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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第14条

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  1. 氏名を記載するには、左の順序による。
  2. 一夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
  3. 二配偶者
  4. 三子
  5. 2.子の間では、出生の前後による。
  6. 3.戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第14条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第14条の条文原文は「氏名を記載するには、左の順序による。」で始まります。
  3. 戸籍法第14条は第三章 戸籍の記載に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第14条の前の条は戸籍法第13条です。
  7. 戸籍法第14条の次の条は戸籍法第15条です。
  8. 戸籍法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法14条は戸籍の記載順序を定め、婚姻で氏を称する者、配偶者、子の順に記載する。子は出生順で、戸籍編製後に入籍した者は戸籍の末尾に記載される。

Q · 戸籍の一番上に書かれている人(筆頭者)は、家の代表なの?

代表ではなく、戸籍を特定するための表示にすぎない

戸籍法14条は、婚姻の際に氏を称する者を先頭に、配偶者、子の順で記載すると定めているだけです。先頭の人は戸籍法9条により戸籍を特定する「筆頭者」として表示されますが、明治民法の戸主制度は1947年に廃止されており、相続分や扶養義務、財産の決定権には一切影響しません。筆頭者が死亡しても表示は変わらず、戸籍請求時の検索キーとして使われ続けます。

解説

戸籍謄本の一番上に載っている人物は「家の主」ではない。戸籍法14条が決めているのは、戸籍に名前を書く順番だけである。先頭は婚姻のときに氏を名乗ることになった側で、夫の氏を選べば夫、妻の氏を選べば妻になる。その次が配偶者、最後に子である。子どうしは生まれた順に並ぶ。ただし戸籍ができた後に入ってきた人、たとえば後から生まれた子や養子は、戸籍の末尾に書き足される。つまり戸籍の並び順は序列表ではない。家族がいつ、どの順番でその戸籍に入ってきたかの記録である。先頭の人(筆頭者)には何の特権もない。一方で、戸籍を請求するときの「検索キー」になるので、実務では外せない情報になる。筆頭者が亡くなっても、離婚して抜けた人がいても、先頭の名前は変わらない。この仕組みを知っていれば、相続手続で集めた古い戸籍の束も、どの順番で何が起きたかを追える一本の時系列として読める。

法的な位置づけ

戸籍法14条は、戸籍における氏名の記載順序を定める規定である。婚姻の際に氏を称する者を第一順位、その配偶者を第二順位、子を第三順位とし、子の間は出生の前後による。戸籍編製後に入籍原因が生じた者は戸籍の末尾に記載される。記載順序は身分関係を公証するための技術的基準であり、相続分等の実体的権利には影響しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.本籍と筆頭者を確認する 戸籍を請求する前に、住民票を「本籍・筆頭者記載あり」で取得し、本籍地と筆頭者の氏名を確認する。筆頭者が死亡していても、その氏名をそのまま請求書に書く
  2. 2.窓口で戸籍をまとめて請求する 本人・配偶者・直系親族の戸籍は、広域交付制度により本籍地以外の市区町村窓口でもまとめて請求できる。広域交付は本人が窓口に出向く必要があり、郵送や代理人による請求はできない
  3. 3.記載順から時系列を読み解く 先頭の筆頭者、配偶者、編製時の子(出生順)までが戸籍編製時の構成。それより下の記載は編製後に入籍した人と読む。除籍の記録とあわせて、家族の出入りの順番を一本の時系列として整理する
  4. 4.明らかな誤りがあれば訂正を申し出る 並び順が14条の規則どおりか確認したうえで、氏名や続柄に明らかな誤りがあれば本籍地の市区町村に申し出る。職権で直せない誤りは、家庭裁判所の許可を得て戸籍訂正を申請する

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍の筆頭者とは?

戸籍の先頭に記載される人で、本籍とあわせて戸籍を特定する表示です(戸籍法9条)。一家の代表や家長を意味するものではありません。

Q2戸籍の名前の順番はどう決まる?

戸籍法14条により、婚姻で氏を称する者、配偶者、子の順です。子は生まれた順で、戸籍ができた後に入った人は末尾に書かれます。

Q3戸籍の筆頭者は変更できる?

同じ戸籍のまま筆頭者を変更することはできません。婚姻や分籍で新しい戸籍を作れば、自分がその戸籍の筆頭者になります。

Q4妻が戸籍の筆頭者になることはある?

あります。婚姻の際に妻の氏を称すると決めた場合、戸籍法14条1項により妻が先頭に記載され、筆頭者になります。

Q5再婚相手の連れ子は戸籍のどこに書かれる?

連れ子は婚姻だけでは入籍しません。子の氏の変更や養子縁組で後から入籍するため、戸籍法14条3項により戸籍の末尾に記載されます。

Q6除籍された人は戸籍から消える?

消えません。死亡や婚姻、離婚で戸籍から抜けた人は除籍と記録され、記載自体は戸籍に残ります。並び順も元のままです。

Q7戸籍の並び順は相続に関係ある?

関係ありません。相続分は民法887条・900条などで決まり、戸籍の記載位置や筆頭者かどうかは相続分に影響しません。

Q8戸籍の記載に誤りがあったらどうする?

本籍地の市区町村に申し出ます。軽微な誤りは職権訂正(戸籍法24条)で、それ以外は家庭裁判所の許可を得て訂正を申請します(同法113条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1父が死んだのに、戸籍の一番上に父の名前がずっと残ってるのはなんで?

戸籍は筆頭者の氏名と本籍で表示されるので(戸籍法9条)、筆頭者が死亡して除籍されても表示は変わらない。母や未婚の子がその戸籍に残っていれば、亡くなった父の名前で請求を続けることになる。実務のポイント:窓口で筆頭者を今の世帯主と取り違えて書くと、該当なしで差し戻される。請求書には故人の名前をそのまま書けばよい

Q2連れ子を養子にしたら、戸籍で実子より下に書かれた。差別されてない?

差別ではない。婚姻で戸籍ができた後に縁組で入った人は、戸籍の末尾に書き足されるルールである(戸籍法14条3項)。養子の相続分は実子と同じで(民法809条・887条)、記載位置は権利に影響しない。実務のポイント:養子は続柄欄に「養子」と書かれる。子の目に触れるのを気にするなら、縁組前に特別養子縁組(民法817条の2)の要件に当たるかを確認しておく価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「戸籍の筆頭者は一家の代表で、家の財産や物事を決める権限がある」と思われがちだが、明治民法の戸主制度は1947年に廃止された。今の筆頭者は、戸籍を特定するための表示(戸籍法9条)として先頭にいるだけである。相続分・扶養義務・墓の承継のいずれにも、筆頭者であることは影響しない
  • 並び順が「生まれた順」になっていないのを見て記載ミスを疑う人がいる。問いの立て方がずれている。生まれた順に並べるのは戸籍を編製した時点の子どうしだけで(2項)、その後に入った人は末尾に書き足される(3項)。並び順はむしろ正しく「入籍の順番」を物語っている
  • 当事者から見れば、離婚で相手が戸籍から抜けたら新しい戸籍になると思える。だが法律上は、筆頭者の戸籍はそのまま残り、抜けた人は除籍と記録されるだけである。自分が筆頭者のまま離婚した人の戸籍には、元配偶者の記載が除籍の印付きで残り続ける。この仕組みを知らずに再婚相手へ戸籍を見せて驚かれる人は少なくない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象戸籍法14条:戸籍内の氏名の並び順戸籍法9条:筆頭者氏名と本籍による戸籍の表示
戸籍法13条:各人について記載すべき事項
実務上の機能家族の入籍の時系列を読み取る手がかり戸籍請求時の検索キー
出生・続柄・父母などの身分事項の公証
変動のしかた編製後の入籍者は末尾に追記、既存の順序は動かない筆頭者が死亡・除籍されても表示は変わらない
届出のたびに身分事項が追加記載される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
戸籍法(中華民國)

戸(世帯)を単位に戸長を置いて登記する仕組みで、夫婦・親子単位で筆頭者を置く日本の戸籍とは編製の基準が異なる。日本統治期の戸口制度に由来する部分がある。

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률

戸主制度が廃止された後、2008年に戸籍(호적)を廃止し、個人ごとの家族関係登録簿に移行した。家族単位の記載順序という発想自体がない。

ドイツ
Personenstandsgesetz(PStG)

出生・婚姻・死亡などの出来事ごとに身分登録簿を作る方式で、家族を一冊にまとめて並べる戸籍型の記載順序はない。

フランス
Code civil art. 34 et s.

身分証書(actes de l'état civil)を出来事ごとに作成する。家族単位の一覧としては livret de famille があるが、公証の台帳ではない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚が成立して、あなたは旧姓に戻った。ところが子は、親権があなたにあっても元夫の戸籍に残ったままである。子を自分の戸籍に移すには、家庭裁判所で子の氏の変更許可(民法791条)をもらい、そのうえで入籍届を出す必要がある。婚氏続称の届出期限は離婚の日から3か月しかない。子の氏をどうするかとあわせて、今週中に方針を決めないと選択肢が減っていく
  • もし、父の相続手続で銀行に戸籍の束を出したとき、「この養子の方、なぜ一番下に載っているんですか」と聞かれたらどう答える? 養子縁組が戸籍の編製より後だったので、14条3項により末尾に記載されただけである。長男より年上でも、並び順は相続分に一切関係しない
  • 兄に「うちは俺が筆頭者の戸籍だから、実家のことは俺が決める」と言われた。戸主制度は1947年に廃止されている。筆頭者という立場に決定権はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 戸籍の記載に明らかな誤りがあれば、本籍地の市区町村に申し出る。軽微なものは市区町村長の職権訂正(戸籍法24条)で直る2. 職権で直せない誤りは、家庭裁判所の許可を得て戸籍訂正を申請する(同法113条) 3. 並び順そのものは14条の規則どおりであれば訂正の対象にならない。訂正を求める前に、入籍の時系列と照らし合わせる

訴えられた側:1. 「筆頭者だから決める権利がある」と主張している側なら、その根拠は法律上ない。遺産分割や扶養の話し合いは、民法の相続分・扶養の規定に沿って進める2. 自分が筆頭者で離婚する場合、子は原則として自分の戸籍に残る。相手が子を移したいと言ってきたら、民法791条の手続が必要になると伝え、子の利益を軸に協議する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条に関係する実務上の期限としては、出生届が生まれた日から14日以内(国外出生は3か月以内、戸籍法49条)、婚氏続称の届出が離婚の日から3か月以内(戸籍法77条の2、民法767条2項)がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の記載順序は、身分関係を一覧的に公証するための技術的な基準であり、記載位置によって相続・扶養などの実体的な権利義務が左右されることはないと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法と民法改正による家制度廃止を受けて現行戸籍法を制定(翌年1月1日施行)。戸主を先頭とする旧法の記載から、婚姻で氏を称する者を先頭とする夫婦・親子単位の記載順序に改めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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