戸籍法 第13条
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- 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名
- 二氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
- 三出生の年月日
- 四戸籍に入つた原因及び年月日
- 五実父母の氏名及び実父母との続柄
- 六養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
- 七夫婦については、夫又は妻である旨
- 八他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
- 九その他法務省令で定める事項
- 2.前項第二号の読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。
- 3.氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第13条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第13条の条文原文は「戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 戸籍法第13条は第三章 戸籍の記載に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第13条の前の条は戸籍法第12条の2です。
- 戸籍法第13条の次の条は戸籍法第14条です。
- 戸籍法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法13条は戸籍の記載事項を定め、氏名・氏名の振り仮名・出生年月日・父母との続柄・夫婦である旨などを記載する。振り仮名は一般に認められた読み方に限られる。
Q · 戸籍には結局、何が書かれているの?
氏名・振り仮名・生年月日・続柄・婚姻などに限られます
戸籍法13条1項により、戸籍には本籍のほか、各人の氏名、氏名の振り仮名、出生の年月日、戸籍に入った原因及び年月日、実父母の氏名と続柄、養親の氏名と続柄、夫婦である旨、他の戸籍から入った者の従前戸籍の表示、法務省令で定める事項が記載されます。性別欄や住所欄はなく、性別は続柄で表され、住所は戸籍の附票に記録されます。振り仮名は令和7年5月26日施行の改正で加わりました。
解説
戸籍に「性別」という欄はない。「住所」の欄もない。性別は「長男」「長女」といった続柄の書き方で表され、住所は戸籍の附票という別の帳簿に記録される。戸籍法13条は、戸籍に何を記載するかを定めた条文である。記載事項は、氏名、生年月日、戸籍に入った原因と年月日、実父母の氏名と続柄、養親、夫婦であること、元の戸籍などに限られる。ここに書かれた内容が、あなたが日本人であることや、親子・夫婦・相続人であることを公的に示す基準になる。令和5年(2023年)の改正で、この一覧に「氏名の振り仮名」が加わり、令和7年(2025年)5月26日に施行された。これで、あなたの名前の「読み方」も初めて戸籍に載る公的な情報になった。さらに2項により、読み方は「一般に認められているもの」でなければならない。自由に名乗ってきた読み方も、戸籍に記載された後は、変えるのに手続の壁ができた。自分の戸籍に振り仮名がどう書かれているかを確認した人と、確認していない人とでは、パスポートや銀行の本人確認で困ったときの対処の速さに差が出る。
法的な位置づけ
戸籍法第13条は、戸籍の記載事項を定める規定である。本籍に加え、戸籍内の各人につき氏名、氏名の振り仮名、出生の年月日、入籍の原因及び年月日、実父母・養親の氏名と続柄、夫婦である旨、従前戸籍の表示、法務省令で定める事項を記載する。振り仮名は一般に認められた読み方に限られ、使用できる仮名・記号の範囲は法務省令で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1戸籍の記載事項とは何ですか?
戸籍法13条が定める、戸籍に書く項目です。本籍、氏名、氏名の振り仮名、出生年月日、入籍の原因と年月日、父母・養親との続柄、夫婦である旨、従前戸籍などです。
Q2戸籍に住所は載っていますか?
載っていません。戸籍法13条の記載事項に住所はなく、住所の履歴は本籍地で管理される「戸籍の附票」に記録されます。住所の証明には附票の写しや住民票を使います。
Q3戸籍に性別は書いてある?
性別の欄はありません。「長男」「長女」などの父母との続柄の記載から性別が読み取れる仕組みです。性別の取扱いが変更されると、続柄の記載が更正されます。
Q4戸籍の振り仮名はいつから記載?
令和5年(2023年)の改正により、令和7年(2025年)5月26日から氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に加わりました。施行前から戸籍にある人にも記載されています。
Q5自分の戸籍の振り仮名を確認する方法は?
本籍地の市区町村で戸籍の証明書(謄本・抄本)を請求するか、本籍地以外の窓口での広域交付を利用して確認できます。マイナポータルでの確認可否は最新の案内をご確認ください。
Q6戸籍に学歴や職業は載る?
載りません。戸籍法13条の記載事項は身分関係の登録に必要な項目に限られており、学歴・職業・収入・犯罪歴などは戸籍に記載されない情報です。
Q7戸籍に離婚歴は残りますか?
婚姻や離婚は身分事項として戸籍に記載されます。転籍や改製で新しい戸籍に移ると記載されない事項もありますが、除籍や改製原戸籍には記録が残り、請求すれば確認できます。
Q8戸籍の振り仮名にアルファベットは使える?
使えません。戸籍法13条3項により、振り仮名に使える仮名・記号の範囲は法務省令で定められ、片仮名で記載されます。英字や数字など範囲外の文字は使用できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1振り仮名の通知、何もしないで放っておいたんだけど、まずいですか?
届出期間(令和8年5月25日まで)が過ぎているため、通知に書かれた読み方がそのまま戸籍に記載されている可能性が高い。内容が合っていれば問題はない。違っている場合でも、通知どおりに記載された人には、経過措置として一度だけ家庭裁判所の許可なしで変更届を出せる道がある。実務のポイント:通知の読み方は、住民票に登録された読み方を基にしていることが多い。昔の転入届で窓口の職員が入力した読み方が、そのまま残っていることもある。
Q2キラキラネームって、今は法律で禁止されたんですか?
名前そのものが禁止されたわけではない。戸籍法13条2項で、読み方が「一般に認められているもの」であることが求められるようになった。法務省の運用では、漢字の意味と反対の読み方、読み間違いと区別できない読み方、漢字と関係のない読み方は認められない。実務のポイント:名乗り訓など辞書に載っている珍しい読み方は認められやすい。出生届を出す前に窓口で相談すると、多くの場合その場で受理されるかどうかの見通しを教えてもらえる。
Q3戸籍の続柄に書いてある「長男」って、生まれた順番のことですか?
同じ父母の間に生まれた子の中での男女別の順番であり、戸籍に入っている順番ではない。以前、嫡出でない子の続柄は「男」「女」と記載されていた。平成16年(2004年)からは嫡出子と同じく「長男」「長女」と記載する扱いに改められ、それより前の記載も申出によって更正できる。実務のポイント:古い記載を更正しても、改製前の原戸籍には元の記載が残る。相続手続で原戸籍を提出するときは、この点に注意しておくとよい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「戸籍は本人の情報をすべて記録した帳簿だ」と思われがちだが、記載事項は13条と法務省令で定めた項目に限られる。住所は戸籍の附票に、学歴や職業はどこにも記録されない。性別を表す欄もなく、続柄の書き方から読み取る仕組みになっている
- 振り仮名の制度が始まったことは知っていても、その影響の大きさまでは知られていない。いったん戸籍に記載されると、変更には原則として家庭裁判所の許可が必要になる。通知どおりに記載された人には、経過措置として一度だけ許可なしで変更の届出をする道がある。ただし「いつでも役所の窓口で直せる」わけではない(最新の改正状況をご確認ください)
- 「親なら子の名前の読み方を自由に決められる」と考える人は多い。しかし法律上の問題は、自由かどうかではなく「一般に認められている読み方か」である。法務省の運用では、「高」を「ヒクシ」と読むような漢字の意味と反対の読み方や、漢字と関係のない読み方は認められない。名前の個性を出すなら、読み方を変えるより漢字の組み合わせを工夫するほうが確実である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 戸籍法13条:戸籍に何を記載するか(記載事項の一覧と振り仮名の基準) | 戸籍法50条:子の名に使える文字(常用平易な文字) 戸籍法107条の2:正当な事由による名の変更 |
| 制限の対象 | 氏名の読み方(一般に認められた読み方か) | 氏名に使う漢字・仮名そのもの すでに戸籍に記載された名 |
| 判断する者 | 届出を受ける市区町村長(不服は戸籍法122条で家庭裁判所へ) | 届出を受ける市区町村長 家庭裁判所の許可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は日本統治期の戸口制度を起源とする戸籍制度を維持している。氏名の規律は姓名条例が担い、読み方の登録という発想は日本の振り仮名制度とは異なる
韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿へ移行した。家単位の日本の戸籍とは編製原理が異なる
ドイツは出生・婚姻・死亡の各登録簿を事件ごとに編製する。家族単位の一覧的な登録簿はない
米国には全国統一の身分登録簿がなく、州が出生証明書等の記録を管理する。家族関係を一元的に公証する仕組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 本籍地の役所から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」の通知が届いた。父親が昔付けた「ミツヒロ」ではなく、住民票の登録に合わせて「コウヨウ」と書かれていた。届出期間(令和8年5月25日まで)を見逃して、通知どおりに記載された。自分が一度も使ったことのない読み方が、公的な名前になっていた
- 生まれた子に「高」と書いて「ヒクシ」と読ませる名前で出生届を出したら、窓口で受理されなかったらどうなる? 2項の「一般に認められている読み方」に当たらないと判断されたためである。出生届の期限は14日、残りは5日しかない。読み方を変えるか、戸籍法122条に基づき家庭裁判所に不服を申し立てるかを選ぶ必要がある
- 相続手続で、亡くなった父の出生から死亡までの戸籍を全部取り寄せた。そこで、父の続柄欄の横に「認知」の記載を見つけた。自分の知らない異母きょうだいがいて、その人も同じ順位の相続人になる。遺産分割協議には、その人の実印も必要になる
- 友人から相談を受けた。「結婚して夫の戸籍に入ったら、自分の名前の振り仮名はどうなるの?」 名の振り仮名はそのまま引き継がれ、変わるのは氏とその振り仮名である。三分で答えられる話だ
- 性別の取扱いの変更の審判が確定した後、戸籍を見ると「長女」が「長男」に更正されていた。性別欄がないため、変更は続柄の書き換えという形で表れる。ただし、改製前の戸籍や除籍の記録は別に残る。就職先に戸籍謄本を出すかどうかは、提出する前に考えておくべき判断である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 本籍地の市区町村でマイナポータルを使うか、戸籍の証明書を取り、記載された振り仮名を確認する2. 意図と違う読み方が通知どおりに記載されていたら、経過措置による一度限りの変更届が使えるかを役所に確認する3. 使えない場合は、長年使ってきた読み方であることを示す資料(卒業証書、通帳、パスポート)を集め、家庭裁判所に振り仮名変更の許可を申し立てる4. 市区町村長の不受理などの処分に納得できないときは、戸籍法122条に基づく家庭裁判所への不服申立てを検討する
訴えられた側:1. 出生届で読み方が不受理になったら、窓口にどの点が「一般に認められていない」のかを書面または口頭で具体的に聞く2. 名乗り訓や辞書に載っている読みなど、根拠となる資料を示して再度相談する3. それでも受理されない場合は、戸籍法122条の不服申立てと、読み方を変えて期限内に届け出ることを比べる4. 出生届の14日の期限を過ぎると過料の対象になりうるため、期限内に届け出ることを優先する
時効(請求できる期限):出生届は出生の日を含めて14日以内(戸籍法49条)。施行時に戸籍に載っていた人の振り仮名の届出は、令和8年(2026年)5月25日までだった。期間内に届出がなかった場合は、通知された読み方が記載されている。一度限りの変更届などの経過措置の詳細は、最新の改正状況をご確認ください。振り仮名の記載そのものについて、特定の時効はない
学説
通説:戸籍の記載は身分関係を公証するものであり、真実であるとの事実上の推定を受けるが、身分関係そのものを創設する効力はない。記載が実体と異なれば反証により覆され、戸籍訂正の手続によって是正される。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和7年(2025年)5月26日施行 マイナンバー法等の一部を改正する法律により、記載事項に「氏名の振り仮名」を加えた。あわせて、読み方の許容性に関する2項と、使える仮名・記号の範囲を省令に委ねる3項を設けた
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に伴い戸籍法を全部改正。家制度を廃止し、夫婦と子を単位とする戸籍の記載事項として本条を定めた
- 2.令和5年(2023年) 改正:記載事項に氏名の振り仮名を追加し、読み方の許容性(2項)と使用できる仮名・記号の範囲の省令委任(3項)を新設。令和7年(2025年)5月26日施行
- 戸籍法 第6条戸籍の編製単位(夫婦と子)
- 戸籍法 第49条出生届の期間と記載事項
- 戸籍法 第50条子の名に使う常用平易な文字
- 戸籍法 第107条の2正当な事由による名の変更許可
- 戸籍法 第122条市町村長の処分への不服申立て
- 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律 第3条性別変更審判による続柄記載の更正
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