戸籍法 第116条
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- 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
- 2.検察官が訴を提起した場合には、判決が確定した後に、遅滞なく戸籍の訂正を請求しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第116条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第116条の条文原文は「確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から一箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第116条は第五章 戸籍の訂正に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第116条の前の条は戸籍法第115条です。
- 戸籍法第116条の次の条は戸籍法第117条です。
- 戸籍法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/116
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法116条により、訴えを提起した者は判決確定日から一か月以内に、判決の謄本を添えて戸籍の訂正を申請しなければならない。期限を過ぎると過料の対象となる。
Q · 親子関係不存在確認の裁判に勝ったら、戸籍は自動で直るの?
直らない。原告が確定から一か月以内に申請が必要
戸籍法116条1項により、確定判決で戸籍を訂正すべきときは、訴えを提起した者が判決確定日から一か月以内に、判決の謄本を添付して戸籍の訂正を申請しなければなりません。実務では確定証明書の添付も求められます。検察官が原告の場合は、確定後遅滞なく請求します(同条2項)。正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料の対象になります(同法137条)。
解説
判決文が戸籍を書き換えることはない。親子関係不存在確認で勝っても、婚姻無効の判決が確定しても、役所の戸籍には前の記載がそのまま残る。戸籍法116条は、この溝を埋める作業を裁判所ではなくあなたに負わせている。訴えを起こした者は、判決が確定した日から一か月以内に判決の謄本を付けて、戸籍の訂正を申請しなければならない。実務では、確定証明書も一緒に求められる。ここで大事なのは起算点で、一か月は判決が言い渡された日ではなく、確定した日から数える。控訴期間(判決書の送達から二週間)が過ぎた日が確定日になる。正当な理由なく期限を過ぎると、5万円以下の過料(行政上の制裁金。前科にはならない)の対象になる(戸籍法137条)。過料より怖いのは、訂正前の戸籍をもとに相続や婚姻、パスポートの手続が進んでしまうことだ。長い裁判を戦い抜いた人ほど、判決の日に安心して力が抜ける。最後の一手は、その後に残っている
法的な位置づけ
戸籍法116条は、確定判決に基づく戸籍訂正の申請義務を定める規定である。親子関係不存在確認や婚姻無効など、戸籍の記載が誤っていることを確認する判決が確定した場合、訴えを提起した者は確定日から一か月以内に判決謄本を添付して訂正を申請しなければならず、検察官が原告のときは遅滞なく請求する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決書の送達日を記録し確定日を計算する 判決書が送達された日を手帳やカレンダーに記録し、そこから二週間後を確定日の目安として書き込む。確定日から一か月後が申請期限になる
- 2.裁判所で確定証明書の交付を受ける 判決確定後、訴訟記録のある裁判所の書記官に確定証明書の交付を申請する。判決謄本が手元にない場合は同時に交付を申請する
- 3.市区町村に戸籍訂正申請書を提出する 本籍地の市区町村の戸籍窓口に、戸籍訂正申請書と判決謄本・確定証明書を提出する。影響を受ける戸籍が複数あれば、その旨も窓口で伝える
- 4.訂正後の戸籍謄本で記載を確認する 訂正が反映された後に戸籍謄本を取り寄せ、判決どおりの記載になっているか確認する。子の戸籍と父母の戸籍など関係する戸籍すべてを一つずつ確認する
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍訂正申請とは何ですか?
戸籍の記載が誤っている場合に、その訂正を市区町村に求める手続です。確定判決が根拠となる場合は戸籍法116条、家庭裁判所の許可による場合は113条・115条が根拠になります。
Q2判決による戸籍訂正の必要書類は?
戸籍訂正申請書、判決の謄本、判決の確定証明書が基本です。本人確認書類や印鑑など、窓口ごとに求められるものがあるため、事前に市区町村へ確認すると確実です。
Q3判決の確定証明書はどこで取れますか?
訴訟記録のある裁判所(通常は第一審の裁判所)の書記官に交付を申請します。申請書と収入印紙が必要で、控訴期間が過ぎて判決が確定した後でなければ交付されません。
Q4戸籍訂正申請はどこの役所に出しますか?
本籍地の市区町村に出すのが基本です。本籍地以外の役所で受け付けてもらえるかは扱いが異なることがあるため、提出前に窓口へ確認してください。
Q5判決確定日はいつになりますか?
控訴期間(判決書の送達を受けた日から二週間)内に控訴がなければ、その期間が満了した時点で確定します。言渡しの日ではない点に注意が必要です。
Q6戸籍訂正の申請は弁護士に頼めますか?
依頼は可能です。ただし訴訟の委任契約が判決までで終わっている場合も多いため、申請手続まで含まれているか、委任時または判決直後に確認しておくと安心です。
Q7戸籍を訂正したら元の記載は消えますか?
訂正の経緯は戸籍に記録として残るのが原則です。一定の場合には、申出により訂正の跡のない戸籍に作り直す再製の制度(戸籍法11条の2)があります。
Q8相手が訴えた裁判で負けた場合、自分が申請する義務はある?
116条1項で申請義務を負うのは訴えを提起した者です。被告側は義務者ではありませんが、放置されると困る場合は、相手への確認や市区町村への相談を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判決が確定したら、裁判所が役所に連絡して戸籍を直してくれるんじゃないの?
連絡が行くことはあっても、それだけで戸籍が直るわけではない。人事訴訟の判決が確定すると、裁判所書記官が本籍地の市区町村に通知する仕組みがある(人事訴訟規則17条。最新の規定をご確認ください)。それでも116条は、判決謄本を付けて申請する義務を原告に課している。実務のポイント:弁護士の委任契約が判決までで終わっていると、申請が誰の仕事なのか宙に浮きやすい。委任時に戸籍訂正の申請まで頼めるか確認しておく
Q2一か月過ぎちゃったら、もう訂正できないんですか?
訂正はできる。期限を過ぎても申請は受け付けられ、代わりに5万円以下の過料の対象になりうる(戸籍法137条)。市区町村から簡易裁判所に通知が行き、そこで過料が決まる流れが一般的だ。実務のポイント:入院していた、判決謄本の交付が遅れたなどの事情があれば、申請時に理由を書いた書面を添えておく。「正当な理由」と認められれば過料を科されない余地があり、黙って出すより結果が変わることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 判決が確定すれば、裁判所から役所に連絡が行って戸籍が自動で直ると考えている人が多い。実際には、116条は訴えを起こした本人に申請の義務を課している。当事者が申請しないかぎり、戸籍は原則として元のままだ
- 一か月の期限と5万円以下の過料は知っていても、放置した場合の本当の損失までは見えていないことが多い。人事訴訟の確定判決は第三者にも効力が及ぶ(人事訴訟法24条)。それでも銀行や法務局、役所の窓口は戸籍を見て判断する。訂正前の戸籍のまま親が亡くなれば、相続人ではない人が戸籍上は相続人として扱われ、手続のやり直しという大きな後始末が残る
- 「認知や離婚の判決も、116条で申請すればいい」という問いの立て方そのものがずれている。裁判による認知(63条)や離婚(77条)は、判決確定から10日以内に届け出る報告的届出(すでに起きた身分の変動を報告する届出)の手続で処理する。116条の訂正申請が使われるのは、親子関係不存在確認、嫡出否認、婚姻無効など、今ある記載が誤っていたことを確認する判決だ。判決の種類によって、窓口に出す書類も期限も違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 訂正の根拠 | 戸籍法116条:確定判決 | 戸籍法113条:家庭裁判所の許可 戸籍法63条:裁判による認知(報告的届出) |
| 手続の性質 | 誤った記載を判決に基づき訂正する申請 | 判決を経ずに家裁の許可を得て訂正する申請 判決で生じた身分変動を報告する届出 |
| 期限 | 判決確定日から一か月以内(検察官原告は遅滞なく) | 許可の裁判確定後一か月以内(115条) 裁判確定日から10日以内 |
| 義務を負う者 | 訴えを提起した者 | 許可を得た利害関係人 訴えを提起した者 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では戸籍登記の誤りについて更正・撤銷の登記を申請する仕組みがあり、判決は申請の証明資料として用いられる
韓国も確定判決による登録簿の訂正について、訴えを提起した者に一定期間内の申請を求める構造をとる
ドイツでは身分登録簿の訂正は原則として裁判所の命令によって行われ、当事者申請型の日本とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元夫を父とする記載を消すため、親子関係不存在確認の判決を取った。確定から二か月後、子どもの戸籍を取り寄せたら、父の欄に元夫の名前がまだ載っていたらどうなる? 裁判所が代わりに直してくれることはない。116条の申請をしていないなら、今日から窓口に行くしかない
- 判決の確定から三週間。弁護士の委任は判決までで終わっていて、「あとはご自分で役所へ」と言われたきりだ。期限まで残り7日。判決謄本と確定証明書がそろっていなければ、明日の朝いちばんに裁判所の窓口で確定証明書を申請する。二つそろえて本籍地の市区町村に出すまでが一か月のうちに入る
- 婚姻無効訴訟で訴えられた側のあなたが負けた。116条で申請の義務を負うのは、訴えを起こした相手だ。ただし、相手が申請を放置している間も、戸籍にはあなたの婚姻歴が残り続ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決書が送達された日から二週間後が確定日の目安になる。確定を待って、裁判所で確定証明書の交付を受ける2. 判決謄本と確定証明書をそろえ、本籍地の市区町村に戸籍訂正申請書を出す3. 訂正後の戸籍謄本を取り、記載が判決どおりになっているか確認する4. 同じ事件で複数の戸籍(子の戸籍と父母の戸籍など)が影響を受ける場合、全部が直っているか一つずつ確認する
訴えられた側:1. 116条で申請義務を負うのは原則として訴えを起こした相手方なので、相手がいつ申請するかを書面で確認する2. 相手が申請しない場合、戸籍法24条に基づく市区町村長の職権訂正(役所が自ら行う訂正)を促すよう窓口に相談する。相手方からの申請の可否は窓口で確認する3. 相続や再婚の手続を控えているなら、訂正前の戸籍で書類を作らないよう関係先に伝えておく
時効(請求できる期限):訴えを起こした者は、判決が確定した日から一か月以内(116条1項)。検察官が訴えを起こした場合は、判決確定後遅滞なく(同条2項)。正当な理由なく期限を過ぎた場合は5万円以下の過料(137条。最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎても申請そのものは受け付けられるのが実務の扱いである
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、確定判決に基づく戸籍訂正の申請義務を定める規定として設けられた
- 戸籍法 第113条家裁の許可による戸籍訂正、判決によらない経路
- 戸籍法 第115条訂正許可の裁判後の申請期限
- 戸籍法 第24条申請がない場合の市町村長の職権訂正
- 戸籍法 第137条期間内に申請しない者への過料
- 戸籍法 第63条裁判認知の報告的届出、訂正申請との区別
- 人事訴訟法 第24条確定判決の対世効、訂正の前提となる効力
- 家事事件手続法 第281条合意に相当する審判に確定判決と同一の効力
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