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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

戸籍法 第10条

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  1. 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。
  2. 2.市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
  3. 3.第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第10条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第10条の条文原文は「戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正さ…」で始まります。
  3. 戸籍法第10条は第二章 戸籍簿に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第10条の前の条は戸籍法第9条です。
  7. 戸籍法第10条の次の条は戸籍法第10条の2です。
  8. 戸籍法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法10条は、戸籍に記載された者(除かれた者を含む)とその配偶者・直系尊属・直系卑属に戸籍謄本等の交付請求権を認める。不当な目的が明らかな請求は市町村長が拒める。

Q · 戸籍謄本って、家族なら誰でも取れるんですか?

本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫なら理由なしで取れる

戸籍法10条1項により、戸籍に記載されている本人(離婚などでその戸籍から除かれた人を含む)、その配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)は、理由を示さずに戸籍謄本等を請求できます。兄弟姉妹やおじ・おば、義理の親はこの範囲に入らず、第10条の2に基づいて正当な理由を具体的に示す必要があります。不当な目的が明らかな請求は市町村長が拒否でき(2項)、郵送での請求も認められています(3項)。

解説

戸籍謄本を自分の権利として請求できる人間は、法律上、四種類に限られる。戸籍に載っている本人(すでにその戸籍から抜けた人も含む)、その配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)である。この線引きを知らない人は多い。実の兄弟姉妹はこの輪の外にいる。婚約者も、義理の親も入らない。輪の外の人は第10条の2に回され、「なぜ必要か」を具体的に説明しなければならない。逆に、輪の中の人は理由を書く必要がない。そして見落とされやすいのが「除かれた者」の一語である。離婚して元夫の戸籍から抜けた元妻も、その戸籍が残っているかぎり「記載されている者」として謄本を請求できる。元夫が再婚し、子どもが生まれていれば、それも全部見える。市町村長が拒めるのは、不当な目的が「明らか」なときだけだ(2項)。さらに3項により、窓口に行かなくても郵送で取り寄せられる。相続でも離婚でも、最初に動けるのは、誰が取れるかを知っている人である。

法的な位置づけ

戸籍法第10条は、戸籍謄本・抄本および戸籍記載事項証明書(戸籍謄本等)の交付請求権者を定める規定である。請求権者は戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む)、その配偶者、直系尊属および直系卑属に限られ、請求理由の明示を要しない。不当な目的が明らかな請求は市町村長が拒否でき、郵便等による送付請求も認められる。

手順

  1. 1.自分が請求権者かを確認する 取りたい戸籍に自分が記載されているか(除かれた場合も含む)、または筆頭者等の配偶者・直系尊属・直系卑属に当たるかを確認する。兄弟姉妹・おじおば・義理の親なら第10条の2の手続きに切り替える
  2. 2.本籍地と請求方法を決める 本籍地の市区町村を確認し、窓口・郵送(10条3項)・広域交付(戸籍法120条の2、本人等が窓口に行く場合のみ)のどれを使うか決める。兄弟姉妹の戸籍や代理請求が混ざるなら郵送を併用する
  3. 3.請求書と添付書類を揃える 市区町村の請求書に必要事項と続柄を記入し、本人確認書類の写しを用意する。郵送なら手数料分の定額小為替と切手を貼った返信用封筒を同封し、続柄のつながりが本籍地の役所で確認できない場合は自分の戸籍も添付する
  4. 4.送付・受領して内容を点検する 郵送は往復の日数がかかるため、相続放棄の熟慮期間など期限から逆算して早めに発送する。届いた戸籍は、出生から死亡まで連続しているか、転籍・改製前の戸籍が抜けていないかを確認し、足りなければ追加で請求する

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?

謄本は戸籍に載っている全員の記載を写したもの、抄本は一部の人だけを写したものです。どちらも戸籍法10条の「戸籍謄本等」に含まれ、請求できる人の範囲は同じです。

Q2祖父母の戸籍は孫でも取れる?

取れます。祖父母は孫から見て直系尊属なので、戸籍法10条1項により理由を示さずに請求できます。本籍地の役所へ、関係がわかる戸籍を添えて請求するとスムーズです。

Q3戸籍謄本 代理人でも取れる?

取れます。請求権者本人が作成した委任状と、代理人の本人確認書類を用意します。請求時の本人確認と代理権限の確認は戸籍法10条の3が定めています。

Q4戸籍謄本に有効期限はある?

法律上の有効期限はありません。ただし銀行や家庭裁判所、法務局などの提出先が「発行後3か月以内」などと指定することが多いため、提出先の条件を先に確認するのが安全です。

Q5除籍謄本は誰が取れる?

戸籍法10条により、その戸籍に記載されていた本人、配偶者、直系尊属、直系卑属が取れます。亡くなった親の除籍謄本は、子が直系卑属として理由なしで請求できます。

Q6戸籍謄本の請求を役所に拒否されるのはどんなとき?

請求権者でない人が第10条として請求したとき、本人確認ができないとき、不当な目的が明らかなとき(10条2項)などです。第三者なら第10条の2の正当な理由が必要です。

Q7養子や養親の戸籍は取れる?

取れます。養親子関係は法律上の血族関係なので、養親は直系尊属、養子は直系卑属として戸籍法10条の請求権者に当たります。一方、配偶者の親など姻族は含まれません。

Q8戸籍謄本で相手の住所はわかる?

わかりません。戸籍謄本に載るのは本籍や身分関係で、現住所は載りません。住所の履歴は戸籍の附票に記載され、その交付は住民基本台帳法の規律を受けます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1本籍地が遠いんですけど、わざわざ行かないと戸籍って取れないんですか?

行かなくていい。第10条3項により郵送で請求できる。請求書、本人確認書類の写し、定額小為替(謄本450円、除籍・改製原戸籍は750円が標準)、返信用封筒を本籍地の役所に送る。2024年3月からは、本人・配偶者・直系の親族なら最寄りの役所の窓口で他の市区町村の戸籍も取れる(広域交付、戸籍法120条の2)。実務のポイント:広域交付は窓口に本人が行く場合に限られ、郵送や代理人による請求はできず、兄弟姉妹の戸籍も対象外である。相続で兄弟の戸籍が混ざっているなら、郵送と組み合わせることになる

Q2兄弟が亡くなったとき、兄弟の戸籍ってどうすれば取れますか?

第10条では取れない。兄弟姉妹は直系でも配偶者でもないからだ。第10条の2に基づき「相続手続きのため」と具体的な理由を書き、あなたと兄弟の関係がわかる戸籍を添えて請求する。実務のポイント:実務では、亡くなった兄弟と共通の親の戸籍を先に取り、そこから兄弟の本籍を辿っていく順番で集める。いきなり兄弟の戸籍を請求するより窓口で止まりにくい

Q3離婚した元夫が、今の私の戸籍を勝手に取れたりしますか?

あなたが元夫の戸籍を抜けて新しい戸籍を作った場合、元夫はそこに記載されていないので、第10条では請求できない。ただし、共通の子があなたの新しい戸籍に入っていれば、元夫は直系尊属としてその戸籍を請求できる。実務のポイント:子の戸籍を通じて、あなたの本籍や再婚の事実が相手に伝わりうる。それよりも大事なのは戸籍の附票(住所の履歴)の扱いで、DV が背景にあるなら附票と住民票について支援措置を申し出ておくのが実務の定石である

Q4親の戸籍を子どもの私が取るのに、親の委任状はいりますか?

いらない。子は親から見て直系卑属なので、第10条1項により自分の名前で請求できる。請求書に書くのはあなたとの続柄で、利用目的の説明は求められない。実務のポイント:本籍地の役所に、あなたと親の関係がわかる戸籍がない場合(あなたが結婚して別の戸籍に移っているなど)は、つながりを示すために自分の戸籍を添付するよう求められることがある。郵送の場合は最初から同封しておくと、やり取りが1往復減る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「家族なら誰でも戸籍を取れる」と思われがちだが、第10条で理由なしに取れるのは直系と配偶者だけである。兄弟姉妹、おじ・おば、甥・姪、義理の親は、第10条の2で正当な理由を具体的に示さなければ取れない
  • 離婚すれば元配偶者との戸籍上のつながりは完全に切れる、と思っている人は多い。しかし法律から見れば、あなたは元の戸籍の「除かれた者」であり、その戸籍が残っているかぎり謄本を取れる立場に残っている。元夫側から見れば、自分の再婚や子の出生を元妻が確認できてしまうということで、この認識のずれが紛争の場面で表面化する
  • 2項があるから、戸籍が悪用される心配はないと考えるのは甘い。拒否できるのは不当な目的が「明らか」なときだけで、市町村長は請求者の心の中を調べない。そもそも戸籍謄本には現住所が載らず、住所の履歴は戸籍の附票に載る。DV やストーカーから身を守るなら、戸籍の請求を止めようとするより、附票と住民票について支援措置を申し出るほうが効果が大きい
比較の観点この条文ほかの条文
請求できる人戸籍法10条:戸籍記載者(除かれた者を含む)・配偶者・直系尊属・直系卑属戸籍法10条の2:上記以外の第三者(兄弟姉妹・債権者・士業など)
戸籍法120条の2:本人・配偶者・直系尊属・直系卑属が本籍地以外の窓口で請求(広域交付)
理由の説明不要(不当な目的が明らかなら拒否されうる)必要(正当な理由を具体的に明らかにする)
不要
請求方法窓口または郵送等(10条3項)窓口または郵送等(正当理由を示す資料を添付)
窓口のみ(郵送・代理人による請求は不可)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
戸籍法第65条

台湾では本人または利害関係人が戸籍謄本を申請でき、戸政事務所が窓口となる。日本と同じく戸籍制度を持つ数少ない法域

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률 제14조

韓国は2008年に戸籍制度を廃止し個人単位の家族関係登録制度へ移行。本人・配偶者・直系血族等に証明書交付請求を認める構造は日本の第10条に近い

ドイツ
Personenstandsgesetz (PStG) § 62

ドイツは家族単位の戸籍を持たず、出生・婚姻・死亡の個別登録簿から、本人・配偶者・直系親族等に証明書を交付する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が亡くなって1か月。借金があるらしく、相続放棄の期限(知った時から3か月)まで残り2か月しかない。家庭裁判所への申述には父の死亡の記載がある戸籍が必要で、他の相続人の状況を確認するにも出生から死亡までの戸籍がいる。本籍地が地方でも第10条3項の郵送請求が使える。2024年3月からは最寄りの役所の窓口で他の市区町村の戸籍も取れる(広域交付)。1日でも早く請求書を出した人が期限内に間に合う
  • もし疎遠だった兄が独身のまま亡くなり、あなたが相続人になったらどうなるか? 兄の戸籍は第10条では取れない。兄弟姉妹は直系ではないからだ。第10条の2に基づき「兄の相続手続きのため」と理由を示し、あなたと兄の関係がわかる戸籍(両親の戸籍など)を添えて請求することになる。窓口で断られて初めてこれを知る人が多い
  • 養育費の減額調停で、元夫が「再婚して子どもが生まれた」と言い出した。元夫が筆頭者の戸籍が残っていれば、そこから抜けたあなたは「除かれた者」として謄本を取れる。相手の主張が事実かどうか、期日の前に自分の手で確かめられる
  • 付き合って3年の恋人の戸籍を「婚約者だから」と取ろうとした。婚約者は配偶者ではない。恋人の名前で委任状を勝手に書いて取れば、偽りの手段による交付として戸籍法133条の罰金、さらに私文書偽造罪も問題になる。好奇心から出た一枚の紙が前科につながる
  • 興信所が士業の職務上請求を悪用して戸籍を取っていた事件は、過去に何度も発覚している。あなたの住む自治体に本人通知制度があるなら、登録しておけば第三者が取ったときに知らせてもらえる。知らないうちに身元を調べられている状態から抜け出せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 第三者に戸籍を取られていないか不安なら、住所地と本籍地の自治体に本人通知制度があるか確認し、あれば登録する2. DV やストーカー被害があるなら、警察や配偶者暴力相談支援センターを通じて、住民票と戸籍の附票について支援措置を申し出る(住所の流出を止めるのはこちらが本命) 3. 不正に取得された疑いがあれば、交付した市区町村に請求書の開示などを相談し、偽りの手段による取得であれば戸籍法133条違反として警察に相談する

訴えられた側:1. 窓口で請求を断られたら、まず自分が第10条の輪(本人・配偶者・直系)の中にいるかを確認する。外にいるなら第10条の2の正当な理由(相続手続き、権利行使など)を書類で具体的に示して請求し直す2. 代理で取るなら本人自筆の委任状と自分の本人確認書類を用意する3. 「不当な目的」と疑われたら、利用目的を説明できる資料(遺産分割協議の書面、金融機関からの依頼文など)を出す

時効(請求できる期限):戸籍謄本の請求そのものに期限はない。ただし実務では、相続放棄・限定承認の熟慮期間3か月(民法915条、自分が相続人になったことを知った時から)、相続登記の申請義務3年(不動産登記法76条の2、2024年4月1日施行)の準備として戸籍を集めることになるため、郵送のやり取りにかかる日数を逆算して早めに請求する必要がある。提出先が「発行後3か月以内」などの期限を指定することも多い

改正沿革 AI による整理

  • 昭和51年(1976年)改正 「何人でも」請求できるという公開原則を維持しつつ、不当な目的による請求を市町村長が拒否できる仕組みを導入したとされる(人的検証が必要)
  • 平成19年(2007年)改正、平成20年(2008年)5月1日施行 戸籍の公開原則を改め、本条の請求権者を本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限定。第三者による請求は第10条の2に分け、本人確認の規定も整備した

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:戦後の家制度廃止に伴い現行戸籍法(昭和22年法律第224号)が制定され、戸籍謄本等の交付請求に関する規定が置かれた
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:戸籍の公開原則を改め、本条の請求権者を本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限定。第三者請求は第10条の2、本人確認は第10条の3に整理された(平成20年5月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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