戸籍法 第20条の3
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- 第六十八条の二の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。
- 2.第十四条第三項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第20条の3は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第20条の3の条文原文は「第六十八条の二の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。」で始まります。
- 戸籍法第20条の3は第三章 戸籍の記載に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第20条の3の前の条は戸籍法第20条の2です。
- 戸籍法第20条の3の次の条は戸籍法第20条の4です。
- 戸籍法第20条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第20条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/20_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法20条の3は、特別養子縁組の届出があると、まず養子だけの新戸籍を編製し、そこを経て養親の戸籍に入れると定める。養子が既に養親の戸籍に在る場合は例外となる。
Q · 特別養子縁組をすると、子どもの戸籍に実親の名前は載るの?
直接は載らないが、除籍をたどれば本人は実親に行き着ける
戸籍法20条の3により、特別養子縁組の届出があると、まず養子一人だけの新戸籍が編製され、そこを経由して養親の戸籍に入ります。そのため養親の戸籍の従前戸籍欄には中間の単独戸籍しか表示されず、実親の氏名や本籍は直接現れません。ただし中間戸籍は除籍として保存され、本人は順に請求して実親の戸籍までたどれます。子が既に養親の戸籍に在る場合は新戸籍を作らず、末尾に記載し直します。
解説
特別養子縁組の届出が出されると、戸籍では一見回り道に見える手順が動き出す。子どもはいきなり養親の戸籍に入るのではない。まず、その子一人だけの新しい戸籍がいったん作られ、そこを経由してから養親の戸籍へ移る。この一段の回り道こそが本条の核心である。養親の戸籍を見ても、子の「従前戸籍」として出てくるのは中間の単独戸籍だけで、実親の名前と本籍は直接には現れない。つまり、養親の戸籍を一枚見ただけでは生みの親にたどり着けない。一方で、糸は切られていない。子ども本人が中間戸籍の除籍謄本を取り、その従前戸籍をたどれば、実親の戸籍に行き着く。隠すが、消しはしない。子がすでに養親の戸籍にいる場合(配偶者の連れ子など)は新戸籍を作らず、同じ戸籍の末尾に記載し直す。あなたが養親なら、この二段構造を知っているかどうかで、子どもへの告知の時期と方法の組み立て方が変わる。
法的な位置づけ
戸籍法20条の3は、特別養子縁組の届出があった場合の戸籍編製手続を定める規定である。養子について一旦その者のみの新戸籍を編製し、そこから養親の戸籍に入籍させる二段階の手続をとることで、養親の戸籍上に実親の氏名・本籍が直接表れないようにする。養子が既に養親の戸籍に在る場合は、この手続の例外とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審判の確定証明書を取得する 特別養子縁組の審判をした家庭裁判所に確定証明書を申請し、審判書謄本とあわせて手元にそろえる。確定日が届出期限の起点になるため、日付を必ず確認する
- 2.特別養子縁組届を作成する 市区町村役場で特別養子縁組届書を入手し、養親が届出人として記入する。養子の従前の本籍・筆頭者、養親の本籍などを審判書の記載と照合しながら埋める
- 3.確定日から10日以内に提出する 養親の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に届書を提出する。受理されると、養子について単独の新戸籍が編製され、そこから養親の戸籍に入籍する処理が行われる
- 4.受理後に戸籍謄本で記載を確認する 戸籍への記載完了後、養親の戸籍謄本を取得し、子の続柄、身分事項欄の縁組の記載、従前戸籍欄の表示を確認する。記載誤りがあれば役所に申し出る
- 5.本人が出自をたどる場合は除籍を順に請求する 養子本人は、自分の戸籍の従前戸籍欄から中間戸籍の除籍謄本を請求し、さらにその従前戸籍を請求して実親の戸籍にたどり着く。広域交付を使えば本籍地以外の役所でも請求できる
よくある質問 AI による整理
Q1特別養子縁組の戸籍はどう変わる?
届出後、まず子ども一人だけの新戸籍が作られ、そこから養親の戸籍に入ります。続柄は「長男」「長女」など実子と同じ表記になります(戸籍法20条の3)。
Q2特別養子縁組 届出 期限はいつまで?
審判が確定した日から10日以内に養親が届け出ます(戸籍法68条の2による63条1項の準用)。期限を過ぎると5万円以下の過料の対象になりえます。
Q3特別養子縁組の届出に必要な書類は?
特別養子縁組届書に加え、家庭裁判所の審判書謄本と確定証明書が必要です。本籍地または届出人の所在地の市区町村役場に提出します。
Q4特別養子の中間戸籍とは?
縁組の届出時に養子一人について編製される新戸籍のことです。養親の戸籍に入ると同時に除籍となり、実親の戸籍との間をつなぐ中継点として保存されます。
Q5特別養子 戸籍謄本 どこまで遡れる?
本人は養親の戸籍の従前戸籍欄から中間戸籍の除籍謄本を取り、さらにその従前戸籍を請求することで、実親の戸籍までたどれます。
Q6特別養子の戸籍は第三者に見られる?
戸籍謄本を請求できるのは本人・配偶者・直系親族など法定の者に限られます(戸籍法10条、10条の2)。第三者が自由に閲覧することはできません。
Q7特別養子縁組の届出を忘れたらどうなる?
縁組自体は審判確定で成立していますが、戸籍への反映が遅れ、届出義務違反として過料の対象になりえます。気付いた時点で速やかに届け出ます。
Q8特別養子の新戸籍の本籍地はどこ?
中間の新戸籍は養親の氏で養親の本籍地に編製されるのが一般的な扱いです。これにより実親の本籍地が養親の戸籍に現れにくくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別養子にしたら、子どもは自分が養子だって戸籍で分からなくなるんですか?
分からなくはならない。養親の戸籍では続柄が「長男」「長女」となり実親の名前は出ないが、身分事項欄に民法817条の2による裁判確定の事実が載る。従前戸籍をたどれば実親に届く(戸籍法20条の3)。実務のポイント:この設計はもともと「第三者からは隠し、本人には道を残す」ためのものである。縁組をあっせんする機関が真実告知を強く勧めるのは、隠し通すことが制度上できないからだ
Q2夫の連れ子を特別養子にする場合も、新しい戸籍が作られるんですか?
子がすでに養親の戸籍にいれば、新戸籍は作らない(20条の3第1項ただし書)。同じ戸籍の末尾に記載し直す扱いになる(同条2項による14条3項の準用)。実務のポイント:連れ子のケースでは、特別養子の成立要件(民法817条の7、実親による監護が著しく困難または不適当)を満たしにくく、普通養子で足りることも多い。戸籍の見た目で選ばず、実親側との相続・扶養を断つ必要が本当にあるかで判断する
間違えやすい点 AI による整理
- 「特別養子にすれば実親の記録は戸籍から完全に消える」と思われがちだが、消えるのではなく、一段奥に移されるだけである。中間の単独戸籍は除籍簿として保存され、本人はそれを請求して実親の戸籍までたどれる。実親の記録が消されるのではなく、直接は見えにくくなるにすぎない
- 養親の目には「うちの長男」、戸籍の目には「民法817条の2の審判で親子になった長男」。続柄は実子と同じ表記になるが、身分事項欄には縁組の事実が記録として残る。一生隠し通すつもりの子育て計画は、子どもが自分の戸籍謄本を初めて手にした日に崩れる
- 「普通養子と特別養子、戸籍の見た目はどちらが有利か」という問いの立て方自体がずれている。戸籍の表記は結果にすぎない。本当に選んでいるのは、実親との法的関係(相続・扶養)を終わらせるかどうかであり、さらに特別養子は原則として離縁できない(民法817条の10)。表記の違いを基準に制度を選ぶのは、判断の順序が逆になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 養親の戸籍に入る経路 | 戸籍法20条の3:養子単独の新戸籍を一度経由してから入籍 | 戸籍法18条:普通養子は原則として養親の戸籍に直接入る 戸籍法14条3項:同一戸籍内での記載の移動(本条2項が準用) |
| 従前戸籍欄に表示されるもの | 中間の単独戸籍(実親の戸籍は直接出ない) | 実親の戸籍がそのまま表示される 同一戸籍内の処理のため従前戸籍の移動はない |
| 適用される場面 | 特別養子縁組の届出(戸籍法68条の2) | 普通養子縁組の届出 子が既に養親の戸籍に在る特別養子縁組(本条1項ただし書) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の特別養子に相当する独立類型はなく、収養登記で処理される。戸籍上で実親情報を分離する中間戸籍の仕組みは設けられていない
韓国の親養子制度は日本の特別養子に近く、家族関係登録簿でも親養子関係の証明書の発行が制限される形で秘匿が図られている
ドイツは養子縁組の事実を明らかにし探知することを原則として禁止し、身分登録上の閲覧も制限する。本人の出自を知る権利は別途保障される
米国の多くの州は養子記録を封印し新しい出生証明書を発行する。近年は成人養子が原出生証明書を取得できる州が増えている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家庭裁判所から特別養子縁組の審判が確定したと連絡が来た。届出の期限は確定日から10日。もし仕事に追われて期限を過ぎたら、どうなる? 縁組そのものは審判で成立しているが、届出を怠ったとして5万円以下の過料の対象になりうる(戸籍法137条)。しかも届出が済むまで戸籍は動かず、子どもの氏は各種手続で養親と食い違ったままになる
- 亡くなった兄の相続手続で戸籍を集めていたら、見覚えのない子の名前と、特別養子縁組で除籍された旨の記載があった。あなたは遺産分割協議にその子を呼ぶべきか迷う。答えは呼ばなくてよい。実方との親族関係は終了しており、その子は兄の相続人ではない(民法817条の9)
- 婚姻の準備で、生まれて初めて自分の戸籍謄本を取った25歳。身分事項欄に「民法817条の2による裁判確定」の文字がある。従前戸籍欄をたどると、見知らぬ本籍地の除籍に行き当たった
取るべき行動
被害を受けた側:【養親として】1. 家庭裁判所で審判の確定証明書を取得する2. 確定日から10日以内に、本籍地または所在地の市区町村役場へ縁組届を出す3. 受理後、自分の戸籍謄本で子の続柄と従前戸籍欄を確認する 【養子本人として】自分の戸籍の従前戸籍欄を見て中間戸籍の除籍謄本を請求し、さらにその従前戸籍を請求すれば、実親の戸籍にたどり着く
訴えられた側:【届出期限を過ぎた養親として】1. 気付いた時点で直ちに届け出る。期限後でも受理される2. 期限を過ぎた事情を役所に説明できるよう整理しておく。過料(戸籍法137条、5万円以下)の判断材料になる 【実親側の親族から子の所在を問われた場合】戸籍の請求権者は法律で限定されている(戸籍法10条、10条の2)。直接応じる義務はなく、必要なら家庭裁判所や縁組をあっせんした機関に相談する
時効(請求できる期限):縁組の審判が確定した日から10日以内に、養親が届け出る(戸籍法68条の2による63条1項の準用)。期限を過ぎると5万円以下の過料の対象となる(同137条)。中間戸籍は除籍簿として150年保存される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
実務上の理解:本条の中間戸籍は、養親の戸籍から実親の情報を直接読み取れないようにしつつ、除籍を介した連続性を保つための技術的手段と理解されている。秘匿の対象は第三者であり、本人の出自確認の経路は残されている。
改正沿革 AI による整理
- 昭和62年(1987年)新設 民法改正による特別養子制度の創設(昭和63年1月1日施行)に合わせて新設された。養子について中間の単独新戸籍を編製してから養親の戸籍に入れる二段階の手続を定めた
改正の年表
- 1.昭和62年(1987年) 新設:民法等の一部を改正する法律による特別養子制度の創設に合わせて新設(昭和63年1月1日施行)。特別養子縁組の届出時に養子単独の新戸籍を編製する二段階の手続を定めた。
- 戸籍法 第68条の2特別養子縁組の届出義務と10日期間
- 戸籍法 第14条戸籍内の記載順序、末尾記載の準用元
- 戸籍法 第18条養子が養親の戸籍に入る原則
- 戸籍法 第10条本人等の謄本請求、出自をたどる入口
- 戸籍法 第137条届出を怠った者への過料
- 民法 第817条の2特別養子縁組は家庭裁判所の審判で成立
- 民法 第817条の9実方との親族関係の終了
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