戸籍法 第18条
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- 父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。
- 2.前項の場合を除く外、父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍に入る。
- 3.養子は、養親の戸籍に入る。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第18条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第18条の条文原文は「父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。」で始まります。
- 戸籍法第18条は第三章 戸籍の記載に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第18条の前の条は戸籍法第17条です。
- 戸籍法第18条の次の条は戸籍法第19条です。
- 戸籍法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法18条は、子は称する氏に従って戸籍に入ると定める。父母の氏なら父母の戸籍、父または母の氏ならその親の戸籍、養子は養親の戸籍に入る。
Q · 離婚して親権を取れば、子どもの戸籍は自分の戸籍に移るの?
移らない。子の戸籍は親権ではなく氏で決まる
戸籍法18条により、子は称する氏に従って戸籍に入ります。離婚しても子の氏は婚姻中の氏のままなので、子は元の筆頭者の戸籍に残ります。親権者の指定(民法819条)は戸籍に影響しません。子を自分の戸籍に移すには、家庭裁判所で子の氏の変更許可(民法791条1項)を得たうえで、市区町村役場に入籍届(戸籍法98条)を出す必要があります。
解説
戸籍は「家」ではなく「氏」で束ねられている。戸籍法18条はたった3項で、子がどの戸籍に入るかを「どの氏を名乗るか」だけで決める。父母と同じ氏なら父母の戸籍、父だけの氏なら父の戸籍、母だけの氏なら母の戸籍、養子なら養親の戸籍である。愛情も同居も親権も関係ない。この仕組みを知っていると、離婚した母が親権を取っても子の戸籍は自動では移らない理由が分かる。認知された子が父の戸籍に入らない理由も、再婚相手の連れ子が新しい家族の戸籍に載らない理由も分かる。どの場面でも、戸籍を動かすには氏を動かす必要がある。そのためには家庭裁判所の許可(民法791条)か養子縁組という「鍵」がいる。この鍵の存在を知らないまま「手続は役所がやってくれる」と待っていると、子は何年も元の配偶者の戸籍に残り続ける。
法的な位置づけ
戸籍法第18条は、子の入籍先を定める規定である。子は称する氏に従い、父母の氏を称する場合は父母の戸籍に入る。父の氏のみを称する場合は父の戸籍に、母の氏のみを称する場合は母の戸籍に入る。養子は養親の戸籍に入る。子の氏は民法790条・791条・810条により決まり、本条はその結果を戸籍の編製に反映させる。
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍法18条とは?
子がどの戸籍に入るかを定める条文です。基準は子が称する氏だけです。父母の氏なら父母の戸籍、片方の親の氏ならその親の戸籍、養子なら養親の戸籍に入ります。
Q2子の氏の変更許可 必要書類は?
申立書、子の戸籍謄本、変更後に入る父または母の戸籍謄本、収入印紙、連絡用の郵便切手が基本です。裁判所によって追加書類を求められることがあります。
Q3子の氏の変更 どれくらいで許可が出る?
書類がそろっていれば即日から数週間程度が目安です。ただし裁判所や事案によって異なります。父母の婚姻中の事情などで審理が長くなることもあります。
Q4未婚で出産 子の戸籍はどうなる?
子は母の氏を称するので母の戸籍に入ります。母が自分の親の戸籍にいる場合は、三代戸籍禁止(戸籍法17条)により、母と子のために新しい戸籍が作られます。
Q5養子縁組 戸籍はどうなる?
養子は養親の氏を称し(民法810条)、戸籍法18条3項により養親の戸籍に入ります。ただし養子に配偶者がいる場合は、夫婦で新しい戸籍が作られます(戸籍法20条)。
Q6子が15歳以上 氏の変更は誰が申し立てる?
子が15歳以上なら子本人が申立人になります。15歳未満の場合は、法定代理人である親権者などが子に代わって申し立てます(民法791条3項)。
Q7婚氏続称 子の戸籍 入籍届だけでいい?
入籍届だけでは足りません。呼び方が同じでも、婚氏続称した母の氏と子の氏は法律上別の氏として扱われます。家庭裁判所の許可を得てから入籍届を出します。
Q8子の戸籍を移すと養育費は変わる?
戸籍を移しても、それだけで養育費の義務は変わりません。親子関係と扶養義務は戸籍の所在とは関係なく続きます。影響が出るのは再婚相手と養子縁組した場合などです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1離婚したら子どもの戸籍って勝手に私の方に移るんじゃないの?
移らない。子は婚姻中の氏を名乗り続けるので、戸籍法18条1項により元の戸籍、つまり筆頭者側の戸籍に残る。移すには家庭裁判所の氏変更許可(民法791条1項)を得て、入籍届(戸籍法98条)を出す。実務のポイント:申立書は1枚で、収入印紙は子1人800円である。弁護士に頼まず本人が申し立てるのが普通で、即日審判が出る裁判所もある
Q2認知してもらったのに、なんで子どもは父親の戸籍に入らないの?
婚外子は母の氏を名乗る(民法790条2項)。そのため戸籍法18条2項により母の戸籍に入り、認知では氏が変わらないからである。父の戸籍に入れるには、家庭裁判所の許可を得て父の氏に変更する必要がある。実務のポイント:父の戸籍に正妻がいる場合、許可の審理でその意向が考慮されることがあり、審理が長引く原因になる。申立ての前に、家庭内の事情を整理しておく方が早い
Q3連れ子を今の夫の戸籍に入れたい。養子縁組と氏の変更、どっちがいい?
どちらでも子は同じ戸籍に入れる。違うのは法的効果である。養子縁組(戸籍法18条3項)なら夫との間に親子関係が生まれ、相続権と扶養義務が発生する。氏の変更だけなら戸籍に入るだけで、夫とは他人のままになる。実務のポイント:養子縁組すると実父の養育費が減額される方向に働くことが多い。実父との関係と経済面を天秤にかけてから選ぶ
間違えやすい点 AI による整理
- 「親権者になれば子どもは自分の戸籍に入る」と信じている人は多い。実際は、親権は民法819条、戸籍は民法790条と戸籍法18条で決まり、両者はまったく別の軸で動く。離婚届の親権者欄に名前を書いても、子の戸籍は1ミリも動かない
- 婚氏続称の届出で元夫と同じ名字を名乗り続ける母なら、子と「同じ氏」だから入籍届だけで足りると思われがちだ。しかし法律上は、呼び方が同じでも婚姻による氏と続称した氏は別の氏として扱われる。家庭裁判所の許可はやはり必要になる。許可はほぼ形式審査で出るが、この手順を知らないと役所の窓口で差し戻される
- 「子どもの戸籍をどこに置くのが得か」という問いの立て方自体がずれている。戸籍の所在によって扶養義務も相続権も変わらない。元夫の戸籍に残った子も、元夫の相続人であり、母の相続人でもある。戸籍を移す本当の意味は、子が名乗る氏をそろえることと、将来子が謄本を取ったときに目にする家族の姿にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 戸籍法18条:子が既存のどの戸籍に入るか | 戸籍法17条:筆頭者・配偶者以外の者に同氏の子ができたとき、その者について新戸籍を作る 戸籍法20条:入籍すべき者に配偶者がいるとき、その夫婦について新戸籍を作る |
| 判断基準 | 子が称する氏(父母・父・母・養親) | 戸籍内に三代が並ぶかどうか(三代戸籍禁止) 入籍すべき者に配偶者がいるかどうか |
| 効果 | 親または養親の戸籍に入る | 親の戸籍から出て、子とともに新戸籍の筆頭者となる 18条にかかわらず、夫婦単位の新戸籍が編製される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の戸籍は世帯(戸)を単位とし、同居の実態に沿って登記される。子の姓は父母の書面による約定で父姓か母姓を選ぶ。氏で戸籍の所属が決まる日本とは構造が異なる
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿に移行した。子がどの簿に入るかという問題自体がなくなっている
ドイツでは身分登録簿(Personenstandsregister)が出生・婚姻などの事件ごとに登録され、家族単位の編製はない。子の出生氏はBGBで定まる
米国には家族単位の身分登録簿がなく、出生証明書などの個別記録で身分を証明する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚届を出して、親権者欄には自分の名前を書いた。子どもはもちろん自分と一緒だと思っていた。ところが3か月後に戸籍謄本を取ると、子は元夫が筆頭者の戸籍にそのまま残っていた。親権と戸籍は別物である。子を自分の戸籍に移すには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を得てから入籍届を出す必要がある
- 離婚して200日後に子が生まれたら、その子はどの戸籍に入る? 民法772条により元夫の子と推定されるため、原則として元夫の氏を名乗り、元夫の戸籍に入る。母が再婚していれば令和6年(2024年)4月施行の改正で再婚後の夫の子と推定されるが、再婚していなければ300日ルールは今も生きている
- 再婚した。夫の戸籍に入ったのは自分だけで、前の結婚でもうけた子は旧戸籍に取り残された。保育園の書類で家族の氏がバラバラになり、子に説明できない
- あなたが婚外子の父として子を認知した側だとする。認知届を出せば父の戸籍に入ると思っていたが、子は母の氏のまま母の戸籍にいる。自分の戸籍の身分事項欄に「認知」と一行載るだけ。自分の氏を名乗らせたいなら、家庭裁判所の許可が必要になる
- 未婚のまま出産し、実家の両親の戸籍に入ったままの女性。出生届を出した瞬間、役所は彼女と子のために新しい戸籍を作る。三代同一戸籍の禁止(戸籍法17条)が働くためだ。親に内緒のつもりでも、本籍の変動で気づかれることがある。出生届の期限は14日、考える時間は短い
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず子の戸籍謄本を取り、筆頭者と子の氏を確認する(令和6年3月からは本籍地以外の役所でも請求できる) 2. 子を自分の戸籍に入れたいなら、子の住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる(子が15歳以上なら子本人が申立人) 3. 許可の審判書謄本を持って、市区町村役場に入籍届(戸籍法98条)を出す4. 再婚相手の戸籍に入れたいなら、養子縁組という別ルートを比較する
訴えられた側:1. 元配偶者から「子を自分の戸籍に移した」と通知されても、あなたの親権・面会交流・扶養義務・相続関係は変わらない。慌てて争う必要はない2. 子の氏変更の審判に不服がある場合は、即時抗告の可否と期限を家庭裁判所に確認する3. 認知した父として子に自分の氏を名乗らせたいなら、母の同意状況と子の年齢を踏まえ、家庭裁判所に申し立てる
時効(請求できる期限):戸籍法18条そのものに時効はない。関連期限:出生届は出生の日から14日以内(国外出生は3か月以内、戸籍法49条)。婚氏続称の届出は離婚の日から3か月以内(民法767条2項、戸籍法77条の2)。子が成年後に元の氏へ戻る場合は、成年に達した時から1年以内に届け出る(民法791条4項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:戸籍法18条は同氏同籍の原則を子について具体化した規定である。子の氏は民法790条・791条・810条で先に決まり、本条はその氏に応じて入籍先を機械的に定めるにとどまる。入籍先を変えるには、まず氏を変える必要がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:家制度の廃止に伴う戸籍法全部改正(昭和22年法律第224号)で新設。戸籍の編製単位を「家」から「夫婦と同氏の子」に改め、子の入籍先を氏で定める規定として置かれた。
- 戸籍法 第6条夫婦と同氏の子を単位とする戸籍編製原則
- 戸籍法 第17条三代戸籍禁止、子を持つ者の新戸籍編製
- 戸籍法 第20条入籍すべき者に配偶者がある場合の新戸籍
- 戸籍法 第98条氏の変更に伴う入籍届
- 戸籍法 第49条出生届の期限と記載事項
- 民法 第790条嫡出子と嫡出でない子の氏の決定
- 民法 第791条家庭裁判所の許可による子の氏変更
- 民法 第810条養子は養親の氏を称する
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