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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

戸籍法 第121条

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法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第121条は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第121条の条文原文は「法務大臣及び指定市町村長は、電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理…」で始まります。
  3. 戸籍法第121条は第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第121条の前の条は戸籍法第120条の8です。
  7. 戸籍法第121条の次の条は戸籍法第121条の2です。
  8. 戸籍法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/121
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法121条は、法務大臣と指定市町村長に、戸籍電算システムに関する秘密の漏えいを防ぎ、システムの安全性と信頼性を確保する必要な措置を講じる義務を課す規定である。

Q · 戸籍情報がシステムから漏れたら、役所の責任を問えるの?

問える。本条は法務大臣と指定市町村長に安全管理義務を課している

戸籍法121条は、法務大臣と指定市町村長に、戸籍電算システムに関する秘密の漏えいを防ぎ、安全性と信頼性を確保する必要な措置を講じる義務を課しています。条文は結果の安全を保証するものではないため、問うべきは「漏れたか」ではなく「講じるべき措置を講じていたか」です。措置が不十分で損害が生じた場合、国家賠償法1条に基づく請求を検討する余地があります。個人情報保護法66条の安全管理措置義務も重ねて主張できます。

解説

日本中の戸籍データは、法務省が管理するひとつのネットワークでつながっている。令和元年(2019年)の戸籍法改正で戸籍情報連携の仕組みが整備され、令和6年(2024年)3月からは、本籍地ではない市区町村の窓口でも戸籍証明書を取れるようになった(広域交付)。便利になった一方で、あなたの出生、親子関係、養子縁組、離婚、性別の取扱いの変更といった人生で最も人に知られたくない履歴が、同じ回線を通るようになった。第121条は、このシステムを動かす法務大臣と指定市町村長(戸籍事務をコンピュータで処理している市区町村の長)に対し、秘密の漏えいを防ぎ、システムの安全性と信頼性を確保する措置をとる義務を課している。大事なのは、義務を負っているのが役所だという点だ。システム障害や委託業者のミスで情報が外に出たとき、「技術的なトラブルでした」という説明で責任が消えるわけではない。必要な措置をきちんと講じていたのかを役所に問いただすとき、その足場になるのがこの条文である。

法的な位置づけ

戸籍法第121条は、戸籍事務を電子情報処理組織で処理する体制の下で、法務大臣及び指定市町村長に対し、同組織の構築、維持管理及び運用に係る事務に関する秘密について、漏えいの防止その他の適切な管理のため、安全性及び信頼性の確保その他の必要な措置を講じる義務を課す規定である。措置の具体的内容は条文上定められておらず、下位規範及び運用に委ねられる。

手順

  1. 1.通知と証拠を保全する 自治体から届いた漏えい通知文、封筒、日付をすべて保存する。不審な電話、郵便、名簿業者からの接触があれば、日時と内容を記録しておく
  2. 2.漏えいの範囲を書面で照会する 漏えいした項目、閲覧可能だった期間、閲覧できた者の範囲を、書面で自治体に質問する。口頭の説明だけで済ませず、回答も書面で求める
  3. 3.講じていた措置の説明を求める 照会書に戸籍法121条と個人情報保護法66条を明記し、事故前に講じていた安全管理措置の内容を回答するよう求める。再発防止策が固まる前に出すと、回答が公式な記録として残る
  4. 4.損害が具体化したら弁護士と国家賠償を検討する 二次被害や精神的損害が具体的になった段階で、国家賠償法1条に基づく請求を弁護士と検討する。損害と加害者を知った時から3年の期限に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍法121条とは何ですか?

戸籍を処理する電子システムについて、法務大臣と指定市町村長に秘密の漏えい防止と安全性・信頼性の確保を義務づける条文です。

Q2指定市町村長とは誰のことですか?

戸籍事務を電子情報処理組織(コンピュータ)で処理するものとして指定を受けた市区町村の長です。現在はほぼ全国の市区町村がこれに当たります。

Q3戸籍情報連携システムとはどんな仕組みですか?

法務省が管理するシステムで、全国の市区町村の戸籍データをつなぎます。本籍地以外での証明書の取得や、行政手続での戸籍添付の省略を支えています。

Q4戸籍の漏えい通知が届いたら、まず何をすべき?

通知文と封筒を保存し、漏えいした項目、期間、閲覧できた範囲を書面で照会します。事故前に講じていた安全管理措置の内容もあわせて質問します。

Q5戸籍の漏えいは個人情報保護委員会に報告されますか?

行政機関等は、一定の漏えい等が起きた場合に個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務づけられています(個人情報保護法68条)。

Q6戸籍法121条に違反すると罰則はありますか?

本条は法務大臣と市町村長の措置義務を定めるもので、本条そのものに罰則はありません。秘密を漏らした従事者個人への罰則は別の規定に置かれています。

Q7戸籍の電算化はいつから始まった?

平成6年(1994年)の戸籍法改正でコンピュータ処理が可能になり、令和元年(2019年)の改正で全国の戸籍情報を連携する仕組みが整備されました。

Q8戸籍漏えいの国家賠償はいつまで請求できる?

国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求できなくなります(民法724条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1広域交付が始まって、他人が私の戸籍を勝手に取れるようになったんですか?

なっていません。広域交付で請求できるのは、本人、配偶者、直系の親族などに限られており、窓口で顔写真付きの本人確認書類を示す必要があります。第三者による請求や、弁護士などの士業による職務上請求は広域交付の対象外です(戸籍法120条の2、現行の規定を要確認)。実務のポイント:不正取得の多くは、システムへの侵入ではなく、職務上請求用紙の悪用という人の手による経路で起きてきた。本人通知制度を導入している自治体では、事前に登録しておけば、第三者に証明書が交付されたときに知らせてもらえる

Q2戸籍が漏れたと通知が来たけど、慰謝料って本当に取れるんですか?

可能性はあります。公務員が職務上の過失で損害を与えた場合、国家賠償法1条で国や自治体に賠償を求めることができます。ただし損害の立証が壁になります。実務のポイント:個人情報の漏えいをめぐる裁判例では、慰謝料は一人数千円から数万円程度にとどまることが多い。一方で、戸籍には離婚歴、養子縁組、性別の取扱いの変更など機微性の高い情報が含まれる。情報の性質そのものを具体的に主張できるかどうかで、金額の評価が変わる余地がある

Q3戸籍システムの仕事を下請けで受けたら、何に気をつければいいですか?

業務で知った秘密を漏らさない義務と、発注元が負う安全管理義務(戸籍法121条)を実務で支える役割の両方を意識する必要があります。戸籍法には、システム事務に携わる者の秘密保持と罰則の規定も置かれています(121条の2など、現行の規定を要確認)。実務のポイント:実務で最も多い事故は外部からの攻撃ではなく、テスト環境に本番データを持ち込むこと、作業用 PC の持ち出し、メールの誤送信の三つである。契約前にこの三点の運用ルールを確認するだけで、事故の大半は防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政のシステムなのだから、安全対策は当然されているはず」という感覚が、実は一番危ない。第121条は「講じなければならない」と義務を定めているだけで、安全を保証してはいない。条文は結果を約束していない。約束しているのは、必要な措置をとることだけだ。だからこそ、事故が起きたときに問うべきは「漏れたかどうか」ではなく「講じるべき措置を講じたか」になる
  • 「戸籍情報の管理は市役所の仕事」と思われがちだが、電子システムの構築と運用の責任は法務大臣にもある。自分が住む市役所だけを責めても、問題の根がシステムの共通部分にあれば、窓口の職員は答えを持っていない。質問を向ける相手を間違えると、どれだけ粘っても答えは返ってこない
  • 漏えいの被害に遭った人は、個人情報保護法の問題だと考えがちだ。しかし戸籍には、個人情報保護法の一般的な規律に加えて、戸籍法の中に独自の安全管理義務と秘密保持の規定がある。二つの法律が重なって適用されるのに、片方しか主張しなければ、使えたはずのカードを一枚捨てることになる
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う主体法務大臣及び指定市町村長(組織としての措置義務)戸籍法118条:電算処理を行う市町村長(処理の根拠)
戸籍法121条の2:システム事務に従事する者個人(現行の規定を要確認)
規定の内容秘密の漏えい防止、安全性・信頼性確保の措置を講じる義務戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱うことができる根拠
事務で知り得た秘密を漏らさない義務
違反したときの帰結本条自体に罰則なし。措置不備は国家賠償請求の根拠事情になりうる違反という問題は生じにくい(権限規定)
罰則規定と連動(具体的な条項は要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
個人資料保護法第18条

公務機関に対し、専任者を指定して個人資料の窃取、改ざん、毀損、滅失、漏えいを防ぐ安全維護を義務づける。戸籍専用ではなく一般法で規律する点が日本と異なる

韓国
개인정보 보호법 제29조

個人情報処理者に安全性確保の措置義務を課す一般規定。家族関係登録は別法で規律され、日本と同じく一般法と特別法が重なる構造

ドイツ
DSGVO Art. 32

処理の安全性について、リスクに応じた技術的・組織的措置を求める。身分登録(Personenstandsregister)にも適用され、措置の水準を明文で具体化する点が日本より詳しい

アメリカ
Privacy Act of 1974, 5 U.S.C. § 552a(e)(10)

連邦機関に記録の安全と機密性を守る管理的・技術的・物理的な安全措置を求める。全国統一の身分登録制度はなく、出生・婚姻記録は州が管理する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自治体から「システム不具合により、一部の方の戸籍情報が第三者に閲覧可能な状態にありました」という通知が届いた。謝罪文には「現時点で悪用は確認されていない」とある。あなたの離婚歴と養子縁組の記録が、誰に、何日間見られる状態だったのか。通知には書かれていない。
  • もし戸籍の電算システムの保守を請け負う IT 企業に、あなたが SE として出向したらどうなる? 構築・維持管理・運用の事務に関わる者として、業務で知った秘密を守る重い義務の中に入ることになる。作業中に見えた著名人の本籍地を同僚に話すという雑談ひとつが、線を越える行為になりうる。
  • 性別の取扱いの変更の審判を受け、戸籍を新しくした友人から相談を受けた。「広域交付でどこの窓口でも取れるようになったなら、過去の記録も全国から見られるようになったのでは」。友人の不安には根拠がある。ただし請求できる人は法律で限られていて、その制限と安全管理をセットで守らせる仕組みが戸籍法の中にある。
  • 漏えいの通知を受け取ってから1週間が経った。自治体が開く説明会は3日後だ。それまでに、通知文、自分の開示請求記録、心当たりのある不審な連絡の記録をそろえて、質問を3つに絞っておかなければならない。説明会が終われば、役所の記録上は「説明済み」として処理される。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知文、封筒、日付をすべて保存し、漏えいした項目、期間、閲覧できた範囲を書面で質問する2. 個人情報保護法に基づき、自分の情報についての開示請求をあわせて行う3. 質問状には戸籍法121条と個人情報保護法66条を明記し、事故が起きる前に講じていた安全管理措置の内容を回答するよう求める4. 不審な連絡や名簿業者からの接触があれば記録し、損害が具体的になった段階で国家賠償法1条に基づく請求を弁護士と検討する

訴えられた側:1. システムの保守を受託している事業者やその担当者であれば、自分がどこまでの事務に関わっているかを契約書で確認し、秘密保持の範囲を把握する2. 事故の兆候を見つけたら、自分の判断で処理せず、すぐに発注元の自治体または法務省側に報告し、ログを保全する3. 自治体の担当者であれば、個人情報保護委員会への漏えい等報告(個人情報保護法68条)が必要かどうかを直ちに確認する。報告が遅れること自体が安全管理の不備と評価されやすい

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。漏えいによる国家賠償請求には民法が適用され(国家賠償法4条、民法724条)、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求できなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:戸籍情報連携システムの整備を内容とする戸籍法改正で、電子情報処理組織に関する規定が整備された。本条の新設・改正の具体的な経緯は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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