戸籍法 第114条
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届出によつて効力を生ずべき行為(第六十条、第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の規定によりする届出に係る行為を除く。)について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第114条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第114条の条文原文は「届出によつて効力を生ずべき行為(第六十条、第六十一条、第六十六条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十四条及び第七十六条の規定によりする届出に係る行為…」で始まります。
- 戸籍法第114条は第五章 戸籍の訂正に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第114条の前の条は戸籍法第113条です。
- 戸籍法第114条の次の条は戸籍法第115条です。
- 戸籍法第114条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/114
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法114条は、届出で効力が生じる行為が無効と判明したとき、届出人又は本人が家庭裁判所の許可を得て戸籍訂正を申請できると定める。婚姻・離婚・縁組・離縁・認知は除外。
Q · 身に覚えのない届出で戸籍が書き換えられていたら、どうやって元に戻すの?
家裁の許可を得れば訂正可。ただし婚姻・離婚等は対象外
戸籍法114条により、分籍・転籍・入籍・復氏など届出で効力が生じる行為が無効だった場合、届出人又は届出事件の本人は家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請できます。許可が出たら、審判の謄本を添えて1か月以内に市区町村へ申請する必要があります(115条)。認知・縁組・離縁・婚姻・離婚は除外され、調停や人事訴訟で確定判決等を得たうえで116条により訂正します。
解説
「この届出は自分が出したものではない」と役所の窓口で訴えても、職員はその場で戸籍を元に戻さない。いったん記載された戸籍は、原則として裁判所の関与がなければ動かないからだ。戸籍法114条は、届け出ることで初めて効力が生じる行為(分籍・転籍・子の入籍・姻族関係終了・復氏など)が実は無効だったとき、届出人か届出事件の本人が家庭裁判所の許可(法廷で相手と争う訴訟ではなく、非公開の手続で裁判所が出す判断)を得て、訂正を申請できると定める。あなたが見落としやすい点は二つある。第一に、婚姻・離婚・養子縁組・離縁・認知はかっこ書きで除外されている。身分関係の根幹に関わるこれらの無効は、調停や人事訴訟で確定判決などを得て116条で訂正する別ルートになる。第二に、許可が出ても終わりではない。審判の謄本を添えて1か月以内に申請しなければならない(115条)。自分の件がどの行為で、どのルートに乗るのか。その仕分けが最初の一手を決める。
法的な位置づけ
戸籍法114条は、創設的届出(届出によって効力が生ずる行為)に基づく戸籍記載について、その行為が無効であることが判明した場合の訂正手続を定める規定である。申請権者は届出人又は届出事件の本人に限られ、家庭裁判所の許可を要件とする。認知・縁組・離縁・婚姻・離婚に係る行為は除外され、これらは確定判決等による116条の訂正に委ねられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.記載内容と届書を確認する 戸籍謄本を取り寄せ、問題の記載が何の届出に基づくかを特定する。利害関係人として特別の事由を示し、届書の記載事項証明(48条2項)を請求して、届出日・届出人欄・筆跡を確認する
- 2.訂正ルートを仕分ける 届出が認知・縁組・離縁・婚姻・離婚のいずれかなら114条の対象外であり、調停・人事訴訟を経て116条で訂正する。それ以外の創設的届出(分籍・転籍・入籍・復氏・姻族関係終了など)なら114条の許可申立てに進む
- 3.家庭裁判所に戸籍訂正許可を申し立てる 届出人又は届出事件の本人が、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出する。行為が無効であることを示す資料(筆跡、当時の所在、判断能力に関する診断書など)を添付する
- 4.許可後1か月以内に訂正を申請する 許可の審判があったら、1か月以内に審判の謄本を添えて市区町村役場へ戸籍訂正を申請する(115条)。同時に11条の2に基づく戸籍再製の申出も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍訂正許可とは何ですか?
戸籍の記載を訂正するために家庭裁判所が出す許可の審判です。戸籍法113条・114条が根拠で、相手方と争う訴訟ではなく非公開の手続で判断されます。
Q2戸籍訂正許可の申立てはどこの家庭裁判所に出す?
申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立書の書式は裁判所ウェブサイトで入手でき、戸籍謄本などを添付します。
Q3戸籍訂正許可の申立て費用はいくら?
収入印紙800円と連絡用の郵便切手が目安です。戸籍謄本や届書の記載事項証明の取得費用も別途かかります。最新の金額は裁判所でご確認ください。
Q4勝手に出された転籍届は無効にできる?
届出の意思を欠く転籍は無効であり、届出人又は本人が家庭裁判所の許可を得て戸籍法114条により訂正を申請できます。
Q5戸籍訂正の許可が出た後の期限はいつまで?
審判があった日から1か月以内に、審判の謄本を添えて市区町村へ訂正を申請します(115条)。怠ると過料の対象になりえます。
Q6戸籍訂正を申し立てられるのは誰?
114条の申立権者は届出人又は届出事件の本人に限られます。家族や第三者が代わりに申し立てることは原則できません。
Q7分籍届の取消しは役所の窓口でできる?
できません。いったん記載された戸籍は窓口の判断では動かせず、無効なら家庭裁判所の許可を得て114条で訂正します。
Q8戸籍訂正の痕跡は消せる?
虚偽の届出等で訂正された戸籍は、11条の2に基づき再製を申し出ることで、訂正の跡が残らない形に作り直せる場合があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所で「家裁に行ってください」って言われたんですけど、弁護士を頼まないと無理ですか?
本人だけで申し立てられる。戸籍訂正許可は家事事件手続法の別表第一の審判事件で、相手方と法廷で争う形式ではない。申立書の書式は裁判所のウェブサイトにあり、戸籍謄本などを添えて出す(114条、115条)。実務のポイント:家庭裁判所に出す書類の作成は司法書士の業務でもあり(司法書士法3条)、争いのない訂正なら弁護士より費用を抑えられることが多い
Q2勝手に婚姻届を出されていました。114条で消してもらえますか?
消せない。婚姻(74条の届出)はかっこ書きで除外されている。婚姻無効はまず家庭裁判所の調停を申し立て、相手が無効を認めれば合意に相当する審判(家事事件手続法277条)、争うなら人事訴訟になる。確定後1か月以内に116条で訂正を申請する。実務のポイント:相手が無効を認めれば調停の段階で決着し、法廷に立たずに済む。再発防止の不受理申出(27条の2)も同時に出しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「勝手に出された届出は114条で消せるか」という問いの立て方そのものがずれている。問うべきは、どの届出だったかである。認知・縁組・離縁・婚姻・離婚の五つは除外され、人事訴訟法の世界に入る。114条が受け持つのは、それ以外の届出によって効力が生じる行為だけだ
- 無効な届出は法律上最初から無効なので、放っておいても実害はないと理解している人は多い。だが深刻なのはその先だ。戸籍に記載が残っている限り、相続手続でも各種証明でも、その記載が事実として扱われ続ける。無効であることと、記録上も無効として扱われることは、まったく別の問題である
- あなたから見れば、訂正が終わった時点で元どおりになる。だが戸籍には「訂正した」という経緯の記載が残る。痕跡まで消したいなら、11条の2に基づき戸籍の再製(訂正の跡が残らない形で戸籍を作り直す手続)を申し出る必要がある。この差を知らないと、謄本を提出するたびに経緯を説明する羽目になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 訂正の対象 | 114条:創設的届出に基づく行為が無効だった場合の記載 | 113条:法律上許されない記載・錯誤・遺漏がある記載 116条:確定判決等によって訂正すべき記載 |
| 必要な関与 | 家庭裁判所の許可 | 家庭裁判所の許可 確定判決又は合意に相当する審判等 |
| 申請権者 | 届出人又は届出事件の本人 | 利害関係人 訴えを提起した者 |
| 典型例 | 無断の分籍・転籍・姻族関係終了届 | 氏名の誤記、生年月日の記載誤り 無断の婚姻届・養子縁組届の無効確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は戸籍登記の誤りを更正登記、自始無効の登記事項を撤銷登記として戸政事務所が処理する構造で、日本のように家庭裁判所の許可を一律に要する仕組みとは異なる
韓国は日本の114条と同型の規定を持ち、無効な創設的届出に基づく記録を家庭法院の許可を得て訂正する
ドイツは身分登録簿の訂正を原則として裁判所の命令で行い、軽微な誤りは戸籍局(Standesamt)が自ら訂正できる(§ 47)
米国には全国的な家族登録簿がなく、出生・婚姻証明書の訂正は州の記録担当機関や州裁判所の命令で行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし認知症で判断能力を失った母の名義で、同居の兄が姻族関係終了届を出していたと分かったら、どうなる? 届出の意思を欠く届出は無効で、114条の許可による訂正の対象になりうる。ただし申立人になれるのは届出人か届出事件の本人に限られ、母の判断能力の状態によっては成年後見の検討も絡んでくる。兄弟の間で揉めている場合、家庭裁判所が慎重になる点も覚悟しておきたい
- 勝手に出された婚姻届を114条の許可で消そうとした。その申立ては通らない。婚姻はかっこ書きで除外されており、婚姻無効の調停か人事訴訟に進むしかない
- 許可の審判書が自宅に届いた。そこから1か月以内に、謄本を添えて市区町村役場へ訂正を申請しなければならない(115条)。仕事にかまけて放置すれば、せっかく得た許可が戸籍に反映されないばかりか、過料の対象にもなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 戸籍謄本と届書の記載事項証明を取り寄せ、何の届出で、誰の名義で、いつ出されたかを確定する2. 認知・縁組・離縁・婚姻・離婚の五類型なら、114条ではなく調停・人事訴訟へ進む3. それ以外なら、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所に戸籍訂正許可を申し立てる(収入印紙800円と郵便切手が目安、最新の改正状況をご確認ください) 4. 許可が出たら1か月以内に謄本を添えて役所で申請し、あわせて再製の申出も検討する5. 偽造が疑われるなら警察への相談も並行して進める
訴えられた側:1. 他人の意思を確認しないまま届出をした場合、公正証書原本不実記載等罪(刑法157条、5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、最新の改正状況をご確認ください)が問題になりうる2. 経緯を時系列で書き出し、本人から頼まれた証拠(メール、LINE)があれば保全する3. 届出人は自ら114条の申立てができるので、非を認めるなら自分から訂正に協力することで誠意を示せる4. 刑事責任が絡むなら、申立ての前に弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):114条の許可申立てそのものに期限はない。許可の審判があったときは、1か月以内に審判の謄本を添えて訂正を申請しなければならない(115条)。正当な理由なく期間内に申請しないと過料の対象になる(137条、5万円以下、最新の改正状況をご確認ください)。偽造した者への損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)
学説
通説・戸籍実務:114条は創設的届出に基づく行為の無効を対象とし、身分関係の根幹に関わる五類型(認知・縁組・離縁・婚姻・離婚)は人事訴訟による確定を経て116条で訂正する。事案の重さに応じて訂正の関門を使い分ける構造と理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、無効な創設的届出に基づく戸籍記載の許可訂正手続として定められた
- 戸籍法 第113条違法・錯誤・遺漏記載の許可訂正
- 戸籍法 第115条許可後1か月以内の申請義務
- 戸籍法 第116条確定判決による訂正、除外類型の受け皿
- 戸籍法 第11条の2虚偽届出で訂正された戸籍の再製
- 戸籍法 第27条の2本人確認と不受理申出による予防
- 家事事件手続法 第277条婚姻無効等の合意に相当する審判
- 人事訴訟法 第2条身分行為の無効確認訴訟の対象
- 刑法 第157条虚偽届出による公正証書原本不実記載
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