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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

戸籍法 第76条

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  1. 離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
  2. 一親権者と定められる当事者の氏名(親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている場合にあつては、その旨)及びその者が親権を行う子の氏名
  3. 二その他法務省令で定める事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第76条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第76条の条文原文は「離婚をしようとする者は、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。」で始まります。
  3. 戸籍法第76条は第七節 離婚に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第76条の前の条は戸籍法第75条の2です。
  7. 戸籍法第76条の次の条は戸籍法第77条です。
  8. 戸籍法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/76
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法76条は協議離婚の届出事項を定める。届書には親権者となる者と子の氏名を記載し、親権者指定の調停・審判を申し立てている場合はその旨を記載する。

Q · 親権が決まっていないと、離婚届は出せないの?

調停・審判の申立て中なら、その旨を書けば出せる

戸籍法76条は、協議離婚の届書に親権者となる者と、その者が親権を行う子の氏名を書くよう定めています。令和6年改正(2026年4月1日施行)後は、親権者の指定を求める家事調停・審判を申し立てていれば、その旨を記載することで親権者欄の代わりになります。ただし、夫婦双方の署名と成年の証人2人は引き続き必要です。親権欄が空欄のままでは、未成年の子がいる離婚届は受理されません(民法765条1項)。

解説

役所の窓口は、あなたたち夫婦が本当に別れたいのかを確かめない。見るのは紙の上の形式だけだ。協議離婚は届書が受理された瞬間に成立し(民法764条・739条)、その過程で裁判所は一度も出てこない。その紙の中で、空欄のままでは受理されない欄がある。未成年の子の親権者欄だ。令和6年(2024年)の民法等改正が2026年4月1日に施行され、本条も書き換わった。親権者は父母の「双方」か「一方」かを選ぶ形になった(民法819条1項)。話がまとまらないときは、親権者の指定を求める家事調停・審判を申し立てたことを書けば、親権の結論を待たずに離婚届を出せる。「親権で揉めているから離婚できない」という膠着は、制度の上ではほどけたことになる。その代わり、離婚だけが先に成立し、子の親権は家庭裁判所で後から決まる、という二段階の形が生まれた。離婚と親権をどちらから決めるかは、あなたが選べる。

法的な位置づけ

戸籍法76条は協議離婚の届出事項を定める規定であり、届書に親権者と定められる当事者の氏名、その者が親権を行う子の氏名、その他法務省令で定める事項の記載を求める。親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている場合は、親権者の氏名に代えてその旨を記載する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.勝手に出されるおそれがあれば不受理申出 相手が一方的に離婚届を出すおそれがあるときは、先に市区町村の窓口で離婚届の不受理申出をする。取り下げるまで効力が続き、申出人本人が窓口で確認されない限り、その離婚届は受理されない
  2. 2.養育費・面会交流を書面で先に決める 離婚届に署名する前に、養育費・面会交流・財産分与などを協議し、公正証書などの書面にする。届出が済むと交渉力は大きく下がるので、署名と公正証書作成を同じ日にするのが望ましい
  3. 3.親権者欄の記載方法を決める 未成年の子ごとに、親権者を父母双方とするか一方とするかを協議して決める。合意できない場合は、家庭裁判所に親権者指定の調停・審判を申し立て、届書にその旨を記載する
  4. 4.届書を作成し、署名・証人を揃える 夫婦双方がそれぞれ本人で署名し、成年の証人2人にも署名してもらう。代筆は無効の原因になり、刑事責任を問われうるため避ける
  5. 5.市区町村に提出し、必要なら婚氏続称の届出 本籍地または所在地の市区町村に提出する。受理された時点で離婚が成立する。婚姻中の姓を名乗り続けたい場合は、離婚の日から3か月以内に戸籍法77条の2の届出をする

よくある質問 AI による整理

Q1離婚届の親権者欄の書き方は?

未成年の子ごとに、父母の双方か一方かを選んで記載します。親権者指定の調停・審判を申し立てている場合は、その旨を書きます(戸籍法76条、民法819条1項)。

Q2共同親権の離婚届はいつから出せる?

令和6年改正民法・戸籍法の施行日である2026年4月1日から、親権者欄で父母双方を選べるようになりました。それより前に成立した離婚は単独親権のままです。

Q3離婚届の親権者欄が空欄だとどうなる?

未成年の子がいる場合は受理されません(民法765条1項)。空欄の代わりに書けるのは、親権者指定の家事調停・審判を申し立てた旨だけです。

Q4離婚届の証人は誰でもなれる?

成年であれば、親族・友人など誰でもなれます。証人2人が署名します(民法764条・739条2項)。証人が内容を保証する責任を負うわけではありません。

Q5離婚届はどこに提出する?

夫婦の本籍地か、届出人の所在地の市区町村役場に提出します。窓口に行くのは夫婦の一方や代理の人でもかまいませんが、署名は必ず本人がします。

Q6離婚届 勝手に出されたら無効にできる?

届出の時点で離婚の意思がなければ、協議離婚は無効です。家庭裁判所で協議離婚無効の調停・訴訟を起こして争います。事前の不受理申出で防ぐのが確実です。

Q7離婚届に養育費を書かないと受理されない?

受理されます。届書にある養育費・面会交流のチェック欄は、受理の要件ではありません。取り決めは、公正証書など別の書面で残すのが実務の定石です。

Q8離婚届 不受理申出の期限は?

期限はなく、本人が取り下げるまで効力が続きます(戸籍法27条の2第3項)。本籍地または所在地の市区町村に、本人確認書類を持って本人が出向いて申し出ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1離婚届で親権を「双方」にしたけど、あとから単独に変えられるんですか?

変えられるが、元夫婦の合意だけでは戸籍は変わらない。子の利益のために必要なときに、子またはその親族の請求を受けて、家庭裁判所が親権者を変更する(民法819条6項、現行の項番号は要確認)。実務のポイント:審理では、離婚後に相手と協議しようとした記録が効いてくる。LINEやメールで申入れと拒否を日付つきで残しておくと、口頭での主張よりはるかに重く扱われる

Q2相手がサインしてくれないけど、親権の調停を申し立てれば離婚届を出せるってこと?

出せない。調停申立ての記載で代わりにできるのは、親権者欄だけである。協議離婚である以上、夫婦双方の署名と成人の証人2人は欠かせない(民法764条、739条2項)。相手が離婚そのものに応じないなら、離婚調停から始めることになる。実務のポイント:離婚訴訟にはいきなり進めない(調停前置、家事事件手続法257条)。離婚調停では親権・養育費・財産分与をまとめて話し合えるので、申立書の段階で論点を全部書いておくと期日を無駄にしない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「共同親権と単独親権、どちらが得か」と問う人は多いが、問いの立て方がずれている。共同親権でも、日々の監護・教育にかかわる日常の行為や、急迫の事情があるときは、一方の親が単独で親権を行使できる(民法824条の2)。本当に考えるべきなのは、進学・転居・手術のような重要事項について、相手と協議できる関係かどうかである
  • 離婚届が受理されれば離婚が成立する。ここまでは誰でも知っている。あまり知られていないのは、その受理に家庭裁判所のチェックが入らないことの重さだ。届書にある養育費や面会交流の取り決めのチェック欄は、何も書かなくても受理される。書面で決めずに出した離婚は、あとで一つずつ調停で取り返すしかない
  • 親権欄を空欄にしておけば、ひとまず離婚だけはできると思われがちだ。実際には、未成年の子がいれば受理されない(民法765条1項)。空欄の代わりに書けるのは、親権者の指定を求める家事調停・審判を申し立てた旨だけである
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる離婚戸籍法76条:協議離婚(届出で成立する)戸籍法77条:裁判離婚(調停・審判・判決などで成立済み)
戸籍法77条の2:離婚後に婚姻中の氏を称する届出
届出の性質創設的届出(受理によって離婚が成立する)報告的届出(すでに成立した離婚を戸籍に反映する)
創設的届出(届出によって氏が変わる)
期限なし確定日などから10日以内(63条の準用)
離婚の日から3か月以内(民法767条2項)
裁判所の関与原則なし(親権の申立て中の場合だけ家庭裁判所が関与)あり(家庭裁判所の調停・審判・判決が前提)
なし

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
民法第1050条・第1055条

台湾も書面と証人2人による両願離婚を認め、戸籍機関への離婚登記で成立する。子の親権は協議で定め、合意できなければ裁判所が決める点は日本の改正後の仕組みに近い

韓国
민법 제836조・가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国の協議離婚は家庭法院による離婚意思の確認と熟慮期間を経てから届け出る。届出だけで成立する日本より、裁判所の関与が強い

中国
民法典 第1076条〜第1078条

中国は婚姻登記機関への申請後、30日の離婚冷静期を置く。子の扶養・財産の処理について書面の離婚協議が必要

ドイツ
BGB § 1564・§ 1671

ドイツでは離婚は家庭裁判所の判決によってのみ成立し、届出による離婚はない。離婚後も共同の親の配慮が原則

アメリカ
各州の家族法

米国では離婚は裁判所の判決を要し、子の監護(custody)も判決や裁判所が承認した養育計画で定めるのが一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相手があなたに黙って離婚届を書き、提出してしまったらどうなる? 形式が整っていれば、役所は受理する。先に市区町村の窓口で不受理申出(戸籍法27条の2第3項)をしておけば、あなた本人が窓口に来て確認されない限り、その届は受理されない
  • あなたは離婚を急いでいる。転居先の賃貸契約まであと10日しかないのに、相手は親権を譲らない。改正後は、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立て、そのことを届書に書けば、離婚そのものは先に成立させられる。ただし、親権が決まるまでの子の監護や養育費の扱いは、別に詰めておかなければならない(運用の詳細は最新の法務省案内をご確認ください)
  • 共同親権にチェックして離婚した。半年後、子の進学先をめぐって意見が割れた。届書のチェック一つが、その後十数年の決め方を決めていた

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勝手に出される恐れがあるなら、すぐ市区町村の窓口で離婚届の不受理申出(戸籍法27条の2第3項)をする。取り下げるまで効力が続く2. 親権で合意できないなら、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立て、その旨を届書に書く方法を検討する3. 養育費と面会交流は署名前に書面にする。DVや虐待があるなら証拠を残し、単独親権を求める根拠にする(民法819条7項)

訴えられた側:1. 未成年の子がいるなら、親権者の記載か調停申立ての記載のどちらかがないと受理されない2. 相手の署名は必ず本人に書いてもらう。代筆で出した離婚届は無効を争われるうえ、有印私文書偽造罪や電磁的公正証書原本不実記録罪(刑法159条、157条)に問われうる3. 共同親権を選ぶなら、重要事項の決め方(連絡手段、回答期限、意見が割れたときの対応)を合意書に書いておく

時効(請求できる期限):協議離婚の届出そのものに期限はない(届出によって離婚が成立するため)。裁判離婚は、確定日から10日以内に届け出る(戸籍法77条による63条の準用)。婚氏続称の届出は離婚の日から3か月以内(民法767条2項)。詐欺・強迫による協議離婚の取消しは、詐欺を知った時または強迫を免れた時から3か月以内(民法764条による747条2項の準用)

学説

通説:協議離婚は届出によって成立する要式行為であり、戸籍法76条の記載事項は形式的な受理要件として機能する。戸籍事務の担当者には実質的な審査権がないため、離婚意思の有無や子の利益は届出段階では確認されない

改正沿革 AI による整理

  • 昭和22年(1947年)現行戸籍法制定 協議離婚の届出事項として、親権者と定められる当事者の氏名とその親権に服する子の氏名の記載を求める規定が置かれた(制定時の文言は要人的検証)
  • 令和6年(2024年)改正、2026年4月1日施行 民法の共同親権導入にあわせて改正。親権者の指定を求める家事審判・家事調停の申立てがあるときは、その旨を記載すればよいとされ、子の表記も「その者が親権を行う子の氏名」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定(昭和22年法律第224号)。協議離婚の届出事項として、親権者と定められる当事者の氏名とその親権に服する子の氏名の記載を求める規定が置かれた
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:民法等の一部を改正する法律による改正(2026年4月1日施行)。親権者の指定を求める家事審判・家事調停の申立てがされている場合はその旨の記載で足りるとし、子の表記を「その者が親権を行う子の氏名」に改めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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