戸籍法 第120条の7
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第百条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び分籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法第120条の7は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
- 戸籍法第120条の7の条文原文は「第百条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び分籍地の市町村長がいずれも指定市町村…」で始まります。
- 戸籍法第120条の7は第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等に置かれています。
- 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
- 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法第120条の7の前の条は戸籍法第120条の6です。
- 戸籍法第120条の7の次の条は戸籍法第120条の8です。
- 戸籍法第120条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 - 本サイト収録
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/120_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点戸籍法120条の7は、戸籍がコンピュータ化され、届出地と分籍地の市町村長がともに指定市町村長であれば、分籍届への戸籍謄本の添付を不要とする規定。
Q · 別の市町村で分籍するとき、元の戸籍謄本は取り寄せないといけないの?
戸籍が電子化済みなら、分籍届に謄本は原則不要です
他の市町村に新本籍を定めて分籍する場合、戸籍法100条2項は元の戸籍の謄本の添付を原則として求めています。ただし同法120条の7により、本人の戸籍が磁気ディスク(コンピュータ化された戸籍)で調製され、届出地と分籍地の市町村長がどちらも指定市町村長であれば、謄本の添付は不要です。役所どうしがシステムで元の戸籍を確認できるためです。紙のまま残る改製不適合戸籍の場合は、原則どおり謄本が必要になります。
解説
分籍届の窓口で「戸籍謄本はお持ちですか」と聞かれ、郵送請求の手間と手数料を思い浮かべてうんざりする。本条はその一枚を不要にする例外規定である。原則として、別の市町村に新しい本籍を定めて分籍するときは、元の戸籍の謄本を届書に添付しなければならない(戸籍法100条2項)。ただし、次の二つを満たせば添付は不要になる。一つは、あなたの戸籍が磁気ディスク(コンピュータ化された戸籍)で作られていること。もう一つは、届出を受ける市町村長と分籍地(元の本籍地)の市町村長が、どちらも法務大臣の指定を受けた「指定市町村長」(戸籍事務をコンピュータで処理している市町村長)であることだ。窓口側が役所どうしのシステムで元の戸籍を確認できるので、紙の謄本はもう要らない。例外が残るのは、紙のまま残っている改製不適合戸籍くらいである。結局のところ、書類を揃えるかどうかは、窓口に行く前に自分の戸籍がコンピュータ化されているかを確かめれば判断できる。
法的な位置づけ
戸籍法120条の7は、分籍届における戸籍謄本添付義務(同法100条2項)の適用除外を定める規定である。届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもって調製され、かつ届出地及び分籍地の市町村長がいずれも指定市町村長である場合に、届書への謄本添付を要しないとする。
よくある質問 AI による整理
Q1分籍届とは何ですか?
親などの戸籍から抜けて、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るための届出です。成年に達した人ができ、筆頭者とその配偶者は対象外です(戸籍法21条)。
Q2分籍届の必要書類は?
分籍届書と本人確認書類が基本です。他の市町村に新本籍を置く場合は原則として戸籍謄本も要りますが、戸籍が電子化済みなら120条の7により不要です。
Q3分籍届で戸籍謄本が不要になったのはいつから?
戸籍情報の連携を定めた戸籍法改正の施行日である2024年(令和6年)3月1日からです。これ以降、指定市町村長どうしの分籍届では謄本の添付を省略できます。
Q4分籍は何歳からできる?
成年(18歳以上)であればできます。未成年者は分籍できません。また、戸籍の筆頭者とその配偶者は分籍の対象外です(戸籍法21条)。
Q5分籍届はどこに出せばいい?
本籍地、新本籍地、または届出人の所在地の市町村役場に出せます。他の市町村に新本籍を定める場合は、新本籍地で届け出ることもできます(戸籍法101条)。
Q6分籍したら親の戸籍に戻れる?
届出だけで元の親の戸籍に戻ることはできません。分籍は一方通行の手続なので、届け出る前に本当に必要かを考えておくことが大切です。
Q7分籍届に手数料はかかる?
分籍届の提出自体に手数料はかかりません。以前は他の市町村への分籍で謄本の交付手数料が必要でしたが、戸籍が電子化済みならその負担もなくなりました。
Q8分籍すると相続権はなくなる?
なくなりません。分籍で変わるのは戸籍の帳簿上の所属だけで、親子関係、扶養義務(民法877条)、相続権(民法887条・889条)はそのまま残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1分籍届って、結局戸籍謄本はいるんですか、いらないんですか?
同じ市町村内で本籍を定めるなら、もともと不要です。他の市町村に新本籍を置く場合は原則必要ですが(戸籍法100条2項)、元戸籍がコンピュータ化されていて、届出地と本籍地の市町村長がどちらも指定市町村長なら不要です(120条の7)。実務のポイント:古い案内ページのまま「謄本必須」と書いている自治体サイトもあるので、ネットの情報より窓口への電話確認を信じたほうが確実である
Q2分籍したら、親が自分の新しい本籍や住所を調べられなくなりますか?
なりません。新戸籍には従前戸籍が記載され、直系親族は正当な範囲で戸籍証明書を請求できます(戸籍法10条)。分籍は帳簿上の所属を移すだけの手続です。実務のポイント:本当に居場所を隠したいときに効くのは、住民票や戸籍の附票の閲覧・交付を制限する DV等支援措置のほうだ。警察や配偶者暴力相談支援センターの相談記録が申出の鍵になるので、分籍より先にそちらに動く
間違えやすい点 AI による整理
- 「分籍すれば親と縁が切れる」と思い込んで、謄本集めより先に分籍そのものを急ぐ人がいる。そもそもその期待が誤りである。分籍で変わるのは戸籍の帳簿上の所属だけで、親子関係、扶養義務(民法877条)、相続権(民法887条、889条)は一ミリも動かない
- 謄本の添付が不要になったことは知っていても、その条件が「あなたの戸籍の状態」にかかっている点を見落としやすい。外字の都合などでコンピュータ化されず紙のまま残った改製不適合戸籍なら、本条は適用されず、100条2項の原則どおり謄本が必要になる。役所のコンピュータ化が完了していても、全員が対象になるわけではない
- あなたにとって分籍は「自立の儀式」かもしれないが、法律上は取り消しのきかない一方通行の手続である。いったん分籍すると、届出だけで親の戸籍に戻ることはできない。手続が簡単になったことで、この重さはかえって見えにくくなった
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 戸籍法120条の7:謄本添付義務の適用除外(例外) | 戸籍法100条2項:他の市町村への分籍で謄本添付を求める原則 戸籍法21条:分籍できる者の要件 |
| 適用条件 | 本人の戸籍が磁気ディスクで調製され、届出地・分籍地の市町村長がともに指定市町村長 | 他の市町村に新本籍を定める分籍 成年であり、筆頭者またはその配偶者でないこと |
| 元戸籍の確認手段 | 役所間のシステムによる電子的な確認 | 届出人が添付した紙の戸籍謄本 (確認手段は定めていない) |
| 届出人の負担 | 謄本の請求・手数料・郵送の待ち時間が不要 | 本籍地への謄本請求と手数料の負担あり 要件を満たさなければ分籍そのものができない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には戸籍制度が残り、分戸登記の手続がある。戸政の電子化が進み、戸政事務所どうしがシステムで照会するのが一般的
韓国は2008年に戸主制・戸籍を廃止して個人別の家族関係登録に移行したため、分籍という手続そのものがない
中国の戸口(户口)は住所管理の性格が強く、分戸は世帯分離の手続として公安機関が扱う
ドイツには家族単位の登録簿がなく、出生・婚姻などの身分登録で管理するため、分籍に当たる手続はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大阪に住んでいて、本籍は青森の実家。18歳になったので大阪市を新本籍にして分籍しようと、青森の役場に謄本の郵送請求を書き始めた。その定額小為替、たぶん買わなくていい。戸籍がコンピュータ化されていれば、大阪の窓口に届書を出すだけで足りる
- もし窓口で「謄本がないと受理できません」と言われたら、どうなる? 職員の勘違いということもあるが、あなたの元戸籍が紙のまま残る改製不適合戸籍なのかもしれない。本条の例外に当たらないなら、職員の要求は正しい。まずは「私の戸籍はコンピュータ化されていますか」と聞き返すこと
- あなたは市役所の戸籍担当に配属されて三日目。昔のマニュアルどおり分籍届の人に謄本を求めて追い返せば、その人は本籍地まで出直すことになる。本条を知らないだけで、市民に一週間分の回り道をさせてしまう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 分籍を思い立ったら、まず新本籍地(または届出先)の戸籍窓口に電話し、元戸籍がコンピュータ化されているか確認する2. 化されていれば、謄本なしで届書・本人確認書類を用意する3. 窓口で謄本を求められたら、本条と100条2項の関係を示して確認を求める4. 改製不適合戸籍と判明した場合に限り、本籍地へ謄本を請求する(広域交付の対象外かどうかも併せて確認)
訴えられた側:1. 窓口の担当者であれば、分籍届を受けたらまず「他の地への新本籍か」「元戸籍が磁気ディスクによるものか」の二点をシステムで確認する2. 両方に該当すれば、謄本を求めずに受理処理へ進む3. 紙の改製不適合戸籍なら、100条2項の原則どおり添付を求め、理由を届出人に説明する4. 古い案内文やチェックリストに「謄本必須」とだけ書かれていないか見直す
時効(請求できる期限):特定の時効や届出期限はない(分籍届は届出によって効力が生じる創設的届出で、民法166条の一般消滅時効が問題になる権利関係でもない)。ただし成年(18歳以上)でなければ分籍できず、戸籍の筆頭者とその配偶者は対象外(戸籍法21条)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正(令和6年(2024年)3月1日施行) 戸籍法の一部を改正する法律により新設。戸籍情報の連携に伴い、指定市町村長間の分籍届で戸籍謄本の添付を不要とした
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により新設。戸籍情報の連携を前提に、指定市町村長どうしの分籍届で戸籍謄本の添付を不要とした。令和6年(2024年)3月1日施行
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