戸籍法 第136条
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偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による閲覧をし、若しくは同項の規定による証明書の交付を受けた者又は第百二十条の六第一項の規定による閲覧をし、若しくは同条の規定による証明書の交付を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第136条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第136条の条文原文は「偽りその他不正の手段により、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 戸籍法第136条は第九章 罰則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第136条の前の条は戸籍法第135条です。
- 戸籍法第136条の次の条は戸籍法第137条です。
- 戸籍法第136条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/136
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法136条は、偽りその他不正の手段で届書の閲覧や記載事項証明書の交付を受けた者に10万円以下の過料を科す。刑罰ではなく秩序罰である。
Q · 嘘の理由で婚姻届や離婚届の原本を見たら、どんな制裁があるの?
10万円以下の過料。刑罰ではないが偽造があれば刑法も動く
戸籍法136条により、偽りその他不正の手段で婚姻届などの届書を閲覧したり、記載事項証明書の交付を受けたりした者は、10万円以下の過料に処されます。届書の閲覧は48条2項で利害関係人が特別の事由を示す場合に限られ、電子化された届書等情報(120条の6)も同じ扱いです。過料は刑罰ではありませんが、委任状を偽造すれば刑法の文書偽造罪が別に成立しえます。
解説
戸籍謄本の不正取得は、戸籍法133条で30万円以下の罰金になる刑事罰である。本条が扱うのは、婚姻届や離婚届、出生届といった「届書」の原本の閲覧と、その記載事項証明書の方だ。こちらは10万円以下の過料(刑罰ではなく、役所の秩序を守るための金銭の制裁)にとどまる。届書は戸籍より情報が多いことがある。証人の氏名や住所など、戸籍には転記されない欄が並ぶ。だから法は、閲覧できる人を「利害関係人」で、しかも「特別の事由がある場合」に限った(48条2項)。令和元年改正で電子化された届書等情報の閲覧・証明(120条の6)も、同じ枠に入る。あなたが守る側なら、届書の閲覧は通常の窓口請求の対象外で、門が狭いと知っておけばよい。あなたが請求する側なら、嘘の事由を一行書いた時点で制裁の対象になると知っておくべきだ。「前科はつかない」と甘く見るのは危ない。偽造書類を使えば刑法の文書偽造罪が別に動く
法的な位置づけ
戸籍法136条は、届書および届書等情報の不正な閲覧・証明書取得に対する過料規定である。偽りその他不正の手段により、同法48条2項(117条による準用を含む)または120条の6第1項に基づく閲覧をし、もしくは証明書の交付を受けた者を、10万円以下の過料に処する。過料は行政上の秩序罰であり、刑罰には当たらない。
よくある質問 AI による整理
Q1届書の閲覧とは?
婚姻届・離婚届・出生届などの届書そのものを役所で見ることです。戸籍法48条2項により、利害関係人が特別の事由を示した場合に限り認められます。
Q2婚姻届の原本は誰が閲覧できる?
利害関係人で、かつ閲覧が必要な特別の事由がある人に限られます。単なる興味や身辺調査目的では認められず、偽って閲覧すれば戸籍法136条の過料の対象です。
Q3記載事項証明書の取り方は?
届書を保管する役所に、利害関係と特別の事由を記載して請求します。事由を裏付ける資料の提出を求められることが多く、本人確認書類も必要です。
Q4届書閲覧の「特別の事由」とは?
訴訟で身分関係の真否を争う必要がある場合など、届書そのものを確認しなければ権利行使ができない事情を指します。好奇心や調査目的だけでは足りません。
Q5戸籍法136条の過料は誰が決める?
役所が直接科すのではなく、役所などからの通知を受けた裁判所が過料の裁判で決定します。手続は刑事訴訟ではなく非訟事件の手続によります。
Q6婚姻届の証人の住所は他人に見られる?
証人の氏名・住所は戸籍に転記されず届書に残ります。届書の閲覧は利害関係と特別の事由が必要なので、第三者が自由に見られるわけではありません。
Q7探偵に婚姻届を調べてもらうのは違法?
業者が依頼人を装ったり事由を偽ったりして閲覧すれば、戸籍法136条の過料の対象です。依頼した側も民事上の責任を問われる余地があります。
Q8届書を不正に閲覧されたか確認できる?
届書を保管する役所に、閲覧請求や証明書交付の記録があるか照会する方法があります。開示範囲は役所の運用によるため、早めに問い合わせるのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1元夫が離婚届のコピーを持ってたんですけど、これって違法じゃないですか?
当事者なら届書の受理証明書(48条1項)は取れる。一方、届書原本の閲覧や記載事項証明書は、利害関係人が特別の事由を示した場合に限られる(48条2項)。偽りの事由で取得していれば本条の過料の対象になる。実務のポイント:届出時に役所が控えを渡したり、本人が記入前の用紙を撮影していたりすることもある。まず「どの書類か」を確かめないと、的外れな追及になる
Q2過料って罰金と何が違うんですか?前科になります?
過料は行政上の秩序罰で、刑罰ではないので前科にはならない。戸籍謄本等の不正取得は133条で罰金、つまり刑罰になるので、届書の不正閲覧を定めた本条とは扱いが違う。実務のポイント:不正取得の事件では、過料よりも付随する行為の方が重く評価されることが多い。偽造した委任状が刑法159条、得た情報でのつきまといがストーカー規制法に当たるので、処分の重さはそちらで決まる
Q3弁護士なら職務上請求で届書も見られるんですよね?
戸籍謄本等の職務上請求(10条の2)と、届書の閲覧(48条2項)は別の制度である。届書は職務上請求の対象ではなく、利害関係と特別の事由を示す必要がある。実務のポイント:実務では弁護士会照会(弁護士法23条の2)や裁判所の調査嘱託の方が確実なことが多い。「弁護士なら何でも取れる」と考える依頼者ほど、手続選びで時間を失う
間違えやすい点 AI による整理
- 「過料なら前科がつかないから大したことはない」と考えがちだが、それは本条だけを切り出した見方だ。閲覧のために委任状や身分証を偽造すれば有印私文書偽造罪(刑法159条)が成立しうる。取得した情報を使った嫌がらせは民法709条の損害賠償の根拠になる。過料は入口の制裁にすぎない
- 「届書は戸籍に書いてあることの元データで、戸籍を見れば足りる」という前提そのものが違う。届書には、戸籍に転記されない証人の氏名・住所や届出時の住所などが載ることがある。だから閲覧は利害関係人かつ特別の事由がある場合に限られ、戸籍謄本より入手のハードルが高い
- 請求する側から見れば「少し話を盛っただけ」でも、法律から見れば「偽りその他不正の手段」による閲覧である。本条は取得した情報を悪用したかどうかを問わない。不正な手段で閲覧した時点で要件を満たす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 戸籍法136条:届書の閲覧・記載事項証明書、届書等情報の閲覧・証明書の不正取得 | 戸籍法133条:戸籍謄本・抄本等の不正取得 戸籍法48条2項:届書閲覧・記載事項証明の要件(利害関係人+特別の事由) |
| 制裁の種類と上限 | 10万円以下の過料(行政上の秩序罰) | 30万円以下の罰金(刑罰) 制裁規定ではなく閲覧を認める要件規定 |
| 前科の有無 | つかない(刑罰ではない) | つく(刑罰) 該当なし |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも戸籍資料の閲覧・謄本交付は本人や利害関係人に制限され、不正取得には罰則がある。日本のように届書原本と戸籍を別ルートで管理する二層構造ではない
韓国は2008年に戸主制を廃止して個人単位の家族関係登録簿に移行し、証明書の不正発給・取得に罰則を置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元配偶者が、あなたの再婚届の証人欄から新しい交友関係を探ろうとしている。そんな相談を友人から受けたらどう答える? 届書の閲覧は利害関係人でも「特別の事由」が要る。偽りの事由で閲覧したなら本条の過料の対象になり、得た情報を使ってつきまとえば別途ストーカー規制法の問題になる
- 相続の調査を急いでいたあなたは、亡くなった叔父の婚姻届の原本を見たくて、窓口で「裁判で必要」と実際より大げさに申告しかけた。申請書の欄を埋めるその一行が「偽りの手段」になる
- 調査会社に「離婚届の証人が誰か調べてほしい」と頼んだ。業者が依頼人を装って請求すれば、過料は業者に科される。だが依頼したあなたの民事責任まで消えるわけではない
- 市区町村の窓口担当者として、閲覧請求の事由があいまいな申請を受け付けた。三日後に受け付けた相手がDV加害者だったと分かった。受付時に疎明資料(事由を裏付ける書類)の提出を求めたか、その記録がすべてを分ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 住所や交友関係の漏洩に心当たりがあれば、本籍地または届出先の役所に届書の閲覧・証明書交付の請求記録があるか照会する2. 不正の疑いが強ければ、役所に過料の手続を求めて裁判所への通知を促す3. つきまといがあれば警察に相談し、住民票・戸籍附票の支援措置(DV等支援措置)もあわせて申し出る4. 実害が出ていれば民法709条による損害賠償を検討する
訴えられた側:1. 請求時に記載した利害関係と特別の事由が事実に基づいていたか、裏付け資料を整理する2. 過料は裁判所の手続で決まるので、事由が真実だったことを書面で主張する3. 委任状など書類の作成経緯に問題があれば、刑事責任に発展する前に弁護士に相談する4. 業者に請求を任せていた場合は、指示内容を示すメールや契約書を保全する
時効(請求できる期限):本条の過料には刑事の公訴時効の規定が適用されず、条文上の時効期間もない(期間制限の有無は実務上、解釈が分かれている)。不正閲覧による損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為時から20年(民法724条)
学説
通説:過料は行政上の秩序罰であり、刑法総則は適用されない。戸籍法136条の過料は、届書情報の不正取得という行為自体を対象とし、取得した情報を悪用したかどうかを要件としない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:届書の電子化に伴い、120条の6に基づく届書等情報の閲覧・証明書交付を不正の手段で受けた者も本条の過料の対象に加えられた
- 戸籍法 第48条2項で届書閲覧・記載事項証明の要件を定める
- 戸籍法 第133条戸籍謄本等の不正取得に罰金を科す
- 戸籍法 第120条の6届書等情報の閲覧・証明の根拠(現行効力を要確認)
- 戸籍法 第10条の2第三者・士業による戸籍謄本等の請求要件
- 住民基本台帳法 第46条住民票の写し等の不正取得の罰則(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄と手続の一般則
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