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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第45条

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市町村長は、届出を受理した場合に、届書に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その追完をさせなければならない。この場合には、前条の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第45条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第45条の条文原文は「市町村長は、届出を受理した場合に、届書に不備があるため戸籍の記載をすることができないときは、届出人に、その追完をさせなければならない。」で始まります。
  3. 戸籍法第45条は第一節 通則に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第45条の前の条は戸籍法第44条です。
  7. 戸籍法第45条の次の条は戸籍法第46条です。
  8. 戸籍法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法45条は、届出の受理後に届書の不備で戸籍に記載できないとき、市町村長が届出人に追完させる義務を定める。44条が準用され、催告や職権記載の対象となる。

Q · 役所から「届書に不備があるので追完してください」と通知が来たら、届出は無効になったの?

無効ではない。戸籍への記載が止まっているだけです

戸籍法45条の追完は、受理済みの届書に不備があり戸籍に記載できないときに、届出人に足りない事項を補わせる手続です。受理された届出の効力は原則として失われず、たとえば婚姻は受理日に成立しています(民法739条)。ただし44条の準用により催告の期間が定められ、正当な理由なく応じないと過料の対象になりえます。最終的には市町村長が法務局長等の許可を得て職権で記載することもあります。

解説

役所の窓口で「受理しました」と言われても、あなたの戸籍にはまだ一文字も書かれていないことがある。戸籍法45条は、届出を受理した後に届書(役所に出す届出用紙)の不備が見つかり、戸籍に記載できないときの手順を定めている。その場合、市町村長は届出人に不足部分を補わせなければならない。これを「追完」という。大事なのは、受理と記載が別の段階だという点である。婚姻届なら、民法739条により受理の日に婚姻が成立する。不備が残っていても、その効力は原則として消えない。ただ、戸籍への記載だけが止まる。さらに44条が準用されるので、役所からの補正の求め(催告)を放置すると過料(刑罰ではない金銭の制裁)の対象になりうる。それでも出さなければ、市町村長は法務局長等の許可を得て職権で記載できる。役所から届いた一枚の通知を放っておくと、戸籍の中身をあなた抜きで決められてしまう。

法的な位置づけ

戸籍法45条は届書の追完を定める規定であり、市町村長が届出を受理した後、届書の不備により戸籍の記載ができない場合に、届出人に不足事項を補わせる義務を市町村長に課す。追完については同法44条の催告・再催告および管轄法務局長等の許可による職権記載の規定が準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の内容を確認する 市町村から届いた追完の通知書で、不足している事項、追完の期間、提出先(本籍地か届出地か)を確認する
  2. 2.窓口に電話で必要書類を確認する 通知を出した窓口に電話し、追完届の書式、添付書類(証明書・翻訳文など)、郵送で出せるかを確認する。期間内に間に合わない場合は理由を伝えて相談し、やり取りの記録を残す
  3. 3.追完届と添付書類をそろえて提出する 追完届に不足事項を記入し、裏付け書類を添えて期間内に窓口へ提出する。外国文書は翻訳文を付ける
  4. 4.戸籍謄本で記載の反映を確認する 提出から1〜2週間ほどおいて戸籍謄本(全部事項証明書)を取得し、記載が正しく反映されたかを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1追完届とは何ですか?

受理済みの届書に不備があり戸籍に記載できないとき、足りない事項を補うために出す届出です。根拠は戸籍法45条で、市町村長の求めに応じて届出人が提出します。

Q2追完届 必要なものは?

追完届の用紙、届出人の本人確認書類、不足事項を裏付ける書類(証明書・翻訳文など)が一般的です。必要な添付書類は事案ごとに異なるため、通知を出した窓口で確認してください。

Q3追完の催告を無視するとどうなる?

44条の準用により再催告があり、正当な理由なく期間内に追完しないと過料の対象になりえます。最終的には法務局長等の許可を得て、市町村長が職権で記載することもあります。

Q4追完届 いつまでに出せばいい?

法律上の固定日数はなく、市町村長が催告で定める「相当の期間」内です(戸籍法45条・44条)。通知書に記載された期限を確認し、間に合わない場合は早めに窓口へ相談します。

Q5追完届は誰が出せる?

原則として、もとの届出をした届出人です。届出人が死亡している、所在不明などの特殊な事情がある場合の扱いは、戸籍の窓口で個別に確認する必要があります。

Q6追完が終わったか確認する方法は?

追完届を出してから一定期間をおき、戸籍謄本(全部事項証明書)を取得して記載を確認します。本籍地と届出地が異なる場合は、反映までに日数がかかることがあります。

Q7死亡届の不備で相続手続が止まったら?

戸籍に死亡の記載がないと、金融機関の相続手続は進みません。届出をした市町村に不備の内容を確認し、追完届を出して記載させるのが先決です。

Q8追完届 違法? 出さないと罰則はある?

追完しないこと自体に刑罰はありません。ただし催告の期間内に正当な理由なく応じないと、過料(行政上の金銭的制裁)の対象になりえます。過料は前科になりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1追完の通知が来たんですけど、婚姻届は無効になったってことですか?

なっていない。受理された婚姻届は受理日に効力が生じる(民法739条)。戸籍法45条の追完は、戸籍に記載するための不足事項を補う手続である。証人欄の不備のような方式の欠けも、受理されていれば婚姻の効力に影響しない(民法742条2号ただし書)。実務のポイント:婚姻日は追完した日ではなく受理した日である。相続や配偶者控除で婚姻日が問題になる場面では、この違いが結果を左右する

Q2出生届の名前がどうしても期限までに決まりません。遅れて出すしかないですか?

実務では、名を「未定」とした出生届を期限内に受理し、名が決まってから追完届で補う扱いがある(戸籍法45条、49条)。取扱いは自治体の窓口で事前に確認するとよい。実務のポイント:期限を過ぎて出すと、届出の遅れが簡易裁判所に通知され過料になりうる。一方、未定のまま期限内に出して後で追完すれば、そのリスクを避けられる。この方法を知らない親は、名前を急いで決めてしまいがちである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不備があったなら届出はなかったことになる」と思われがちだが、受理された届出は原則として有効である。婚姻届の証人の署名が欠けていても、受理されていれば婚姻は有効とされる(民法742条2号ただし書)。追完で直すのは戸籍の記載であって、身分関係そのものではない
  • 追完の通知は「お願い」程度のものだと思われている。実際には44条の準用で催告の期間が定められ、正当な理由なく期間内に追完しなければ過料の対象になる。さらに最終的には、市町村長が法務局長等の許可を得て職権で記載できる。放置すると、制裁に加えて、記載内容を自分で選ぶ機会まで失う
  • 「間違いを直したい」なら全部追完でいいと考えるのは、問いの立て方がずれている。追完が使えるのは、届書の不備で戸籍の記載ができないときに限られる。すでに戸籍に誤った記載がされた後は戸籍訂正の問題となり、家庭裁判所の許可(戸籍法113条)などまったく別のルートを通る
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面戸籍法45条:受理済みの届書に不備があり戸籍に記載できないとき戸籍法44条:届出義務者が届出そのものを怠っているとき
戸籍法113条:戸籍に記載された後で誤りが見つかったとき
動く主体市町村長が届出人に追完させる市町村長が届出義務者に届出を催告する
利害関係人が家庭裁判所に訂正許可を申し立てる
放置した場合44条準用により再催告・過料の対象、最終的に法務局長等の許可を得た職権記載再催告・過料の対象、最終的に法務局長等の許可を得た職権記載
訂正されないまま誤った記載が残る
身分関係の効力への影響受理された届出の効力は原則として失われない創設的届出(婚姻など)は届出がなければ効力が生じない
記載の訂正であり、身分関係自体を争う場合は別の手続が必要

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
戸籍法(中華民国)

台湾も戸籍制度を持ち、申請期限の徒過に対する催告と戸政事務所による逕行登記の仕組みがある。条番号は要確認

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률 제39조

韓国は2008年に戸籍制度を廃止し家族関係登録制度へ移行したが、受理後の不備を届出人に補わせる追完の仕組みは維持されている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 出生届の期限は生まれた日を含めて14日(戸籍法49条)。残り2日なのに、夫婦でまだ名前が決まらない。実務では名の欄を「未定」として出生届だけ期限内に出し、名が決まってから追完届で補う扱いがある。期限を守ることと名前を決めることは、切り離せる
  • 婚姻届を出してから3週間後、本籍地の役所から「届書の記載に不備があるので追完してください」という通知が届いた。結婚は無効になったのか? 受理されていれば、婚姻は受理日に成立している。止まっているのは戸籍への記載だけなので、慌てて届出をやり直す必要はない
  • 追完の催告を「忙しいから後で」と三か月放置した。気付いたら二度目の催告が来ていた。
  • 亡くなった父の死亡届で、届出人のあなたが本籍の番地を書き間違えていた。数か月後に相続手続で戸籍謄本を取ったら、死亡の記載がまだない。銀行は「戸籍に記載がないと進められない」と言う。追完が済まない限り、相続の手続全体が止まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書で、不足している事項、追完の期間、提出先(本籍地か届出地か)を確認する2. 窓口に電話し、追完届の書式と添付書類(翻訳文、証明書など)を確かめる3. 期間内に間に合わないなら、理由を伝えて期間の相談をする。「正当な理由」の記録を残すためである4. 追完後、1〜2週間おいて戸籍謄本を取り、記載が反映されたか必ず確認する

訴えられた側:催告の期間を過ぎて過料の手続が始まった場合、過料は簡易裁判所の手続で決まる。書類の取得が遅れた、入院していたなど正当な理由があれば、その証拠(診療記録、外国機関とのやり取り)を集めて説明する。まず先に追完を済ませることが、最も効果のある事後対応である

時効(請求できる期限):追完の期間は、市町村長が催告で定める「相当の期間」(戸籍法45条・44条1項)。期間内に追完しないと再催告があり、それにも応じなければ過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。届出自体の期限は、出生届が出生の日から14日(49条)、死亡届が死亡の事実を知った日から7日(86条)

学説

実務上の理解:届出の受理と戸籍への記載は別段階であり、追完は記載のための不足事項を補う手続にとどまる。受理された届出の効力は、追完の有無にかかわらず原則として維持されると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和22年(1947年) 現行戸籍法の制定時に置かれた条文。その後の改正の有無と、準用元である44条の文言変更との関係は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法の制定時に置かれた規定。その後の改正の有無は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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