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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

戸籍法 第11条

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戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第11条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第11条の条文原文は「戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。」で始まります。
  3. 戸籍法第11条は第二章 戸籍簿に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第11条の前の条は戸籍法第10条の4です。
  7. 戸籍法第11条の次の条は戸籍法第11条の2です。
  8. 戸籍法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法11条は、戸籍簿の全部または一部が滅失し、または滅失のおそれがあるとき、法務大臣が再製・補完に必要な処分を指示すると定める。滅失時は告示が必要。

Q · 役所が災害で被災して戸籍簿がなくなったら、戸籍はどうなるの?

法務局の副本をもとに、法務大臣の指示で再製されます

戸籍法11条により、戸籍簿の全部または一部が滅失したとき、または滅失のおそれがあるときは、法務大臣が再製または補完に必要な処分を指示します。滅失した場合は告示も必要です。再製は、法務局が保存する副本(同法8条)や保存されている届書などの資料をもとに行われます。ただし、副本に反映される前の直近の届出は漏れる可能性があるため、再製後の謄本は内容を確認してから使うことが勧められます。

解説

役所の戸籍が火事や津波で全部なくなったら、あなたが誰の子で、誰と結婚し、誰の相続人なのかを証明する公的な記録も消えるのか。答えは原則として消えない。戸籍は二重に保管されているからだ。市区町村が持つ「正本」とは別に、法務局が「副本」を保存している(戸籍法8条)。本条は、戸籍簿が滅失したとき、または滅失のおそれがあるとき(劣化・汚損など)に、法務大臣が再製(作り直し)や補完(欠けた部分を埋めること)の処分(役所の内部で行う具体的な復旧の命令)を指示すると定めている。滅失した場合は告示(官報などでの公式な告知)が必要になる。東日本大震災では、津波で正本が失われた自治体があったが、法務局の副本をもとに再製された。ただし、再製の元になるのは副本と保存されている届書などの資料である。直前に出した届出が副本に反映される前だった場合、そこだけ抜ける可能性はゼロではない。災害の後に相続や婚姻の手続をするときは、再製された戸籍の内容を一度自分の目で確かめる。確かめる人と確かめない人では、何年か後の相続の場面で差が出る。

法的な位置づけ

戸籍法11条は、戸籍簿の滅失または滅失のおそれがある場合の再製・補完を定める規定である。戸籍簿の全部または一部が滅失したとき、または劣化・汚損等により滅失のおそれがあるときは、法務大臣が再製または補完について必要な処分を指示し、滅失の場合にはその旨を告示しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.再製の状況を役所・法務局に確認する 本籍地の役所が被災した、または戸籍が取れないと言われた場合、戸籍の交付が可能か、再製が完了しているかを本籍地の役所または管轄法務局に確認する
  2. 2.再製後の戸籍謄本を取得する 再製が完了したら戸籍謄本(全部事項証明書)を請求する。相続手続に使う場合は、必要な範囲の除籍・改製原戸籍もあわせて請求する
  3. 3.記載内容を手元の資料と照合する 氏名、生年月日、親子関係、婚姻、養子縁組の記載を、古い謄本の写し、住民票、母子手帳などと一行ずつ照合する。被災直前に出した届出が反映されているかを重点的に確認する
  4. 4.誤りがあれば訂正を申し出る 誤りを見つけたら役所に申し出て、職権訂正(戸籍法24条)の可否を確認する。職権で直らない場合は、家庭裁判所の許可による戸籍訂正(同113条)を検討する
  5. 5.期限のある手続は先に期間伸長を申し立てる 戸籍が取れないまま相続放棄の熟慮期間が迫っている場合、期限が切れる前に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる(民法915条1項ただし書)

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍の再製とは何ですか?

滅失した、または滅失のおそれがある戸籍簿を、副本や届書などの資料をもとに作り直すことです。戸籍法11条に基づき、法務大臣の指示で行われます。

Q2戸籍の補完とはどういう意味?

戸籍簿の一部が欠けたり判読できなくなったりした場合に、欠けた部分を資料で埋めて完全な状態に戻すことです。再製と並んで戸籍法11条が定めています。

Q3戸籍の再製は誰が指示する?

法務大臣です。市町村長が独自に作り直すのではなく、法務大臣の指示に基づいて再製・補完が行われます。滅失した場合は告示も必要です。

Q4戸籍の滅失とは具体的にどんな状態?

火災・水害・津波などで戸籍簿の全部または一部が失われた状態です。失われる前でも、劣化や汚損で失われるおそれがあれば本条の対象になります。

Q5戸籍の副本はどこに保管されている?

市区町村が持つ正本とは別に、法務局が副本を保存しています(戸籍法8条)。この副本が、滅失時に戸籍を再製するための主な素材になります。

Q6戸籍が再製中でも謄本は取れる?

再製作業が終わるまで交付が一時止まることがあります。本籍地の役所か管轄法務局に、交付の可否と再製の完了時期を確認してください。

Q7戸籍の再製は告示される?

戸籍簿が滅失した場合、法務大臣はその旨を告示しなければなりません(戸籍法11条後段)。滅失のおそれにとどまる場合の告示は本条では求められていません。

Q8再製された戸籍の記載ミスは直せる?

明らかな誤記は市町村長が管轄法務局長の許可を得て職権で訂正できる場合があります(戸籍法24条)。それ以外は家庭裁判所の許可による訂正(同113条)になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1災害で本籍地の役所が流されたら、自分の戸籍はもう取れないんですか?

取れなくなるわけではありません。法務局が保存する副本(戸籍法8条)をもとに、法務大臣の指示で再製されます(本条)。再製が終わるまで交付が一時止まることはあります。実務のポイント:副本に反映される前の直近の届出は、別途保存されている届書から補完されることになります。災害の直前に婚姻届や出生届を出していた人は、再製後の謄本でその記載を必ず確認してください

Q2戦争で焼けたと言われた昔の戸籍は、どうやって相続人を調べればいいんですか?

役所で「焼失」や「滅失」の証明書を出してもらい、取得できる範囲の戸籍と組み合わせて相続人を確定させる方法が実務で使われています。実務のポイント:金融機関や法務局は、焼失証明と取得できた戸籍一式があれば手続を進めることが多いです。ただし運用は機関ごとに違います。「これ以上は存在しない」ことを示す書面をそろえるのが、行き止まりを抜けるコツです

Q3再製された戸籍に間違いがあったら、役所で直してもらえますか?

明らかな誤記なら、市町村長が管轄法務局長の許可を得て職権で訂正できる場合があります(戸籍法24条)。それ以外は家庭裁判所の許可を得て訂正申請をします(同113条)。実務のポイント:窓口で「裁判所へ」と言われたら、再製時の元資料(副本や届書)と照らし合わせたかどうかを具体的に尋ねてください。転記ミスだと分かれば、職権訂正で済む可能性が上がります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所が燃えたら戸籍も消える」と思われがちだが、戸籍には法務局が保管する副本がある(戸籍法8条)。電算化された戸籍の副本データは法務省のシステムで遠隔地にも保管されている。全部が消えることは想定されていないし、実際にも東日本大震災で副本から再製されている
  • 問いの立て方が違う。「再製されたら離婚歴などが消えてきれいになるのでは」と期待する人がいるが、本条の再製は元の記載をそのまま復元する作業であり、身分事項は引き継がれる。記載の痕跡を消せるのは、虚偽の届出や錯誤、役所の過誤で記載・訂正された場合の申出による再製(戸籍法11条の2)に限られる。普通の離婚歴は対象外である
  • 再製は役所が職権で行う作業なので、正確さは当然保証されていると思われがちである。しかし、元資料のタイミングのずれや転記の誤りが入り込む余地はある。誤りを見つけ、訂正を求める立場にいるのは、多くの場合で本人か相続人である
比較の観点この条文ほかの条文
何を定めるか戸籍法11条:滅失・滅失のおそれがある戸籍簿の再製・補完戸籍法8条:正本と副本の二重保管
戸籍法11条の2:申出による再製
きっかけ災害・劣化などによる戸籍簿の滅失またはそのおそれ平常時の保管の仕組み(事故の有無を問わない)
虚偽の届出・錯誤・過誤による記載や訂正があった場合の本人等の申出
記載内容への影響元の記載をそのまま復元する再製の素材を確保する
訂正の痕跡を除いた戸籍に作り直す
主導する者法務大臣の指示(滅失時は告示)市区町村(正本)と法務局(副本)
本人等の申出を受けた市町村長(法務局長の許可を要する)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
戶籍法

台湾は内政部所管の戸政事務所が戸籍登記を担い、戸籍資料は電子化されている。日本の本条のような「大臣の指示による再製+告示」を定める個別条文との対応は要確認

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿へ移行した。登録簿の電算管理と滅失時の再作成は同法の枠組みで扱われる

フランス
Code civil art. 46

フランスは身分登録簿が存在しない、または失われた場合、書証や証人によって身分事項を証明できるとする。日本のように副本から行政が一括再製する方式とは発想が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大規模な水害で地元の役所が浸水した。数か月後、亡くなった父の相続手続のため戸籍謄本を取ったら、記載が「再製」されたものだった。兄弟の人数、養子縁組の有無は正しく載っているか。銀行に出す前に一行ずつ確認する
  • あなたの本籍地の役所が被災した。相続放棄の期限まで残り三週間なのに、戸籍謄本が出てこない。どうする? 家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる(民法915条1項ただし書)。黙って待つと期限が過ぎる
  • 市役所の戸籍担当として、倉庫で虫食いだらけの古い除籍簿を見つけた。これは「滅失のおそれ」にあたりうる。自己判断で書き写すのではなく、管轄法務局に報告して再製の指示を受ける流れになる
  • 祖母の出生まで遡る相続調査で、戦前の戸籍が「戦災で焼失」と回答された。行き止まりではない。焼失証明を取り、他の資料で相続人を確定させる実務がある
  • 再製された戸籍に、自分の生年月日が一日ずれて載っていたらどうなる? 役所に行けば直るとは限らない。職権訂正か、家庭裁判所の許可による訂正かで、手続の重さが大きく変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本籍地の役所が被災したら、まず戸籍の交付ができるか、再製が終わったかを役所か管轄法務局に確認する2. 再製後の謄本を取り、氏名・生年月日・親子関係・婚姻・養子縁組の記載を手元の資料(古い謄本の写し、住民票、母子手帳など)と照合する3. 誤りがあれば役所に申し出る。職権で直らない場合は、家庭裁判所の許可による戸籍訂正(戸籍法113条)を検討する4. 相続放棄などの期限が迫っているなら、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる

訴えられた側:市区町村の戸籍担当として保管責任を問われる立場の場合:1. 滅失または劣化を見つけたら、自己判断で書き直さず、ただちに管轄法務局へ報告する2. 被害の範囲(帳簿名、冊数、年月日)を記録に残す3. 法務大臣の指示に基づき、副本・届書などの資料で再製する4. 住民から誤りの指摘を受けたら、職権訂正の手続(戸籍法24条)の可否を法務局と協議する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効・期限はない。一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)は本条とは直接関係しない。実務上の時間圧は周辺手続から来る:相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(民法915条、伸長申立て可)、相続登記は相続による取得を知った日から原則3年(不動産登記法76条の2、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、戸籍簿の滅失・滅失のおそれに対する再製・補完の指示に関する規定が置かれた。制定当初の指示権者の表記など、その後の文言の変遷は e-Gov の改正履歴で要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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