戸籍法 第33条
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証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第33条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第33条の条文原文は「証人を必要とする事件の届出については、証人は、届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載して署名しなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第33条は第一節 通則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第33条の前の条は戸籍法第32条です。
- 戸籍法第33条の次の条は戸籍法第34条です。
- 戸籍法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法33条は、婚姻届など証人を要する届出について、証人が届書に生年月日・住所・本籍を記載し、自ら署名することを求める規定。令和3年改正で押印は不要になった。
Q · 婚姻届の証人になったら、何か責任を負うことになるの?
借金などの責任はないが、本籍の記載と本人の署名が必要
戸籍法33条により、証人は届書に生年月日・住所・本籍を記載し、自ら署名しなければなりません。証人は夫婦の債務を保証する立場ではなく、民事上の責任は負いません。ただし、偽装結婚と知りながら署名すれば、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)の共犯として刑事責任を問われうる点に注意が必要です。また、証人欄の記載は届書とともに役所に保存されます。
解説
婚姻届の右側にある二人分の証人欄は、友人に頼めば数分で埋まる空欄に見える。しかし戸籍法33条は、そこに証人の生年月日・住所・本籍を書き、本人が署名することを求めている。証人を引き受けた人は、職場にも普段明かさない本籍を他人の届書に書き込み、役所の保存書類に残すことになる。証人が要るのは、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁など、当事者の合意だけで家族関係が生まれたり消えたりする届出である(民法739条2項など)。証人は夫婦の借金を背負う保証人ではない。だが、結婚する意思がないと知りながら署名すれば、偽装結婚に加担したとして刑事責任を問われうる。頼まれた側に問われるのは「署名したか」ではなく、「二人の意思を確かめたか」である。令和3年(2021年)の改正で押印が不要になった今、証人本人が書いたことを示す手がかりは主に署名の筆跡になっている。
法的な位置づけ
戸籍法33条は、証人を必要とする事件の届出における証人の記載事項を定める規定である。証人は届書に出生の年月日、住所及び本籍を記載し、自ら署名しなければならない。証人を要する届出は、民法739条2項およびその準用規定に基づく婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁などであり、証人は成年者二人以上とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.当事者二人の意思を直接確認する 証人を引き受ける前に、届け出る二人それぞれに本当に届出をするつもりかを直接確かめ、そのやり取りをLINEやメールで残しておく
- 2.自分の本籍を正確に確認する 本籍の記載を省略しない住民票の写し、または戸籍謄本で本籍地を番地まで確認する。住所も住民票どおりに書けるよう控えておく
- 3.証人欄に生年月日・住所・本籍を記載する 届書の証人欄に、出生の年月日、住所、本籍を正確に記入する。戸籍法33条が求める記載事項であり、欠けると窓口で補正を求められる
- 4.証人本人が自ら署名する 証人欄の署名は必ず証人本人が行う。家族などが代わりに書くと方式違反となり、有印私文書偽造罪(刑法159条1項)にあたりうる。押印は令和3年改正以降不要
- 5.届書を当事者に返却し、控えを残す 記入済みの届書を当事者に手渡しまたは郵送で返却する。記入前後の届書を撮影しておくと、後で記載内容が争われたときの手がかりになる
よくある質問 AI による整理
Q1婚姻届の証人欄とは何ですか?
婚姻が当事者の合意で成立したことを第三者として裏づける欄です。成年者二人が生年月日・住所・本籍を書き、それぞれ自ら署名します(戸籍法33条、民法739条2項)。
Q2証人の本籍がわからないときはどう調べる?
本籍の記載を省略しない住民票の写しを取るか、戸籍謄本で確認できます。「東京都」など都道府県止まりでは不備となるため、番地まで正確に書く必要があります。
Q3婚姻届の証人に印鑑はいる?
不要です。令和3年9月1日施行の改正で証人の押印義務は削除され、署名のみで足ります。任意で押印しても差し支えありません。
Q4証人欄を書き間違えたらどうする?
誤記部分を二重線で消し、正しい内容を書き添えるのが一般的です。修正液の使用は避け、訂正方法の細部は提出先の市区町村窓口に確認すると確実です。
Q5離婚届にも証人は必要?
協議離婚の場合は必要です(民法764条による739条準用)。調停離婚・審判離婚・裁判離婚では裁判所の手続で成立するため、証人欄の記入は不要です。
Q6証人は届出の提出に同行しないといけない?
同行は不要です。届書の証人欄に本人が記載・署名していれば足り、提出は当事者本人や使者が行えます。遠方の証人には郵送で記入を頼む方法もあります。
Q7偽装結婚の証人になると罪になる?
偽装と知りながら署名すれば、電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)の共犯として処罰されうる。事情を知らなかった場合は原則として責任を負いません。
Q8養子縁組届にも証人は必要?
普通養子縁組の届出と協議離縁の届出には成年の証人二人が必要です(民法799条・812条による739条準用)。家庭裁判所の審判で成立する特別養子縁組は別扱いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証人って誰でもなれるの? 親でもいい?
成年であれば誰でもなれる。親、兄弟、友人、外国籍の人でもよい(民法739条2項)。2022年4月からは18歳以上が成年である。ただし届け出る夫婦本人は証人になれない。記載事項は戸籍法33条のとおり、生年月日・住所・本籍と署名。実務のポイント:自分の本籍を正確に言えない証人は意外に多く、窓口で届が止まる典型的な原因になっている。頼む段階で、本籍地が記載された住民票などで確認してもらえば、当日の差し戻しを防げる
Q2証人欄、忙しい友達の代わりに家族が名前を書いてもバレないよね?
戸籍法33条は証人本人の署名を求めている。他人が名前を書けば方式違反になるうえ、有印私文書偽造(刑法159条1項)にあたりうる。受理された後なら、証人の方式違反だけで婚姻が無効になることはない(民法742条2号ただし書)。実務のポイント:窓口は筆跡まで審査しないので、その場では通ってしまう。しかし将来、離婚や相続で揉めたとき、相手方に「証人欄が偽造されている」と指摘され、あなたの主張全体の信用を削る材料にされる
間違えやすい点 AI による整理
- 「証人は結婚の保証人だから、夫婦が借金したら責任を負うのでは」と心配する人がいるが、この問い自体がずれている。証人は届出の場に第三者として名を連ねるだけで、夫婦の債務にも将来の生活にも法的責任は負わない。本当に気にすべきなのはお金ではなく、偽装と知りながら署名したときの刑事リスクと、自分の本籍が届書に残るという点である
- 証人欄に不備があれば結婚は無効になると思われがちだが、実際は逆である。いったん受理されれば、証人に関する方式を欠いていただけでは婚姻の効力は失われない(民法742条2号ただし書)。つまり証人欄は結婚の成否を左右するスイッチではなく、後で当事者の意思が争われたときの証拠としての重みの方が大きい
- 頼まれたあなたにとって証人欄は友情のしるしにすぎない。だが紛争になれば、法的には当事者の合意を外から裏づける数少ない第三者の記録として扱われる。この認識の差があるせいで、何も確かめずに署名した人ほど、後で説明に窮することになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 戸籍法33条:証人の記載事項(生年月日・住所・本籍・署名) | 戸籍法29条:すべての届書に共通する一般的記載事項と届出人の署名 戸籍法74条:婚姻届に特有の記載事項(夫婦の氏など) |
| 署名する人 | 証人本人 | 届出人(当事者)本人 婚姻の当事者(29条の署名を前提) |
| 適用される届出 | 婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁など証人を要する届出のみ | 出生・死亡を含むすべての届出 婚姻届のみ |
| 不備があった場合 | 窓口で補正を求められるが、受理後は証人の方式違反だけで婚姻は無効にならない(民法742条2号ただし書) | 窓口で補正を求められる 窓口で補正を求められる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も結婚・両願離婚に書面と二人以上の証人の署名を要し、さらに戸政機関への登記で効力が生じる。証人の方式が成立要件に直結する点で日本より重い
韓国も成年の証人二人の連署を要し、証人の記載事項を家族関係登録法で定める。日本の戸籍法33条と構造がよく似ている
ドイツでは婚姻は戸籍吏の面前で成立し、証人は当事者が希望した場合に限り1〜2名立ち会う任意の存在である
米国は州ごとに規律が異なり、挙式時の立会人を要する州と要しない州がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学時代の友人から「婚姻届の証人になって」と LINE が来た。結婚相手には会ったこともない。もしこの結婚が在留資格を得るための偽装だったら、あなたはどうなる? 事情を知って署名していれば、刑法157条(電磁的公正証書原本不実記録等)の共犯として捜査対象になりうる。知らなかったのなら原則として責任はないが、事情聴取に呼ばれることはある
- 夫が離婚届を勝手に書き、証人欄を自分の友人二人に埋めさせている気配がある。週末に提出される前に、市区町村の窓口で離婚届の不受理申出(戸籍法27条の2第3項)を出しておけば、あなた本人が窓口に来て届け出ない限り受理されない
- 記念日に提出しようと窓口に並んだ二人。証人欄の本籍が「東京都」までしか書かれていないと指摘された。証人は仕事中で電話に出ず、受付の締め時間まであと一時間しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無断で届を出されたおそれがあれば、本籍地の役所で戸籍謄本を取り、記載を確認する2. 証人欄にあなたの名前が勝手に書かれていた場合は、利害関係を説明して届書の記載事項証明を請求し、筆跡を確認する3. 署名の偽造は有印私文書偽造(刑法159条1項)にあたりうるため、警察に相談する4. 身分関係そのものに同意していない場合は、家庭裁判所に婚姻(離婚)無効の調停を申し立てる。まとまらなければ人事訴訟へ進む5. 再発に備えて不受理申出を出しておく
訴えられた側:1. 当事者との関係、頼まれた経緯、意思を確認したかどうかを時系列でメモにまとめる2. 偽装と知らなかったのであれば、それを裏づける LINE やメールを保存する3. 警察や入管から事情聴取の連絡が来たら、任意の聴取かどうかを確認し、不安があれば事前に弁護士に相談する4. 事情を知っていた可能性が少しでもあるなら、聴取に応じる前に弁護士と供述方針を決めておく
時効(請求できる期限):証人の署名について特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。婚姻・協議離婚などの届出には提出期限もない。ただし関連する期限として、詐欺・強迫による婚姻の取消しは詐欺を発見した時または強迫を免れた時から3か月(民法747条2項)。偽装結婚に加担した場合の電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)と、署名偽造の有印私文書偽造罪(刑法159条1項)の公訴時効は各5年である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:証人の関与は届出が当事者の真意に基づくことを外部から担保するための方式要件であり、実体的な保証責任を課すものではない。受理後は証人の方式違反のみでは婚姻は無効とならない(民法742条2号ただし書)。
改正沿革 AI による整理
- 令和3年(2021年)改正 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、証人の「印をおさなければならない」とする押印義務が削除され、署名のみとなった(令和3年9月1日施行。改正回数の全体は人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定により、証人を必要とする事件の届出について、証人の記載事項と署名・押印を定める規定として設けられた
- 2.令和3年(2021年) 改正:デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、証人の押印義務が削除され、署名のみで足りることとなった(令和3年9月1日施行)
- 戸籍法 第29条届書の一般的記載事項と署名
- 戸籍法 第27条の2窓口の本人確認と不受理申出
- 戸籍法 第48条利害関係人による届書の閲覧・証明
- 戸籍法 第74条婚姻届の記載事項
- 戸籍法 第76条協議離婚届の記載事項
- 民法 第739条成年の証人二人以上を要する実体規定
- 民法 第742条証人の方式違反では婚姻は無効にならない
- 民法 第764条協議離婚への証人要件の準用
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