戸籍法 第77条
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- 第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
- 2.前項に規定する離婚の届書には、次に掲げる事項をも記載しなければならない。
- 一親権者と定められた当事者の氏名及びその者が親権を行う子の氏名
- 二その他法務省令で定める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第77条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第77条の条文原文は「第六十三条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。」で始まります。
- 戸籍法第77条は第七節 離婚に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第77条の前の条は戸籍法第76条です。
- 戸籍法第77条の次の条は戸籍法第77条の2です。
- 戸籍法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/77
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法77条は63条を準用し、離婚の裁判が確定したとき、訴えを提起した者に確定日から10日以内の届出を義務づける。届書には親権者と子の氏名も記載する。
Q · 調停や裁判で離婚が決まったら、離婚届はいつまでに出せばいいの?
成立日・確定日を1日目として10日以内です
戸籍法77条1項は63条を準用しており、離婚の裁判が確定した場合、訴えを提起した者は確定日から10日以内に判決謄本と確定証明書を添えて届け出ます。調停離婚なら調停成立日から数え、調書謄本を添付します。期間は当日を1日目として数えます(43条)。申し立てた側が期間内に届け出ないときは相手方も届出でき、正当な理由のない遅延は5万円以下の過料の対象です(137条)。
解説
調停が成立した時点で、法律上の離婚はもう完了している。役所に紙を出して初めて離婚になるのではない。裁判の確定や調停の成立によって婚姻はすでに解消されており、戸籍法77条が求める届出は、その事実を戸籍に書き込むための「報告的届出」(すでに起きた身分の変動を役所に知らせる届出)にあたる。協議離婚(76条)との違いはここにある。協議離婚は、届出が受理された瞬間に初めて成立する。では報告にすぎないから後回しでよいかというと、そうはいかない。準用される63条により、訴えや調停を申し立てた側は、確定日または成立日から10日以内に届け出なければならない。判決なら謄本と確定証明書、調停・和解なら調書謄本を添える。期間は届出事件が起きた当日を1日目として数える(43条)。遅れれば5万円以下の過料(行政上の制裁金)の対象になる(137条)。相手の署名も証人も要らない。その代わり、届書には親権者と定められた親の氏名と子の氏名を必ず書く。
法的な位置づけ
戸籍法77条は、裁判離婚および離婚取消しの裁判確定時の届出を定める規定である。認知の裁判に関する63条を準用し、訴えを提起した者に確定日から10日以内の届出義務を課し、期間内に届出がなければ相手方にも届出を認める。この届出は、既に生じた身分変動を戸籍に記録する報告的届出と位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.起算日を確定させる 調停・和解・認諾なら成立日、判決・審判なら確定日を確認する。当日を1日目として10日目を手帳に記録する(戸籍法43条)
- 2.裁判所に謄本等を申請する 調停成立の場で書記官に調書謄本の交付を申請する。判決の場合は判決謄本に加え確定証明書を申請する
- 3.離婚届書を作成する 届書の離婚の種別欄に調停・審判・和解・認諾・判決の別と成立日・確定日を記入し、親権者と定められた当事者の氏名と子の氏名を記載する。相手の署名と証人は不要
- 4.婚氏続称の要否を決める 離婚前の姓を名乗り続けるなら、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)を同時に準備する。期限は離婚の日から3か月以内
- 5.市区町村役場に届け出る 本籍地または所在地の役場に10日以内に提出する。遅れた場合は遅延理由を窓口で説明し、書面に残しておく
よくある質問 AI による整理
Q1裁判離婚の届出に必要な書類は?
離婚届書に加え、判決離婚なら判決謄本と確定証明書、調停・和解・認諾による離婚なら調書謄本が必要です。相手方の署名や証人は不要です。
Q2調停離婚の届出はどこの役所に出す?
届出人の本籍地、または届出人の所在地(住所地)の市区町村役場に提出します。本籍地以外に出す場合は戸籍謄本の添付を求められることがあります。
Q3離婚届10日過ぎたらどうなる?
届出は受理されますが、期間経過は簡易裁判所に通知され、正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象になりえます(戸籍法137条)。離婚の効力自体は失われません。
Q4裁判離婚の届出は相手の署名が必要?
不要です。裁判所の判断で離婚は既に成立しているため、届書に相手方の署名や成人の証人2名の署名は求められません。協議離婚との大きな違いです。
Q5判決離婚の確定日はどうやって調べる?
判決をした裁判所の書記官に確認し、確定証明書を申請します。判決書の送達から2週間以内に控訴がなければ確定し、その日が起算日になります。
Q6訴えられた側が離婚届を出せるのはいつから?
訴えを提起した側が10日以内に届け出ないとき、相手方も届出できます(63条2項の準用)。判決謄本と確定証明書を自分で取り寄せて提出します。
Q7裁判離婚の届書に書く親権者とは?
判決や調停で親権者と定められた当事者の氏名と、その者が親権を行う子の氏名です。戸籍法77条2項が記載を義務づけ、子の戸籍に記録されます。
Q8調停離婚は戸籍にどう記載される?
身分事項欄に「離婚の調停成立日」が記録されます。判決離婚なら「離婚の裁判確定日」となり、協議離婚とは記載が区別されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調停で離婚が決まったのに、まだ役所に行かなきゃいけないの?
行く必要がある。ただし離婚は調停成立の時点で完了しており、届出は戸籍に反映させるための報告的届出だ(戸籍法77条による63条の準用)。期限は成立日から10日で、遅れると5万円以下の過料の対象になる(137条)。実務のポイント:調停条項に「相手方の申出により離婚する」と入れれば、届出人を相手方にできる。どちらが役所に行くかで揉めそうなら、調書を作る段階で書記官に相談しておく
Q2判決が出たのに、すぐには離婚届を出せないって言われた。なんで?
判決は言渡しだけでは確定しないからだ。判決書の送達から2週間以内に控訴がなければ確定し(民事訴訟法285条)、その確定日から10日の期間が始まる(戸籍法77条、63条)。届出には判決謄本に加えて確定証明書が必要になる。実務のポイント:相手への送達日が分からなければ確定日も分からない。記録のある裁判所の書記官に確定日を確認し、確定証明書を早めに申請するのが最短ルートだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「離婚届を出さないと離婚は成立しない」というのは協議離婚の話だ。裁判離婚や調停離婚は、確定日または成立日に効力が生じる。届出を忘れても離婚そのものは有効なまま残る。ただし戸籍が更新されないので、再婚の届出、子の手続、各種の名義変更で止められる。有効なのに使えない状態が続く
- 10日の期限そのものは知っていても、数え方を誤る人が多い。期間は成立日・確定日の当日を1日目として数える(戸籍法43条)。「翌日から10日」と数えると1日遅れる。判決の場合は、言渡し日ではなく確定日から数える点も見落とされやすい
- 本人にとって親権者欄は記入項目の一つにすぎない。戸籍の側から見ると、子の身分事項欄に親権者が記録され、未成年の子のパスポート申請などで親権者を示す公的な証明になる。調停調書と届書の内容がずれていれば、子の手続で後から問題になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出の性質 | 戸籍法77条:報告的届出(離婚は確定・成立時に効力発生) | 戸籍法76条:創設的届出(受理で離婚が成立) 戸籍法63条:認知の裁判確定時の報告的届出(77条の準用元) |
| 期限 | 確定日・成立日から10日以内 | 期限なし(届出が成立要件) 確定日から10日以内 |
| 届出人 | 訴えを提起した者。期間内に届け出ないときは相手方も可 | 夫婦双方(署名)と成人の証人2名 訴えを提起した者。期間内に届け出ないときは相手方も可 |
| 添付書類 | 判決謄本+確定証明書、または調書謄本 | 原則として添付書類なし 裁判の謄本 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も判決離婚では当事者一方による離婚登記の申請を認め、戸籍登記は事件発生または確定後30日以内に申請する。登記が成立要件となる両願離婚(民法1050条)との区別は日本と同じ構造
韓国も裁判上の離婚では訴えを提起した者に届出義務を課し、認知の裁判規定を準用する。日本と構造がよく似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 金曜の午後に調停が成立した。月曜から一週間の出張が入っている。10日の期間は成立日の金曜を1日目として数えるので、10日目は翌週の日曜にあたる。調書謄本が手元に届くまでの日数もここから削られる。帰りの廊下で、書記官に謄本の交付を申請しておくべきだ
- 元妻が起こした離婚訴訟で判決が確定した。ところが原告の元妻は3週間たっても届出をしない。あなたの戸籍は既婚のままで、再婚の話も住宅ローンの審査も止まっている。訴えられた側でも、10日が過ぎれば自分で届け出られる(63条2項の準用)。判決謄本と確定証明書を自分で取り寄せればよい
- 調停調書に「相手方の申出により離婚する」と一行入れたら、どうなる? 届出をする人が、申し立てた側から相手方に替わる。誰が役所に行くかで揉めそうなら、この一行で決着がつく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決・審判なら謄本と確定証明書、調停・和解・認諾なら調書謄本を裁判所に申請する2. 成立日または確定日を1日目として10日目を確認する3. 本籍地か住所地の市区町村役場に離婚届を出す。相手の署名と証人は不要4. 姓を変えたくないなら婚氏続称届を同時に出す5. 相手が申し立てた側で、10日を過ぎても届け出ない場合は、あなたが届出人になれる
訴えられた側:期限を過ぎても届出は受理される。ただし期間を過ぎた届出は役所から簡易裁判所に通知され、5万円以下の過料の審理対象になりうる(戸籍法137条)。一番まずいのは放置することだ。気付いた時点ですぐに届け出て、謄本の交付が遅れた、入院していたなど、遅れた事情を窓口で説明し書面に残す。正当な理由が認められれば過料は科されない
時効(請求できる期限):調停成立日・和解成立日、または判決・審判の確定日を1日目として10日以内(戸籍法77条1項による63条1項の準用、43条)。申し立てた側が期間内に届け出ないときは、相手方も届出できる(63条2項の準用)。離婚の際の姓を名乗り続けるための届出は、離婚の日から3か月以内(戸籍法77条の2、民法767条2項)
学説
通説:裁判離婚・調停離婚では離婚の効力は判決確定または調停成立の時に生じ、戸籍法77条の届出は既成の身分変動を戸籍に反映させる報告的届出である。届出の遅延は離婚の効力に影響せず、過料の問題が生じるにとどまる
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年)民法等改正(関連、令和8年(2026年)4月1日施行) 離婚後の共同親権の導入に伴い、裁判離婚で親権者を父母双方とする余地が生じた。第2項の「親権者と定められた当事者」の記載に関する文言が整備されたかどうかは人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に伴い、家制度を前提とした旧戸籍法を全面改正して現行戸籍法を制定。裁判離婚の届出について認知の裁判の規定を準用する形式を採用
- 戸籍法 第63条準用元、10日期限と相手方届出
- 戸籍法 第76条協議離婚の創設的届出との対比
- 戸籍法 第77条の2離婚の際の氏を称する届出
- 戸籍法 第43条届出期間の初日算入
- 戸籍法 第137条届出懈怠に対する過料
- 民法 第819条裁判離婚時の親権者の定め(現行効力を要確認)
- 家事事件手続法 第268条調停成立に確定判決同一の効力
- 人事訴訟法 第37条離婚訴訟の和解・認諾による離婚
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