戸籍法 第15条
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戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第15条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第15条の条文原文は「戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。」で始まります。
- 戸籍法第15条は第三章 戸籍の記載に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第15条の前の条は戸籍法第14条です。
- 戸籍法第15条の次の条は戸籍法第16条です。
- 戸籍法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法15条は、戸籍の記載原因を届出・報告・申請・請求・嘱託・証書の謄本・航海日誌の謄本・裁判の8種に限定する。市町村長の審査は原則として形式面にとどまる。
Q · 役所の窓口で事情を話せば、戸籍の内容を書き換えてもらえるの?
届出や裁判など法定の8ルートを経ない限り、記載されません
戸籍法15条により、戸籍の記載は届出、報告、申請、請求、嘱託、証書の謄本、航海日誌の謄本、裁判のいずれかに基づいて行われます。窓口で口頭で事情を説明しても、それだけでは記載は動きません。また市町村長の審査は形式面が中心のため、偽造された届出が受理されることもあり、事前の不受理申出(27条の2)や事後の訂正申請(113条・116条)が重要になります。
解説
戸籍に一行が書き込まれるルートは、条文上、届出・報告・申請・請求・嘱託・証書の謄本・航海日誌の謄本・裁判の八つに限られている。窓口の職員が「事情は分かりました」と言っても、それだけでは一文字も動かない。同じ離婚判決でも、確定しただけでは戸籍は変わらず、あなたが10日以内に届け出てはじめて記載される(77条、63条準用)。役所が確かめるのは書類の形式だけで(形式的審査)、中身が本当かどうかまでは調べない。そのため、偽造された離婚届でも形式が整っていれば受理され、記載されてしまう。一度書かれたものを消すには、家庭裁判所の許可や確定判決を取ったうえでの訂正申請(113条・116条)が必要になり、書くよりはるかに重い手続が待っている。戸籍を動かせる鍵がどれなのかを知っていれば、守るべき扉も、開けるべき扉も分かる
法的な位置づけ
戸籍法第15条は、戸籍への記載がどのような原因に基づいて行われるかを定める規定であり、届出、報告、申請、請求、嘱託、証書の謄本、航海日誌の謄本および裁判の八種を記載原因として列挙する。身分関係の変動は、これらいずれかの原因を経由してはじめて戸籍に反映される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.戸籍謄本で記載の出どころを確認する 戸籍謄本(全部事項証明書)を取り寄せ、身分事項欄の「届出」「裁判確定」「嘱託」「報告」などの文言から、各記載がどのルートで入ったかを特定する
- 2.届書の写しで届出人と署名を確認する 届出による記載に疑問がある場合、本籍地などに届書の記載事項証明書を請求し、届出人・署名・届出日を確認する。利害関係の疎明が求められることがある
- 3.今後の偽造届出を不受理申出で遮断する 離婚届や養子縁組届などが勝手に出されるおそれがあれば、本籍地等の市町村に不受理申出(27条の2第3項)を出しておく。受理前でなければ効果がない
- 4.記載を正す手続を選んで申し立てる 明白な誤記なら職権訂正(24条)を申し出る。身分関係そのものを争う場合は、家庭裁判所の許可(113条)または確定判決等を得て、1か月以内に訂正申請(116条)を行う
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍法15条とはどんな規定ですか?
戸籍に記載できる原因を、届出・報告・申請・請求・嘱託・証書の謄本・航海日誌の謄本・裁判の8種に限定する規定です。
Q2勝手に出された離婚届は無効にできる?
できます。ただし受理・記載後は、家庭裁判所で協議離婚無効の調停や訴訟を経て、確定判決等に基づく訂正申請(116条)が必要になります。
Q3戸籍に記載されるまで何日かかる?
届出が受理された後、本籍地の市町村で記載処理が行われます。本籍地以外に届け出た場合は送付を経るため、数日から数週間かかることがあります。
Q4海外で結婚したら日本の戸籍はどうなる?
自動では反映されません。現地方式で成立した婚姻の証書謄本を、3か月以内に在外公館か本籍地へ提出して初めて記載されます(41条)。
Q5戸籍の届出期間を過ぎたらどうなる?
届出義務自体は残り、遅れても届け出る必要があります。正当な理由なく期間を過ぎた場合は、5万円以下の過料の対象となります(137条)。
Q6戸籍に身に覚えのない認知が載っていたら?
まず届書の記載事項証明書で届出人と署名を確認します。任意認知の届出か裁判確定かで、無効確認の手続や争い方が変わります。
Q7不受理申出とは何ですか?
本人の知らないうちに離婚届や養子縁組届などが出されるのを防ぐため、本人が出頭して届け出ない限り受理しないよう求める制度です(27条の2)。
Q8戸籍の記載内容は必ず正しいですか?
必ずではありません。市町村長の審査は形式面が中心のため、虚偽や偽造の届出が記載されることもあり、記載は反証可能な強い推定にとどまります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1離婚の判決が出たのに、戸籍がまだ既婚のままなんですけど?
判決が確定しても、それだけで戸籍が自動的に書き換わるわけではありません。確定の日から10日以内に、原告側が判決書謄本と確定証明書を添えて離婚届を出す必要があります(77条、63条準用)。相手方が出すこともできますが、期間などの扱いが異なります。実務のポイント:確定証明書は判決謄本と別に裁判所へ申請しないと出ないため、ここで手続が止まる人が多い。判決言渡しの日に確定証明の申請書まで用意しておくと、10日の期限に慌てずに済む
Q2役所の人が書き間違えたっぽい記載、窓口で言えば直してもらえますか?
明らかな誤記や遺漏であれば、市町村長が管轄法務局長等の許可を得て職権で訂正できます(24条)。一方、身分関係の中身に関わるものは、家庭裁判所の許可を得たうえでの訂正申請(113条)が必要です。実務のポイント:職権訂正をしても元の記載は消えずに残り、訂正の経緯が分かる形で記録されます。見た目まで完全に消したい場合は、再製の申出(11条の2)という別の制度があります。弁護士でもあまり触れない論点です
間違えやすい点 AI による整理
- 「戸籍に書かれている以上、法律上もその通りだ」と信じている人は多い。実際には、市町村長の審査は形式だけにとどまる。偽造された届出でも記載はされうるので、戸籍の記載はあくまで「証明力が強い推定」にすぎず、無効な婚姻や離婚が載っていることもある
- 出生届が遅れるリスクを知っている人でも、その重さまでは知らないことが多い。正当な理由なく14日を過ぎれば過料の対象となり(49条、137条)、さらに記載が遅れるほど住民票・健康保険・パスポートの手続が連鎖的に止まる。一枚の遅れが生活インフラ全体を止めるのである(最新の改正状況をご確認ください)
- 「役所に頼めば直してくれる」という発想自体がずれている。窓口は、この八つのルートのどれかで持ち込まれた書類を処理するだけの機関である。職権訂正(24条)は明白な誤記などに限られるため、身分関係そのものを争う訂正には家庭裁判所を経由する申請が必要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機能 | 戸籍法15条:戸籍に記載できる原因を8種に限定 | 戸籍法24条:市町村長による職権訂正 戸籍法113条・116条:家裁許可・確定判決による訂正申請 |
| 場面 | 新たに身分事項を戸籍に書き込むとき | 明白な誤記・遺漏を直すとき 身分関係の中身に関わる誤りを直すとき |
| 動かす主体 | 届出人・官公署・裁判所書記官・船長など原因ごとに異なる | 市町村長(管轄法務局長等の許可が必要) 利害関係人・訴えを提起した者 |
| 手続の重さ | 定型書類の提出と形式審査 | 比較的軽い(窓口への申出が端緒) 重い(家庭裁判所の関与が必須) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も身分登記を戸籍として管理し、当事者の申請を中心に登記する。戸政事務所が窓口となる点で日本の市町村と役割が近い
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿へ移行した。申告を中心に記録される点は日本と共通する
ドイツは出生・婚姻・死亡を個別の身分登録簿に記録する。家族単位の台帳を持つ日本の戸籍とは構造が異なる
米国には全国統一の身分台帳はなく、出生・死亡・婚姻の証明書を州ごとに管理する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 別居中の配偶者が、あなたの署名を真似た離婚届を勝手に出すかもしれない。そう感じた時点で、本籍地の役所に不受理申出(27条の2第3項)を出しておく。提出後でも間に合うと思っているなら危ない。受理されて記載されたが最後、協議離婚無効の調停・訴訟、確定判決、訂正申請と、年単位の遠回りになる
- 海外で現地の方式によって結婚したあなた。日本の戸籍はまだ「独身」のままである。婚姻証書の謄本を3か月以内に大使館・領事館か本籍地へ出す義務があり(41条)、放っておくと、日本では相続や扶養の場面で「配偶者」として扱われない事態が起こりうる
- 父の相続で戸籍を取り寄せたら、知らない兄弟の認知が記載されていた。これはどのルートで書かれたのか? 記載事項欄の「届出」「裁判確定」「嘱託」の文言を読めば、任意認知なのか裁判認知なのかが分かり、争い方も変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 身に覚えのない記載を見つけたら、すぐに本籍地で届書の記載事項証明書(受理された届書の写し)を請求し、署名・届出人を確認する2. 偽造が疑われる場合は、警察への相談(有印私文書偽造・公正証書原本不実記載等、刑法157条)と並行して、家庭裁判所に無効確認の調停を申し立てる3. 確定判決等を得たら、1か月以内に訂正を申請する(116条) 4. 今後に備えて不受理申出も同時に出しておく
訴えられた側:1. 期間を過ぎた届出を指摘されたら、遅れた理由を書面にまとめて提出する(「正当な理由」があれば過料が科されない余地がある) 2. 相手方の不受理申出によって届出が受理されない場合は、本人が窓口に出頭して意思を示すなどの手続の要否を役所に確認する3. 相手が同意しないまま協議離婚を強行することは不可能なので、調停離婚に切り替える
時効(請求できる期限):出生届は出生の日から14日以内(49条)、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(86条)、判決離婚・調停離婚の届出は確定・成立の日から10日以内(77条による63条準用)、外国の方式による婚姻の証書謄本は3か月以内(41条)。確定判決による訂正申請は判決確定から1か月以内(116条)。正当な理由のない期間徒過は5万円以下の過料(137条)の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説・戸籍実務:本条は記載原因を定型化することで、市町村長が形式的審査のみで大量の届出を画一的に処理できる仕組みを支える。実体と異なる記載は、訂正の手続(24条・113条・116条)によって是正される
改正沿革 AI による整理
- 昭和22年(1947年)制定 現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定時に置かれた条文。「よつて」という旧仮名遣いが残っていることから、文言は制定時のままとみられるが、改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により置かれた。条文中に旧仮名遣い「よつて」が残る。以後の本条の改正の有無は人的検証が必要
- 戸籍法 第24条市町村長の職権による戸籍訂正
- 戸籍法 第27条の2不受理申出による偽造届出の事前遮断
- 戸籍法 第41条外国方式による証書謄本の提出義務
- 戸籍法 第113条家裁許可による戸籍訂正の申請
- 戸籍法 第116条確定判決に基づく戸籍訂正申請
- 民法 第739条婚姻は届出により効力を生ずる
- 家事事件手続法 第116条裁判所書記官による戸籍記載の嘱託
- 刑法 第157条虚偽届出による公正証書原本不実記載罪
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