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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

戸籍法 第8条

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  1. 戸籍は、正本と副本を設ける。
  2. 2.正本は、これを市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第8条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第8条の条文原文は「戸籍は、正本と副本を設ける。」で始まります。
  3. 戸籍法第8条は第二章 戸籍簿に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第8条の前の条は戸籍法第7条です。
  7. 戸籍法第8条の次の条は戸籍法第9条です。
  8. 戸籍法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法8条は、戸籍に正本と副本を設け、正本を市区町村役場に備え置き、副本を管轄法務局などが保存すると定める。副本は滅失時の再製に使われ、交付窓口ではない。

Q · 本籍地の役場が災害で被災したら、戸籍は消えてしまうの?

法務局の副本などを基に再製されるので消えません

戸籍法8条により、戸籍には正本と副本があり、正本は市区町村役場に、副本は管轄法務局などに保存されています。正本が災害で滅失しても、法務大臣の指示により副本などを基に戸籍が再製されます(戸籍法11条)。東日本大震災で正本を失った自治体の戸籍も、この仕組みで再製されました。ただし戸籍謄本の交付窓口は市区町村であり、法務局では請求できません。

解説

日本の戸籍は、はじめから「二冊」ある。一冊はあなたの本籍地の市区町村役場に、もう一冊は法務局に置かれている。本条の中身は、この正本と副本を別々の機関に分けて持つという単純な二重化である。その意味がはっきりするのは災害のときだ。平成23年(2011年)の東日本大震災では、津波で庁舎ごと戸籍の記録が被害を受けた自治体があった。それでも住民の親子関係や婚姻関係の記録が消えなかったのは、法務局側の副本などを基に戸籍を再製できたからである(戸籍法11条)。一方、相続手続きで戸籍謄本を取るときの請求先は法務局ではなく、市区町村である。副本は万一に備える保険であって、交付の窓口ではない。この役割分担を知っていれば、役所で無駄足を踏まずに済む。災害のあとに「自分の身分関係の証明が消えたらどうしよう」と怯える必要もない。

法的な位置づけ

戸籍法8条は、戸籍の正本と副本の二本立て保存を定める規定である。正本は市役所または町村役場に備え付けられ、副本は管轄法務局もしくは地方法務局またはその支局が保存する。副本は正本の滅失時に戸籍を再製・補完するための基礎資料となり、戸籍事務の窓口機能と記録の保全機能を異なる機関に分担させている。

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍の副本とは何ですか?

戸籍の正本と同じ内容を記録した控えで、管轄法務局などが保存します(戸籍法8条2項)。正本が滅失したときの再製の基礎として使われます。

Q2戸籍の正本と副本の違いは?

正本は市区町村役場に備えられ、届出の記載や謄本交付に使われます。副本は法務局が保存するバックアップで、日常の交付には使われません。

Q3戸籍の正本はどこにありますか?

本籍地の市役所または町村役場に備えられています(戸籍法8条2項)。現在は多くの自治体で電子データとして管理されています。

Q4戸籍の副本はいつ法務局に送られますか?

戸籍に記載がされると、市区町村から管轄法務局へ副本が送付されます。送付の細目は戸籍法施行規則が定めており、電算化後は電子データでの送信が中心です。

Q5戸籍の電子化はいつからですか?

平成6年(1994年)の戸籍法改正で電子情報処理組織による戸籍の記録が可能になりました。その後、全国の市区町村で順次コンピュータ化が進みました。

Q6除籍謄本の保存期間は何年ですか?

平成22年(2010年)の戸籍法施行規則改正で80年から150年に延長されました。延長前に保存期間が過ぎて廃棄された除籍等は復元できません。

Q7本籍地の役場が合併したら戸籍はどうなりますか?

正本は合併後の市区町村に引き継がれ、戸籍の内容自体は消えません。請求先は新しい市区町村の窓口になります。

Q8戸籍副本データ管理システムとは?

東日本大震災の教訓から、副本データを法務省側で遠隔地保管する仕組みです。災害時の再製を速め、広域交付などの基盤にもつながりました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1震災で役場が流されたら、戸籍ってどうなっちゃうんですか?

法務局に保存された副本(本条2項)などを基に、法務大臣の指示で再製される(戸籍法11条)。東日本大震災で正本を失った自治体の戸籍も、この仕組みで再製された。実務のポイント:被災の直前に出した届出は、副本にまだ反映されていないことがある。婚姻届や出生届の受理証明や控えを手元に残しておくと、再製のときの照合が速く進む

Q2法務局に行けば戸籍謄本ってもらえますか?

もらえない。交付の窓口は市区町村である(戸籍法10条)。令和6年(2024年)3月からは、本籍地以外の市区町村でも本人・配偶者・直系親族の戸籍を請求できる(戸籍法120条の2)。実務のポイント:広域交付でも兄弟姉妹の戸籍や、画像化されていない一部の古い戸籍は対象外になる。兄弟姉妹の相続では、結局本籍地への郵送請求が残ると覚悟しておくこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 戸籍謄本は法務局でも取れると思われがちだが、交付の窓口は市区町村である(戸籍法10条)。副本は保存と再製のためのもので、一般への交付を前提としていない。令和6年(2024年)3月に始まった広域交付で本籍地以外でも請求できるようになったが、それも市区町村の窓口での話だ
  • 二重保存のことは知っていても、その副本がいまは紙の束ではなく、法務省側のシステムで管理されるデータになっていることまでは知られていない。震災後に副本データを遠隔地で管理する仕組みが整えられ、令和元年(2019年)改正で全国の戸籍情報を連携させる基盤にもつながった。本条の文言は古いままでも、支えている中身は大きく変わっている(運用の詳細は最新の改正状況をご確認ください)
  • 「古い戸籍もどこかに必ず残っている」という前提そのものが危うい。除籍簿などの保存期間は平成22年(2010年)に80年から150年に延ばされたが、それ以前に保存期間が過ぎて廃棄されたものは戻らない。相続調査で廃棄済みの証明が出てきても、それは役所のミスではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象戸籍法8条:正本・副本の設置と保存機関戸籍法10条:戸籍謄本等の交付請求
戸籍法11条:滅失時の再製・補完
担い手正本=市区町村役場、副本=管轄法務局等市区町村長(交付窓口)
法務大臣の指示を受けた市区町村長
住民との接点直接の接点なし(保存の仕組み)窓口・郵送での請求で直接関わる
被災後の再製完了により間接的に関わる
制度上の機能記録の二重化(保全)身分関係の証明(公開)
失われた記録の復旧

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
戸籍法(中華民国)

台湾は戸政事務所が戸籍登記を担い、内政部の全国システムでデータを一元管理する。紙の正副本二本立てよりも、電子データの集中管理が中心

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿へ移行した。電算情報の保存・管理は国(法院)の所管とされる

ドイツ
Personenstandsgesetz(PStG)

ドイツは戸籍に相当する身分登録簿を電子で作成し、別途 Sicherungsregister(保全用登録簿)を維持する点で、本条の二重保存と発想が近い

フランス
Code civil(actes de l'état civil)

フランスは身分登録簿を伝統的に二通作成し、一通を市役所、一通を裁判所書記課に置いてきた。窓口と保全を分ける点で日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 豪雨で本籍地の町役場が浸水した。相続登記の申請期限(相続と取得を知った日から3年)が迫っているのに、戸籍謄本は取れるのか? 正本が損傷しても、法務局の副本を基に再製される道がある。再製が終わるまでの間、どの手続きがどこで止まるのかを先に役場へ確認しておくのが先決だ(最新の運用状況をご確認ください)
  • 友人に頼まれて、実態のない婚姻届に証人として署名してしまった。届出が受理されると、その記載は正本だけでなく副本側にも写し取られる。「あとで消せばいい」は通用せず、訂正には家庭裁判所の許可などの手続きが必要になる(戸籍法113条ほか)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定(昭和22年法律第224号)。家制度の廃止に伴い夫婦と子を単位とする戸籍に改め、正本・副本の二本立て保存を本条で定めた
  2. 2.平成6年(1994年) 改正:戸籍法改正により電子情報処理組織による戸籍の記録が可能となり、正本・副本の管理が紙からデータへ移行する法的基盤が整った(本条の文言自体の改正の有無は要確認)
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:戸籍法改正により、法務省側で管理する戸籍副本データ等を活用した全国連携の仕組みが整備され、令和6年(2024年)の広域交付開始につながった

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戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 戸籍簿

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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