戸籍法 第137条
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正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第137条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第137条の条文原文は「正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 戸籍法第137条は第九章 罰則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第137条の前の条は戸籍法第136条です。
- 戸籍法第137条の次の条は戸籍法第138条です。
- 戸籍法第137条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/137
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法137条は、正当な理由なく出生届や死亡届などを期間内に出さない者に五万円以下の過料を科す規定。過料は刑罰ではなく、期限後の届出も受理される。
Q · 出生届や死亡届の期限を過ぎてしまったら、どうなるの?
受理はされるが、五万円以下の過料の対象になりうる
戸籍法137条により、正当な理由なく届出期間内に届出をしない者は五万円以下の過料の対象になります。ただし期間経過後の届出も市町村長は受理しなければならず(同法46条)、窓口で断られることはありません。過料は刑罰ではないため前科にもなりません。遅れを受理した市町村から簡易裁判所へ通知が行き、裁判所が遅れた理由を踏まえて過料の有無と金額を決めます。気付いた日にすぐ届け出て、遅れた事情を記録に残すことが大切です。
解説
届出には期限がある。出生届は生まれた日から14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内。戸籍法49条)、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(同86条)、裁判離婚の届出は判決確定から10日以内(同77条、63条準用)。この期限を正当な理由なく過ぎると、本条により五万円以下の過料(行政上の秩序違反に対する金銭罰で、刑罰ではない)の対象になる。見落とされやすい点が三つある。第一に、期限を過ぎても役所は届出を受け付けなければならない(同46条)。遅れたからと窓口で追い返されることはない。第二に、期限後の届出を受理すると、市町村長は簡易裁判所に知らせる運用になっている。そのため、数か月後に裁判所から突然書類が届くことがある。第三に、過料は罰金ではないため前科にはならない。焦って届出を後回しにするほど「正当な理由」を説明しにくくなる。遅れに気付いた日に役所へ行き、遅れた事情を書面に残しておくのが最善の手である
法的な位置づけ
戸籍法137条は届出懈怠に対する過料を定める規定であり、正当な理由なく法定の届出期間内に届出または申請をしない者に対し、五万円以下の過料を科す旨を規定する。過料は刑罰ではない秩序罰であり、簡易裁判所が非訟事件手続により科す。対象は出生・死亡など既に生じた事実を報告する報告的届出に限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍法の過料とは何ですか?
届出期間を正当な理由なく守らなかった人に科される五万円以下の金銭罰です(戸籍法137条)。刑罰ではない秩序罰なので前科にはなりません。
Q2死亡届 期限 過ぎたらどうなる?
期限の7日を過ぎても役所は受理します(戸籍法46条)。ただし後日、簡易裁判所から過料の手続に関する書類が届くことがあります。
Q3出生届 遅れた 過料 いくら?
上限は五万円です。実際の金額は簡易裁判所が遅れた日数や理由を考慮して決めるため、上限額がそのまま科されるとは限りません。
Q4届出が遅れた正当な理由とは?
病気や入院、災害、事実を知らなかったことなどが考慮されうる事情です。入院証明など客観的な資料を添えると説明しやすくなります。
Q5過料の通知は いつ届く?
期限後の届出を受理した市町村から簡易裁判所へ通知が行き、その後に裁判所から書類が届きます。届出から数か月後になることもあります。
Q6婚姻届に期限はありますか?
ありません。婚姻届は届け出ることで効力が生じる創設的届出なので届出期間がなく、本条の過料の対象にもなりません。
Q7離婚届 裁判離婚 期限は?
判決確定の日から10日以内に、訴えを提起した側が届け出る必要があります(戸籍法77条・63条準用)。遅れると本条の過料の対象になります。
Q8過料を払わないとどうなる?
過料の決定は執行力のある債務名義と同じ効力を持つため、放置すると強制執行の対象になりえます。不服があれば期限内に即時抗告を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出生届、1週間遅れちゃったんですけど、罰金ですか?
罰金ではなく過料で、刑罰ではないので前科にもなりません。上限は五万円ですが(戸籍法137条)、実際の金額は簡易裁判所が遅れた日数や理由を踏まえて決めるので、上限額をそのまま科されることは多くないと言われています。実務のポイント:窓口で書く「遅れた理由」は、裁判所がほぼ唯一目にする事情の説明です。「忘れていた」と書くか「産後入院のため」と書くかで、結果が変わりうるのです。
Q2外国人の夫婦ですが、日本で生まれた子どもにも出生届は必要ですか?
必要です。戸籍法は日本国内で起きた出生・死亡にも適用されるため、外国籍の子であっても14日以内に市区町村へ出生届を出す義務があり、本条の過料の対象にもなります。実務のポイント:入管への在留資格取得申請(出生から30日以内)と市区町村への出生届は、まったく別の手続です。片方を済ませて安心していると、もう片方の期限を落とす家庭が少なくありません。
間違えやすい点 AI による整理
- 「期限を過ぎたら届出を受け付けてもらえない」と思っている人は多いが、事実は逆である。戸籍法46条により、市町村長は期間経過後の届出も受理しなければならない。遅れを恐れて届出をさらに先延ばしすることこそ、最悪の選択になる
- 過料が五万円程度だと知って安心する人がいる。しかし本当に重いのは、届出の遅れが連鎖して生む不利益のほうである。国外出生で国籍留保の届出を忘れれば子どもは日本国籍を失う。死亡届が遅れれば、相続手続、年金の停止、相続登記の期限(不動産登記法76条の2、3年以内)の管理がすべて後ろにずれ込む
- 「婚姻届を出し忘れていたから過料を取られる」という心配は、問いの立て方自体が誤っている。婚姻届や養子縁組届は、届け出ることで初めて効力が生じる創設的届出(届出によって身分関係そのものが生まれる手続)であり、そもそも届出期間がない。本条の対象は、出生や死亡のように既に起きた事実を報告する報告的届出に限られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 戸籍法137条:期間内に届出しない者への過料(制裁) | 戸籍法46条:期間経過後の届出も受理する義務 戸籍法44条:届出を怠った者への市町村長の催告 |
| 誰に向けた規定か | 届出義務者(親、同居の親族、原告など) | 市町村長(受理する側) 市町村長(催告する側) |
| 届出人にとっての意味 | 遅れると五万円以下の過料の対象になる | 遅れても届出は必ず受け付けてもらえる 催告を受けたら定められた期間内に届け出る必要がある |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では期間内に登記申請しない場合、まず催告を経て、なお申請しないときに罰鍰を科す二段階構造。日本より催告前置が明確
韓国も届出期間経過に過料(과태료)を科す。日本の戸籍制度を起源としつつ、2008年に個人単位の家族関係登録制度へ移行した
ドイツは届出義務違反を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料(Bußgeld)の対象とする。刑罰でない点は日本と共通
米国は州ごとに出生・死亡登録制度を定め、主に医療機関や葬儀業者に届出責任を課す。家族単位の身分登録簿という発想はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父親が亡くなった週、葬儀、親戚への連絡、会社への報告に追われた。死亡届は葬儀社が代行したと思い込み、確認したのは10日後だった。実際には、火葬許可を取る手続の過程で出されていることが多い。慌てる前に、まず役所に届出済みかどうかを確認する
- 海外赴任中に子どもが生まれた。現地の出生証明は取ったが、日本大使館への出生届を忘れたまま4か月が過ぎた。この場合は過料だけでは済まない。出生届と同時に国籍留保の届出をしていないと、子どもが日本国籍を失う(国籍法12条、戸籍法104条)。期限を守れるかどうかで、子どもの国籍まで左右される
- もし離婚訴訟の判決が確定したのに、どちらも離婚届を出さずに放置したらどうなるか? 届出義務があるのは訴えを起こした側で、確定から10日以内に出さなければならない。相手方も届け出ることはできるが、手続を最後まで進める責任は原告側にある
- 産後の体調不良で入院が長引き、出生届が14日を1週間過ぎた。窓口で遅れた事情を記入する欄を渡された。入院証明を添付すれば「正当な理由」として考慮される余地がある
取るべき行動
被害を受けた側:(家族の届出が遅れていた側の立場として)1. 気付いた当日に市区町村の窓口へ行く。受理は拒否されない(戸籍法46条) 2. 遅れた理由を具体的に記入し、入院証明、海外滞在の記録、葬儀の日程などを添付する3. 国外で生まれた子の場合は、国籍留保の届出の期限(3か月)を最優先で確認する4. 後日、簡易裁判所から通知が届いたら、指定された期限内に意見書を出して事情を説明する
訴えられた側:(簡易裁判所から過料の通知を受けた側として)1. 過料は非訟事件(公開の法廷で争う訴訟ではない裁判手続)であり、刑事罰でも前科でもないと理解しておく2. 正当な理由(病気、災害、事実を知らなかったことなど)があれば、意見書と証拠で主張する3. 決定に不服があれば即時抗告(不服申立ての一種)ができる。期間は短いので、届いた書類の教示欄を必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。届出期間は届出の種類ごとに異なる。出生届は生まれた日から14日(国外は3か月。戸籍法49条)、死亡届は知った日から7日(国外は3か月。同86条)、裁判離婚の届出は判決確定から10日(同77条)。過料の裁判に期間の制限があるかどうかは、実務上、解釈が分かれている
学説
通説:本条の過料は行政上の秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法の適用はなく、非訟事件手続によって科される。届出義務の実効性確保が目的であり、正当な理由の有無は個別事情に即して判断される
- 戸籍法 第46条期間経過後の届出も受理義務
- 戸籍法 第44条届出懈怠者への市町村長の催告
- 戸籍法 第49条出生届の14日の届出期間
- 戸籍法 第86条死亡届の7日の届出期間
- 戸籍法 第104条国外出生時の国籍留保届出
- 住民基本台帳法 第52条住所届出懈怠の過料、並行する制裁
- 国籍法 第12条国籍留保届出を怠った場合の国籍喪失
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