戸籍法 第120条の3
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- 前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求又は前条第一項の規定によりする第十条の二第二項の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該請求に限る。以下この条(第三項を除く。)において同じ。)は、戸籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書(第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録をいう。以下同じ。)についてもすることができる。
- 2.前項の規定によりする第十条第一項又は第十条の二第二項の請求があつたときは、指定市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は除籍電子証明書提供用識別符号(当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を発行するものとする。
- 3.指定市町村長は、行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号に規定する行政機関等その他の法務省令で定める者をいう。)から、法務省令で定めるところにより、前項の規定により発行された戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を示して戸籍電子証明書又は除籍電子証明書の提供を求められたときは、法務省令で定めるところにより、当該戸籍電子証明書提供用識別符号に対応する戸籍電子証明書又は当該除籍電子証明書提供用識別符号に対応する除籍電子証明書を提供するものとする。
- 4.第一項の規定によりする第十条第一項及び第十条の二第二項の請求については、これらの規定中「交付」とあるのは、「第百二十条の三第三項の規定により同項に規定する行政機関等に提供すること」とし、第一項の規定によりする第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の指定市町村長に対してするものに限る。)については、同条第三項及び第十条の三第二項の規定は適用せず、同条第一項中「現に請求の任に当たつている者」とあり、及び「当該請求の任に当たつている者」とあるのは、「当該請求をする者」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第120条の3は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第120条の3の条文原文は「前条第一項の規定によりする第十条第一項の請求又は前条第一項の規定によりする第十条の二第二項の請求(法務省令で定める事務を遂行するために必要がある場合における当該…」で始まります。
- 戸籍法第120条の3は第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第120条の3の前の条は戸籍法第120条の2です。
- 戸籍法第120条の3の次の条は戸籍法第120条の4です。
- 戸籍法第120条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/120_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法120条の3は、戸籍・除籍の電子証明書の請求を認める規定。請求者には識別符号が発行され、証明データは行政機関等にのみ直接提供される。
Q · 戸籍電子証明書を請求すると、手元に何が届くの?
届くのは識別符号だけで、データは行政機関に直接渡る
戸籍法120条の3第2項により、指定市町村長は請求者に「戸籍電子証明書提供用識別符号」(除籍の場合は除籍電子証明書提供用識別符号)を発行します。証明データそのものは本人に渡されません。第3項により、識別符号を示した行政機関等に対して、市町村から直接提供されます。請求できるのは法務省令で定める事務に必要な場合に限られ、銀行など民間事業者は提供先に含まれません。
解説
戸籍謄本は「紙で取りに行くもの」と思われているが、戸籍法120条の3で三つ目の形ができた。データそのものを役所同士で受け渡す「戸籍電子証明書」である。対象は、コンピュータ化された戸籍(119条)の証明と、除かれた戸籍(除籍)の証明だ。あなたが指定市町村長(システムで戸籍を扱える市区町村長)に請求すると、手元に届くのは証明書ではない。「戸籍電子証明書提供用識別符号」という番号である。この番号を行政機関等に示すと、行政機関は同じ番号で市区町村から直接データを受け取る。あなたは紙を持ち運ばない。見落としやすいのは、受け取れる相手が「行政機関等」に限られていることだ。銀行や保険会社に番号を渡しても意味がない。しかも請求できるのは、法務省令で定める事務に必要な場合だけである。本籍地以外の市区町村に請求する場合は、代理人や郵送を前提とする規定が外され、請求する本人の確認に置き換わる。つまり、使える場面と使えない場面を区別できる人だけが、窓口の往復と郵送の手間を省ける。
法的な位置づけ
戸籍電子証明書とは、戸籍法119条により磁気ディスクで調製された戸籍の記録事項の全部または一部を証明する電磁的記録をいう。戸籍法120条の3に基づき、請求者には識別符号が発行され、証明書自体はその符号を示した行政機関等に指定市町村長から提供される。除かれた戸籍については除籍電子証明書が同様に扱われる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提出先が識別符号に対応しているか確認 提出先の行政手続の案内や申請画面に、戸籍電子証明書提供用識別符号の入力欄があるかを確認する。提出先が銀行など民間なら、この仕組みは使えないため紙の謄本を手配する
- 2.指定市町村長に本人が請求 本籍地または住所地などの指定市町村長の窓口で、戸籍電子証明書(除籍の場合は除籍電子証明書)を請求する。本籍地以外で請求するときは代理請求を前提としないため、本人が出向く
- 3.識別符号を受け取り控える 発行された戸籍電子証明書提供用識別符号を正確に控える。有効期間があるため、提出予定日から逆算して請求時期を決める
- 4.提出先の行政機関等に識別符号を示す オンライン申請の入力欄や申請書に識別符号を記載して提出する。行政機関等はその符号を示して市町村から証明書の提供を受けるため、紙の謄本の添付は不要になる
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍電子証明書提供用識別符号とは?
戸籍電子証明書を識別するために指定市町村長が請求者に発行する符号です。戸籍法120条の3第2項が根拠で、行政機関等はこの符号を示して証明書の提供を受けます。
Q2戸籍電子証明書はどこで請求できる?
指定市町村長に請求します。120条の2の広域交付の仕組みを使うため、本籍地以外の市区町村でも請求できます。ただしその場合は本人確認が前提になります。
Q3戸籍電子証明書は何に使える?
法務省令で定める事務に使えます。提出先は行政機関等に限られます。対象となる手続は運用で追加されることがあるため、提出先の案内を確認してください。
Q4除籍電子証明書も取れる?
取れます。戸籍法120条の3第1項は、磁気ディスクで調製された除かれた戸籍を証明する除籍電子証明書も請求の対象としています。
Q5戸籍電子証明書 委任状で代理請求できる?
本籍地以外の指定市町村長に請求する場合は、代理を前提とする規定(10条3項・10条の3第2項)が適用されません。代理で請求したい場合は本籍地の市区町村を検討してください。
Q6戸籍電子証明書 銀行の相続手続で使える?
使えません。提供を受けられるのは第3項の行政機関等だけです。銀行など民間向けには紙の戸籍謄本・除籍謄本や法定相続情報一覧図の写しを使います。
Q7識別符号 有効期限はいつまで?
有効期間は法務省令・運用で定められています。発行から3か月程度とされていますが、最新の運用を確認し、提出の直前に請求するのが安全です。
Q8戸籍電子証明書 PDFでもらえる?
もらえません。本人に発行されるのは識別符号だけで、証明データは市町村から行政機関等へ直接提供されます。本人の手元に電子ファイルが残る仕組みではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1戸籍電子証明書って、スマホに PDF で送ってもらえるんですか?
送られません。戸籍法120条の3第2項で本人に発行されるのは識別符号だけで、証明データは第3項に基づき市区町村から行政機関等へ直接提供される。実務のポイント:本人がデータを持たない設計なので、提出先の対応状況が使えるかどうかの全てを決める。役所の窓口で「何に使うか」を聞かれるのは、対象事務かどうかを確認するためである
Q2相続の手続、銀行にも番号だけ渡せば済みますか?
済まない。提供を受けられるのは第3項の行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律3条2号などを基準に法務省令で定める者)に限られ、銀行はここに入らない。実務のポイント:相続では、役所向けの手続には番号、民間向けには紙の謄本と用途を分け、紙は法定相続情報一覧図の写しでまとめて代替する組み立てが効率的である
間違えやすい点 AI による整理
- 「電子証明書ならメールで PDF が届く」と思われがちだが、それは違う。あなたの手元には証明データそのものは届かず、届くのは識別符号だけである。データは第3項に基づき、市区町村から行政機関等へ直接渡る。本人を経由しないことが、改ざんを防ぐ設計の核心だ
- 電子化されたのだから、どの手続でも紙の謄本は不要になると考える人は多い。しかし問いの立て方がずれている。問うべきは「電子化されたか」ではなく「提出先が第3項の行政機関等にあたり、法務省令で定める事務か」である。銀行、不動産会社、民間の保険会社はこの枠の外にある
- あなたから見れば「家族の分をついでに取ってあげる」は親切にすぎない。だが法律から見れば、本籍地以外への請求は本人確認が前提で、代理を前提とする規定は外されている。窓口で断られてから日程を組み直すことになり、この落差が期限ぎりぎりの手続を直撃する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 受け取る物 | 戸籍法120条の3:識別符号(データは行政機関等へ直接提供) | 戸籍法10条:紙の戸籍謄本・抄本等の交付 戸籍法120条の2:本籍地以外で交付される戸籍証明書(紙) |
| 請求できる窓口 | 指定市町村長(本籍地以外も可) | 本籍地の市町村長 本籍地以外の指定市町村長 |
| 利用先の制限 | 法務省令で定める事務に限り、提供先は行政機関等のみ | 提出先の制限なし(民間にも提出可) 提出先の制限なし(紙の証明書) |
| 代理請求 | 本籍地以外への請求では代理を前提とする規定が不適用 | 委任状による代理請求が可能(10条3項・10条の3) 郵送・代理による請求は不可、本人等が窓口で請求 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では自然人憑証等を用いた電子戸籍謄本の申請が行われている。本人がデータを受け取れる点で、識別符号方式で行政機関にのみ提供する日本とは設計が異なる
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿に移行した。各種証明書はオンライン発給が可能である
ドイツは出生・婚姻などの登録簿(Personenstandsregister)を電子化しており、証明書(Personenstandsurkunden)の交付を請求できる者は法律上の利益を持つ者に限定される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- パスポートのオンライン申請で、戸籍謄本の欄に「識別符号を入力」という選択肢が出てきた。役所で戸籍電子証明書を請求すると番号が発行され、それを入力すれば紙の謄本を送らなくてよい。(対応手続と運用は最新情報をご確認ください)
- 親の相続手続で、銀行から除籍謄本を求められたとしたらどうなる? 除籍電子証明書の識別符号を渡しても銀行は受け取れない。第3項で提供を受けられるのは行政機関等だけだからだ。民間向けは今も紙の謄本である
- あなたは市役所の窓口担当者だ。本籍地ではない住民から「母の戸籍の電子証明書を取りたい、委任状はある」と言われた。第4項で代理を前提とする規定は適用されないため、この形では受け付けられない。
- 申請期限まであと3日。本籍地は遠方で、郵送請求では間に合わない。住所地の役所で本人が請求して識別符号を受け取り、提出先の行政機関に番号を示す。これなら郵送を待つ時間が消える
取るべき行動
被害を受けた側:手続をする本人として:1. 提出先の案内に戸籍電子証明書提供用識別符号の入力欄があるか確認する2. 指定市町村長(住所地の役所でも可)で本人が請求し、本人確認書類を持参する3. 発行された識別符号を控え、有効期間内に提出先へ示す4. 提出先が銀行など民間なら紙の謄本・除籍謄本を別途取る。二本立てを最初から前提にする
訴えられた側:窓口で断られた、または不正請求を疑われた側として:1. 本籍地以外への請求では代理を前提とする規定が外されている。代理で取りたいなら本籍地の市区町村に請求する2. 請求目的が法務省令で定める事務に当たるかを説明できるよう準備する3. 偽りや不正の手段による交付は罰則の対象になりうる(戸籍法133条、最新の改正状況をご確認ください)。他人の番号や本人確認書類を使わない
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上注意すべきなのは識別符号の有効期間で、発行から3か月程度とされる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和6年(2024年)3月1日施行 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により新設。戸籍電子証明書・除籍電子証明書と識別符号による行政機関等への提供の仕組みを導入した。その後の文言改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により新設。戸籍電子証明書・除籍電子証明書と識別符号による行政機関等への提供の仕組みを導入し、令和6年(2024年)3月1日に施行された。その後の文言改正の有無は要確認
- 戸籍法 第10条本人等による戸籍証明書の交付請求
- 戸籍法 第10条の2国・自治体機関等による交付請求
- 戸籍法 第10条の3請求時の本人確認と代理人の権限確認
- 戸籍法 第119条磁気ディスクによる戸籍の調製
- 戸籍法 第120条の2本籍地以外の指定市町村長への請求(広域交付)
- 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第3条提供先となる行政機関等の定義
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