戸籍法 第117条
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第二十五条第一項、第二十七条から第三十二条まで、第三十四条から第三十九条まで、第四十三条から第四十八条まで、及び第六十三条第二項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第117条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第117条の条文原文は「第二十五条第一項、第二十七条から第三十二条まで、第三十四条から第三十九条まで、第四十三条から第四十八条まで、及び第六十三条第二項前段の規定は、戸籍訂正の申請に準…」で始まります。
- 戸籍法第117条は第五章 戸籍の訂正に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第117条の前の条は戸籍法第116条です。
- 戸籍法第117条の次の条は戸籍法第118条です。
- 戸籍法第117条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/117
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法117条は、戸籍訂正の申請に届出の規定(25条1項、27〜32条、34〜39条、43〜48条、63条2項前段)を準用する条文。証人を定める33条は準用されない。
Q · 戸籍訂正の申請って、どこに、どうやって出せばいいの?
本籍地か今いる所在地の役所へ。書面でも口頭でも可
戸籍法117条は、戸籍訂正の申請に届出の規定を準用しています。そのため、申請先は本籍地のほか申請人の所在地の市区町村でもよく(25条1項準用)、書面でも口頭でも申請できます(27条準用)。海外在住なら大使館・領事館が窓口です(43条準用)。期間を過ぎた申請も受理されます(46条準用)が、正当な理由のない遅延は過料の対象になりえます。
解説
戸籍訂正の手続は、独自のルールをほとんど持っていない。117条は「届出」の規定をまとめて借りてくる一文である。そのため、戸籍の誤りを直したいときに役立つのは、出生届や婚姻届の規定のほうだ。たとえば、本籍地の役所まで行く必要はない。今住んでいる市区町村の窓口に申請でき(25条1項)、書面でも口頭でもよい(27条)。未成年者なら親権者が手続を担い(31条)、海外に住んでいれば日本の大使館や領事館が窓口になる(43条)。書類に不備があれば、却下ではなく「追完」(あとから足りない部分を補うこと)で救われる道がある(45条)。期限を過ぎた申請でも役所は受理しなければならない(46条)。いちばん大きいのは63条2項前段の準用だ。判決を取った本人が申請しないとき、訴えられた側も判決の謄本を添えて自分で申請できる。反対に、33条(証人)や40条から42条は準用されていない。訂正申請に証人を立てる必要はない。準用されている条文を知っていれば、役所で「できません」と言われても、条文を示して押し返せる。
法的な位置づけ
戸籍法117条は、戸籍訂正の申請手続について独自の規定を置かず、第四章の届出に関する規定(25条1項、27条から32条、34条から39条、43条から48条、63条2項前段)を準用する旨を定める準用規定である。訂正の実体的要件は113条から116条に委ねられ、本条は申請の場所・方式・申請人・追完・受理等の手続面を画一化する機能を担う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.誤りの性質と訂正ルートを見極める 戸籍の誤りが軽微な誤記か、親子関係・婚姻の効力など身分関係に関わるものかを確認する。前者は家庭裁判所の許可(113条・114条)、後者は実務上、確定判決(116条)によるのが原則
- 2.許可審判または判決を確定させる 家庭裁判所に戸籍訂正許可の申立てをするか、人事訴訟で判決を得る。確定後、審判書または判決の謄本と確定証明書を裁判所から取り寄せる
- 3.確定から一か月以内に申請先を決めて申請 本籍地または所在地の市区町村(海外なら大使館・領事館)に、戸籍訂正申請書と謄本を提出する。書面でも口頭でもよい。原告が申請しない場合は、相手方が63条2項前段の準用により申請する
- 4.不備の指摘には追完で対応 書類の不備を指摘された場合は、却下で終わらせず、不足部分を追完(45条準用)して補正する
- 5.受理証明書を請求して保管 戸籍への反映に時間がかかる場合に備え、48条の準用により受理証明書を請求する。相続手続や旅券申請で「訂正申請は受理済み」と示せる
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍訂正とは何ですか?
戸籍の記載に誤りや遺漏がある場合に、家庭裁判所の許可(113条・114条)または確定判決(116条)に基づき、記載を正しく直す手続です。
Q2戸籍訂正の申請はどこの役所でできますか?
本籍地の市区町村のほか、申請人の所在地の市区町村にも申請できます(戸籍法117条・25条1項準用)。本籍地まで出向く必要はありません。
Q3戸籍訂正の申請に必要な書類は?
戸籍訂正申請書に加え、家裁の許可審判書謄本と確定証明書、または判決謄本と確定証明書が基本です。本人確認書類も持参します。
Q4戸籍訂正の申請は郵送でもできますか?
書面申請は郵送でも受け付けられるのが一般的です。郵送後に申請人が死亡しても受理される規定(47条)も準用されています。
Q5海外在住でも戸籍訂正を申請できますか?
できます。43条の準用により、在外日本人は所在国の日本大使館・領事館に申請できます。書類の本籍地への送付に時間がかかる点に注意が必要です。
Q6未成年の戸籍訂正は誰が申請する?
31条・32条の準用により、原則として親権者が申請義務者となります。本人も法定代理人の同意なく申請できる場合があるため、窓口で確認しましょう。
Q7戸籍訂正は申請から反映までどれくらいかかる?
本籍地で申請すれば比較的早く、所在地や在外公館経由だと本籍地への送付を挟むため数週間かかることもあります。急ぐ場合は受理証明書を請求します。
Q8戸籍訂正申請の追完とは?
受理後に申請書の不備が見つかった場合、却下でなく不足部分を後から補う手続です。45条が戸籍訂正の申請にも準用されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1戸籍の訂正って、証人とか要るんですか? 婚姻届みたいに二人お願いしないといけない?
要りません。証人について定めた戸籍法33条は、117条の準用リストに入っていないからです。準用されているのは25条1項、27条から32条、34条から39条、43条から48条、63条2項前段に限られます。実務のポイント:準用のリストは「何が入っているか」より「何が抜けているか」を見るほうが早い。33条と40条から42条が抜けている点を押さえると、手続の全体像がすぐにつかめます
Q2元夫が親子関係不存在の裁判で勝ったのに、戸籍を直す手続をしてくれません。どうしようもないですか?
手はあります。117条は63条2項前段を準用しているので、訴えを提起した者が申請しないときは、相手方であるあなたや子の側から、判決の謄本を添えて申請できます。実務のポイント:判決の謄本や確定証明書は、裁判所に請求すれば相手方でも取得できます。元夫に連絡を取らなくても、手続は最後まで自分で進められます
Q3許可が出てから二か月たってしまいました。今からでも申請できますか?
できます。46条の準用により、期間経過後の申請でも市区町村長は受理しなければなりません。ただし、正当な理由なく期間内に申請しなかった場合は、137条の過料の対象になりえます。実務のポイント:過料を科すのは市区町村長ではなく裁判所で、市区町村長から簡易裁判所への通知を経て判断されます。遅延の理由を申請書の余白や別紙に書き添えておくと、その後の扱いに影響することがあります(実務上、運用には差があります)
間違えやすい点 AI による整理
- 「戸籍の訂正は本籍地の役所でしかできない」と思われがちだが、25条1項の準用により、申請人が今いる所在地の市区町村にも申請できる。本籍地が遠方にあっても、そのために新幹線に乗る必要はない
- 判決を取った側だけが戸籍を直せると考えるのは、そもそも問いの立て方が違う。63条2項前段の準用により、訴えを提起した者が申請しないときは相手方も申請できる。問うべきは「相手が動いてくれるか」ではなく、「自分が申請人になれる条件がそろっているか」である
- 期限を過ぎたら受理されないと心配する人は多いが、46条の準用で役所は受理しなければならない。ただし、このことを「遅れても問題ない」と受け取るのも誤りだ。正当な理由なく期間内に申請しなければ、戸籍法137条の過料(5万円以下、最新の改正状況をご確認ください)の対象になりうる。受理されることと、責任を免れることは別問題である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 117条:訂正申請の手続(場所・方式・申請人等)を届出規定から準用 | 113条:家裁の許可による訂正の実体要件 116条:確定判決による訂正の申請 |
| 訂正の前提 | 113条〜116条のいずれかの前提を満たしていること | 記載の錯誤・遺漏等があり、家裁の許可審判を得ること 戸籍の訂正をすべき確定判決があること |
| 申請期限 | 期限自体は定めない。期間経過後も受理(46条準用) | 許可審判確定から一か月以内(115条) 判決確定日から一か月以内 |
| 申請しない場合の扱い | 催告(44条準用)、相手方による申請(63条2項前段準用) | 137条の過料の対象になりうる 137条の過料の対象になりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は戸籍登記事項の誤り・脱漏について更正登記を定め、本人・原申請人・利害関係人を申請人とする。日本の戸籍制度を起源としつつ、戸政事務所の行政処理を中心とする
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し個人単位の家族関係登録簿へ移行。家庭法院の許可または確定判決による登録簿の訂正という二本立ては日本と類似する
ドイツは身分登録簿の訂正を、軽微なものは戸籍局(Standesamt)が、それ以外は裁判所の命令によって行う。家族単位の戸籍はなく、出来事ごとの登録簿である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元夫との親子関係不存在確認訴訟が確定したのに、訴えた元夫が戸籍訂正を申請しないまま連絡が取れなくなったら、子どもの戸籍はずっとそのままなのか? そうはならない。117条が63条2項前段を準用しているので、訴えられた側(子や母)も判決の謄本を添えて自分で訂正を申請できる
- ロンドンに赴任して三年目、相続手続のために戸籍謄本を取り寄せたら、父の名前の漢字が一字違っていた。一時帰国の予定はない。43条が準用されているため、在英日本大使館を通じて申請する道がある。家庭裁判所の許可(113条)が要るかどうかは、誤りの性質しだいである
- 家裁で戸籍訂正の許可審判が確定してから、もう三週間が過ぎた。仕事にかまけていたが、115条の申請期限は審判確定から一か月だ。あと一週間で過ぎる。過ぎても受理はされる(46条準用)ものの、過料の対象になりうる
- 訴えられたのはあなたのほうだ。婚姻無効確認訴訟で相手方が勝訴し、判決は確定した。ところが相手方は戸籍訂正を放置している。放置が続けば、市区町村長から催告が届く(44条準用)。その催告の宛先があなたなのか、原告なのかを確認しておくべきだ
- 高校生の娘が、自分の戸籍の生年月日の誤りに気づいた。本人が一人で窓口に行って手続できるのか、親が申請人になるのか。答えは31条と32条の準用で決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 誤りの性質を見極める。軽微な誤記なら家庭裁判所の許可(113条)、親子関係や婚姻の効力に関わる重大なものは、実務上、確定判決(116条)のルートによるのが原則である2. 許可審判または判決の確定日を控え、そこから一か月以内に謄本を添えて申請する3. 申請先は本籍地か、今住んでいる所在地の市区町村。海外なら大使館や領事館4. 相手が申請しなければ、63条2項前段の準用で自分が申請する5. 受理証明書を請求して保管する
訴えられた側:1. 自分が訴えを提起した側(申請義務者)なのか、相手方なのかをまず確定させる2. 申請義務者なら、期限内に申請しないと催告(44条準用)や過料(137条)のリスクがあると認識する3. 正当な理由(重病、海外にいて連絡がつかない等)があるなら、証拠を残しておく4. 相手方なら、原告の申請を待つのか自分で申請するのかを決め、戸籍への反映時期を自分でコントロールする5. 書類の不備を指摘されたら、却下で終わらせず追完(45条準用)で補正する
時効(請求できる期限):家庭裁判所の許可審判による訂正は審判確定日から一か月以内(戸籍法115条)、確定判決による訂正は判決確定日から一か月以内(同116条)。期間経過後も受理される(46条準用)が、正当な理由なき遅延は過料の対象になりうる(137条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務・通説:117条は戸籍訂正の実体要件を定めるものではなく、113条から116条で訂正が認められる場合の申請手続を、届出の規定の準用によって画一化する純粋な手続規定と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定に伴い、第五章「戸籍の訂正」の手続規定として設けられた。準用対象条文の範囲は制定後の改正で変動している可能性があるため、e-Gov の改正履歴で確認を要する
- 戸籍法 第113条家裁許可による戸籍訂正の要件
- 戸籍法 第116条確定判決による訂正と一か月の申請期限
- 戸籍法 第63条相手方申請権の準用元(2項前段)
- 戸籍法 第45条不備のある申請の追完
- 戸籍法 第137条期間内に申請しない者への過料
- 家事事件手続法 第39条戸籍訂正許可審判の手続根拠(別表第一)
- 人事訴訟法 第2条訂正の前提となる身分関係訴訟の範囲
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