戸籍法 第7条
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戸籍は、これをつづつて帳簿とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第7条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第7条の条文原文は「戸籍は、これをつづつて帳簿とする。」で始まります。
- 戸籍法第7条は第二章 戸籍簿に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第7条の前の条は戸籍法第6条です。
- 戸籍法第7条の次の条は戸籍法第8条です。
- 戸籍法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法7条は、個々の戸籍を綴って一冊の帳簿(戸籍簿)とすると定める。電子化後は磁気ディスクが帳簿に代わるが、改製前の原戸籍は別に保存されている。
Q · 戸籍法7条の「戸籍をつづって帳簿とする」って、結局どういう意味?
一つひとつの戸籍を綴じた帳簿が「戸籍簿」という意味です
戸籍法7条は、夫婦と同じ氏の子を単位に作られた一つひとつの戸籍(同法6条)を綴じ合わせて、一冊の帳簿である戸籍簿にすると定めています。戸籍簿は市町村に備えられ、コンピュータ化した市町村では磁気ディスクに記録された戸籍が戸籍簿として扱われます(同法119条)。作り直す前の古い戸籍は改製原戸籍として別に保存されるため、相続では新旧両方の帳簿をたどる必要があります。
解説
条文はたった十数文字しかない。「戸籍は、これをつづつて帳簿とする」。一枚ずつの戸籍を綴じて一冊の帳簿、つまり戸籍簿にする、という意味である。役所の備品の話にしか見えないが、相続の手続をすると必ずこの条文の影響を受ける。日本の戸籍はもともと紙を綴じた帳簿として作られてきた。平成6年(1994年)の改正で、コンピュータで管理することが認められた(戸籍法118条、119条)。電子化するときに作り直された新しい戸籍には、すでに除籍されていた人は書き写されていない。婚姻して家を出た子や、亡くなった前妻がその例である。そうした人の記録は、紙のまま残された「改製原戸籍」(作り直す前の古い戸籍)にしか載っていない。親が亡くなって相続人を確定するとき、最新の戸籍全部事項証明書を一通取っただけでは足りないのはこのためである。役所の窓口で「出生から死亡までの戸籍を全部」と言われて戸惑う人は多い。その理由が、戸籍が帳簿として何度も作り直されてきた歴史にあると分かっていれば、何を何通取り寄せればよいかを自分で組み立てられる。
法的な位置づけ
戸籍法7条は戸籍簿の編製形式を定める規定であり、夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位として編製された個々の戸籍を綴り合わせ、一つの帳簿として戸籍簿とする旨を規定する。戸籍簿は市町村に備えられる公的な身分登録簿であり、電子情報処理組織により戸籍事務を行う市町村では、磁気ディスクに蓄積した戸籍が戸籍簿とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍簿とは何ですか?
夫婦と同じ氏の子を単位に作られた個々の戸籍を綴じ合わせた帳簿です。戸籍法7条が根拠で、市町村に備えられています。
Q2除籍簿と戸籍簿の違いは?
戸籍簿は現に在籍者がいる戸籍の帳簿、除籍簿は全員が除かれた戸籍を戸籍簿から外して別に綴った帳簿です(戸籍法12条)。
Q3除籍謄本の保存期間はいつまで?
現在は150年です(戸籍法施行規則)。平成22年(2010年)の改正前は80年だったため、それ以前に廃棄された古い除籍は取得できない場合があります。
Q4改製原戸籍はどこで取れる?
原則としてその戸籍の本籍地の市区町村で請求します。本人・配偶者・直系親族の分は、令和6年(2024年)から広域交付で最寄りの窓口でも請求できる場合があります。
Q5戸籍の正本と副本は誰が持っている?
正本は市区町村役場に、副本は管轄の法務局が保存します(戸籍法8条)。災害で正本が失われても副本から再製できる二重保存の仕組みです。
Q6紙の戸籍は今も残っている?
現在使われている戸籍はほぼすべて電子化済みですが、電子化前の改製原戸籍や古い除籍簿は紙やその画像データとして保存されています。
Q7相続で戸籍は何通必要?
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍が必要で、転籍や改製の回数により3〜10通程度になることが多いです。
Q8戸籍簿を自分で閲覧できる?
戸籍簿そのものの閲覧は認められていません。本人等は戸籍謄本・全部事項証明書などの交付を請求して内容を確認します(戸籍法10条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1戸籍謄本と改製原戸籍って、何が違うんですか?
戸籍謄本(電子化後は全部事項証明書)は、今使われている戸籍の写しです。改製原戸籍は、法改正や電子化(戸籍法118条、119条)で戸籍を作り直す前の古い帳簿です。作り直すときに除籍済みの人は書き写されません。実務のポイント:原戸籍には「昭和改製」と「平成改製」の二種類があり、相続では両方が必要になることが多いです。窓口で「原戸籍」とだけ言うと、片方しか出てこないことがあります
Q2本籍地が遠いんですが、全部郵送で取り寄せるしかないですか?
令和6年(2024年)3月から広域交付が始まり、本人、配偶者、直系の親族の戸籍証明書であれば、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました(戸籍法120条の2)。実務のポイント:広域交付は本人が窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。コンピュータ化されていない一部の古い戸籍も対象外です。また、きょうだいの戸籍はこの方法では取れません(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「戸籍は一人に一枚あるもの」と思われがちだが、戸籍は夫婦と同じ氏の子を単位に作られ(戸籍法6条)、それを綴じたものが戸籍簿である。あなたの情報は、親の戸籍、自分の婚姻後の戸籍、作り直す前の原戸籍と、何冊もの帳簿に分かれて記録されている
- 電子化されたのだから全部データで一発で出る、という期待には前提の誤りがある。電子化はそれまでの帳簿を丸ごと移したのではなく、その時点で在籍している人だけを載せた新しい戸籍を作る作業だった。消えた人の記録は古い帳簿に残っていて、相続人の確定ではそこが決め手になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる帳簿 | 戸籍法7条:現に在籍者がいる戸籍を綴った戸籍簿 | 戸籍法12条:全員が除かれた戸籍を別に綴った除籍簿 戸籍法119条:磁気ディスクに蓄積した戸籍を戸籍簿とする |
| 記録媒体 | 紙の帳簿(綴り)が原則形 | 紙の綴り(電子化市町村では磁気ディスク) 磁気ディスク(これに準ずる方法を含む) |
| 相続実務での位置づけ | 被相続人の最新の戸籍(全部事項証明書)の出所 | 死亡・婚姻等で全員が抜けた古い戸籍の出所 電子化時に作り直された戸籍。除籍済みの人は移記されない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も戸単位の戸籍登記を維持しており、日本統治期の戸口調査簿の系譜を引く。ただし身分関係の記録は戸政事務所の電子システムで一元管理されている
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿へ移行した。家族単位の帳簿を維持する日本と対照的である
ドイツは出生・婚姻・死亡など出来事ごとの身分登録簿(Personenstandsregister)を採用し、家族単位の帳簿は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が亡くなり、銀行に相続手続を申し出た。最新の戸籍を一通出したところ、「これでは相続人が確定できません、改製原戸籍と除籍謄本も揃えてください」と突き返された。なぜ一通では足りないのか、理由を知っている人だけがその日のうちに次の請求先を特定できる
- もし祖父の代の除籍簿が、保存期間を過ぎてすでに廃棄されていたらどうなる? 相続登記は止まるのか。実務では、役所が発行する「廃棄証明書」などで補う方法がある。諦める前に、まず本籍地の役所に問い合わせる
- 相続登記の申請期限(相続を知った日から3年)まであと2か月。戸籍を集め始めたら、本籍が四つの市町村に分かれていた。令和6年から始まった広域交付を使えば、最寄りの窓口一か所でまとめて請求できる場合がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により新設。家制度の廃止に伴い、戸籍を夫婦と同氏の子を単位に編製し、これを綴って戸籍簿とする形式が定められた
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