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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

戸籍法 第120条の8

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第百八条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び転籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であるときは、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第120条の8は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第120条の8の条文原文は「第百八条第二項の規定は、第百十九条の規定により届出事件の本人の戸籍が磁気ディスクをもつて調製されている場合において、届出地及び転籍地の市町村長がいずれも指定市町…」で始まります。
  3. 戸籍法第120条の8は第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第120条の8の前の条は戸籍法第120条の7です。
  7. 戸籍法第120条の8の次の条は戸籍法第121条です。
  8. 戸籍法第120条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第120条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/120_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法120条の8は、戸籍が電子化され、届出地と転籍地の市町村長がともに指定市町村長である場合、転籍届への戸籍謄本の添付を不要とする例外規定である。

Q · 本籍を別の市区町村に移すとき、旧本籍地の戸籍謄本はまだ必要なの?

戸籍が電子化済みなら不要。紙の戸籍なら今も必要

戸籍法108条2項は、他の市町村へ転籍する場合に戸籍謄本を届書に添付するよう求めています。ただし同法120条の8により、本人の戸籍が磁気ディスクで調製されており、届出地と転籍地の市町村長がいずれも指定市町村長であれば、この添付義務は適用されません。役所どうしがシステムで戸籍情報を確認できるためです。一方、改製不適合戸籍のように紙で管理されている戸籍には例外が効かず、従来どおり謄本の添付が必要です。

解説

本籍をほかの市町村に移す「転籍届」には、昔からの面倒な手順があった。まず旧本籍地の役所から戸籍謄本を取り寄せ、それを届書に添付する(戸籍法108条2項)。遠くに本籍を置いたままの人は、郵便で請求して小為替を同封し、返信を何日も待つしかなかった。120条の8はこの添付義務を外す例外規定である。条件は二つ。一つは本人の戸籍が磁気ディスク(コンピュータ)で管理されていること。もう一つは、届出をする役所と新しい本籍地の役所が、どちらも「指定市町村長」(法務大臣の指定を受け、戸籍をシステムで扱う市区町村長)であること。この二つがそろえば、役所どうしがシステムで戸籍情報を確認するので、謄本は要らない。ただし落とし穴がある。事情があって紙のまま残っている「改製不適合戸籍」だと、一つ目の条件を満たさない。窓口で謄本を求められても、それは役所の手違いではなく、法律どおりの扱いである。

法的な位置づけ

戸籍法120条の8は、転籍届に戸籍謄本の添付を求める同法108条2項の例外を定める規定である。届出事件の本人の戸籍が同法119条により磁気ディスクで調製され、かつ届出地および転籍地の市町村長がいずれも法務大臣の指定を受けた指定市町村長である場合に、謄本の添付が不要となる。

よくある質問 AI による整理

Q1転籍届とは何ですか?

本籍を別の場所へ移すための届出です。戸籍の筆頭者と配偶者が届け出るもので(戸籍法108条1項)、受理された時点で効力が生じる創設的届出です。

Q2転籍届に必要な書類は?

転籍届書と届出人の本人確認書類が基本です。他の市町村への転籍で本人の戸籍が紙のまま残っている場合は、戸籍謄本の添付も必要になります。

Q3転籍届はどこに出せますか?

本籍地、届出人の所在地、新しい本籍地(転籍地)のいずれかの市区町村役場に提出できます。

Q4改製不適合戸籍とは何ですか?

戸籍のコンピュータ化の際、氏名の字体訂正に応じなかったなどの理由で磁気ディスクへ移行せず、紙のまま残されている戸籍です。

Q5自分の戸籍が電子化されているか確認する方法は?

本籍地の市区町村役場の戸籍担当に電話などで問い合わせるのが確実です。電子化済みの戸籍は「戸籍全部事項証明書」の様式で発行されます。

Q6同じ市区町村内での転籍でも謄本は必要ですか?

不要です。謄本の添付を求める108条2項は、他の市町村へ転籍する場合に限った規定です。同じ市区町村内の転籍には、もともと添付義務がありません。

Q7転籍届は夫婦のどちらか一人で出せますか?

戸籍の筆頭者と配偶者が届出人になるため、原則として夫婦双方の署名が必要です。窓口へ持参するのはどちらか一人でも構いません。

Q8転籍後に旧本籍地の戸籍はどうなりますか?

旧本籍地の戸籍は除籍となり、除籍簿として保存されます。新しい戸籍に移し替えられない事項があっても、除籍謄本をたどれば確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1本籍を東京から大阪に移したいんですが、東京の役所に謄本を取りに行かなくていいんですか?

戸籍がコンピュータ化されていて、届出先と転籍先がともに指定市町村長であれば、謄本は要りません(戸籍法120条の8により108条2項が適用されない)。現在はほぼ全国の市区町村がシステムに接続している。実務のポイント:本当に問題になるのは役所ではなく、あなたの戸籍そのものである。旧字体の訂正に応じなかったなどの事情で紙のまま残る改製不適合戸籍なら、今でも謄本が必要になる。出向く前に電話で確認するのが確実である

Q2転籍すれば前の離婚のことって戸籍から消えますか?

新しい戸籍に移し替えられない事項はあるので、現在の戸籍謄本には表示されなくなる場合がある。ただし旧戸籍は除籍として保存され、相続などで出生までさかのぼれば必ず出てくる。実務のポイント:120条の2の広域交付によって、今では近くの窓口一か所で本人や直系親族の除籍謄本まで取れるようになった。転籍で経歴を見えにくくする効果は、以前よりかえって薄れている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「マイナンバーカードを見せれば戸籍謄本は不要になった」と思われがちだが、ここで謄本が要らない理由はマイナンバーではない。戸籍情報連携システムで役所どうしが情報を照会できるからである。カードを持っていなくても、要件を満たせば謄本の添付は要らない
  • 謄本が要らなくなったことは知っていても、「全国どこでも例外なく不要」と思い込んでいる人が多い。本条が効くのは、本人の戸籍が磁気ディスクで調製されている場合だけである。改製不適合戸籍のように紙で残っている戸籍には効かない。手ぶらで窓口に行って二度手間になるのは、たいていこのケースである
  • 本籍を移せば過去の離婚歴が消えると期待する人がいる。しかし、そもそも問いの立て方が違う。新しい戸籍に移し替えられる事項が限られるだけで、旧戸籍は除籍簿としてそのまま残る。相続などで除籍謄本までさかのぼれば、経歴はすべて出てくる。簡単になったのは届出の手間であって、記録を消せるようになったわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容戸籍法120条の8:一定の要件を満たせば謄本添付を免除する例外戸籍法108条2項:他市町村への転籍では謄本添付が原則
戸籍法120条の2:本籍地以外の窓口での戸籍証明書の広域交付
適用要件戸籍が磁気ディスクで調製+届出地・転籍地の市町村長がともに指定市町村長本籍を他の市町村へ移す転籍届であること
本人・配偶者・直系尊属/卑属による請求であること
市民の負担謄本の取り寄せ不要、届書だけで手続可能旧本籍地への郵送請求または来庁が必要
最寄りの一窓口で証明書を取得可能
紙の戸籍の扱い改製不適合戸籍には適用されない紙・電子を問わず原則として適用
磁気ディスクで調製された戸籍が対象

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国戸籍法(遷徙登記)

台湾では戸政事務所が全国連線で戸籍資料を扱い、居住地の移動は遷徙登記として処理される。日本の本籍とは制度の前提が異なる点に注意

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国は2008年に戸籍制度を廃止し、個人単位の家族関係登録簿へ移行した。本籍に相当する登録基準地の変更は届出のみで行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 結婚して五年目。夫の実家がある鹿児島に置いたままの本籍を、今住んでいる横浜へ移したいと思ったとき、郵便で謄本を取り寄せる段取りを考える必要はもうない。夫婦二人で署名した転籍届を横浜の区役所に出せば済む
  • 転籍届を出しに行ったら、窓口で「この戸籍は紙なので謄本を添付してください」と言われたらどうなる? 祖父の代から名前の字体の訂正を拒んできた家の戸籍は、今も紙のまま残っていることがある。そういう戸籍には本条の例外が効かない
  • 相続登記の義務化で、あと三か月のうちに実家の土地の名義を変えなければならない。父の本籍を転々と追いかけて除籍謄本を集める作業は、本条と同じ令和元年改正で入った広域交付を使えば、最寄りの一つの窓口で済ませられる
  • 配偶者が知らないうちに勝手に転籍届を出そうとしている気がする。添付書類が要らなくなった分、届書そのものが偽造されれば手続は前より速く進む
  • 市役所の戸籍担当になって一年目。「謄本がないと受理できません」と言ってしまいそうになったとき、確認すべきは法120条の8の二つの要件だけである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 転籍届の窓口で謄本の添付を求められたら、まず理由を尋ねる。旧戸籍が紙の改製不適合戸籍なのか、それとも単なる案内ミスなのかで対応が変わる2. 要件を満たしているのに添付を求められた場合は、戸籍法120条の8を示して再確認してもらう3. 配偶者などに無断で届出をされるおそれがあるなら、事前に本籍地の役所へ不受理申出(27条の2)を出しておく

訴えられた側:1. 窓口の担当者として添付不要の判断を迫られたら、本人の戸籍が磁気ディスク調製であることと、届出地・転籍地がともに指定市町村長であることの二点をシステムで確認する2. 片方でも満たさなければ、108条2項の原則に戻って謄本の添付を求める3. 届出人には、紙の戸籍が理由であることを具体的に伝え、郵送請求の方法を案内する

時効(請求できる期限):転籍届は、届出によって効力が生じる創設的届出であり、届出の期限はない。受理された時点で効力が生じる。旅券の記載事項変更や、運転免許証の記載事項変更届など関連する手続は、それぞれの法令が定める期限や手順に従う(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)戸籍法改正、令和6年(2024年)3月1日施行(要人的検証) 戸籍情報連携システムの導入に伴い、指定市町村長間の転籍で戸籍謄本の添付を不要とする規定が設けられたとされる。新設か条番号の移動かは要確認

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:戸籍法の一部を改正する法律により、戸籍情報連携の仕組みとあわせて設けられたとされる。施行は令和6年(2024年)3月1日とされるが、条番号の経緯を含め原典での確認を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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