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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第120条の4

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  1. 指定市町村長は、この法律の規定により提出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの(以下この項において「届書等」という。)を受理した場合には、法務省令で定めるところにより、当該届書等の画像情報(以下「届書等情報」という。)を作成し、これを電子情報処理組織を使用して、法務大臣に提供するものとする。
  2. 2.前項の規定により届書等情報の提供を受けた法務大臣は、これを磁気ディスクに記録するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第120条の4は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第120条の4の条文原文は「指定市町村長は、この法律の規定により提出すべきものとされている届書若しくは申請書又はその他の書類で戸籍の記載をするために必要なものとして法務省令で定めるもの(以…」で始まります。
  3. 戸籍法第120条の4は第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第120条の4の前の条は戸籍法第120条の3です。
  7. 戸籍法第120条の4の次の条は戸籍法第120条の5です。
  8. 戸籍法第120条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/120_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法120条の4により、指定市町村長は受理した婚姻届などの届書を画像化し、オンラインで法務大臣に提供する。法務大臣はこれを磁気ディスクに記録する。

Q · 役所に出した離婚届や婚姻届って、受理された後どこかにデータで残るの?

残る。受理後に画像化され、法務大臣のシステムに記録される

戸籍法120条の4により、指定市町村長は、戸籍の記載に必要な届書等を受理すると、その画像情報(届書等情報)を作成し、オンラインで法務大臣に提供します。法務大臣はこれを磁気ディスクに記録します。届出人の筆跡や証人欄も画像のまま残るため、偽造が疑われる場面では証拠の出発点になります。ただし閲覧や内容の証明を請求できるのは、特別の事由がある利害関係人に限られます(120条の6)。

解説

役所の窓口に出した婚姻届、離婚届、出生届、死亡届の「紙」は、受理された後に画像データになる。戸籍法120条の4によって、指定市町村長(コンピュータで戸籍事務を行う市区町村長)はその画像(届書等情報)を作り、オンラインで法務大臣に送る。受け取った法務大臣は磁気ディスクに記録する。つまり、あなたが書いた筆跡、押した印影、証人欄の署名はそのままの姿で国のサーバーに残る。この仕組みは二つのことを変えた。一つは、本籍地ではない役所に届け出ても、他の役所が届書の内容をすぐ確認できるようになったこと。もう一つは、勝手に出された離婚届や婚姻届をめぐる争いで、その届書の画像が証拠になることだ。「紙はどこかに保管されているはず」と漠然と考えていた人は、届書の実物にあたるものが国のシステムに入っており、利害関係があれば閲覧や証明を求める道がある(120条の6)ことを知っておくべきである。

法的な位置づけ

戸籍法120条の4は、届書等情報の作成と提供を定める規定である。指定市町村長は、戸籍の記載に必要なものとして法務省令で定める届書・申請書等を受理した場合、その画像情報を作成し、電子情報処理組織により法務大臣に提供する。法務大臣は提供された届書等情報を磁気ディスクに記録する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.戸籍の記載から受理した役所と受理日を特定する 身に覚えのない婚姻・離婚・養子縁組などの記載を見つけたら、戸籍謄本の身分事項欄で、どの市区町村がいつ受理したかを確認する。これが届書等情報を請求する先の手がかりになる
  2. 2.届書等情報の閲覧・内容の証明を請求する 市区町村の戸籍担当窓口で、無効確認の調停・訴訟の準備など特別の事由を具体的に示し、届書等情報の閲覧または内容の証明を請求する(戸籍法120条の6)。紙の届書が残っていれば48条2項の閲覧も検討する
  3. 3.筆跡・証人欄を確認し、無効を争う 取得した画像の署名筆跡や証人欄を確認し、弁護士と相談のうえ家庭裁判所に調停を申し立て、必要に応じて無効確認訴訟に進む。筆跡鑑定の材料として画像を使う
  4. 4.戸籍訂正と再発防止を同時に進める 確定判決などを得たら戸籍訂正を申請する(戸籍法116条)。あわせて本籍地の市区町村に不受理申出(27条の2)を出し、本人の意思によらない届出が再び受理されないようにする

よくある質問 AI による整理

Q1届書等情報とは何ですか?

役所が受理した婚姻届・離婚届・出生届などの届書を画像データにしたものです。戸籍法120条の4が作成と法務大臣への提供を定めています。

Q2指定市町村長とはどういう意味ですか?

コンピュータ(電子情報処理組織)で戸籍事務を行うよう指定された市区町村の長のことです。戸籍法118条が前提となる規定です。

Q3戸籍謄本の添付が不要になったのはいつから?

2024年3月1日からです。本籍地以外で婚姻届などを出すとき、戸籍謄本の添付が原則不要になりました。届書の画像共有の仕組みがその基盤です。

Q4他人の婚姻届や離婚届の画像は見られる?

原則見られません。閲覧や内容の証明を請求できるのは、特別の事由を示した利害関係人に限られます(戸籍法120条の6)。

Q5届書を画像化して国に集めるのは個人情報的に大丈夫?

保存場所が国のシステムに集約されただけで、公開範囲は広がっていません。閲覧・証明は120条の6で利害関係人と特別の事由に絞られています。

Q6離婚届を勝手に出すと何の罪になる?

虚偽の届出で戸籍に記載させれば、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)にあたりえます。署名偽造なら私文書偽造罪も問題になります。

Q7画像化された後、紙の届書はどうなる?

紙の届書の保存の扱いは戸籍法施行規則などの法務省令で定められます。紙が残っている場合は48条2項の閲覧・記載事項証明も使えるので、受理した役所に確認しましょう。

Q8戸籍の間違った記載を直すにはどうする?

家庭裁判所の許可(戸籍法113条・114条)または確定判決(116条)を経て戸籍訂正を申請します。届出が無効なら、まず無効確認の調停・訴訟が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1本籍地じゃない役所に婚姻届を出しても、ちゃんと本籍地に伝わるんですか?

伝わる。受理した役所が届書を画像化して法務大臣に送り(本条1項)、法務大臣が記録し、その情報が本籍地側の処理に使われる。以前のように紙を郵送する時間差はほぼなくなった。実務のポイント:添付書類が減った分、窓口では記載の不備で差し戻されやすい。事前に届書のチェックを窓口に頼めるかどうか確認しておくと、当日の二度手間を避けられる

Q2元夫が勝手に離婚届を出したみたいです。届書そのものを見る方法はありますか?

ある。利害関係人で特別の事由があれば、届書等情報の閲覧や内容の証明を請求できる(120条の6)。紙の届書が残っている場合は48条2項の閲覧・記載事項証明も使える。実務のポイント:請求の理由として「離婚無効確認の調停・訴訟の準備」と具体的に書くと認められやすい。漠然と「確認したい」では足りない場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「窓口に出した届書は、受理された後に捨てられるか倉庫で眠るだけ」と思われがちだが、指定市町村長は受理した届書等を画像化して法務大臣に送る義務を負う(本条1項)。紙の行方ではなく、国のデータベースに画像として残るという点が重要である
  • 戸籍謄本を見れば届出のすべてが分かると考える人は多い。しかし戸籍に載るのは届出の結果だけで、署名の筆跡、証人欄、届出人の記載は載らない。偽造を疑う場面で本当に必要なのは届書等情報のほうだ。戸籍謄本を何通取っても、問題の核心には届かない
  • 「データが国に集まるなら、誰でも他人の届書を見られてしまう」と心配する人もいるが、問いの立て方がずれている。閲覧や証明の請求は利害関係人が特別の事由を示した場合に限られる(120条の6、紙の届書については48条2項)。集約されたのは保存場所であって、公開範囲ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容戸籍法120条の4:届書等の画像化と法務大臣への提供・記録戸籍法120条の6:届書等情報の閲覧・内容の証明の請求
戸籍法48条:紙の届書の閲覧・記載事項証明
義務・権利の主体指定市町村長(提供義務)と法務大臣(記録義務)特別の事由がある利害関係人(請求権)
利害関係人(特別の事由がある場合の請求)
対象となる情報の形画像化された届書等情報(国のシステム上)国に記録された届書等情報
市区町村等が保管する紙の届書
一般の人との関わり直接の請求権はない。届書が画像で残るという前提を作る偽造を争う場面で画像を取得する入口
紙が残る場合の補完的な入口

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
戸籍法(台湾)

台湾は戸政事務所が戸役政資訊系統で全国の戸籍資料を電子的に処理しており、どの戸政事務所でも登記申請ができる。届書画像の集約を独立の条文で定める日本とは規定の立て方が異なる

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国は2008年に戸主制中心の戸籍を廃止し、個人単位の家族関係登録簿を電算情報処理組織で管理する。身分登録の全国電子化という点で日本の方向性と共通する

ドイツ
Personenstandsgesetz(PStG)

ドイツは身分登録を戸籍局(Standesamt)が電子的な身分登録簿で管理する。登録簿の閲覧は法的利益を示した者に限られる点で日本の120条の6と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ある日取り寄せた戸籍謄本に、身に覚えのない離婚が記載されていた。記載そのものは「受理された」という結果にすぎない。誰がどんな筆跡で書いたかを知るには、画像として残る届書そのものを見る必要がある。特別の事由があることを示して、届書等情報の閲覧や内容の証明を請求する(120条の6)
  • 配偶者の署名を代わりに書いて離婚届を出したら、何が残るのか? 画像化された届書があなたの筆跡をそのまま保存しているため、婚姻関係の無効確認や離婚無効の訴えで筆跡鑑定の材料になる。さらに刑法157条(公正証書原本不実記載等)の捜査資料にもなりうる。「バレない」の前提が崩れている
  • 旅行先の市役所で婚姻届を出すことにした。本籍地の戸籍謄本を取り寄せる必要は、原則なくなった。
  • 父が亡くなり、兄弟の一人が死亡届の直後に養子縁組届の存在を主張し始めた。相続税の申告期限(10か月)までに養子縁組の有効性を詰めなければならない。縁組届の画像に残る養親の署名と証人欄が最初の確認点になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 身に覚えのない記載を見つけたら、受理した市区町村と受理日を戸籍の記載から確認する2. 役所の戸籍担当窓口で、特別の事由(無効確認訴訟の準備など)を示して届書等情報の閲覧・内容の証明を請求する(120条の6) 3. 筆跡・証人欄をもとに、家庭裁判所の調停・訴訟で無効を争う。戸籍の訂正は確定判決などを経て行う(116条) 4. 再発が心配なら、同時に不受理申出(27条の2)を出す

訴えられた側:1. 自分の意思で出した届出なら、同意の経緯を示す LINE やメール、同席者の証言を今のうちに整理する2. 相手が画像の筆跡を問題にしてきたら、代筆の事実と本人の同意の有無が争点になる。同意があったとしても、署名の代筆が無効主張の足場にされうる点を弁護士と検討する3. 虚偽の届出を疑われて刑事事件になりそうなら、供述する前に弁護士に相談する(刑法157条)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。婚姻・離婚などの無効確認には原則として期間制限がない。偽造届出が公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)にあたる場合、公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号、届出が受理され記載された時から起算)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)公布、令和6年(2024年)3月1日施行 戸籍法の一部を改正する法律により新設。届書等を画像化して法務大臣に提供・記録する仕組みを設け、戸籍情報連携システムと本籍地以外での届出時の添付書類省略の基盤となった

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:戸籍法の一部を改正する法律により新設。届書等を画像化して法務大臣に提供・記録する仕組みを設け、令和6年(2024年)3月1日に施行された。戸籍情報連携システムと、本籍地以外での届出時の戸籍謄本添付省略の基盤となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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