戸籍法 第6条
クイックジャンプ
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第6条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第6条の条文原文は「戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。」で始まります。
- 戸籍法第6条は第二章 戸籍簿に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第6条の前の条は戸籍法第5条です。
- 戸籍法第6条の次の条は戸籍法第7条です。
- 戸籍法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法6条は、戸籍を一組の夫婦とこれと氏を同じくする子ごとに編製すると定める。外国人と婚姻した者や配偶者のない者は、本人と同氏の子ごとに編製する。
Q · 結婚したあとも、親と同じ戸籍に入ったままでいられるの?
いいえ。夫婦と同じ氏の子が単位で、親の戸籍には残れない
戸籍法6条により、戸籍は一組の夫婦とこれと氏を同じくする子ごとに作られます。婚姻すると夫婦の新しい戸籍が作られ(同法16条)、親の戸籍からは除籍されます。外国人と結婚した場合は外国人が戸籍を持たないため、日本人本人を単位とする戸籍が作られます。配偶者のない成年者は分籍届(同法21条)で自分だけの戸籍を作ることもできます。
解説
日本の戸籍は「家」の帳簿ではない。一組の夫婦と、同じ氏を名乗る子。一つの戸籍に入るのはそれだけだ。祖父母・親・孫の三世代が一つの戸籍に載ることはなく(戸籍法17条)、子が結婚すれば親の戸籍を出て、新しい戸籍が作られる(同16条)。この仕組みから、見落とされやすい結果が二つ出てくる。一つ目。離婚して親権を取っても、子の氏と戸籍はそのままである。夫の氏で結婚していた母が旧姓に戻っても、子は元夫の戸籍に残る。母の戸籍へ移すには、家庭裁判所で子の氏の変更許可(民法791条)を得たうえで、入籍届(戸籍法98条)を出す必要がある。二つ目。外国人は戸籍を持たない。日本人が外国人と結婚すると、その日本人だけの新しい戸籍が作られ、配偶者の氏名などは日本人の身分事項欄に書かれるだけである。戸籍の単位を知っているかどうかで、婚姻届や離婚届を出すときの判断が変わる。
法的な位置づけ
戸籍法6条は戸籍の編製単位を定める規定であり、戸籍は市町村の区域内に本籍を定める一組の夫婦と、これと氏を同じくする子を一単位として編製される。ただし、外国人と婚姻した日本人または配偶者がない者について新戸籍を編製する場合は、その者とこれと氏を同じくする子を単位とする。
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍の編製単位とは何ですか?
戸籍を作るときのまとまりのことです。戸籍法6条により、一組の夫婦とこれと同じ氏の子が一つの単位になります。
Q2戸籍の筆頭者とは誰のことですか?
戸籍の最初に記載される人です。婚姻の際に氏を名乗る側(夫の氏なら夫)が筆頭者になり、戸籍を特定する目印として使われます。
Q3結婚すると親の戸籍から抜けるのはなぜ?
戸籍は夫婦単位で作るため、婚姻すると夫婦の新戸籍が編製され(戸籍法16条)、親の戸籍では除籍と記載されます。
Q4離婚したら子どもの戸籍はどうなる?
自動では動きません。子は元の戸籍に残り、親権者の戸籍へ移すには家庭裁判所の子の氏の変更許可と入籍届が必要です。
Q5国際結婚すると戸籍はどうなりますか?
外国人は戸籍を持たないため、日本人配偶者を単位とする新戸籍が作られ、外国人配偶者の氏名等は身分事項欄に記載されます。
Q6独身でも自分だけの戸籍を作れますか?
成年であれば分籍届(戸籍法21条)で単独の戸籍を作れます。ただし一度分籍すると親の戸籍に戻ることはできません。
Q7シングルマザーが出産すると戸籍はどうなる?
親の戸籍にいる未婚の娘が子を産むと、三代戸籍禁止(戸籍法17条)により娘を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
Q8本籍地は自由に決められますか?
日本国内で地番のある場所なら原則自由に定められます。戸籍法6条は本籍を市町村の区域内に定めることを前提にしています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親の戸籍から抜けたいんだけど、結婚しなくてもできる?
成年であれば、分籍届(戸籍法21条)を出して自分だけの戸籍を作れる。本条ただし書にある「配偶者がない者」の新戸籍にあたる。実務のポイント:分籍は一方通行で、あとから親の戸籍に戻る手続はない。また、直系尊属である親は、分籍後もあなたの戸籍証明書を請求できる(戸籍法10条)。分籍しても「縁を切る」効果はない
Q2相続で戸籍を全部集めろって言われた。本籍地に一つずつ請求しないとダメ?
令和元年の改正により、2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになった(広域交付、戸籍法120条の2)。対象は本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の分に限られ、郵送や代理人による請求はできない。実務のポイント:コンピュータ化される前の古い除籍などは、広域交付の対象外になる場合がある。窓口で最初に「どこまで出せるか」を確認すると、何度も足を運ばずに済む(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「親権を持つ親の戸籍に子は入る」と思われがちだが、親権と戸籍は別々の仕組みである。親権は離婚届の記載で決まる。子の戸籍は、氏が同じかどうかで決まる。この二つは連動せず、親権を取った母の戸籍が空欄のまま何年も放置されている例は珍しくない
- 「外国人の夫を自分の戸籍に入れるにはどうすればいい?」という問いは、そもそも成り立たない。外国人は戸籍を持たないので、入れる先がない。戸籍への記載は日本国籍を持つ者だけのもので、配偶者の在留資格や帰化とは別の制度である
- 三代戸籍が禁止されていることは知っていても、その具体的な効果まで知る人は少ない。親の戸籍にいる未婚の娘が子を産むと、娘を筆頭者とする新しい戸籍が作られ、親の戸籍から娘は外れる(戸籍法17条)。家族が気づくのは、何年も後に親の戸籍謄本を取ったときであることが多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 戸籍法6条:戸籍をどの単位で作るかの原則 | 戸籍法16条:婚姻による新戸籍の編製 戸籍法17条:三代戸籍の禁止と新戸籍の編製 |
| 単位となる人 | 一組の夫婦と同氏の子(例外:外国人と婚姻した者・配偶者がない者と同氏の子) | 婚姻した夫婦(筆頭者でない者同士の婚姻時) 子を持つに至った戸籍内の者とその子 |
| 典型例 | 夫婦と未婚の子が一つの戸籍に記載される | 親の戸籍にいた二人が結婚して新戸籍を作る 親の戸籍にいる未婚の娘が出産し、娘の新戸籍が作られる |
| 本人の選択の余地 | なし(編製単位は法定) | なし(婚姻届の提出で当然に編製) なし(子の出生・入籍で当然に編製) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は同一家屋で共同生活する者を「戸」とし、戸を単位として戸籍登記を行う。夫婦単位ではなく生活実態の世帯単位である点で日本と異なる
韓国は2008年に戸主制・戸籍制度を廃止し、個人ごとの家族関係登録簿へ移行した。日本の夫婦単位戸籍との最も対照的な比較例
ドイツは婚姻簿・出生簿など事件別の身分登録簿を持ち、家族単位の帳簿は作らない
米国は出生・婚姻・死亡の証明書を州単位で個別に管理し、家族単位の全国的登録制度は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夫の氏で結婚していて、明日には離婚届を出す。子どもと同じ姓で新しい生活を始めたいとき、何を決めておけばよいのか? 旧姓に戻るか、結婚中の姓を名乗り続ける(婚氏続称、民法767条2項)かは、離婚から3か月以内に決める。ただし、どちらを選んでも子の戸籍は自動では動かない。婚氏続称を選んで呼び名が同じでも、法律上は別の氏とされ、子の氏の変更許可が必要になる
- あなたは元夫の側である。離婚から半年後、元妻が子どもを自分の戸籍へ移す手続を進めていると知った。15歳未満の子の氏の変更は、法定代理人である親権者が家庭裁判所に申し立てる(民法791条3項)。親権のないあなたの同意は、法律上の要件になっていない。一方で、戸籍が分かれても親子関係・扶養義務・相続権は一切変わらない
- 国際結婚した姉の戸籍謄本を取ってみた。義兄についての独立した欄はなく、姉の身分事項欄に婚姻の記載が一行あるだけだった
取るべき行動
被害を受けた側:離婚後、子を自分の戸籍に移したい側の場合。1. 離婚後の自分の戸籍を確かめる。親の戸籍に戻っていても、子を入籍させた時点で三代戸籍禁止(戸籍法17条)が働き、自分を筆頭者とする新しい戸籍が作られる2. 子の住所地を管轄する家庭裁判所に、子の氏の変更許可を申し立てる(民法791条) 3. 許可審判書の謄本を添えて、市区町村に入籍届を出す(戸籍法98条)
訴えられた側:子が自分の戸籍から移る側の場合。1. 子の氏の変更許可は親権者の申立てで進み、非親権者の同意は要件ではない2. 事情を伝えたいなら家庭裁判所に申し出るが、父母の離婚に伴う変更は許可されやすい傾向にある3. 戸籍が分かれても、養育費の支払義務・面会交流・相続権は変わらない。戸籍が分かれたことを理由に取り決めを見直すことはできない
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし関連手続には期限がある。婚氏続称の届出は離婚の日から3か月以内(民法767条2項、戸籍法77条の2)、外国人配偶者の氏への変更届は婚姻の日から6か月以内(戸籍法107条2項)。期限を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になる
学説
通説:戸籍法6条は、旧法の「家」単位の戸籍を廃し、日本国憲法24条の個人の尊厳と両性の平等に沿って夫婦とその子という核家族を単位とする編製原則を採用したものと理解される。同氏同籍の原則とあわせて戸籍の基本構造を定める。
改正沿革 AI による整理
- 昭和59年(1984年)改正(要検証) 国籍法の改正にあわせ、外国人と婚姻した日本人について本人を単位として新戸籍を編製する旨をただし書に加えたとされる。年次と改正範囲は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定。旧法の「家」を単位とする戸籍を廃止し、一組の夫婦とこれと氏を同じくする子ごとに戸籍を編製する原則を定めた
- 2.昭和59年(1984年) 改正:国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律により、外国人と婚姻した者について本人を単位として新戸籍を編製する旨がただし書に加えられたとされる(改正範囲は原典で要確認)
- 戸籍法 第16条婚姻による新戸籍の編製
- 戸籍法 第17条三代戸籍の禁止と新戸籍の編製
- 戸籍法 第19条離婚で復氏した者の戸籍の帰属
- 戸籍法 第21条成年者の分籍による単独戸籍
- 戸籍法 第107条外国人配偶者の氏への変更の届出
- 民法 第750条夫婦同氏の原則、戸籍単位の前提
- 民法 第790条嫡出子は父母の氏を称する原則
- 民法 第791条子の氏の変更と家庭裁判所の許可
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める