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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第120条の6

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  1. 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は申請に係る届書等情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求し、又は届書等情報の内容について証明書を請求することができる。
  2. 2.第十条第三項及び第十条の三の規定は、前項の場合に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第120条の6は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第120条の6の条文原文は「利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届出若しくは申請を受理した指定市町村長又は当該届出若しくは申請によつて戸籍の記載をした指定市町村長に対し、当該届出又は…」で始まります。
  3. 戸籍法第120条の6は第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第120条の6の前の条は戸籍法第120条の5です。
  7. 戸籍法第120条の6の次の条は戸籍法第120条の7です。
  8. 戸籍法第120条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/120_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法120条の6は、利害関係人が特別の事由がある場合に限り、届書等情報(電子化された届書の画像)の閲覧や内容の証明書を市町村長に請求できると定める。

Q · 戸籍謄本に載っていない届書の中身は、どうすれば確認できるの?

利害関係人が特別の事由を示せば、届書の画像を閲覧・証明請求できる

戸籍法120条の6により、利害関係人は特別の事由がある場合に限り、届出を受理した市町村長又は戸籍に記載した市町村長に対し、届書等情報(電子化された届書の画像データ)の閲覧や、その内容についての証明書を請求できます。郵送による請求も可能で(10条3項の準用)、窓口では本人確認が行われます(10条の3の準用)。単に知りたいという理由では足りず、相続、保険金請求、訴訟準備など具体的な必要性を示すことが求められます。

解説

役所に出した婚姻届、離婚届、死亡届は、受理された時点で終わりではない。今は紙の届書がスキャンされ、「届書等情報」という画像データとして国のシステムに残る。戸籍法120条の6により、利害関係人は「特別の事由」があれば、その画像の閲覧や、記載内容の証明書を請求できる。戸籍謄本に載るのは結果だけである。誰が署名したのか、証人は誰か、死亡届に添えられた死亡診断書の死因は何か。こうした経緯の部分は、届書を見なければ分からない。請求先は二つある。届出を受理した市町村と、戸籍に記載した市町村(多くは本籍地)である。旅行先で出された届出でも、本籍地の窓口で請求できる可能性がある。郵送での請求もでき(10条3項の準用)、窓口では本人確認が行われる(10条の3の準用)。戸籍謄本では足りないと言われたとき、次に何を取りに行けばよいかを知っている人は少ない。

法的な位置づけ

届書等情報の閲覧・証明請求とは、戸籍法120条の6に基づき、利害関係人が特別の事由がある場合に限り、電子化された届書や申請書の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧、又はその内容の証明書の交付を指定市町村長に求める手続である。請求先は届出の受理地と戸籍の記載地の市町村長である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.戸籍謄本で届出日と受理地を確認する 戸籍謄本(全部事項証明書)の身分事項欄から、対象となる届出の届出日と受理した市町村を確認する。これが請求先と対象届書の特定になる
  2. 2.特別の事由を書面で具体化する 「協議離婚無効確認の訴えの準備のため」「災害死亡保険金の審査書類として死因の記載が必要」のように、目的・提出先・必要な記載事項を具体的に書く
  3. 3.受理地又は記載地の市町村に請求する 窓口では本人確認書類を提示する。遠方なら郵送請求も可能。閲覧か記載事項証明書か、請求の種類を明記する
  4. 4.取得後に次の手続へつなげる 偽造の疑いがあれば不受理申出(27条の2)を同時に出し、証明書を訴訟や保険金請求の証拠として提出する。訴訟係属中なら文書送付嘱託の併用も検討する

よくある質問 AI による整理

Q1届書等情報とは何ですか?

婚姻届や死亡届などの届書・申請書をスキャンして電子化したデータです。戸籍法に基づき国のシステムで管理され、戸籍謄本には載らない署名や添付書類の内容も含まれます。

Q2届書の閲覧はどこの役所で請求できますか?

届出を受理した市町村と、その届出により戸籍に記載した市町村(多くは本籍地)の二つです。旅行先で出された届出でも、本籍地で請求できる可能性があります。

Q3届書等情報の証明書は郵送で請求できますか?

できます。戸籍法120条の6第2項が10条3項を準用しており、郵送での請求が認められています。本人確認書類の写しや返信用封筒の要否は市町村に確認しましょう。

Q4「特別の事由」とはどんな場合ですか?

届書の内容を確認しなければ権利行使や手続ができない具体的な事情です。訴訟の準備、保険金や遺族年金の請求、相続手続などが典型で、好奇心だけでは認められません。

Q5届書の閲覧請求に必要なものは?

請求書、本人確認書類(10条の3の準用)、利害関係と特別の事由を示す資料が基本です。代理人なら委任状も必要です。具体的な様式は市町村ごとに確認してください。

Q6婚姻届の証人が誰だったか調べられますか?

当事者など利害関係人で、婚姻の有効性を争う等の特別の事由があれば、届書の閲覧や証明で証人欄の氏名を確認できます。興味本位の請求は認められません。

Q7届書の閲覧請求は弁護士に代理してもらえますか?

利害関係人本人の委任を受けて代理請求するのが一般的です。訴訟係属中であれば、裁判所を通じた文書送付嘱託(民訴226条)も選択肢になります。

Q8届書の閲覧を窓口で断られたらどうすればいいですか?

まず請求理由を具体化し、提出先や必要な記載事項を書き直して再請求します。それでも拒否された場合、市町村長の処分に対する家庭裁判所への不服申立てを弁護士と検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親の死亡届の中身って、子どもなら普通に見せてもらえるんですか?

子でも、自動的に見られるわけではありません。120条の6は「特別の事由」を要件としており、相続手続、保険金や遺族年金の請求など、具体的な必要性を示す必要があります。実務のポイント:請求書の理由欄に「確認のため」とだけ書くと、窓口で止まりやすくなります。提出先と必要な記載事項(死因、死亡場所など)まで書けば、審査がスムーズに進みやすい

Q2勝手に出された離婚届、誰が書いたか調べられますか?

調べられます。離婚届の当事者は典型的な利害関係人であり、本条に基づいて届書の画像を閲覧し、記載事項証明書を請求できます。署名の筆跡、証人の氏名と住所、届出日が分かります。実務のポイント:届書の写しは、協議離婚無効確認の調停や訴訟で筆跡鑑定の出発点になります。取得と同時に不受理申出(27条の2)を出し、再婚届など次の偽造届出も止めておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 戸籍謄本を取れば家族の出来事はすべて分かると思われがちだが、謄本に載るのは届出の結果だけである。偽造の疑いがある離婚届や、死因をめぐる保険金の争いでは、謄本をいくら集めても核心に届かない。争点になるのは届書の中身である
  • 問題は「届書は誰でも見られるか」ではない。自分の事情を「特別の事由」として具体的に説明できるかどうかである。家族であっても、単に知りたいというだけでは断られうる。相続、保険金の請求、訴訟の準備など、目的と必要性を書面で示せるかどうかで結果が分かれる
  • 請求者から見れば届書は自分の家族の書類だが、法律から見れば、届出人や証人など第三者の個人情報を含む公文書である。この認識の差が、窓口で請求理由を雑に書いて拒否される原因になる
比較の観点この条文ほかの条文
対象120条の6:電子化された届書等情報48条2項:市町村が保管する紙の届書その他受理した書類
10条:戸籍謄本・抄本(届出の結果)
請求できる者利害関係人に限る利害関係人に限る
本人・配偶者・直系尊属卑属等(第三者は10条の2の要件)
要件特別の事由がある場合に限る特別の事由がある場合に限る
本人等は原則理由不要
分かる内容署名、証人、添付の死亡診断書等の記載紙の届書に記載された事項
身分関係の結果のみ

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
戸籍法第65条

台湾では戸籍資料の閲覧・交付を申請できる者と要件を戸籍法で限定しており、利害関係を要件とする点で日本と発想が近い

ドイツ
PStG § 62

ドイツも身分登録簿の閲覧・証明を本人等と法的利益を疎明した者に限定しており、利害関係による絞り込みの構造が類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自分が知らないうちに離婚届が出されていたら、どうなるのか。戸籍謄本に載るのは「協議離婚届出」という一行だけである。届書の閲覧を請求すれば、自分の名義の署名が誰の筆跡か、証人欄に誰の名前があるかを確認できる。協議離婚無効を争う証拠は、ここから集め始めることになる
  • 父が旅先で急死し、生命保険会社から災害死亡保険金の審査のため死因の分かる書類を求められた。死亡診断書の原本は死亡届と一緒に役所に出してしまい、手元にはコピーもない。この場合、死亡届の記載事項証明書を請求すれば、添付された診断書の内容を公的な証明として取り直せる
  • あなたは元配偶者側で、相手方の弁護士から「届書の閲覧請求をした」と知らされた。署名は本当に自分の手で書いたのか。記憶があいまいなまま反論すると、筆跡鑑定で覆される
  • 遺族年金の請求期限が迫っている。年金事務所から、死亡の事実と状況を示す書類の提出を求められた。窓口で「死亡届の記載事項証明書を」と一言言えるかどうかで、手続が数週間変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 戸籍謄本で届出の日付と受理地を確認する2. 受理地または本籍地の市町村に、閲覧か記載事項証明書を請求する。請求理由は「協議離婚無効確認の訴えの準備のため」「保険金請求の審査書類として」のように具体的に書く3. 本人確認書類を用意する。郵送請求もできる4. 偽造の疑いがあれば、今後の届出に備えて不受理申出(27条の2)も同時に出す5. 訴訟になったら、裁判所の文書送付嘱託の利用も弁護士と検討する

訴えられた側:1. 自分が届出人や証人になった届書は、利害関係人が閲覧できる前提で考える2. 署名や記載に不正があれば、有印私文書偽造などの刑事責任や、届出の無効を争われる可能性がある。記憶だけで反論せず、まず届書の写しを確認する3. 請求者に正当な事由がないと考えるなら、市町村に不当な請求であると伝える。偽りの手段で証明書を取得すれば罰則の対象になりうる(133条、現行効力を要確認)

時効(請求できる期限):本条の請求自体には特定の時効がない。ただし届書等情報や紙の届書には保存期間があり、期間を過ぎれば廃棄されうる(最新の改正状況をご確認ください)。協議離婚の無効確認に期間制限はないが、詐欺・強迫による離婚の取消しは、詐欺を発見した時または強迫を免れた時から3か月以内に行う必要がある(民法764条、747条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和6年(2024年)3月1日施行 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、届書等情報の制度とあわせて新設されたとみられる。その後の改正の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、届書等情報の制度とあわせて新設。令和6年(2024年)3月1日施行とされる(現行効力を要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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