戸籍法 第118条
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- 法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)及び入出力装置を含む。以下同じ。)と市町村長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)によつて取り扱うものとする。ただし、電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍又は除かれた戸籍として法務省令で定めるものに係る戸籍事務については、この限りでない。
- 2.前項の規定による指定は、市町村長の申出に基づき、告示してしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第118条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第118条の条文原文は「法務大臣の指定する市町村長は、法務省令で定めるところにより戸籍事務を電子情報処理組織(法務大臣の使用に係る電子計算機(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の…」で始まります。
- 戸籍法第118条は第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第118条の前の条は戸籍法第117条です。
- 戸籍法第118条の次の条は戸籍法第119条です。
- 戸籍法第118条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/118
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法118条は、法務大臣と市町村長の電子計算機を回線で接続した組織で戸籍事務を扱うと定める。ただし電子処理が相当でない戸籍は法務省令で除外される。
Q · 本籍地じゃない役所で戸籍が取れるのはどうして?
法務大臣と市町村の電子計算機が回線でつながっているからです
戸籍法118条は、法務大臣の電子計算機と市町村長の電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織で戸籍事務を扱うと定めています。この接続を前提に、令和6年(2024年)3月1日から戸籍法120条の2による広域交付が始まり、本人・配偶者・直系の親族は本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書を請求できるようになりました。ただし、法務省令で電子処理の対象外とされた紙の戸籍は広域交付では取得できません。
解説
役所の窓口で「本籍地に請求してください」と言われ、遠い田舎の役場に郵便小為替を送り、返事を二週間待つ。相続のたびに日本中で繰り返されてきた光景だ。本条はその光景を終わらせた仕組みの土台になっている。条文に書かれているのは、法務大臣の電子計算機と市町村長の電子計算機を回線でつなぎ、戸籍事務をそのネットワークで処理するということだけだ。この接続があるから、令和6年(2024年)3月1日以降、あなたは本籍地でなくても、最寄りの市区町村の窓口で自分や親、子の戸籍証明書をまとめて請求できる(広域交付、戸籍法120条の2)。ただし見落とされがちなのが、本条1項のただし書だ。「電子情報処理組織によつて取り扱うことが相当でない戸籍」は法務省令で除外され、今も紙のまま残っている。いわゆる改製不適合戸籍である。家系にこれが一枚でも混ざっていれば、そこだけは広域交付で取れず、昔ながらの本籍地請求に戻る。ネットワークの穴がどこにあるかを先に知っている人が、相続手続を最短で終わらせる。
法的な位置づけ
戸籍法118条は、戸籍事務の電子情報処理組織による取扱いを定める規定である。電子情報処理組織とは、法務大臣の使用に係る電子計算機と市町村長の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続したものをいう。対象は市町村長の申出に基づき法務大臣が告示で指定した市町村長であり、電子処理が相当でない戸籍は法務省令で除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍の電子化はいつから?
平成6年(1994年)の戸籍法改正で電子処理が可能になり、市町村ごとに順次電子化されました。法務大臣と接続する現在の形は令和元年(2019年)改正によるものです。
Q2改製不適合戸籍とは?
戸籍法118条1項ただし書を受けて、法務省令により電子処理の対象外とされ、紙のまま管理されている戸籍です。広域交付では取得できず、本籍地への請求が必要です。
Q3広域交付は代理人でもできる?
できません。広域交付は本人・配偶者・直系の親族が自ら窓口に来た場合に限られ、代理人による請求や郵送による請求は対象外です。
Q4除籍謄本も本籍地以外で取れる?
電子化済みの除籍であれば、広域交付により本籍地以外の窓口で取得できます。紙のまま残っている除籍は、本籍地の市区町村に請求する必要があります。
Q5戸籍電子証明書とは?
戸籍法120条の3に基づく電子的な戸籍証明です。行政手続で戸籍謄本の添付に代えて使うもので、窓口では提供用の識別符号が発行されます。
Q6戸籍事務の電子化は誰が決める?
市町村長の申出に基づき、法務大臣が告示で指定します(戸籍法118条2項)。国が一方的に指定するのではなく、市町村側の申出が前提になっています。
Q7戸籍の電子化で個人情報は大丈夫?
誰が戸籍を請求できるかは、戸籍法10条以下の請求者制限で引き続き管理されています。電子化によって請求の範囲が広がったわけではありません。
Q8戸籍法118条 わかりやすく言うと?
国(法務大臣)と市町村のコンピュータを回線でつなぎ、戸籍事務をネットワークで処理するための根拠規定です。ただし、電子化になじまない戸籍は例外として除かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1本籍地が遠いんですけど、近所の区役所で戸籍って取れるんですか?
取れます。本条のネットワークを前提に、戸籍法120条の2の広域交付により、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍証明書を本籍地以外の市区町村窓口で請求できます。顔写真付き身分証が必要です。実務のポイント:兄弟姉妹やおじ・おばの戸籍は広域交付の対象外。相続人が兄弟姉妹になるケースでは、結局本籍地請求が残るので、最初にそこを見積もっておく(最新の運用は各市区町村窓口でご確認ください)
Q2窓口で「この戸籍は電子化されていないので出せない」と言われました。なぜですか?
本条1項ただし書により、電子情報処理組織で扱うことが相当でない戸籍として法務省令で定めるものは、紙のまま管理されます。いわゆる改製不適合戸籍で、広域交付の対象外です。実務のポイント:この一枚は本籍地の市区町村に郵送か窓口で請求するしかない。相続の期限が迫っているなら、電子化済み分の取得と並行して、その一枚の郵送請求を同じ日に出すのが最短ルートになる
間違えやすい点 AI による整理
- 戸籍が電子化されたのだから、マイナンバーカードさえあればオンラインで全部取れる、と考える人は多い。しかし本条が定めるのは役所同士の接続であって、あなたとの接続ではない。広域交付は窓口での本人請求が前提で、オンライン申請や郵送は対象外である
- 「全国の戸籍はすでに100%デジタル」という理解は半分正しい。ほぼすべての市町村は電子化されているが、本条1項ただし書により、法務省令で定める戸籍は紙のまま残される。問題は割合ではなく、その一枚が自分の相続に含まれているかどうかであり、含まれていれば手続全体がそこで止まる
- 電子化は便利になっただけの話、と受け止めると視点を誤る。法務大臣の電子計算機と接続されたことで、戸籍の情報は国のシステムを通じて市町村間を行き来するようになった。あなたから見れば「窓口が近くなった」だが、法律から見れば「戸籍情報の流通経路が変わった」のであり、誰がどの戸籍を請求できるかという戸籍法10条以下の請求者制限の重みが増している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 戸籍法118条:法務大臣と市町村の電子計算機を接続する基盤を定める | 戸籍法120条の2:本籍地以外の市町村での戸籍証明書の請求(広域交付) 戸籍法10条:戸籍謄本等の交付請求ができる者の範囲 |
| 利用者との関係 | 役所同士の接続であり、利用者が直接使う規定ではない | 本人・配偶者・直系の親族が窓口で直接使う 請求者と請求の理由を制限する |
| 例外 | 電子処理が相当でない戸籍は法務省令で除外(1項ただし書) | 電子化されていない戸籍、代理人や郵送による請求は対象外 第三者は正当な理由がある場合に限り請求できる(10条の2) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も戸籍制度を維持しており、戸役政情報システムにより全国の戸政事務所で戸籍謄本を請求できる運用が早くから定着している
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録制度に移行した。登録事務は電算情報処理組織で行われる
ドイツには戸籍制度がなく、出生・婚姻・死亡などの出来事ごとに登録する身分登録簿(Personenstandsregister)を電子的に管理している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が亡くなり、銀行から「出生から死亡までの連続した戸籍」を求められた。父は転籍を四回している。四つの役場に郵送請求する前に、自宅近くの区役所に身分証を持って行けば、電子化済みの分は一回の窓口でまとめて出てくる可能性がある
- 弁護士や司法書士に頼めば広域交付で一気に集めてくれる、と思っていないだろうか? 広域交付を使えるのは本人・配偶者・直系の親族が窓口に来た場合に限られ、代理人や郵送では使えない。依頼先に丸投げすると、かえって従来ルートで時間がかかる
- 祖母の戸籍だけ、窓口で「これはこちらでは出せません」と言われた。紙のまま残っている戸籍だった。その一枚は本籍地の役場に別途請求するしかない
改正沿革 AI による整理
- 平成6年(1994年) 戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律により、市町村長が戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱う特例として新設されたとされる(人的検証要)
- 令和元年(2019年)改正、令和6年(2024年)3月1日施行 法務大臣の電子計算機と市町村長の電子計算機を接続する形に改正され、広域交付や戸籍電子証明書の前提となる戸籍情報連携の基盤が整備された(施行日含め人的検証要)
改正の年表
- 1.平成6年(1994年) 新設:戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律により、市町村長が戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱うための規定として新設された
- 2.令和元年(2019年) 改正:法務大臣の電子計算機と市町村長の電子計算機を回線で接続する組織へと定義を改め、広域交付や戸籍電子証明書の前提となる戸籍情報連携の基盤を整備した(主要部分は令和6年3月1日施行)
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