戸籍法 第46条
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届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第46条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第46条の条文原文は「届出期間が経過した後の届出であつても、市町村長は、これを受理しなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第46条は第一節 通則に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第46条の前の条は戸籍法第45条です。
- 戸籍法第46条の次の条は戸籍法第47条です。
- 戸籍法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法46条は、届出期間が経過した後の届出であっても市町村長は受理しなければならないと定める。期限後も届出義務は残り、遅延は過料の対象となり得る。
Q · 出生届や死亡届の期限を過ぎたら、もう役所で受け付けてもらえないの?
受理されます。ただし過料の対象になり得ます
戸籍法46条により、届出期間が経過した後の届出であっても、市町村長は受理しなければなりません。期限切れを理由に受理を拒むことはできず、届出義務も期限後に消えることはありません。遅延に正当な理由がなければ、簡易裁判所が過料(上限5万円、催告後の不届出は上限10万円)を科す可能性があります。出生から長期間が経った出生届は、法務局への受理照会を経てから受理されるのが実務の通例です。
解説
出生届を14日以内に出せなかった。死亡届の7日を過ぎてしまった。そんなとき多くの人は「もう受け付けてもらえないのでは」と青ざめる。だが戸籍法46条は、窓口の担当者に逃げ道を与えていない。届出期間が過ぎても、市町村長は届出を受理しなければならない。期限を過ぎても届出の効力は消えない。消えないどころか、届出は義務として残り続ける。期限切れで生じるのは「過料(刑罰ではない行政上の金銭的制裁、前科は付かない)」の可能性だけで、その上限は5万円である(135条)。知っておくべきことは二つある。一つは、窓口で「期限切れなので」と渋られても、あなたは受理を求める法的な根拠を持っているということ。もう一つは、遅れを恥じて先送りするほど状況が悪くなるということだ。催告(役所からの届出を求める正式な通知)を受けたのに放置すると、上限は10万円に上がる(137条)。遅れたら、その日のうちに出す。それが最もダメージの小さい一手である。
法的な位置づけ
戸籍法46条は期間経過後の届出の受理を定める規定であり、出生届・死亡届など法定の届出期間が経過した後に提出された届出についても、市町村長に受理義務を課す。届出期間の徒過は届出の効力や受理可能性に影響せず、遅延に対する制裁は受理とは切り離され、過料の規定によって担保される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.届出期間の最終日を正しく確認 事件発生日を1日目として起算する(戸籍法43条)。出生届は14日、死亡届は7日。国外での出生・死亡は3か月。すでに過ぎているかをまず確認する
- 2.遅延の事情を記録して遅延理由書を準備 入院、産後の体調不良、海外滞在、災害など遅れた事情を日付入りで整理し、診断書などの裏付け資料があれば用意する
- 3.気付いた当日に窓口へ提出 本籍地・所在地などの市区町村窓口に届出書を提出する。期限切れを理由に渋られた場合は、戸籍法46条の受理義務を伝える
- 4.簡易裁判所からの通知に対応 過料に関する通知が届いたら無視せず、遅延の正当な理由を記載した意見書を期限内に提出する
よくある質問 AI による整理
Q1出生届 期限過ぎた どうなる
期限を過ぎても役所は出生届を受理しなければなりません(戸籍法46条)。遅延理由書の提出を求められることがあり、正当な理由がなければ過料の対象になり得ます。
Q2死亡届7日過ぎたらどうする?
気付いた時点ですぐ窓口に提出します。期間経過後でも受理義務があり、火葬許可などの手続きが止まっている損失のほうが大きいため、先送りは禁物です。
Q3出生届14日 数え方は?
戸籍法43条により、出生日を1日目として数えます。4月1日生まれなら4月14日が最終日です。民法の初日不算入とは異なる点に注意が必要です。
Q4届出の遅延理由書とは何ですか?
期間経過後の届出の際に、遅れた事情を記載して提出する書面です。簡易裁判所が過料の有無や額を判断する材料となるため、具体的に日付入りで書くのが重要です。
Q5戸籍の届出が遅れると前科が付く?
付きません。遅延への制裁は刑罰の罰金ではなく、行政上の秩序罰である過料です。前科として記録されることはありません。
Q6期限切れの届出を役所に断られたら違法?
期限切れのみを理由とする受理拒否は、受理義務を定める戸籍法46条に反します。市町村長の処分に不服があれば、家庭裁判所への不服申立ての道があります。
Q7出生届を何年も出していない場合はどうする?
今からでも届出は可能です。長期間経過した出生届は法務局への受理照会を経るのが通例で、出生証明書がなければ母子手帳や病院記録などで補います。
Q8届出の過料はいくらですか?
正当な理由なく期間内に届け出なかった場合は5万円以下、市町村長の催告を受けても届け出なかった場合は10万円以下の過料です。額は簡易裁判所が決めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出生届が1週間遅れちゃったんですけど、罰金取られますか?
罰金(刑罰)ではなく過料で、前科は付きません。上限は5万円です(135条)。市町村長は遅延を簡易裁判所に通知する運用になっていますが、過料を科すかどうか、いくらにするかは裁判所が事情を見て決めます。実務のポイント:遅延理由書に具体的な事情(産後の入院、新生児の治療など)を日付入りで書いておくと、正当な理由の判断材料としてそのまま簡裁に届く。空欄に近い理由書が一番損をする
Q2何年も出してない出生届でも本当に受け付けてもらえるの?
受理義務自体は46条で変わりません。ただし実務では、出生から長期間が経過した出生届について、市町村長が管轄法務局に受理照会をしてから受理するのが通例です。親子関係や出生の事実を慎重に確認するためで、受理を拒むための手続きではありません。実務のポイント:出生証明書がない場合でも、母子手帳、病院の記録、周囲の人の陳述書などが代わりの資料になる。無戸籍の相談は法務局の窓口が無料で受け付けている
間違えやすい点 AI による整理
- 「期限を過ぎたらもう届出はできない」と思われがちだが、逆である。受理は市町村長の義務であり、届出義務のほうも期限後も消えずに残る。期限は届出の終わりではなく、罰の可能性が始まる時点にすぎない
- 過料が来るかどうかだけを気にしている人は、本当の損失を見落としている。死亡届が出ていなければ火葬許可の手続きが進まず、出生届が出ていなければ子は戸籍に載らない。住民票、健康保険、児童手当、パスポート、相続手続きもこれに連動して止まる。5万円以下の過料より、一日ずつ積み上がる実生活の空白のほうがずっと重い
- 「14日以内」を民法の感覚で数える人は多い。民法の期間計算では初日を算入しないが、戸籍法は届出期間を届出事件の発生日から数える(43条)。4月1日生まれの子の出生届は4月14日が最終日で、15日ではない。この1日のずれが最も多くの「うっかり遅延」を生んでいる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 戸籍法46条:期間経過後の届出も受理義務 | 戸籍法43条:届出期間は事件発生日から起算 戸籍法44条:届出懈怠者への催告と職権記載 |
| 対象となる場面 | 期限を過ぎて届出が提出されたとき | 期限の最終日を計算するとき 期限を過ぎても届出がされないとき |
| 市町村長の役割 | 受理しなければならない(拒否不可) | 起算点に従い期間経過の有無を判断 催告し、なお届出がなければ職権で記載し得る |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も登記申請期間を定め、期間内に申請しない者には罰鍰を科す。遅延への制裁を金銭罰で担保する点は日本と類似する
ドイツも出生の届出期間を定め、身分登録局(Standesamt)が登録を行う。届出懈怠は秩序違反として扱われる
フランスでは出生届の期間経過後は、原則として裁判所の宣言判決を経る必要がある。期限後も窓口で受理する日本とは対照的な設計
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産後の体調不良と上の子の発熱が重なり、気付けば出生から16日。出生届の期限は14日で、出生日を1日目として数える(43条)。役所に行っても受け付けてもらえるのか? 受け付けてもらえる。遅延理由書を一枚書く可能性はあるが、子の戸籍が作られないことはない
- 海外赴任中の兄から「父の死亡届をまだ出していない」と連絡。国内での死亡なら期限は7日で、もう3週間が過ぎている。届出義務者(同居の親族など、86条・87条)は、今日中に出せば最悪の事態は避けられる
- あなたは区役所の戸籍係に異動したばかり。期限を半年過ぎた出生届を前にして「受けていいのか」と迷っている。受けなければならない。確認すべきは、出生から長期間が経過していて法務局への受理照会が必要な事案かどうかだけだ
- 裁判離婚が確定してから10日。届出をするはずの元配偶者は何もしていない。放置すればあなたの戸籍に婚姻の記載が残り続ける。期間経過後も、相手方であるあなたからの届出は受理される(77条・63条2項)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 窓口で期限切れを理由に受理を断られたら、46条の受理義務を示して再度受理を求める2. それでも拒まれたら、担当者の氏名、日時、拒否の理由をメモしておく3. 市町村長の処分が不当であれば家庭裁判所に不服申立てができる(122条)。まずは管轄法務局の戸籍課に相談するのが早い4. 他の親族が届出を放置しているなら、自分が届出資格者に当たるかを確認し、自分で届け出る
訴えられた側:1. 気付いた日に窓口へ行く。一日でも早い届出が最大の防御になる2. 遅延理由書を求められたら、入院、災害、海外滞在など「正当な理由」(135条)に当たる事情を具体的に、日付入りで書く。診断書などの裏付けがあれば添える3. 簡易裁判所から過料の通知が来たら、理由を記載した意見書を出す機会がある。無視はしない4. 催告状を受け取っているなら、指定された期限内に必ず届け出る
時効(請求できる期限):本条により、期間経過後の届出の受理に期限はない。一方で各届出期間は事件発生日を1日目として進む(43条):出生は14日(49条、国外で出生した場合は3か月)、死亡は7日(86条、国外で死亡した場合は3か月)。これを過ぎると135条の過料(5万円以下)の対象となり、催告後も届け出なければ137条(10万円以下)の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:現行戸籍法(昭和22年法律第224号)の制定により、期間経過後の届出に対する市町村長の受理義務を定める規定として置かれた
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