戸籍法 第20条の2
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- 第百七条第二項又は第三項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつた場合において、その届出をした者の戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
- 2.第百七条第四項において準用する同条第一項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつたときは、届出事件の本人について新戸籍を編製する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第20条の2は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第20条の2の条文原文は「第百七条第二項又は第三項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつた場合において、その届出をした者の戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を…」で始まります。
- 戸籍法第20条の2は第三章 戸籍の記載に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第20条の2の前の条は戸籍法第20条です。
- 戸籍法第20条の2の次の条は戸籍法第20条の3です。
- 戸籍法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/20_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法20条の2は、外国人配偶者の氏への変更届等をした者の戸籍に他の在籍者がいる場合、届出人一人について新戸籍を編製すると定める。子は元の戸籍に残る。
Q · 外国人の夫の姓に変えたら、同じ戸籍の子どもはどうなるの?
子は元の戸籍に元の姓で残り、親だけ新戸籍になる
戸籍法20条の2第1項により、107条2項(外国人配偶者の氏への変更)または3項(変更前の氏への復帰)の届出をした人の戸籍に子など他の人がいる場合、届出人一人について新しい戸籍が作られます。子は元の戸籍に元の姓のまま残るため、同じ戸籍に入れるには別途入籍届(98条)が必要です。また第2項により、107条4項で外国人の親の氏に変更した子についても、本人の新戸籍が編製されます。
解説
国際結婚をした日本人は、婚姻から6か月以内なら家庭裁判所を通さず、役所への届出だけで配偶者の姓「スミス」を名乗れる(戸籍法107条2項)。離婚や死別の後に元の姓へ戻す場合も、3か月以内なら届出だけで済む(同条3項)。ここまでは比較的よく知られている。あまり知られていないのは、その後に起きることを定めた20条の2だ。あなたの戸籍に子どもなど他の人が入っていると、姓が変わるのはあなた一人だけになる。役所はあなたのためだけに新しい戸籍(家族単位の身分登録簿)を作り、子どもは元の戸籍に元の姓のまま残る。日本で姓を変えると、ふつうは同じ戸籍の家族もまとめて動く。この場面だけは個人単位で切り離される。親子で姓も戸籍も別々になるわけだ。第2項は、外国人の親の姓を名乗りたい子が家庭裁判所の許可を得て姓を変えた場合の定めで、この場合もその子一人のために新しい戸籍が作られる。届出の時期と順番を知っているかどうかで、家族の書類の形が変わってくる。
法的な位置づけ
戸籍法20条の2は、国際結婚に関連する氏変更の効果を届出人個人に限定する新戸籍編製規定である。107条2項・3項による氏変更届があり届出人の戸籍に他の在籍者がいる場合は届出人について、107条4項による子の氏変更届があった場合は届出事件の本人について、それぞれ新戸籍を編製する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.戸籍謄本で在籍者を確認 本籍地の市区町村で戸籍謄本(全部事項証明書)を取り、自分の戸籍に子など他の人が在籍しているかを確認する。在籍者がいれば20条の2により新戸籍が作られる前提で計画する
- 2.期限内に氏変更届を準備 外国人配偶者の氏への変更なら婚姻日から6か月以内、変更前の氏への復帰なら離婚・死亡等の日から3か月以内に、外国人との婚姻(離婚)による氏の変更届を用意する
- 3.子の入籍届を同日に提出 子を自分の新戸籍に入れたい場合、氏の変更届と同じ日に入籍届(戸籍法98条)も提出できるか窓口で確認し、あわせて出す。子が15歳未満なら法定代理人が届け出る
- 4.名義変更の一覧を作る 新戸籍の編製後、パスポート、銀行口座、健康保険、在留関係書類など姓の変更に伴う名義変更先を一覧にして順に手続する
よくある質問 AI による整理
Q1国際結婚 苗字 変更 子ども 戸籍 どうなる?
親が107条2項で外国人配偶者の姓に変えると、親だけの新戸籍が作られ、子は元の戸籍に元の姓で残ります(戸籍法20条の2第1項)。
Q2外国人配偶者の氏への変更届 期限はいつまで?
婚姻の日から6か月以内です(戸籍法107条2項)。過ぎると家庭裁判所の許可(同条1項)が必要になります。
Q3外国人と離婚 旧姓に戻す 期限は?
離婚・婚姻の取消し・配偶者の死亡の日から3か月以内なら届出だけで戻せます(戸籍法107条3項)。戸籍に他の人がいれば新戸籍になります。
Q4新戸籍 編製 とは?
新しい戸籍を作ることです。20条の2の場面では、氏を変えた人一人のための戸籍が作られ、元の戸籍から分かれます。
Q5親子で戸籍が別 デメリットは?
親子関係の証明に両方の戸籍謄本が必要になる場面が増えます。パスポート申請や相続手続で書類が二重になりがちです。
Q6子どもを親の新しい戸籍に入れる方法は?
入籍届(戸籍法98条)を出します。子が15歳以上なら本人、15歳未満なら法定代理人が届出人になります。
Q7外国人の父の姓を子が名乗ることはできる?
家庭裁判所の許可を得て届け出れば可能です(戸籍法107条4項・1項準用)。この場合、子本人について新戸籍が作られます(20条の2第2項)。
Q8戸籍に自分しかいない場合も新戸籍になる?
20条の2第1項は他の在籍者がいる場合の規定です。戸籍に本人しかいなければ、その戸籍のまま氏が変更されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1夫の姓に変えたら子どもだけ前の姓のまま、って本当ですか?
本当です。戸籍法107条2項の変更は届出をした本人だけに効き、同じ戸籍に他の人がいれば、本条によりあなた一人の新しい戸籍が作られます。子を同じ戸籍に入れるには、入籍届(98条)を別に出します。実務のポイント:届出の用紙には子の扱いを書く欄がないため、窓口で聞かなければ誰も教えてくれないことがあります。姓の変更届を出す日に「子の入籍届も一緒に」と自分から伝えれば、足を運ぶのが一回で済みます
Q26か月過ぎちゃったんですが、もう夫の姓にはできないんですか?
届出だけでは変更できなくなりますが、道が閉ざされたわけではありません。107条1項に基づき、家庭裁判所に「やむを得ない事由」を認めてもらえば変更できます。実務のポイント:夫婦の姓が違うせいで海外の学校や医療機関で親子関係や夫婦関係を何度も説明させられている、といった具体的な不便の記録があると、許可を得やすくなるとされています。「ただ同じ姓にしたい」だけでは弱いので、日常で困った場面をメモしておきましょう
間違えやすい点 AI による整理
- 「母親が姓を変えれば、同じ戸籍の子どもも自動的についてくる」と思われがちだが、逆になる。107条2項・3項による変更は届出をした本人だけに効き、子どもは元の戸籍に元の姓で残る。家庭裁判所の許可を得て変更する107条1項の場合と混同しやすい
- 「国際結婚で夫婦の姓が違うのは、手続をさぼったせいだ」と考える人がいる。しかし法律からみれば、外国人との婚姻では夫婦が別の姓であるのが原則で、同じ姓にするほうがわざわざ選ぶ例外になる。ここを取り違えると、6か月の期限が選択権の期限だということに気付かない
- 期限の怖さは知っていても、その重さまでは知られていない。6か月や3か月を過ぎると、家庭裁判所の許可という別の手続になり、「やむを得ない事由」を立証する必要が出てくる。届出一枚で済んだはずのことが、裁判手続に変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 20条の2:氏変更に伴う新戸籍の編製 | 107条:氏変更届の要件と期限 98条:子が親の戸籍に入る入籍届 |
| 効果が及ぶ人 | 届出人(2項は子本人)のみ | 1項は同籍者に及び得る、2項・3項は届出人のみ 入籍する子 |
| 家庭裁判所の関与 | 不要(編製は届出の効果) | 2項・3項は期限内なら不要、1項・4項は許可必要 実務上、許可なしで同籍できる扱いの場面あり |
| 期限 | 独自の期限なし | 2項=婚姻から6か月、3項=離婚等から3か月 定めなし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は夫妻の冠姓を任意とし、戸籍は戸を単位とする。姓の変更で個人の新戸籍を作る日本型の規定はない
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し個人単位の家族関係登録簿へ移行したため、戸籍が分かれるという問題自体が生じない
ドイツは婚姻氏の選択を身分登録で処理し、家族単位の登録簿の分割という概念はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 前の結婚で生まれた8歳の娘と二人の戸籍に入っているあなたが、フランス人男性と再婚し、夫の姓に変える届出をした。窓口で「お嬢さんは元の戸籍に残ります」と言われる。姓はあなたが「マルタン」、娘は旧姓のまま。娘を同じ戸籍に入れるには、別に入籍届が必要になる
- 婚姻届を出してから5か月半がたった。「そのうち夫の姓にしよう」と先延ばししていたが、6か月を1日でも過ぎれば、家庭裁判所に「やむを得ない事由」を認めてもらわない限り変更できない。残りは約2週間だ
- 外国人の夫と死別し、夫の姓から旧姓に戻したい場合はどうなるか。死亡日から3か月以内なら届出だけで戻せる。ただし夫の姓を名乗る子どもが同じ戸籍にいれば、あなた一人の新戸籍が作られ、子どもは夫の姓のまま元の戸籍に残る
- 日本人の母とアメリカ人の父を持つ高校生が、父の姓を名乗りたいと家庭裁判所の許可を得た。姓が変わるのと同時に、本人だけの戸籍ができる。母の戸籍からは外れる
取るべき行動
被害を受けた側:(届出をする本人・家族の立場)1. 自分の戸籍謄本を取り、同じ戸籍にいる人を確認する2. 子どもがいる場合は、姓の変更届と同時に子の入籍届(戸籍法98条)を出せるか窓口で確認する。実務上、家庭裁判所の許可なしで同籍できる扱いとされている(最新の取扱いは市区町村窓口で確認を) 3. 子が15歳以上なら本人が、15歳未満なら法定代理人が届け出る4. パスポート、銀行口座、在留関係の書類の名義変更を一覧にしておく
訴えられた側:(姓を変えた人の元配偶者や、残された戸籍にいる家族の立場)1. 姓の変更は相手の権利であり、止めることはできない。争うより、子の姓と戸籍をどうするかの協議に集中する2. 親権者でなければ子の入籍届は出せない。親権の所在を先に確認する3. 子が元の姓を続けたいと望んでいる場合は、その意思を記録に残す。後に家庭裁判所の手続になったとき、子の福祉を判断する材料になる
時効(請求できる期限):外国人配偶者の姓への変更は婚姻の日から6か月以内(戸籍法107条2項)。変更前の姓に戻すのは離婚・婚姻の取消し・配偶者の死亡の日から3か月以内(同条3項)。期限を過ぎた場合は、同条1項により家庭裁判所の許可が必要になる。第2項(107条4項による子の変更)には届出期限の定めはない
改正沿革 AI による整理
- 昭和59年(1984年)改正、昭和60年(1985年)1月1日施行 国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律で、外国人配偶者の氏への変更届(107条2項・3項)と、外国人の親の氏への子の変更(同条4項)が設けられたのにあわせて、変更者本人について新戸籍を編製する本条が新設された
改正の年表
- 1.昭和59年(1984年) 新設:国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律により、外国人配偶者の氏への変更届(107条2項・3項)と子の氏変更(同条4項)の新設にあわせ、変更者本人について新戸籍を編製する本条が設けられた。昭和60年(1985年)1月1日施行
- 戸籍法 第107条氏変更届の要件と期限の本体
- 戸籍法 第16条外国人との婚姻による新戸籍編製
- 戸籍法 第98条子が親の新戸籍へ移る入籍届
- 戸籍法 第6条夫婦と同氏の子を単位とする編製原則
- 民法 第750条夫婦同氏原則、外国人配偶者には及ばない
- 民法 第791条父母と氏を異にする子の氏の変更
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