戸籍法 第29条
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- 届書には、次に掲げる事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。
- 一届出事件
- 二届出の年月日
- 三届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
- 四届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名
- 五届出人と届出事件の本人とが異なるときは、届出事件の本人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示並びに届出人の資格
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第29条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第29条の条文原文は「届書には、次に掲げる事項を記載し、届出人が、これに署名しなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第29条は第一節 通則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第29条の前の条は戸籍法第28条です。
- 戸籍法第29条の次の条は戸籍法第30条です。
- 戸籍法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法29条は、届書に届出事件、届出の年月日、届出人の生年月日等、本人の氏名と振り仮名などを記載し、届出人が署名することを求める。押印は不要である。
Q · 婚姻届や離婚届に印鑑は必要ですか?
不要。署名は必要だが、押印は2021年9月から任意
戸籍法29条が届書に求めているのは、所定の事項の記載と届出人の署名です。令和3年(2021年)9月1日施行の改正で押印の義務はなくなり、押印は任意になりました。記載事項は、届出事件、届出の年月日、届出人の出生の年月日・住所・戸籍の表示、本人の氏名と振り仮名、それに届出人と本人が異なる場合の本人情報と届出人の資格です。窓口の審査は形式面に限られるため、勝手に届出されるおそれがある場合は、事前に不受理申出(同法27条の2)を出しておくことが有効です。
解説
婚姻届や離婚届に、実印を押す欄はもうない。令和3年(2021年)9月から戸籍の届書への押印は任意になり、戸籍法29条が求めるのは「届出人の署名」と五つの記載事項だけになった。記載事項は、届出事件、届出の年月日、届出人の生年月日・住所・本籍、本人の氏名と振り仮名、届出人と本人が違う場合は本人の情報と届出人の資格である。形式としては簡単になったが、その分だけ本人の手書きの署名が、本人の意思を示すほぼ唯一の証拠になった。窓口の職員は、書類が形式どおりに揃っているかを見る。本当に本人が書いたかまでは確かめられない。つまり、誰かが勝手にあなたの名前を書いて出した離婚届でも、受理されてしまうことがある。そのとき役所の判断を止められるのは、事前に出しておく「不受理申出」(受け付けないでほしいという事前の届出)だけである。紙一枚の空欄を甘く見るか、身を守る道具として使うかで、結果は大きく変わる。
法的な位置づけ
戸籍法29条は、戸籍の届書の一般的な記載事項と署名義務を定める規定である。届書には届出事件、届出の年月日、届出人の出生の年月日・住所・戸籍の表示、届出事件の本人の氏名と振り仮名、届出人と本人が異なる場合の本人情報と届出人の資格を記載し、届出人が署名しなければならない。押印は要件とされていない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出の種類と期限を確認する 出生届(14日以内、戸籍法49条)、死亡届(死亡を知った日から7日以内、同86条)など、届出事件ごとに期限と届出人が決まっている。誰が届出人になるかを先に確かめる
- 2.29条の記載事項を埋める 届出事件、届出の年月日、届出人の出生の年月日・住所・本籍、本人の氏名と振り仮名を記入する。届出人と本人が異なる場合は、本人の情報と届出人の資格も書く
- 3.届出人本人が署名する 署名欄は届出人本人が自書する。押印は任意。婚姻届など双方が届出人になる届出では、それぞれが自分で署名する
- 4.窓口に提出し本人確認を受ける 届出に来た人は本人確認書類を提示する(戸籍法27条の2)。休日・夜間窓口に出す場合は、前日までに事前チェックを受けておくと記載不備による遅れを防げる
- 5.不備があれば追完届で補う 受理後に書き漏れや誤りが見つかった場合は、新しい届書を出し直さず、追完届(戸籍法45条)で補う。まず届け出た役所の戸籍係に連絡する
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍の届書に必ず書く事項とは?
届出事件、届出の年月日、届出人の出生の年月日・住所・戸籍の表示、本人の氏名と振り仮名、届出人と本人が異なる場合の本人情報と届出人の資格です(戸籍法29条)。
Q2婚姻届 印鑑なしで受理される?
受理されます。令和3年9月1日から戸籍の届書への押印は任意になり、戸籍法29条が求めるのは届出人の署名だけです。
Q3離婚届 勝手に出された どうする?
戸籍謄本で記載を確認し、家庭裁判所に離婚無効の調停を申し立てます。確定後1か月以内に戸籍訂正を申請します(戸籍法116条)。
Q4不受理申出の方法は?
本人が市区町村の窓口に本人確認書類を持参して申し出ます(戸籍法27条の2第3項)。申出後は、本人が窓口に来ない限り対象の届出は受理されません。
Q5届書の署名 代筆できる?
署名は届出人本人が書くのが原則です。住所などの記載事項は代筆されることもありますが、他人の署名欄を代わりに書くと刑事責任を問われるおそれがあります。
Q6戸籍 振り仮名 届書 いつから?
令和7年(2025年)5月26日施行の改正で、届書の記載事項に本人の氏名の振り仮名が加わりました。戸籍にも振り仮名が記載されるようになっています。
Q7届出人の資格とは何を書く?
届出人と届出事件の本人が異なる場合に、届出人が本人とどういう関係にあるかを書きます。死亡届なら「同居の親族」などです(戸籍法29条5号)。
Q8届書の書き間違い 受理後 訂正できる?
受理後の不足や誤りは追完届で補えます(戸籍法45条)。届書を丸ごと出し直すと二重届出になるため、まず届け出た役所の戸籍係に相談してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1婚姻届って、相手の分も私が書いちゃダメなんですか?
だめである。婚姻届は夫婦の双方が届出人になるので、それぞれが自分で署名しなければならない(戸籍法29条、民法739条2項)。代わりに書けば、婚姻の意思がない婚姻として無効(民法742条)になりうるうえ、刑法上の罪に問われるおそれもある。実務のポイント:住所や本籍などの記載事項を代筆することは実務上ある。本人でなければならないのは署名欄であり、ここだけは絶対に本人に書いてもらう
Q2出したあとで本籍の書き間違いに気付きました。どうすればいいですか?
受理された後なら、追完届で不足や誤りを補える(戸籍法45条)。役所から連絡が来ることもある。実務のポイント:窓口で受理された時点で届出の効力は生じているので、新しい届書を丸ごと出し直すと二重届出になり、かえって手続がこじれる。まず届け出た役所の戸籍係に電話し、追完で済むかどうかを確認するのが最短の道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「印鑑がないと婚姻届は出せない」と思って、印鑑を探しに実家へ戻る人がいる。現行の29条が要求するのは署名だけで、押印は任意である。印鑑がなくても、形式が整っていれば受理される
- 署名は本人しかできないから偽造届は出せない、と思い込んでいないだろうか。窓口では届出に来た人の本人確認をする(27条の2)が、それは窓口に来た人の確認であって、署名した人の筆跡を照合するわけではない。偽造された届書でも、受理されて戸籍に記載されうる。後で無効を争うには、家庭裁判所の手続が必要になる
- あなたにとって届書は「提出すれば終わる書類」だが、法律上、婚姻や離婚のような届出は受理された瞬間に効力が生じる。戸籍に反映される前でも、その日から身分関係は変わっている。書き間違えたから取り下げればいい、とは限らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 戸籍法29条:すべての届書に共通する記載事項と署名 | 戸籍法27条の2:窓口での本人確認と不受理申出 戸籍法45条:受理後の不備を補う追完 |
| 適用される場面 | 届書を作成するとき | 届書を提出するとき、または提出前の防御として 受理後に記載の不足や誤りが判明したとき |
| 本人意思の担保方法 | 届出人の署名(押印は任意) | 窓口に来た人の本人確認と、事前の不受理申出 届出人による補正の届出 |
| 不備があったときの結果 | 記載不備なら受理が遅れる、または補正を求められる | 不受理申出があれば、本人が来ない限り受理されない 追完により当初の届出が補完される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も戸籍制度を持ち、登記は申請人の申請に基づく。婚姻は民法982条により書面と戸政機関への登記が成立要件とされる
韓国は2008年に戸籍制度を廃止して個人単位の家族関係登録制度へ移行した。申告書の記載事項と申告人の署名・記名押印を定める
ドイツは戸籍ではなく身分登録簿(Personenstandsregister)を用い、身分登録官(Standesamt)が記録する
米国には全国的な家族登録制度がなく、出生・婚姻・死亡の記録は州ごとの制度で管理される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 配偶者と別居して三か月。話し合いはこじれ、相手は「離婚届は俺が出しておく」と言い放った。あなたは一度もサインしていない。明日の朝、相手が本籍地の役所に行ったらどうなるか? 形式が整っていれば受理される可能性がある。今日のうちに、お住まいの市区町村で不受理申出を出しておく必要がある
- 出生届の期限は生まれた日を含めて14日(戸籍法49条)。産後で体が動かず、夫が代わりに書いたところ、本籍の番地を間違えた。受理された後でも、追完届(書き漏れを補う届出)で直せる。慌てて二枚目の出生届を出してはいけない
- あなたは親の介護を理由に、親の代わりに死亡届を書くことになった。署名するのは「届出人」、つまりあなた自身であり、亡くなった親の名前を署名欄に書いてはいけない。届出人の資格欄に「親族」などと書くことが、29条5号の求める記載である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勝手に届出が出されそうなら、すぐにお住まいか本籍地の市区町村で不受理申出を出す(戸籍法27条の2第3項)。本人が窓口に出向き、本人確認書類を持参する2. すでに受理されていた場合は、戸籍謄本を取り寄せて記載内容を確認する3. 家庭裁判所に婚姻無効や離婚無効の調停を申し立て、審判や判決が確定したら、1か月以内に戸籍訂正を申請する(同法116条) 4. 署名を偽造した相手については、刑事告訴も検討する
訴えられた側:1. 家族の代わりに届書を書いた場合、あなたが署名するのは届出人欄に限られる。他人の署名欄に代わりに記名すると、私文書偽造罪(刑法159条)や公正証書原本不実記載等罪(同157条)に問われるおそれがある2. 記載に誤りがあれば、自分から追完届(同法45条)か戸籍訂正を申し出る3. 本人が署名できない事情があるなら、窓口で代書の扱いを確認してから提出する
時効(請求できる期限):29条自体には期限がない。ただし届出の種類ごとに期限があり、出生届は14日以内(戸籍法49条)、死亡届は死亡を知った日から7日以内(同86条)である。正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料の対象になる(同137条、最新の改正状況をご確認ください)。確定判決に基づく戸籍訂正は、確定から1か月以内(同116条)
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)デジタル社会形成整備法による改正 届出人の「署名し、印をおさなければならない」から押印の義務を削り、署名だけでよいとした。令和3年9月1日施行(要人的検証)
- 令和5年(2023年)改正 記載事項に「氏名の振り仮名」を加えた。戸籍への振り仮名記載の制度化に伴う改正で、令和7年(2025年)5月26日施行(要人的検証)
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:家制度の廃止に伴う戸籍法の全部改正(昭和22年法律第224号)により、届書の記載事項と届出人の署名・押印を定める規定として置かれた
- 2.令和3年(2021年) 改正:デジタル社会形成整備法による改正で押印の義務を削り、届出人の署名のみを要件とした。令和3年9月1日施行
- 3.令和5年(2023年) 改正:記載事項に本人の氏名の振り仮名を追加。戸籍への振り仮名記載の制度化に伴う改正で、令和7年5月26日施行
- 戸籍法 第27条の2窓口の本人確認と不受理申出
- 戸籍法 第33条証人を要する届出の記載要件
- 戸籍法 第34条存在しない事項・特に重要な事項の扱い
- 戸籍法 第45条届出の追完による不備の補正
- 戸籍法 第132条虚偽の届出に対する罰則
- 民法 第739条婚姻届の署名要件と効力発生
- 刑法 第157条虚偽届出による戸籍への不実記載の処罰
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