戸籍法 第34条
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- 届書に記載すべき事項であつて、存しないもの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。
- 2.市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第34条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第34条の条文原文は「届書に記載すべき事項であつて、存しないもの又は知れないものがあるときは、その旨を記載しなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第34条は第一節 通則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第34条の前の条は戸籍法第33条です。
- 戸籍法第34条の次の条は戸籍法第35条です。
- 戸籍法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法34条は、届書に記載すべき事項が存在しない・分からないときはその旨の記載を義務づけ、特に重要な事項を欠く届書は市町村長が受理できないと定める。
Q · 出生届や死亡届で分からない欄があったら、空欄のまま出していいの?
空欄は不可。「不詳」等と書く。重要事項の欠落は不受理
戸籍法34条1項により、届書に書くべき事項が存在しない、または分からないときは、空欄にせず「不詳」「なし」などその旨を記載する必要があります。一方、同条2項により、市町村長が特に重要と認める事項を欠く届書は受理されません。不受理の届書は届出をしたことにならないため、出生届14日(同法49条)などの届出期間にも影響します。
解説
役所の窓口では、空欄と「不詳」の二文字はまったく別物として扱われる。戸籍法34条1項は、届書に書くべき事項が存在しないとき、または分からないときは「その旨を記載しなければならない」と定めている。父が分からない子の出生届や、生年月日が分からない人の死亡届がその例だ。空欄のまま出すと、職員には書き忘れなのか、書けない事情があるのかが判断できない。補正を求められて手続が止まる。「不詳」「なし」と一言書いておけば、その届書は記載が完結した書類として扱われる。2項は反対側の歯止めで、市町村長(届出を受け付ける役所のトップ)が「特に重要」と認める事項を欠いた届書は受理できない。婚姻届で夫婦が称する氏の選択が抜けていれば、典型的な受理拒否の対象になる。どこまでが「特に重要」かは市町村長の判断に委ねられ、実務は法務省の先例や通達に沿って運用されている。受理されるかどうかで、出生届なら14日という届出期間を守れたかどうかが変わる。窓口へ行く前に、書けない欄を洗い出し、その理由を一言で書けるようにしておくこと。これが一番確実な準備である
法的な位置づけ
戸籍法34条は届書の不記載事項に関する規定であり、1項で、記載すべき事項が存在しない場合又は知れない場合に届出人がその旨を記載する義務を定め、2項で、市町村長が特に重要と認める事項を欠く届書の受理を禁止する。届出の迅速な受理と戸籍記載の正確性との調整を図る手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届書の空欄を洗い出す 記入を終えた届書を見直し、空欄をすべて洗い出す。それぞれについて「本当に存在しない」「分からない」「書き忘れ」のどれかを区別する
- 2.書けない欄に「その旨」を記載する 存在しない事項には「なし」、分からない事項には「不詳」など、空欄の理由が分かる一言を書き込む。本当は知っている事項を「不詳」としない
- 3.重要事項の記載を窓口に事前確認する 名未定の出生届や夫婦の氏の選択など、受理の可否が分かれうる欄があれば、提出前に電話で窓口に取扱いを確認する。判断は市町村長に委ねられているため自治体ごとに確認する
- 4.開庁時間内に窓口へ持参する 届出期間内に開庁時間中の窓口へ持参し、その場で職員の確認を受けて補正する。郵送や時間外の預けは不備の発見が遅れ、受理までの時間が延びる
よくある質問 AI による整理
Q1届書の「不詳」とはどういう意味ですか?
届書に書くべき事項が分からないことを示す記載です。戸籍法34条1項は、存在しない・知れない事項について空欄にせずその旨を記載するよう求めています。
Q2出生届 父 空欄 でも受理される?
法律上の父がいない場合、父欄は空欄のまま放置せず、父がいない旨が分かる形で記載します。記載方法は提出前に窓口で確認するのが確実です。
Q3死亡届 本籍 わからない 場合はどうする?
本籍が分からなければ「不詳」と記載して提出できます(戸籍法34条1項)。判明した時点で追完届(同45条)により補うことができます。
Q4届書が不受理になるのはどんなとき?
市町村長が特に重要と認める事項が記載されていないときです(戸籍法34条2項)。婚姻届で夫婦の称する氏の欄が欠けている場合などが典型です。
Q5届書の不受理に納得できないときはどうする?
市町村長の処分が不当と考える場合、家庭裁判所に不服の申立てができます(戸籍法122条、現行条番号は要確認)。まず窓口で不受理理由を具体的に確認します。
Q6届書の空欄 補正 いつまで?
補正そのものの期限は34条にありませんが、受理されるまで届出は完了しません。出生届14日・死亡届7日などの届出期間は補正中も進み続けます。
Q7知っているのに「不詳」と書いたら違法?
事実を知りながら「不詳」と書き戸籍に不実の記載をさせれば、公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)が問題になりえます。「不詳」は本当に知らない場合に限られます。
Q8受理された後に記載漏れが見つかったら?
届書に不備があって戸籍の記載ができない場合、市町村長は届出人に追完を求め、届出人は追完届(戸籍法45条)で不足部分を補います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子どもの名前がまだ決まらないんですけど、出生届って出せないんですか?
期限は出生から14日(戸籍法49条)なので、名前が決まるまで待つ余裕はないことが多い。実務上は、名の欄を「未定」とした出生届を受理し、決まった後に追完届(同45条)で補う取扱いがあるとされる。ただし34条2項の判断は市町村長に委ねられている。実務のポイント:事前に電話で「名未定の出生届の扱い」を窓口に確認しておけば、当日返されるリスクをほぼなくせる(取扱いは各窓口で要確認)
Q2婚姻届の証人欄が一人分しか書いてなかったのに受理されちゃいました。結婚は無効になりますか?
原則として無効にはならない。民法742条2号ただし書は、届出が同法739条2項の方式(証人二人の署名など)を欠くだけなら、婚姻の効力は妨げられないと定めている。受理されたかどうかが決定的な分かれ目になる。実務のポイント:婚姻の効力を左右するのは受理の瞬間であり、窓口で返されるか通るかがすべてだ。重要事項の欠落は受理前に止められるが、受理後は形式の不備だけで効力が覆ることはほぼない
間違えやすい点 AI による整理
- 「分からない欄は空けておけば、役所が調べて埋めてくれる」と考える人は多い。しかし34条1項は、分からないことを分からないと書く義務を届出人に課している。職員には空欄の理由を推測する権限も義務もない。空欄は補正の呼び出しを意味し、その間も届出期間は進み続ける
- 届出期間を過ぎると過料があることは知られている(戸籍法137条、5万円以下、最新の改正状況をご確認ください)。見落とされているのは、不受理になった届書は届出をしたことにならないという点だ。期限前日に窓口へ出しても、重要事項が欠けて返されれば、あなたの届出は法律上まだ終わっていない
- 届出人から見れば「不詳」は便利な逃げ道に見える。法律から見れば「不詳」は事実の申告である。本当は知っている事項、たとえば父親が誰かを隠す目的で「不詳」と書けば、戸籍に事実と違う記載をさせたとして公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)が問題になりうる。便利なのは、本当に知らない場合だけだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 戸籍法34条:書けない事項の記載方法と重要事項欠落時の不受理 | 戸籍法29条:届書に共通して記載すべき一般的事項 戸籍法45条:受理後の不備を補う追完届 |
| 適用される時点 | 届書の作成時から受理判断まで | 届書の作成時 受理後、戸籍記載ができない不備が判明したとき |
| 欠落の効果 | 特に重要な事項の欠落は不受理(届出未了) | 記載事項の範囲を定めるのみ(効果は34条等で規律) 受理は維持され、追完により記載を補う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も戸籍登記の申請により身分関係を記録する制度を持つ。申請書の記載不備の扱いは戸政事務所の実務で処理される
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録制度へ移行した。届出(신고)の仕組み自体は存続している
ドイツは戸籍ではなく身分登録簿(Personenstandsregister)方式で、戸籍局(Standesamt)が出生・婚姻・死亡を登録する
米国には全国的な家族単位の登録簿はなく、各州が出生・死亡などの人口動態記録を個別に管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 未婚で出産し、父親の欄をどう書けばいいか分からないまま出生から12日が過ぎた。届出期限まで残り2日。父欄は空欄のまま出すのではなく、父がいない(法律上の父が存在しない)ことが分かる形で記載する。迷っているうちに14日を過ぎると、過料の対象になりうる
- もし疎遠だった親族が亡くなり、あなたが死亡届を出すことになったのに、故人の本籍も正確な生年月日も分からなかったらどうなる? 分からない事項は「不詳」と書いたうえで提出できる。空欄で出すより手続は確実に進み、判明した時点で追完(後から足りない情報を補う届出)の道もある
- 婚姻届を土曜の夜間窓口に預けた。翌週、夫婦の氏の欄にチェックがないと電話が来た。記念日にしたかった日付はこれで守れるのか
- あなたは届書を受け付ける市役所の職員だ。証人欄が一人分しか書かれていない婚姻届を受け取った。受理すべきか、返すべきか。受理してしまえば、証人欠缺だけでは婚姻の効力は否定されない(民法742条2号ただし書)。その判断の重さを知っているだろうか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届書が返された、または受理されなかった場合は、どの事項が「特に重要」と判断されたのかを窓口で具体的に確認し、メモに残す2. その事項が本当に存在しない、または分からないなら、その事情を記載し、疎明資料(事情を裏付ける資料)を添えて再提出する3. それでも受理されず、市町村長の判断が不当だと考える場合は、家庭裁判所に不服の申立てができる(戸籍法122条、条番号は現行効力を要確認) 4. 届出期間が迫っているなら、不受理の経緯を記録しておく。後で過料の「正当な理由」を説明する材料になる
訴えられた側:1. 期間を過ぎたとして過料の通知(簡易裁判所から届く「失期通知」と呼ばれるもの)が届いた場合は、期限内に窓口へ行ったこと、補正で遅れたことを示す資料を集める2. 「不詳」の記載が虚偽ではないかと問われたら、当時本当に知らなかった事情を時系列で整理する3. 後から事実が分かったときは、自分から追完届(戸籍法45条)を出して是正する。放置するほど、知っていて隠していたのではと疑われやすくなる
時効(請求できる期限):34条自体に期限はない。ただし届書ごとに届出期間があり、出生届は出生日を含めて14日以内(戸籍法49条1項)、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(同86条1項)。正当な理由なく期間を過ぎると5万円以下の過料(同137条、最新の改正状況をご確認ください)。不受理となった届書は期間内の届出にならない点に注意
学説
実務の運用:34条2項の「特に重要であると認める事項」の範囲は市町村長の判断に委ねられ、実務では法務省の先例・通達に沿って統一的に運用されているとされる。個別の取扱いは各窓口での確認が必要である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、届書の不記載事項と重要事項欠落時の不受理に関する規定として置かれた
- 戸籍法 第29条届書の一般的記載事項を定める
- 戸籍法 第45条受理後の不備を補う追完届
- 戸籍法 第49条出生届の期間と記載事項
- 戸籍法 第137条届出期間懈怠に対する過料
- 戸籍法 第122条市町村長の処分への不服申立て(現行効力を要確認)
- 民法 第742条方式不備でも受理後の婚姻は有効
- 刑法 第157条虚偽の届出による不実記載の処罰
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