受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第115条

クイックジャンプ

前二条の許可の裁判があつたときは、一箇月以内に、その謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第115条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第115条の条文原文は「前二条の許可の裁判があつたときは、一箇月以内に、その謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。」で始まります。
  3. 戸籍法第115条は第五章 戸籍の訂正に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第115条の前の条は戸籍法第114条です。
  7. 戸籍法第115条の次の条は戸籍法第116条です。
  8. 戸籍法第115条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第115条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/115

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法115条は、家庭裁判所の戸籍訂正許可があったとき、1か月以内に審判書の謄本を添えて訂正を申請する義務を定める。期間を過ぎると過料の対象になりうる。

Q · 家庭裁判所で戸籍訂正の許可が出たら、戸籍は自動的に直るの?

いいえ。1か月以内に自分で役所へ訂正申請が必要です

戸籍法115条により、113条(記載の錯誤・遺漏等)または114条(無効な届出による記載)に基づく家庭裁判所の許可があったときは、1か月以内に審判書の謄本を添付して戸籍の訂正を申請しなければなりません。裁判所から役所へ自動的に連絡が行くわけではなく、申請しない限り戸籍の記載は変わりません。正当な理由なく期間を過ぎると、5万円以下の過料(137条)の対象になりえます。

解説

家庭裁判所が戸籍訂正の許可を出しても、それで戸籍が直るわけではない。多くの人がここでつまずく。審判書は「直してよい」という許可にすぎず、戸籍を書き換えるのは市区町村役場である。戸籍法115条は、113条(記載の誤りや漏れ)と114条(無効な届出による記載)の許可が出たとき、その審判書の謄本を添えて1か月以内に訂正を申請するよう義務づけている。つまり、家庭裁判所で許可を得るまでが前半戦、役所での申請が後半戦である。後半戦を放っておくと、戸籍の誤りはそのまま残る。相続手続でもパスポート申請でも、誤った記載が証明書として出続ける。さらに、正当な理由なく期限を過ぎると5万円以下の過料(137条)の対象になりうる。許可を受け取った日から、あなたの手元には1か月という残り時間がある。

法的な位置づけ

戸籍法115条は、戸籍訂正許可の裁判を受けた者に訂正申請の義務と期間を課す規定である。同法113条(記載の錯誤・遺漏等)および114条(無効な創設的届出による記載)に基づく家庭裁判所の許可があったとき、1か月以内に裁判の謄本を添付して戸籍の訂正を申請しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審判書を受け取ったら期限を記録 家庭裁判所から戸籍訂正許可の審判書が届いたら、その日のうちに1か月後の期限をカレンダーに記録する。実務上は審判の確定日が基準となるため、確定予定日も併せて確認しておく
  2. 2.謄本と確定証明書を家庭裁判所で取得 家庭裁判所に審判書の謄本と確定証明書の交付を申請する。両方を同時に請求すれば家裁へ行くのが一度で済み、期限を無駄に消費しない
  3. 3.市区町村役場に戸籍訂正申請書を提出 本籍地または所在地の市区町村役場の戸籍係に、戸籍訂正申請書と謄本・確定証明書を提出する。本籍地以外で出す場合は反映に日数がかかる点を考慮する
  4. 4.訂正後の戸籍謄本で記載を確認 訂正が反映された後に戸籍謄本を取得し、訂正箇所が審判の内容どおりに直っているか自分の目で確認する。相続登記やパスポート申請などの後続手続にはこの謄本を使う

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍訂正の申請とは何ですか?

戸籍の誤った記載を正しく改めるよう市区町村長に求める手続です。家庭裁判所の許可が必要な場合は、許可後に戸籍法115条に基づいて申請します。

Q2戸籍訂正の申請はどこに出しますか?

本籍地または申請人の所在地の市区町村役場の戸籍係に提出します(戸籍法25条)。本籍地以外で出すと、本籍地への送付に日数がかかります。

Q3戸籍訂正申請の期限はいつまでですか?

許可の裁判があったときから1か月以内です(戸籍法115条)。実務上は審判の確定日を起算点として扱われ、確定証明書の添付を求められることが多いです。

Q4戸籍訂正申請に必要な書類は?

戸籍訂正申請書、許可審判書の謄本、確定証明書、届出人の本人確認書類が基本です。自治体によって追加書類があるため、事前に窓口へ確認すると確実です。

Q5戸籍訂正の申請に手数料はかかりますか?

申請自体は通常無料です。家庭裁判所での許可申立て費用や、謄本・確定証明書の交付手数料、訂正後の戸籍謄本の交付手数料は別途かかります。

Q6戸籍訂正が反映されるまで何日かかる?

本籍地で申請すれば比較的早く、他の市区町村で申請すると書類の送付分だけ日数が増えます。訂正後の謄本が必要な予定があるなら、窓口で見込み日数を確認しましょう。

Q7戸籍訂正の申請を忘れたら違法?

正当な理由なく1か月の期間内に申請しないと、5万円以下の過料の対象となりえます(戸籍法137条)。刑罰ではなく行政上の秩序罰です。

Q8戸籍訂正の申請は代理人でもできる?

申請書を窓口へ持参するだけなら使者でも受け付けられるのが通例です。申請書の記載と署名は申請義務者本人のものが必要なので、提出前に自治体に確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審判書って原本を持ってけばいいんですか? 謄本って何?

謄本とは審判書の内容をすべて写した公的な写しで、家庭裁判所で交付を受ける。115条は謄本の添付を求めている。実務のポイント:窓口では確定証明書も求められることが多い。謄本の請求時に一緒に申し込めば、家裁へ行くのが一度で済む

Q21か月過ぎちゃったら、もう訂正できないんですか?

訂正はできる。期限を過ぎても申請は受理されるが、正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象になりうる(137条)。実務のポイント:役所は期限を過ぎた申請を簡易裁判所に通知することになっている。遅れた事情を書面にまとめて添えておくと、過料の判断で考慮されやすい

Q3申立てをした本人が申請に行けないとき、家族が代わりに出せますか?

申請書の提出は使者(代わりに届けるだけの人)でも受け付けられるのが通例である。記載内容と署名は申請義務者本人のものが必要になる。実務のポイント:本人が申請しないまま時間が過ぎても、市区町村長は催告や職権訂正(44条、24条)で直せる。家族はまず役所の戸籍係に相談するとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判所が許可したのだから、裁判所から役所に連絡が行って自動的に直る」と思われがちだが、そうはならない。113条・114条の許可に基づく訂正は、本人が申請して初めて動く。黙っていれば戸籍は1文字も変わらない
  • 1か月という期限自体は知っていても、その重さを知らない人が多い。期限を過ぎても申請はできるが、正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象になりうる(137条)。しかも申請を放置している間に、誤った記載が相続・婚姻・国籍関係の手続に使われ続ける。本当のコストは過料ではなく、その間の二次被害である
  • 「どの誤りも許可審判で直せる」という前提そのものが誤っている。親子関係や婚姻の有無のように身分関係に重大な影響がある事項は、実務上、113条・114条の許可ではなく人事訴訟の確定判決を得て116条で訂正するのが原則とされる。どちらのルートかを最初に見誤ると、115条の申請にすらたどり着けない
比較の観点この条文ほかの条文
訂正の根拠戸籍法115条:113条・114条の許可審判に基づく申請戸籍法116条:確定判決に基づく申請
戸籍法24条:市町村長による職権訂正
対象となる事項記載の錯誤・遺漏、無効な届出による記載など比較的軽微な事項親子関係・婚姻の有無など身分関係に重大な影響がある事項
記載の誤りが明白で、届出人等が申請しない場合など
申請期間許可の裁判があったときから1か月以内判決確定の日から1か月以内
申請期間の定めなし(市町村長が職権で行う)
添付書類許可の裁判の謄本判決の謄本
管轄法務局長等の許可(事案による)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
戸籍法第22条

台湾では戸籍登記事項の誤り・脱漏は戸政事務所への更正申請で処理され、多くの場合、裁判所の許可を経ない行政手続で完結する点が日本と異なる

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률 제106조

韓国も家庭法院の許可後、一定期間内に謄本を添付して登録記録の訂正を申請する構造で、日本の115条と類似する

ドイツ
Personenstandsgesetz § 48

ドイツでは裁判所が訂正を命じ、身分登録官(Standesamt)が訂正を実施する。当事者に申請期間を課す日本の構造とは異なる

フランス
Code civil art. 99

フランスでは身分証書の訂正は検察官または裁判所が関与し、判決が身分証書の余白に記載される仕組みである

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家庭裁判所から戸籍訂正の許可審判書が届いた。ほっとして引き出しにしまったまま、気づけば2か月が過ぎていた。戸籍謄本を取ってみると、誤った生年月日がそのまま載っている
  • 亡くなった父の戸籍に、名前の漢字の誤記が見つかった。相続登記の期限は迫っている。許可審判は出たが、役所への申請が済むまで銀行も法務局も「戸籍の記載どおり」にしか扱ってくれない。審判の確定から1か月、残りはあと10日
  • もし許可審判の後、申立人が申請しないまま亡くなったらどうなる? 誤った記載は残る。それでも市区町村長は、催告や管轄法務局長の許可による職権訂正(24条、44条)という別ルートを使える。家族が役所に相談するのが近道である
  • 兄が勝手に出した養子縁組届の記載を消したい。あなたは許可審判で済むと思っていたが、家庭裁判所から「身分関係に重大な影響がある事項なので、判決手続によるべき」と言われた。115条の手前で道が分かれていたのである

取るべき行動

被害を受けた側:戸籍の誤りを直したい側なら、まず審判書の謄本と確定証明書を家庭裁判所でそろえる。次に本籍地または所在地の市区町村役場(戸籍法25条)へ訂正申請書を出す。本籍地以外で出すと反映に時間がかかる。申請後、訂正された戸籍謄本を取り、記載が正しく直っているか必ず自分の目で確認する

訴えられた側:申請期限を過ぎてしまった場合でも、今すぐ申請するのが最善である。入院や災害など遅れた事情があれば、正当な理由として書面で説明する。過料の判断は裁判所が行うため、遅延理由を証拠とともに残しておく。訂正によって不利益を受ける利害関係人は、許可審判に対して即時抗告できるかを家庭裁判所に確認する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):許可の裁判があったときから1か月以内(戸籍法115条)。実務上は審判の確定日を基準に扱われ、確定証明書の添付を求められることが多い。正当な理由なく期間内に申請しない場合は5万円以下の過料(同法137条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説・戸籍実務:115条の許可審判による訂正は、記載の錯誤・遺漏など比較的軽微な事項に用いられ、身分関係に重大な影響がある事項は人事訴訟の確定判決を経て116条で訂正するのが原則とされる

申請主義:戸籍事務は届出・申請を起点とする体系であり、裁判所の許可があっても当事者の申請を要する。申請懈怠には137条の過料、なお動かない場合は24条の職権訂正で補完される構造である

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に伴い戸籍法が全部改正され(昭和22年法律第224号)、訂正許可後の申請義務を定める本条が置かれた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

戸籍法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 戸籍の訂正

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›