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