戸籍法 第119条
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- 前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスクに記録し、これをもつて調製する。
- 2.前項の場合においては、磁気ディスクをもつて調製された戸籍を蓄積して戸籍簿とし、磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍を蓄積して除籍簿とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第119条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第119条の条文原文は「前条第一項の場合においては、戸籍は、磁気ディスクに記録し、これをもつて調製する。」で始まります。
- 戸籍法第119条は第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第119条の前の条は戸籍法第118条です。
- 戸籍法第119条の次の条は戸籍法第119条の2です。
- 戸籍法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/119
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法119条は、法務大臣の指定を受けた市町村長のもとで戸籍を磁気ディスクに記録して調製し、その蓄積を戸籍簿、除かれた戸籍の蓄積を除籍簿とすると定める。
Q · 今の戸籍って紙じゃなくてデータなの? その根拠はどこにあるの?
戸籍法119条により、指定市町村では戸籍は磁気ディスクで作られる
戸籍法119条1項により、法務大臣の指定を受けた市町村長(118条)のもとでは、戸籍は磁気ディスクに記録して調製されます。2項は、その蓄積を戸籍簿、除かれた戸籍の蓄積を除籍簿とします。紙の時代の7条・12条の帳簿を電子に置き換えた規定です。ただし移し替え前の紙の戸籍は改製原戸籍として別に保存されており、相続人の確定には別途請求が必要です。
解説
市役所の書庫で和紙の台帳をめくる光景は、ほぼ過去のものになった。戸籍法119条は、法務大臣の指定を受けた市町村長(118条)のもとでは、戸籍を磁気ディスクに記録して作ると定める。そのデータを積み重ねたものが戸籍簿、除かれた戸籍を積み重ねたものが除籍簿になる。紙の時代に7条と12条が決めていた「帳簿」を、そのままデジタルに置き換えた条文である。ここで押さえておきたいのは、紙からデータへ移し替えるとき、その時点で生きている記載だけが新しい戸籍に移されたという点だ。婚姻や死亡ですでに除籍されていた人、過去の離婚歴などは移されず、古い紙の戸籍は「改製原戸籍」として別に保存された。今の全部事項証明書だけを見て「家族はこれで全員」と判断すると、相続の場面で存在を知らなかった相続人が出てくることがある。電算化で便利になったのは確かだが、データに写らなかった過去もある。
法的な位置づけ
戸籍法119条は、戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱う市町村(118条1項の指定を受けた市町村長)における戸籍の調製方法を定める規定である。戸籍は磁気ディスクに記録して調製し、その蓄積を戸籍簿、除かれた戸籍の蓄積を除籍簿とする。紙の帳簿を前提とする7条・12条の特例として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍の電算化とは何ですか?
紙の戸籍を磁気ディスクのデータに移し替えることです。戸籍法118条の指定を受けた市町村で、119条に基づき戸籍が磁気ディスクで調製されます。
Q2戸籍の電算化はいつ行われた?
平成6年(1994年)の戸籍法改正で可能になり、各市町村が順次移行しました。移行日は市町村ごとに異なり、証明書の「改製日」で確認できます。
Q3戸籍簿と除籍簿の違いは?
戸籍簿は現在有効な戸籍の蓄積、除籍簿は全員が除かれた戸籍の蓄積です。磁気ディスク戸籍でも119条2項がこの二本立てを維持しています。
Q4全部事項証明書と戸籍謄本は同じ?
内容上はほぼ同じです。磁気ディスク戸籍の写しを全部事項証明書と呼び(120条)、紙の戸籍の写しを戸籍謄本と呼びます。
Q5電算化前の戸籍は取れる?
取れます。移し替え前の紙の戸籍は改製原戸籍として保存されており、本籍地の市区町村や広域交付で請求できます。
Q6コンピュータ戸籍になっていない自治体はある?
現在はほぼ全ての市区町村で電算化が完了しています。ただし一部の戸籍が事情により紙のまま残る例もあり、個別の確認が必要です。
Q7戸籍のデータが消えたらどうなる?
戸籍の正本とは別に副本が法務局側で保管される仕組みがあり、滅失時は副本などをもとに再製されます。
Q8相続で改製原戸籍が必要なのはなぜ?
電算化時に除籍済みの人や過去の身分変動の一部は新しい戸籍に移されていません。相続人を漏れなく確定するため遡って取得する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1改製原戸籍って何ですか? 普通の戸籍謄本とは別に取らないといけないんですか?
戸籍を磁気ディスクへ移し替える(戸籍法118条・119条)前の、紙の戸籍のことです。移し替えのときに除籍済みの人などは新しい戸籍に移されていないため、相続人を確定するには別に請求する必要があります。実務のポイント:改製は平成の電算化だけでなく、昭和30年代の様式変更でも行われています。「改製原戸籍が2種類ある家」は珍しくなく、片方を取り忘れるのが典型的な取り寄せ漏れです
Q2古い除籍謄本って、いつまでも取れるものなんですか?
除籍簿と改製原戸籍の保存期間は、戸籍法施行規則で150年とされています(平成22年(2010年)に80年から延長)。ただ、延長前に保存期間を過ぎて廃棄されたものもあります。実務のポイント:廃棄されていた場合は、市区町村が出す「廃棄証明書」を相続手続の書類として受け付けてもらえることが多いです。取れなかったら諦めずに、この証明書を請求してください(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「戸籍がデータになったのだから、最新の証明書1通で家族関係はすべて分かる」と思われがちだが、そうではない。電算化で新しく作った戸籍には、その時点で除籍されていた人や過去の身分変動の一部が移されていない。相続人を確定するには、移し替え前の改製原戸籍と、それより前の除籍謄本まで遡る必要がある
- 電算化は市役所の事務を効率化しただけで、自分には関係ないと考える人は多い。だが磁気ディスクによる戸籍があるからこそ、令和6年(2024年)3月から本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書を請求できるようになった(120条の2、広域交付)。取り寄せの手間と日数が、この条文の上で大きく変わっている(対象の範囲は最新の運用をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 戸籍の形式 | 戸籍法119条:磁気ディスクに記録して調製 | 戸籍法7条:紙の戸籍を編綴して帳簿とする 戸籍法12条:除かれた紙の戸籍を除籍簿とする |
| 適用される市町村 | 118条1項の法務大臣指定を受けた市町村長 | 指定を受けていない市町村(原則規定) 指定を受けていない市町村(原則規定) |
| 帳簿の名称 | 磁気ディスク戸籍の蓄積=戸籍簿、除かれた戸籍の蓄積=除籍簿 | 紙の戸籍の綴り=戸籍簿 紙の除かれた戸籍の綴り=除籍簿 |
| 証明書の呼び方 | 全部事項証明書・個人事項証明書(120条) | 戸籍謄本・戸籍抄本(10条) 除籍謄本・除籍抄本(12条の2) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は日本統治期の戸口調査簿を起源とする戸籍制度を持ち、戸政事務所で電子化された戸籍資料を管理する。登記単位は世帯(戶)で、日本の本籍・筆頭者方式とは構造が異なる
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿へ移行した。登録簿は電算情報処理組織で作成され、日本の世帯単位の磁気ディスク戸籍とは編製単位が異なる
ドイツは出生・婚姻・死亡などの事件ごとの身分登録簿を電子的に管理する。家族単位の戸籍という発想はなく、事件別登録の電子化である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が亡くなり、銀行で相続手続をしようとしたら「出生から死亡までの戸籍が全部必要です」と言われた。取り寄せた全部事項証明書には母と自分しか載っていない。なのに銀行はなぜ古い戸籍まで求めるのか? 答えは改製原戸籍にある。電算化の前に除籍されていた人、たとえば前妻との間の子は新しいデータに移されていない
- 相続税の申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月。あと2か月しかないのに、遺産分割協議書に押印した相続人のほかに、改製原戸籍から異母きょうだいが見つかった。協議はやり直しになる
- あなたが市役所の窓口担当者だとする。住民から「うちの戸籍はパソコンのデータなのに、なぜ証明書に『改製』と書いてあるのか」と聞かれた。119条による移し替えの日付だと、三行で説明できるか
改正沿革 AI による整理
- 平成6年(1994年) 戸籍事務を電子情報処理組織で扱えるようにする改正で、第6章の特例規定として置かれたとされる。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成6年(1994年) 新設:戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱うことを可能にする改正により、第6章の特例規定の一部として新設。その後の文言改正の有無と内容は人的検証が必要
- 戸籍法 第118条電算化を行う市町村長の指定、本条の前提
- 戸籍法 第7条紙の戸籍を綴って帳簿とする原則
- 戸籍法 第12条除かれた戸籍を除籍簿とする原則
- 戸籍法 第120条磁気ディスク戸籍の全部事項証明書等の交付
- 戸籍法 第120条の2本籍地以外での証明書交付(広域交付)(現行効力を要確認)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条戸籍関係情報の情報連携の根拠(通称 マイナンバー法)(現行効力を要確認)
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