戸籍法 第120条
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- 第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二において準用する場合を含む。)の請求は、戸籍謄本等又は除籍謄本等に代えて、磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「戸籍証明書」という。)又は磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(以下「除籍証明書」という。)についてすることができる。
- 2.戸籍証明書又は除籍証明書は、第百条第二項及び第百八条第二項の規定並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)その他の法令の規定の適用については、戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第120条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第120条の条文原文は「第百十九条の規定により戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、第十条第一項又は第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を第十二条の二…」で始まります。
- 戸籍法第120条は第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第120条の前の条は戸籍法第119条の2です。
- 戸籍法第120条の次の条は戸籍法第120条の2です。
- 戸籍法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/120
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法120条は、コンピュータ化された戸籍について謄本に代わる戸籍証明書の交付を認め、全部事項証明書は謄本、個人事項証明書は抄本として法令上扱われると定める。
Q · 「戸籍謄本を出して」と言われたのに、役所でもらったのは「全部事項証明書」。これで通用する?
通用する。法令上は戸籍謄本とみなされる
戸籍法120条1項により、戸籍がコンピュータ(磁気ディスク)で管理されている市区町村では、謄本・抄本に代えて戸籍証明書が交付されます。同条2項により、戸籍証明書は旅券法その他の法令の適用上、戸籍の謄本又は抄本とみなされます。実務では全部事項証明書が謄本、個人事項証明書が抄本に当たります。ただしコンピュータ化前の改製原戸籍や紙のままの除籍は、従来どおり謄本の形で交付されます。
解説
市役所の窓口で「戸籍謄本をください」と言うと、渡される紙の表題は「全部事項証明書」になっている。取り違えではない。戸籍がコンピュータ(磁気ディスク)で管理されている市区町村では、紙の原本を写した「謄本」は作られず、データの内容を証明する「戸籍証明書」が代わりに交付される。本条はこの切り替えを認め、そのうえで、戸籍証明書を法令上は謄本・抄本とみなすと定めている。全部事項証明書は謄本、個人事項証明書は抄本に当たる。銀行、法務局、パスポート窓口が求める「謄本」を、この紙で満たすことができる。一方で、コンピュータ化される前の戸籍(改製原戸籍)や、紙のまま残っている除籍は、今も従来どおりの謄本で出てくる。相続手続で束になる書類の中身は、この二つの系統が混ざったものである。どれが「証明書」で、どれが「謄本」か。見分けられる人は、窓口で取り直しをせずに済む。
法的な位置づけ
戸籍証明書とは、戸籍法第119条により磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面をいい、除籍証明書は除かれた戸籍について同様に証明した書面をいう。同法第120条第2項により、いずれも法令の適用上は戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本とみなされる。
よくある質問 AI による整理
Q1全部事項証明書とは何ですか?
コンピュータ化された戸籍に記録された全員分の事項を証明する書面です。戸籍法120条2項により、法令上は戸籍謄本とみなされます。
Q2戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?
謄本は戸籍に載っている全員の記載を写したもの、抄本は一部の人だけを写したものです。コンピュータ化後は全部事項証明書と個人事項証明書が対応します。
Q3戸籍証明書はどこで取れますか?
原則は本籍地の市区町村で、郵送請求もできます。2024年3月からは本人・配偶者・直系親族であれば、最寄りの役所の窓口で広域交付を受けられます(戸籍法120条の2)。
Q4戸籍証明書の手数料はいくら?
標準額は戸籍証明書1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円です。実際の額は各市区町村の条例で定められます。
Q5戸籍謄本に有効期限はありますか?
法律上の有効期限はありません。ただし銀行や役所など提出先の多くが「発行後3か月以内」などの条件を独自に設けているため、事前に確認が必要です。
Q6他人の戸籍証明書は取れますか?
原則として本人、配偶者、直系親族に限られます(戸籍法10条)。第三者は権利行使など正当な理由がある場合に限り請求でき(10条の2)、弁護士等による職務上請求もこの枠内です。
Q7除籍証明書とは何ですか?
婚姻や死亡などで全員が除かれた戸籍のうち、コンピュータで調製されたものの証明書です。紙のまま保管されている除籍は、従来どおり除籍謄本で交付されます。
Q8戸籍証明書は代理人でも請求できますか?
本人等の委任状があれば、代理人でも本籍地の役所に請求できます。ただし本籍地以外で取る広域交付は、本人等が窓口に出向く必要があり代理請求はできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1銀行に「戸籍謄本を」って言われたんですけど、全部事項証明書で大丈夫ですか?
大丈夫である。戸籍法120条2項により、全部事項証明書は法令の適用上、戸籍謄本とみなされる。個人事項証明書は抄本に当たるので、相続手続で求められる謄本の代わりにはならない。実務のポイント:窓口担当者も用語の違いに不慣れなことがある。依頼書の欄に「謄本(全部事項証明書)」と併記してもらうと、差し戻しの確率が一気に下がる
Q2改製原戸籍って何ですか? 全部事項証明書だけじゃダメなんですか?
コンピュータ化(119条による磁気ディスクでの調製)の前に使われていた紙の戸籍である。移行のとき、除籍された人や一部の記載は新しい戸籍に引き継がれていない。そのため、相続人を確定するには旧戸籍の謄本が欠かせない。実務のポイント:隠れた子(認知した子など)が見つかるのは、この改製原戸籍であることが少なくない。省略すると、後から相続人が現れて遺産分割がやり直しになりうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちの市はもう戸籍謄本を出していないから、謄本を求める手続には使えない」と心配する人がいる。実際は逆で、本条2項により全部事項証明書は法令上、謄本とみなされる。表題の違いを理由に書類を突き返されたら、それは受け取る側の誤解である
- 個人事項証明書(抄本)で安く済ませようとするのは、自分一人の身分を示す手続なら合理的である。問題は、相続では話がまったく変わるという深刻さにある。相続人を確定するには、戸籍に載っている全員が分かる全部事項証明書に加え、コンピュータ化前の改製原戸籍や除籍までさかのぼって集める必要がある。抄本を集めた時点で、手続は一からやり直しになる
- 取る側から見れば「戸籍を一枚もらう」だけの話でも、法律から見れば謄本、抄本、全部事項証明書、個人事項証明書、除籍証明書、改製原戸籍謄本はそれぞれ別の書類である。この区別がつかないまま郵送で請求すると、足りない書類を請求し直すたびに一週間ずつ遅れていく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定める内容 | 戸籍法120条:コンピュータ化された戸籍の証明書の交付と、謄本・抄本とみなす効力 | 戸籍法10条:本人等による戸籍謄本等の交付請求 戸籍法120条の2:本籍地以外の市区町村での広域交付 |
| 対象となる書類 | 戸籍証明書・除籍証明書(全部事項・個人事項・一部事項) | 戸籍謄本・抄本(紙の戸籍を写したもの) 戸籍証明書・除籍証明書のうち全部事項のもの(個人事項証明書は対象外) |
| 請求できる窓口 | 磁気ディスクで調製した本籍地の市区町村 | 本籍地の市区町村(郵送請求も可) 全国の市区町村窓口(本人等が出向く、郵送・代理不可) |
| 利用者が注意する点 | 表題が「証明書」でも法令上は謄本・抄本として通用する | 請求できるのは本人・配偶者・直系親族が原則 相続の戸籍収集を一か所でまとめられるが、対象外の戸籍もある |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も戸籍資料は電子化されており、戸籍謄本は任一の戸政事務所で申請できる。日本の広域交付より早く全国対応が進んでいる
韓国は2008年に戸主制を前提とする戸籍を廃止し、個人単位の家族関係登録簿に移行。基本証明書・家族関係証明書など目的別の証明書を交付する
ドイツは出生・婚姻・死亡などの事件ごとの登録簿で、家族単位の戸籍はない。身分関係の証明は事件ごとのPersonenstandsurkundeで行う
米国には全国的な家族登録簿がなく、州ごとに出生・婚姻・死亡証明書を発行する。相続人の確定は証明書と宣誓供述書を組み合わせて行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が亡くなり、銀行から「出生から死亡までの戸籍謄本一式」を求められた。区役所で受け取った束には「全部事項証明書」「改製原戸籍謄本」「除籍謄本」と表題が三種類ある。行員に「これ、謄本じゃないですよね」と聞かれても、本条2項があるので慌てる必要はない
- もしパスポートの新規申請の朝、手元にあるのが個人事項証明書(抄本)だけだったら、どうなる? 現行の運用では原則として全部事項証明書(謄本)が必要とされており、窓口で出直しになりうる(最新の改正状況をご確認ください)。出発まであと二週間なら、この一往復が命取りになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 提出先に「謄本ではない」と言われたら、全部事項証明書は戸籍法120条2項により謄本とみなされると伝える2. 相続なら、被相続人の出生から死亡までを全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本でそろえる3. 本人・配偶者・直系の親族なら、最寄りの役所で広域交付(120条の2)を使えないか確認する4. 提出先が複数あるなら、法定相続情報一覧図の取得を検討する
訴えられた側:書類を受け付ける側(金融機関、士業、事業者)として:1. 社内マニュアルの「戸籍謄本」を「戸籍謄本または全部事項証明書」に書き換え、窓口での差し戻しをなくす2. 抄本(個人事項証明書)で足りる手続と、全部事項が必要な手続を区別して案内する3. 他人の戸籍を不当な目的で請求させることは、10条の2の請求要件に反するおそれがあり、罰則の対象にもなりうるので、請求代行の範囲を確認する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条自体には期限の定めがなく、証明書の有効期限も法律上は存在しない。実務では提出先が「発行後3か月以内」などの条件を独自に定めることが多い
改正沿革 AI による整理
- 平成6年(1994年) 戸籍事務のコンピュータ化を認める改正に伴い、磁気ディスクで調製された戸籍の証明書に関する規定として設けられた。その後の請求制度の改正(第10条の2の新設など)により、引用条文が改められているとみられるが、改正の回数と年次は人による確認が必要である
改正の年表
- 1.平成6年(1994年) 新設:戸籍事務のコンピュータ化を認める改正に伴い、磁気ディスクで調製された戸籍の証明書の交付と、これを謄本・抄本とみなす規定が設けられた
- 2.平成19年(2007年) 改正:戸籍の公開制度を見直す改正で、第三者請求・職務上請求の要件を定める10条の2が新設された。本条が引用する請求規定もこれに合わせて整理された
- 3.令和元年(2019年) 改正:戸籍法改正で本籍地外での広域交付(120条の2)と戸籍電子証明書(120条の3)が新設され、2024年3月に施行。本条の戸籍証明書を本籍地以外でも取れるようになった
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