戸籍法 第119条の2
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前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、第八条第二項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第119条の2は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第119条の2の条文原文は「前条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本は、第八条第二項の規定にかかわらず、法務大臣が保存する。」で始まります。
- 戸籍法第119条の2は第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第119条の2の前の条は戸籍法第119条です。
- 戸籍法第119条の2の次の条は戸籍法第120条です。
- 戸籍法第119条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第119条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第119条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/119_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法119条の2は、磁気ディスクで調製された戸籍と除籍の副本を、管轄法務局ではなく法務大臣が保存すると定める。同法8条2項の特則にあたる。
Q · コンピュータ化された戸籍の控え(副本)は、誰がどこで保存しているの?
法務大臣が保存し、国の側で一元管理されている
戸籍法119条の2により、磁気ディスクで調製された戸籍と除籍の副本は、法務大臣が保存します。紙の戸籍では副本を管轄法務局が保存するのが原則(戸籍法8条2項)ですが、本条はその特則です。副本は災害で正本が失われたときの再製に使われるほか、本籍地以外の窓口での戸籍証明書交付(120条の2)を支える基盤にもなっています。ただし副本を本人が直接請求できるわけではなく、証明書は市区町村の正本に基づいて発行されます。
解説
あなたの戸籍は一か所だけに保管されているわけではない。本籍地の市区町村がコンピュータで管理する戸籍(正本)とは別に、その写しにあたる「副本」がある。紙の時代、副本は管轄の法務局が保存していた(戸籍法8条2項)。これに対して本条は、磁気ディスクで作られた戸籍と除かれた戸籍(除籍:死亡や転籍などで全員が抜けた戸籍)の副本は、法務大臣が保存すると定める。役所の手続を決めた条文にすぎないように見えるが、これで副本が全国一元のデータになった。市役所が津波で流されても、あなたの身分関係の記録は国の側に残る。さらに、本籍地から遠く離れた窓口で戸籍謄本を取れる仕組みも、このデータを土台にしている。相続手続で本籍地を何か所も郵送で回る苦労が減った背景には、この地味な一文がある
法的な位置づけ
戸籍法119条の2は、磁気ディスクをもって調製された戸籍および除かれた戸籍の副本の保存主体を定める規定であり、副本を管轄法務局が保存するとする同法8条2項の原則に対する特則として、その保存を法務大臣に委ねる。これにより電算化戸籍の副本は国において一元的に保存される。
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍の副本とは何ですか?
市区町村が管理する戸籍(正本)の控えです。正本が災害などで失われたときに戸籍を作り直すための記録として保存されます。
Q2戸籍の副本はどこに保存されていますか?
コンピュータ化された戸籍の副本は、戸籍法119条の2により法務大臣が保存します。紙の戸籍の副本は原則として管轄法務局が保存します(8条2項)。
Q3戸籍の正本と副本の違いは?
正本は本籍地の市区町村が管理し、証明書発行の基準になる記録です。副本はその控えで、滅失時の再製やシステム連携に使われます。
Q4役所が災害で被害を受けたら戸籍は消える?
原則として消えません。国の側に保存された副本などをもとに戸籍を再製できます。東日本大震災でも副本などを用いて再製されました。
Q5除籍の副本も保存されていますか?
はい。本条は、磁気ディスクで調製された戸籍だけでなく、除かれた戸籍(除籍)の副本も法務大臣が保存すると定めています。
Q6戸籍副本データ管理システムとは?
電算化戸籍の副本を国の側で集中保存する仕組みです。東日本大震災を機に整備され、遠隔地の複数拠点で副本データを保管します。
Q7戸籍の副本は個人で閲覧・請求できる?
できません。戸籍謄本などの証明書は市区町村が管理する正本に基づいて発行されます。副本を直接請求する制度はありません。
Q8紙の戸籍の副本は誰が保存する?
戸籍法8条2項により、紙の戸籍の副本は管轄法務局(支局・出張所を含む)が保存するのが原則です。本条は電算化戸籍に関する特則です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法務局にある戸籍の副本って、自分で見せてもらえるんですか?
原則として見られません。戸籍謄本などの証明書は、市区町村が管理する正本をもとに発行されます(戸籍法10条、120条)。副本は、災害などで正本が失われたときに戸籍を作り直すためと、システムで連携するための控えです。実務のポイント:戸籍の記載を訂正したいときも、相手にするのは副本ではなく市区町村と家庭裁判所の手続(戸籍法113条)である
Q2国が全国の戸籍を一か所に集めているのって、情報漏れが怖くないですか?
懸念はもっともです。そのため副本の保存は法務大臣の責任とされ、利用できる範囲は戸籍法と施行規則で限られています。実務のポイント:制度を考える際の論点は、データをどこに置くかより、誰がどのような目的で照会できるかにある。戸籍情報の不正取得は刑事罰の対象になる(戸籍法133条など。最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「戸籍は本籍地の役所にしかない」と考えている人が多い。実際には、コンピュータ化された戸籍の副本を法務大臣が保存している。ただし、証明書を発行するときの基準は今も市区町村の正本であり、副本を直接請求できるわけではない
- 国が副本を持つと聞いて、国が戸籍をいつでも自由に使えると考えるのは行き過ぎである。副本を何に使えるかは戸籍法とその委任を受けた規則で決まっており、保存する権限と利用する権限は分けて考える必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる戸籍 | 戸籍法119条の2:磁気ディスクで調製された戸籍・除籍 | 戸籍法8条:戸籍一般(正本・副本の原則) 戸籍法119条:磁気ディスクによる戸籍の調製 |
| 副本の保存主体 | 法務大臣 | 管轄法務局(8条2項) 定めなし(調製方法の規定) |
| 条文の役割 | 副本保存に関する8条2項の特則 | 正本は市区町村、副本は法務局という原則 本条の前提となる電算化の根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は戸政事務所が戸籍を管理し、全国の戸籍資料は電子化されている。日本の正本・副本の二元構造とは制度設計が異なる
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿に移行。登録簿は電算で管理される
ドイツは身分登録簿を電子的に管理し、滅失に備えた保全用の登録簿を別に保存する仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親が亡くなり、相続のために出生から死亡までの戸籍を集めることになった。本籍地は三つの県に散らばっている。令和6年(2024年)3月以降は、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できる場合がある(戸籍法120条の2)。ただしコンピュータ化されていない一部の戸籍などは対象外で、請求できるのは本人、配偶者、直系の親族に限られる
- 本籍地の役所が大地震で全壊したら、あなたの戸籍は消えるのか? 平成23年(2011年)の東日本大震災では、津波で戸籍の正本を失った自治体があった。そのとき法務局の副本などを使って再製された。この経験をきっかけに、副本を遠く離れた二か所の拠点で保管する仕組みが作られた
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