戸籍法 第20条
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前二条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前二条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第20条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第20条の条文原文は「前二条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前二条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。」で始まります。
- 戸籍法第20条は第三章 戸籍の記載に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第20条の前の条は戸籍法第19条です。
- 戸籍法第20条の次の条は戸籍法第20条の2です。
- 戸籍法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法20条は、養子縁組や離縁で他の戸籍に入るべき者に配偶者がいる場合、親の戸籍には入れず、その夫婦について新戸籍を編製すると定める。
Q · 結婚している人が義父母の養子になったら、義父母の戸籍に入るの?
入らない。夫婦について新しい戸籍がつくられる
戸籍法20条により、養子縁組(18条)や離縁による復籍(19条)で他の戸籍に入るはずの人に配偶者がいる場合は、親の戸籍には入らず、その夫婦について新戸籍が編製されます。筆頭者が養子になると夫婦の氏は変わりますが、子は自動的には移らず旧戸籍に残ります。子を新戸籍に移すには、民法791条による入籍届が別に必要です。
解説
戸籍の仕組みには、表に出ないが崩れない決まりが一つある。一つの戸籍に入れるのは「夫婦」と「その夫婦と氏を同じくする子」まで(戸籍法6条)。祖父母、親、孫の三世代が一つの戸籍に並ぶことはない。戸籍法20条は、この決まりが試される場面の交通整理役である。養子縁組をした人(18条)や、離縁して元の戸籍に戻るはずの人(19条)は、本来なら他人の戸籍に入る。しかしその人が結婚していれば話は変わる。親の戸籍には入らず、その夫婦のために新しい戸籍がつくられる。義父母との養子縁組が「義実家の戸籍に入ること」だと思い込んで身構えているなら、その心配はいらない。本当に注意すべきなのは別の点である。筆頭者(戸籍の先頭に記載される人)の氏が変わると、配偶者の氏も一緒に変わる。しかし子どもは自動的には移らず、元の戸籍に残る。家族の中で名字がずれることを、届出の前に知っているかどうか。そこで手続きの段取りが変わる。
法的な位置づけ
戸籍法20条は、養子縁組・離縁などにより同法18条または19条に基づいて他の戸籍に入るべき者に配偶者がある場合の特則である。この場合は前二条の規定にかかわらず、当該夫婦について新戸籍を編製する。夫婦および同氏の子を一つの戸籍の単位とする編製原則(同法6条)を維持するための規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1新戸籍編製とはどういう意味ですか?
既存の戸籍に入るのではなく、新しく戸籍をつくることです。戸籍法20条では、配偶者のある人が養子縁組や離縁をしたとき、夫婦について新戸籍がつくられます。
Q2婿養子になると戸籍はどうなる?
妻の氏を選んで結婚した夫が妻の親と縁組した場合、夫の氏も戸籍も変わりません(民法810条ただし書)。縁組の事実が身分事項欄に記載されるだけです。
Q3養子縁組で子どもの名字は変わる?
自動的には変わりません。親の夫婦について新戸籍ができても、子は旧戸籍に残ります。民法791条の入籍届を出すと、親の新戸籍に移って同じ氏になります。
Q4三世代が同じ戸籍に入ることはできる?
できません。戸籍は夫婦と同じ氏の子を単位につくられるため(戸籍法6条)、祖父母、親、孫が一つの戸籍に並ぶことはありません。20条もこの原則を守るための規定です。
Q5離縁したら元の戸籍に戻る?
原則として縁組前の戸籍に戻ります(戸籍法19条)。ただし配偶者がいれば20条が適用され、元の戸籍には戻らず、夫婦について元の氏の新戸籍がつくられます。
Q6相続税対策の養子縁組で名字は変わる?
筆頭者が養子になると、夫婦の氏は養親の氏に変わります。婚姻で氏を改めた側が養子になる場合は、婚姻中は氏が変わりません。届出前に戸籍謄本で筆頭者を確認しましょう。
Q7入籍届に家庭裁判所の許可は必要?
父母が婚姻中で、父母の氏に変更したい場合は、家庭裁判所の許可は不要です(民法791条2項)。15歳未満の子は法定代理人が届け出ます。
Q8新戸籍ができたら相続手続きで困る?
戸籍が一つ増えるため、出生から死亡までの戸籍を集める際に取り寄せる通数が増えます。除籍・転籍の記載をたどれば行き先は確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1夫が私の親の養子になったら、私たち夫婦は実家の戸籍に入るんですか?
入りません。配偶者がいる人は親の戸籍に入らず、夫婦の新しい戸籍がつくられます(戸籍法20条)。そもそも、あなたが夫の氏を選んで結婚しているなら、夫が筆頭者として縁組することで夫婦の氏があなたの旧姓に戻ります。実務のポイント:窓口では「新戸籍編製」と一言言われるだけなので、子の入籍届が別に必要なことは自分から聞かないと教えてもらえないことが多い
Q2親の名字が変わったのに、子どもの名字はなんで変わらないんですか?
戸籍は夫婦と同じ氏の子で一つずつつくられます(戸籍法6条)。親の氏が変わっても、子の氏は自動的には変わりません。父母の婚姻中なら家庭裁判所の許可なしに、入籍届だけで親の新しい戸籍に移れます(民法791条2項)。実務のポイント:子が成年になった後で自分から元の氏に戻りたいときは、成年から1年以内という別の期限がある(民法791条4項)。移すかどうかは本人の将来も考えて決める
間違えやすい点 AI による整理
- 「義父母の養子になったら義実家の戸籍に入る」と身構える人は多いが、それは起こらない。配偶者がいる人は親の戸籍に入らず、20条により夫婦の新しい戸籍がつくられる。親の戸籍に取り込まれることはない
- 筆頭者が養子になると配偶者の氏まで変わることは知っていても、子どもが一緒に移らないことは見落とされがちである。夫婦の戸籍は新しくなるが、子は旧戸籍に旧姓で残る。入籍届を出すまで、親子で名字が違う状態が続く。子の保険証や学校の書類でこのずれが表に出て、初めて気づく家庭が多い
- 「養子縁組をすれば必ず名字が変わる」と考えるのは、問いの立て方がずれている。変わるかどうかを決めるのは、結婚のときにどちらの氏を選んだかである。婚姻で氏を改めた側が養子になる場合、婚姻中は氏が変わらず(民法810条ただし書)、戸籍も動かない。20条が関係するのは、筆頭者側が養子になる場合である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 戸籍法20条:18・19条で他の戸籍に入るべき者に配偶者がある場合 | 戸籍法18条:子・養子がどの戸籍に入るか(養子は養親の戸籍) 戸籍法19条:離婚・離縁で復氏した者が元の戸籍に戻る場合 |
| 結論 | その夫婦について新戸籍を編製(親の戸籍には入らない) | 親(養親)の戸籍に入る 縁組・婚姻前の戸籍に戻る(除籍済み等なら新戸籍) |
| 子の扱い | 子は自動的に移らず旧戸籍に残る。民法791条の入籍届が必要 | 本条が定める子の入籍そのもの 復籍者の子は自動的には移らない |
| 根底にある原則 | 夫婦単位の独立(三世代戸籍の防止) | 同氏同籍(氏を同じくする者が同じ戸籍に入る) 元の戸籍への復帰 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は戸(世帯)を単位として登記し、日本の新戸籍編製のような仕組みはない。養子の姓は養親の姓か元の姓かを選べる(民法1078条)。
韓国は2008年に戸籍制度を廃止して個人別の登録に移行しており、縁組によって戸籍の編製が問題になることはない。
ドイツの身分登録は個人単位で、縁組は出生登録簿への付記で反映される。家族単位の登録簿を新たにつくる概念はない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続税の基礎控除を増やすため、義父母があなたの夫と養子縁組をすることになった。結婚のときあなたは夫の氏を選んでおり、夫が筆頭者である。縁組届を出すと、夫とあなたの氏は義父母の氏に変わり、夫婦だけの新しい戸籍ができる。小学生の子どもは旧戸籍に残り、旧姓のままである。学校、パスポート、銀行口座の名義をそろえるには、民法791条の入籍届を別に出さなければならない
- 結婚している養子が養親と離縁したら、夫婦そろって実家の親の戸籍に戻るのだろうか。戻らない。19条では元の戸籍に戻るはずの人でも、配偶者がいれば20条が優先し、夫婦で元の氏の新しい戸籍をつくる
- 妻の氏を選んで結婚した夫が、妻の両親と養子縁組をした。夫の氏は変わらず、戸籍も移らない(民法810条ただし書)。縁組をしたことが身分事項欄に記録されるだけで終わる
- 離縁届が受理されてから2か月半。筆頭者であるあなたの氏は、縁組の前の氏に戻った。会社の名刺も、取引先に通っている名前も、縁組後の氏のままだ。離縁の日から3か月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届」を出せば、今の氏を使い続けられる(縁組から7年経過していることが条件)。期限まで残り2週間である
取るべき行動
被害を受けた側:思っていなかった形で名字や戸籍が変わった側の手順。1. 新しい戸籍謄本と旧戸籍の除籍・全部事項証明を取り、誰がどこに記載されているかを確認する2. 子が旧戸籍に残っていれば、市区町村役場に入籍届を出す(民法791条2項、15歳未満は法定代理人が届け出る) 3. 住民票、マイナンバーカード、免許証、パスポート、銀行、保険の氏名変更を一覧にして、期限のあるものから順に処理する
訴えられた側:縁組や離縁を提案する側(養親、税理士、家族の取りまとめ役)の手順。1. 縁組の前に当事者の戸籍謄本で筆頭者と婚姻時の氏を確認し、誰の氏が変わるかを家族全員に説明する2. 子の入籍届が必要かどうかを示し、同時に出す準備をする3. 氏の変更が本人の仕事や子の生活に大きく響く場合は、相続税の効果だけでなく、氏の変更を避けられる組み合わせがないかも検討する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。協議による縁組届・離縁届は、届出によって効力が生じる(創設的届出)。裁判離縁の場合は、裁判の確定から10日以内に届け出る(戸籍法73条1項、63条1項を準用)。離縁後も今の氏を使い続けたいときは、離縁の日から3か月以内に届け出る(民法816条2項、戸籍法73条の2。最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:20条は、戸籍を夫婦とその同氏の子を単位として編製する原則(6条)から導かれる規定であり、親子関係は身分事項欄の記載で示し、戸籍の編製単位は夫婦ごとに独立させる趣旨と解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行と民法親族編の改正に伴い現行戸籍法が制定され、家を単位とする旧制度に代えて、夫婦と同氏の子を単位とする編製原則のもとで本条が置かれた。
- 戸籍法 第6条夫婦・同氏の子ごとの編製原則
- 戸籍法 第18条子・養子の入籍先を定める前提規定
- 戸籍法 第19条離婚・離縁による復籍の前提規定
- 戸籍法 第16条婚姻による新戸籍編製の原則
- 民法 第810条養子の氏と婚姻時の氏の優先
- 民法 第791条旧戸籍に残った子の入籍手続
- 民法 第816条離縁による復氏と縁氏続称
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