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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第30条

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  1. 届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者について新戸籍を編製すべきときは、その旨、新戸籍編製の原因及び新本籍を、届書に記載しなければならない。
  2. 2.届出事件によつて、届出人若しくは届出事件の本人でない者が他の戸籍に入り、又はその者について新戸籍を編製すべきときは、届書にその者の氏名、出生の年月日及び住所を記載する外、その者が他の戸籍に入るか又はその者について新戸籍を編製するかの区別に従つて、前項に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 3.届出人でない者について新戸籍を編製すべきときは、その者の従前の本籍と同一の場所を新本籍と定めたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第30条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第30条の条文原文は「届出事件によつて、届出人又は届出事件の本人が他の戸籍に入るべきときは、その戸籍の表示を、その者が従前の戸籍から除かれるべきときは、従前の戸籍の表示を、その者につ…」で始まります。
  3. 戸籍法第30条は第一節 通則に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第30条の前の条は戸籍法第29条です。
  7. 戸籍法第30条の次の条は戸籍法第31条です。
  8. 戸籍法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法30条は、届出で戸籍が動くとき、入る戸籍・除かれる戸籍の表示や新本籍を届書に書くよう定める。届出人でない者の新本籍は従前本籍と同じ場所とみなされる。

Q · 婚姻届や離婚届の「新本籍」欄って、必ず書かないといけないの?

必要。ただし届出人でない人の分は元の本籍地に自動で決まる

戸籍法30条1項により、届出で新しい戸籍をつくるときは、その旨、新戸籍編製の原因、新本籍を届書に書かなければなりません。婚姻届で夫婦の新戸籍をつくる場合がその典型です。一方、届出人でも本人でもない人に新戸籍ができる場合は、その人の氏名・生年月日・住所も書く必要があり(同条2項)、その人の新本籍は従前の本籍と同じ場所とみなされます(同条3項)。場所を変えたいときは、後から転籍届(同法108条)を出します。

解説

婚姻届の右上にある「新本籍」の欄。多くの夫婦は、ここで初めてペンが止まる。戸籍法30条は、届出によって誰かが別の戸籍に入る、元の戸籍から抜ける、または新しい戸籍をつくるとき、その動きを届書に書くよう義務づけている。入る先の戸籍なら「戸籍の表示」(本籍と筆頭者の氏名)、抜ける元の戸籍ならその表示、新しい戸籍なら、つくる理由と新本籍を書く。届出人でも届出の本人でもない人の戸籍まで動く場合は、その人の氏名、生年月日、住所も書かなければならない。見落とされやすいのが3項である。届出人でない人に新しい戸籍をつくるときは、その人の新本籍は元の本籍と同じ場所に決めたものと「みなされる」。本人に選ぶ機会はない。届書の数行で、家族の記録をどの役所が何十年も保管するかが決まる。

法的な位置づけ

戸籍法30条は、届出事件により戸籍の変動が生じる場合の届書記載事項を定める規定である。届出人または届出事件の本人が他の戸籍に入るときはその戸籍の表示、従前の戸籍から除かれるときは従前の戸籍の表示、新戸籍を編製するときはその旨・原因・新本籍の記載を要する。届出人でない者について新戸籍を編製するときは、その者の従前の本籍と同一の場所が新本籍とみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.誰の戸籍が動くかを洗い出す 届出の前に、届出人・届出事件の本人・それ以外で戸籍が動く人を書き出す。他の戸籍に入るのか、従前の戸籍から除かれるのか、新戸籍を編製するのかを人ごとに分類する
  2. 2.現在の戸籍の表示を確認する 従前の戸籍の本籍と筆頭者氏名を戸籍謄本で確認する。本籍地以外の市区町村でも広域交付で取得できる場合がある。記憶だけで書くと番地の誤記が起きやすい
  3. 3.新本籍を事前に決める 新戸籍を編製する場合、新本籍を当事者で先に決めておく。将来の転籍を避けたいなら、長く動かさない場所を選ぶ。地番表示が正しいかも確認する
  4. 4.届書の該当欄を記入し窓口で確認を受ける 「戸籍の表示」「新本籍」欄を記入し、届出人でない者の戸籍が動く場合はその者の氏名・生年月日・住所も記載して提出する。窓口で指摘があれば受理前に補正する

よくある質問 AI による整理

Q1本籍とは何ですか?

戸籍が置かれている場所のことです。住所とは別の概念で、国内の地番がある場所から選べます。本籍地の市区町村がその戸籍を管理します。

Q2戸籍の表示とは何ですか?

どの戸籍かを特定するための情報で、本籍と筆頭者の氏名の組み合わせです。戸籍法30条は、入る戸籍や除かれる戸籍をこの表示で届書に書かせています。

Q3婚姻届の新本籍が空欄だと受理される?

新戸籍を編製する届出では新本籍は必要的記載事項なので、原則として窓口で補正を求められます。受理前であればその場で書き足せば足ります。

Q4新戸籍編製の原因とは何を書くの?

なぜ新しい戸籍をつくるのかという理由です。婚姻、離婚による新戸籍、三代戸籍の禁止による編製などが該当し、戸籍法30条1項が記載を求めています。

Q5本籍は後から変更できる?

できます。転籍届(戸籍法108条)を出せば本籍を別の場所へ移せます。ただし転籍のたびに戸籍が一段増え、相続で集める戸籍の通数も増えます。

Q6三代戸籍の禁止とは?

親・子・孫の三代が同じ戸籍に入らない仕組みです(戸籍法17条)。戸籍内の子に子が生まれると、その子(親世代)について新戸籍がつくられます。

Q7代わりに出生届を出したら母親の本籍はどうなる?

母が届出人でなく新戸籍が編製される場合、母の新本籍は従前の本籍と同じ場所とみなされます(戸籍法30条3項)。変えたいなら後で転籍届を出します。

Q8届書に書く住所と生年月日は誰のもの?

届出人でも届出事件の本人でもないのに戸籍が動く人のものです。戸籍法30条2項が、その人の氏名・出生の年月日・住所の記載を求めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1新本籍ってどこでもいいの? 皇居にしてる人がいるって本当?

本当である。本籍は、日本国内で地番がある場所であれば、住所とは関係なく選べる。戸籍法30条1項が求めているのは新本籍を届書に書くことだけで、場所に制限はない。実務のポイント:本籍は、思い入れのある土地を選ぶより、将来も動かさない場所を選ぶほうが家族の手間は少ない。転籍するたびに相続で集める戸籍が一通増えるからである

Q2離婚届の「もとの戸籍にもどる」と「新しい戸籍をつくる」、どっちを選べばいいの?

婚姻前の氏に戻る人は、原則として元の戸籍に戻るが、申し出れば新しい戸籍をつくれる(戸籍法19条1項、30条1項)。親の戸籍に戻ってから子どもを自分の戸籍に入れると、三代が同じ戸籍に入らない仕組み(同17条)により、あなたの新しい戸籍がもう一度つくられる。実務のポイント:子どもと同じ戸籍に入る予定があるなら、最初から「新しい戸籍をつくる」を選べば手続が一つ減る

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたにとって新本籍は「住所欄のおまけ」かもしれないが、法律上は家族の記録を保管する役所の指定である。住所を何度変えても戸籍は動かない。転籍届(戸籍法108条)を出さない限り、本籍はずっと同じ場所に残る。この認識の差が、何十年も後の相続手続の手間に跳ね返る
  • 「親権者を母にすれば、子どもは母の戸籍に入る」という前提がそもそも誤っている。離婚届で動くのは、離婚する夫婦のうち氏が戻る側の戸籍である。子どもは婚姻中の戸籍に残る。子どもを移すには、家庭裁判所で子の氏の変更許可(民法791条)を受けたうえで、入籍届(戸籍法98条)を別に出す必要がある
  • 書き間違えても窓口で直せばよい、と考えている人は多い。受理される前なら補正で済むが、受理された後の誤りは戸籍訂正の手続になる。市区町村長の職権で直せない誤りは家庭裁判所の許可(戸籍法113条)が必要になり、数週間から数か月かかることもある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象戸籍30条:戸籍の出入り・新戸籍編製に伴う届書の上乗せ記載事項戸籍29条:すべての届書に共通する一般的記載事項
戸籍108条:転籍(本籍の移転)の届出
新本籍の決め方届書に記載。届出人でない者は従前本籍と同じ場所とみなす(3項)定めなし(30条が上乗せで規律)
転籍届で新たな本籍を自由に選び直す
典型場面婚姻届・離婚届・出生届などで戸籍が動くときあらゆる届出
本籍地を実家から新居へ移したいとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
戸籍法(中華民国)

台湾の戸籍は日本統治期の戸籍制度を起源とするが、現行制度は戸(世帯)と住所に結びついた登記で、本籍を住所と切り離して自由に選ぶ仕組みは日本ほど中心的ではない

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿へ移行した。家単位で戸籍が出入りするという日本30条型の記載構造は存在しない

ドイツ
Personenstandsgesetz(PStG)

ドイツは出生・婚姻・死亡を出来事ごとの身分登録簿に記録する方式で、家族単位の編製や本籍の概念はない

フランス
Code civil art. 34 et s.

フランスは身分証書(actes de l'état civil)を出来事ごとに作成し、欄外記載で連結する。本籍・戸籍編製に相当する仕組みはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 婚姻届を出しに行ったら、窓口で「新本籍の欄が空いています」と返された。記念日の今日中に出したいのに、日付が変わるまで残り数時間。夫の実家の本籍地を書くか、二人の新居の住所を書くか、その場で決めなければならない
  • もし離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄で、深く考えずに「もとの戸籍にもどる」に印をつけたら、どうなる? 親の戸籍に戻ったあと、引き取った子どもを自分の戸籍に入れる段階になって、あなたの新しい戸籍がもう一度つくられる。戸籍が二度動き、相続のときに遺族が集める書類も一通増える
  • 同居している未婚の娘に代わって、あなたが孫の出生届を出した。娘には新しい戸籍ができるが、その本籍地は元の本籍と同じ場所に自動で決まる(戸籍法30条3項)。娘は場所を選べなかった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 身に覚えのない戸籍の出入りや、知らない新本籍を見つけたら、まず戸籍謄本を取る(広域交付なら最寄りの市区町村で取れる)。どの届出で戸籍が動いたのかを確認する2. 自分の意思によらない婚姻届や縁組届が疑われる場合は、警察に相談する(刑法157条、公正証書原本不実記載等)。戸籍を直すには、婚姻無効などの調停や訴訟で判決を得て、それに基づく戸籍訂正(戸籍法116条)を申請する3. 再発を防ぐため、本籍地の市区町村に不受理申出(戸籍法27条の2第3項)を出しておく

訴えられた側:1. 窓口で記載の誤りを指摘されたら、受理前であれば補正で済む。慌てずその場で直す2. 受理された後に誤りに気付いたら、市区町村の戸籍担当に相談する。職権訂正(戸籍法24条)で済むのか、家庭裁判所の許可(同113条)が必要なのかを確認する3. 家族の代わりに届書を書く場合は、戸籍が動く本人の意思を確認し、その記録(LINEやメモ)を残しておく。本人の意思に反する届出は、刑法157条の問題になりうる

時効(請求できる期限):30条そのものに期限はないが、届出の種類ごとに届出期間がある。出生届は出生の日から14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内、戸籍法49条)、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(同86条)、裁判離婚の届出は裁判が確定した日から10日以内(同77条)。正当な理由なく期間を過ぎると5万円以下の過料(同137条)。婚姻届と協議離婚届は届出によって効力が生じるため、届出期間はない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

戸籍実務:30条3項のみなし規定は、届出に関与しない者に本籍を選ばせると手続が停滞するため、従前本籍を引き継がせて事務の確実性を確保する趣旨と理解されている。本人の選択は転籍届で事後的に回復できる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定。家制度の廃止に伴い、夫婦と氏を同じくする子を単位とする戸籍へ移行し、届出による戸籍の出入りを届書に記載させる規律が置かれた

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戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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