戸籍法 第9条
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戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第9条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第9条の条文原文は「戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。」で始まります。
- 戸籍法第9条は第二章 戸籍簿に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第9条の前の条は戸籍法第8条です。
- 戸籍法第9条の次の条は戸籍法第10条です。
- 戸籍法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法9条は、戸籍を筆頭に記載した者の氏名と本籍で表示すると定める。筆頭者が死亡等で除籍された後も表示は変わらず、筆頭者に家族への権限はない。
Q · 戸籍の筆頭者が亡くなったら、戸籍の表示は変わるの?
変わらない。筆頭者が亡くなっても表示はそのまま
戸籍法9条は、戸籍を「筆頭に記載した者の氏名」と「本籍」で表示すると定め、後段で、その者が戸籍から除かれた後も同様とする。したがって筆頭者が死亡しても、配偶者や子が残る戸籍の見出しは亡くなった筆頭者の氏名のままである。筆頭者を別人に変更する手続は存在せず、別の者を筆頭者とする戸籍が必要なら、復氏届や分籍届などで新しい戸籍に移ることになる。
解説
「筆頭者」は家の主ではない。戸籍という巨大な書庫から、あなたの家族の一冊を探し出すための背表紙のラベルである。戸籍法9条は、戸籍を「筆頭に記載した者の氏名」と「本籍」の二つで表示すると定めている。さらに後段では、その人が死亡などで戸籍から除かれても表示は変わらないと明言する。父が亡くなって十年たっても、母と未婚の子が残る戸籍は「筆頭者 父」のままである。役所の窓口で戸籍謄本を請求するとき、住所ではなく本籍と筆頭者の氏名を書かされるのはこのためだ。ここを押さえておけば、相続手続で祖父の除籍謄本までさかのぼる作業は、ラベルを順にたどるだけの作業になる。知らなければ、「筆頭者はどなたですか」と聞かれた時点で窓口に立ち尽くすことになる。
法的な位置づけ
戸籍法9条は戸籍の表示方法を定める規定であり、戸籍はその筆頭に記載された者の氏名及び本籍によって表示される。筆頭者が死亡、婚姻、分籍等により戸籍から除かれた後も表示は変更されない。筆頭者は戸籍を識別するための見出しであり、旧法の戸主のような家族に対する権限を伴わない。
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍の筆頭者とは?
戸籍の最初に記載される人で、戸籍を識別する見出しの役割を持ちます。戸籍法9条により、戸籍は筆頭者の氏名と本籍で表示されます。
Q2筆頭者 調べ方は?
住民票を「本籍・筆頭者の記載あり」で請求すれば、本籍と筆頭者の氏名が一枚で確認できます(住民基本台帳法7条)。
Q3筆頭者が死亡しても戸籍謄本は取れる?
取れます。配偶者や子が残っていれば戸籍として存続し、表示も亡くなった筆頭者の氏名のままです。全員が除かれると除籍謄本になります。
Q4本籍が分からないと戸籍謄本は請求できない?
請求書には本籍と筆頭者の記載が必要です。分からない場合は、先に本籍・筆頭者記載ありの住民票を取得して確認するのが確実です。
Q5結婚したら筆頭者は誰になる?
婚姻届で夫婦の氏として選んだ氏を名乗っていた人が筆頭者になります。夫の氏を選べば夫、妻の氏を選べば妻が筆頭者です。
Q6離婚したら筆頭者の戸籍はどうなる?
筆頭者は元の戸籍に残り、筆頭者でない側がその戸籍から除かれます。戸籍の表示は筆頭者の氏名と本籍のまま変わりません。
Q7戸籍謄本の請求書の筆頭者欄には何を書く?
請求する戸籍の最初に記載されている人の氏名を書きます。自分ではなく親や配偶者の氏名になることも多く、世帯主とは限りません。
Q8筆頭者以外の家族も戸籍謄本を請求できる?
できます。戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属・直系卑属は請求できます(戸籍法10条)。筆頭者の同意は不要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1父が死んだのに、なんで戸籍の一番上が父のままなの? 母に変えられないの?
変えられない。戸籍法9条後段は、筆頭者が戸籍から除かれた後も表示は同じだと定めている。母は亡き父を筆頭者とする戸籍にそのまま残る。実務のポイント:母が自分を筆頭者とする戸籍を持つには、復氏届(民法751条)で旧姓に戻るなどして、別の戸籍に移るしかない。「筆頭者の変更」という手続はそもそも存在しないので、窓口で探しても見つからない
Q2筆頭者って世帯主と同じ意味ですか? 何か権限があるの?
別物である。世帯主は住民票上の概念で、一緒に暮らす世帯の代表者を指す。筆頭者は戸籍を識別する見出しにすぎず、権限は何もない(戸籍法9条)。実務のポイント:夫が筆頭者でも、住民票の世帯主は妻というケースは普通にある。書類の記入欄を取り違えると窓口で差し戻されるため、住民票を「本籍・筆頭者の記載あり」で取って両方を確認するのが一番早い
Q3本籍って好きな場所に変えられるって本当?
本当である。国内に実在する地番であれば、転籍届(戸籍法108条)を出して移すことができる。実務のポイント:転籍しても筆頭者の表示はそのまま引き継がれる。また、転籍前の記録は元の本籍地の除籍として残るため、相続のときは転籍した回数だけ請求先が増える。見た目の遊び心と引き換えに、相続人の手間が増えることは覚えておきたい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 家長の証のように語られる「筆頭者」だが、法律上は索引の見出しにすぎない。戸主が家族の婚姻や居所に口を出せた家制度は、日本国憲法24条を受けて1947年に廃止された。筆頭者であることで財産上の権利や家族への権限が生まれることは一切ない。「筆頭者だから家の決定権がある」という主張は、法的には何の根拠もない
- 「父が亡くなったので、筆頭者を母に変更したい」という相談はよくあるが、問いそのものが成り立たない。9条後段により、筆頭者が除かれても表示は変わらない。母が自分を筆頭者とする戸籍を持ちたいなら、方法は筆頭者の変更ではない。復氏届などで別の戸籍に移ることになり、氏が変わるなど別の効果も伴う
- 離婚すれば子どもは親権者の戸籍に自動的に移る、と思い込んでいる人は多い。実際には、子どもは筆頭者が元配偶者の戸籍に残り続ける。親権の決定と戸籍の移動は別の手続であり、放置すると進学やパスポート申請のたびに元配偶者の名前が記された書類を取ることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 戸籍法9条:戸籍の表示(筆頭者の氏名+本籍) | 戸籍法6条:戸籍の編製単位(夫婦と同氏の子) 戸籍法14条:戸籍内の記載順序 |
| 筆頭者との関係 | 筆頭者を戸籍の見出しとして用い、除籍後も表示を固定 | 誰が一つの戸籍に入るかを決める前提ルール 氏を称する者を最初に記載する=筆頭者が誰かを決める |
| 実務で効く場面 | 戸籍謄本の請求書に本籍と筆頭者を記入するとき | 婚姻・離婚で新戸籍が作られるかを判断するとき 戸籍内の記載順を読み解くとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は戸を単位とし戶長を置く方式で、住所と結び付いた登記である点が本籍と住所を切り離す日本と異なる
韓国は2008年に戸主制と호적법を廃止し、個人別の家族関係登録簿へ移行したため、筆頭者に当たる概念がない
中国の戸口制度は居住地の戸を単位とし戸主を置く住民管理制度で、身分登録と住民登録を兼ねる
ドイツは出生・婚姻・死亡の事項ごとに登録し、家族単位の登録簿や筆頭者の概念を持たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母が亡くなり、銀行から「出生から死亡までの連続した戸籍を全部」と言われた。母が婚姻前にいた戸籍は祖父が筆頭者、婚姻後は父が筆頭者である。筆頭者の名前が二回切り替わることを知っていれば、請求書を二枚書くだけで済む
- 離婚して子どもを引き取ったのに、子どもの戸籍を取ったら筆頭者の欄に元夫の名前があった。これは役所のミスではない。親権者と戸籍は別物で、子どもを自分の戸籍に移すには家庭裁判所で子の氏の変更許可を受け、そのうえで入籍届を出す必要がある
- もし夫が筆頭者の戸籍で、夫が先に亡くなったらどうなるか? 妻が筆頭者に繰り上がることはない。9条後段により、ラベルは亡き夫の名前のまま残る
- パスポートの申請窓口で「戸籍謄本をお持ちください」と言われた。出発まであと10日。本籍地は遠方の実家で、筆頭者は父である。本人なら2024年3月に始まった広域交付で最寄りの役所の窓口から取れるが、郵送や代理人による請求はこの制度の対象外なので、平日に自分で窓口へ行く時間を確保できるかが勝負になる
取るべき行動
被害を受けた側:戸籍を集める必要に迫られた場合の手順:1. 住民票(亡くなった人なら除票)を「本籍・筆頭者の記載あり」で取得し、二つの座標を確定させる2. 本人・配偶者・直系親族であれば、2024年3月開始の広域交付(戸籍法120条の2)で最寄りの市区町村窓口から請求できる(窓口のみ、顔写真付きの本人確認書類が必要) 3. 転籍や婚姻で筆頭者が切り替わった箇所ごとに除籍謄本・改製原戸籍をさかのぼる4. 集め終えたら、法務局の法定相続情報証明制度で一枚の一覧図にまとめ、銀行ごとの束の提出を不要にする
訴えられた側:自分の戸籍を第三者に取られる不安がある場合:1. 第三者による請求は、正当な理由を示した場合に限って認められる(戸籍法10条の2) 2. 住所地や本籍地の自治体が本人通知制度を設けていれば登録しておく。代理人や第三者に交付された事実が通知される(制度の有無は自治体ごとに異なる) 3. 偽りなどの不正な手段で交付を受ける行為は戸籍法の罰則の対象であり、不審な取得が判明したら交付記録の開示を求め、警察や法務局に相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上は、戸籍の収集を前提とする期限に注意が必要である。相続放棄・限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(民法915条)。相続登記の申請義務は、相続により取得したことを知った日から3年(不動産登記法76条の2、2024年4月施行)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和22年(1947年)現行戸籍法制定 家制度の廃止に伴い、旧法の「戸主」による戸籍の表示に代わって、筆頭者の氏名と本籍による表示方式が採用された。その後の文言改正の有無は要検証
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定に伴い新設。家制度の廃止を受け、旧法の戸主による表示に代わり、筆頭者の氏名と本籍による表示方式を採用した
- 戸籍法 第6条夫婦と同氏の子ごとの戸籍編製単位
- 戸籍法 第14条氏を称する者を最初に記載する順序
- 戸籍法 第16条婚姻による新戸籍編製と筆頭者の決定
- 戸籍法 第10条本人等による戸籍謄抄本の交付請求
- 戸籍法 第12条全員除籍後の除籍簿としての保存
- 民法 第750条夫婦同氏の原則、筆頭者決定の前提
- 住民基本台帳法 第7条住民票への戸籍の表示の記載
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