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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

戸籍法 第121条の2

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電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法第121条の2は、日本の戸籍法に含まれる条文です。
  2. 戸籍法第121条の2の条文原文は「電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはなら…」で始まります。
  3. 戸籍法第121条の2は第六章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例等に置かれています。
  4. 戸籍法の公布日は昭和22年12月22日です。
  5. 戸籍法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法第121条の2の前の条は戸籍法第121条です。
  7. 戸籍法第121条の2の次の条は戸籍法第121条の3です。
  8. 戸籍法第121条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第121条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • 本サイト収録戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第121条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000224/121_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点戸籍法121条の2は、戸籍の電子情報処理組織の構築・維持管理・運用の事務に従事する者と従事していた者に、業務上知り得た秘密の漏えいと盗用を禁じる規定である。

Q · 戸籍システムを保守していた民間エンジニアも、辞めた後まで守秘義務があるの?

はい。民間の要員も対象で、退職後も義務は続きます

戸籍法121条の2の名宛人は「電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に従事する者又は従事していた者」であり、公務員に限られません。システムの構築・保守・運用を受託した民間企業の要員も含まれ、退職や契約終了後も義務は消えません。禁止されるのは秘密を「漏らす」ことと「盗用する」ことの両方で、違反には同法の罰則規定が適用されます。

解説

戸籍は、あなたの出生、親子関係、婚姻、離婚、養子縁組、認知まで記録した、人生で最も生々しいデータベースである。令和元年(2019年)の改正で、法務大臣がこれを全国で連携させる電子情報処理組織(コンピュータシステム)を構築・運用する仕組みが整えられ、令和6年(2024年)3月からは本籍地以外の役所でも戸籍証明書を取れる「広域交付」が始まった。便利になったぶん、データが一か所に集まり、それを扱う人も増えた。役所の職員だけではない。システムを構築し、保守し、運用する民間のエンジニアも含まれる。本条はその全員に、業務で知った秘密を「漏らす」ことと「盗用する」ことの両方を禁じる。しかも対象は「従事していた者」、つまりすでに辞めた人にも及ぶ。退職しても、転職しても、契約が終わっても、この義務は消えない。違反には同法の罰則規定で刑罰が用意されている。あなたが被害者側なら、漏えいした者は公務員であれ下請けエンジニアであれ、刑事責任を問える相手になる。あなたが IT 業界の人なら、次に受ける自治体案件の中に、転職後も続く守秘の鎖が含まれていないか確かめることになる。

法的な位置づけ

戸籍法121条の2は、戸籍事務を処理する電子情報処理組織の構築、維持管理および運用に係る事務に従事する者または従事していた者に対し、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密の漏えいと盗用を禁止する守秘義務規定である。義務の対象は身分ではなく担う事務によって画定され、民間の受託者や退職者にも及ぶ。

手順

  1. 1.漏えいを疑った根拠を保存する 相手が知るはずのない戸籍上の事実を知っていた経緯、探偵の報告書、SNS の書き込みなど、漏えいを疑う根拠をスクリーンショットや原本のまま日付付きで保存する
  2. 2.市区町村と法務局に記録の保全を申し入れる 本籍地の市区町村と管轄法務局に対し、戸籍証明書の交付履歴やアクセス記録の確認と保全を書面で申し入れる。ログには保存期間があるため、疑いを持った時点で早く動く
  3. 3.警察に告訴を相談する 漏えい元がシステムの構築・保守・運用の関係者と疑われる場合、戸籍法の罰則規定に基づく告訴を警察に相談する。個人情報保護法の罰則に当たるかも並べて検討する
  4. 4.損害賠償請求の相手と根拠を組み立てる 漏らしたのが公務員なら国家賠償法1条、民間の委託要員なら民法709条と雇用主に対する民法715条で請求を組み立てる。民事の消滅時効(民法724条)にも注意する

よくある質問 AI による整理

Q1戸籍法121条の2とは何ですか?

戸籍の電子情報処理組織の構築・保守・運用に関わる人に、業務で知った秘密の漏えいと盗用を禁じる守秘義務規定です。退職後も適用されます。

Q2戸籍情報の「盗用」とはどういう意味ですか?

業務で知った秘密を、他人に伝えずに自分や第三者の目的のために使うことです。外部に漏らしていなくても、私的に利用すれば本条違反になりえます。

Q3戸籍 守秘義務 いつまで続く?

条文は「従事していた者」も対象にしており、期限の定めはありません。退職、転職、委託契約の終了によって義務が消えることはありません。

Q4戸籍情報を漏らしたら逮捕される?

本条違反には戸籍法の罰則規定が用意されており、刑事責任を問われる可能性があります。具体的な法定刑は最新の改正状況を確認してください。

Q5戸籍システムの再委託先の社員も対象ですか?

対象になりえます。本条は契約上の地位ではなく、構築・維持管理・運用に係る事務に従事したかどうかで判断するため、再委託の末端要員も含まれえます。

Q6戸籍情報の漏えいはどこに相談すればいい?

本籍地の市区町村と管轄法務局に交付履歴やアクセス記録の確認を申し入れ、刑事責任を問う場合は警察に告訴を相談します。民事は弁護士に相談します。

Q7戸籍の守秘義務違反で損害賠償は請求できる?

できます。漏らしたのが公務員なら国家賠償法1条、民間の委託要員なら民法709条とその雇用主への715条に基づく請求を検討します。

Q8戸籍の広域交付で情報漏えいのリスクは増えた?

戸籍情報を全国で連携して扱う範囲が広がったぶん、取扱者も増えました。本条はその取扱者全員に守秘義務を課すことで、リスクを抑える役割を担います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所の人じゃなくて、システム会社の下請けエンジニアが漏らしても罪になるんですか?

なります。戸籍法121条の2の主語は「事務に従事する者又は従事していた者」で、公務員に限っていません。構築・維持管理・運用に携わった民間人も含まれます。実務のポイント:官公庁案件は多重下請けになりがちで、末端の要員ほど法律上の守秘義務を知らされていないことがある。捜査が入ると、最初に確認されるのは再委託の階層と誓約書の有無である

Q2会社を辞めて5年たちました。昔の案件の話を勉強会でしたらまずいですか?

内容しだいです。本条は「従事していた者」にも適用され、退職による期限はありません。システムの脆弱性、認証の仕組み、運用手順など事務に関する秘密は、年数がたっても秘密のままであることが多い。実務のポイント:技術登壇のスライドは公開されて検索で残る。発注元の法務担当者が過去の受注企業名で定期的に検索している例もある。固有名や構成図を抽象化してから話すのが安全である

Q3戸籍の情報が漏れたとき、個人情報保護法で訴えるのと何が違うんですか?

個人情報の保護に関する法律は行政機関等の職員による個人情報ファイルの不正提供などを処罰しますが、戸籍法121条の2は戸籍システムに関わった人に特化し、民間の従事者も明確に含み、「盗用」まで禁じています。実務のポイント:告訴状では両方の法律を検討し、どちらの構成要件に当てはまるかを並べて示すと、捜査機関が立件の見通しを立てやすくなる。一本の条文に絞るより受理されやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「守秘義務は公務員の話で、民間の IT エンジニアには契約上の NDA しかない」と思われがちだが、本条の主語は「事務に従事する者」であって、身分は問わない。システムの構築・維持管理・運用に携わった民間人も直接の名宛人であり、違反は民事の契約違反では終わらず、刑事罰の対象になる
  • 「漏らさなければ大丈夫」と理解している人は、条文の半分しか読めていない。本条は「漏らす」と並べて「盗用」も禁じている。誰にも言わず、仕事で知った秘密を自分の目的に使うだけでも違反になる。外に出さない私的利用も、法律上は同じ土俵に載る
  • あなたから見れば、戸籍が電子化されたのは手続が楽になっただけの話かもしれない。法律から見れば、全国の戸籍情報を扱える人の範囲が広がったということであり、本条はその広がりに対する歯止めである。便利さの裏側にある漏えい経路を意識しないまま個人情報の保護を語ると、守られている範囲を過大評価することになる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第132条・個人資料保護法

台湾では戸籍システム専用の守秘義務条文ではなく、刑法の公務上秘密漏洩罪(業務上知悉した非公務員を含む)と個人資料保護法の罰則で規律する構造である

韓国
가족관계의 등록 등에 관한 법률

韓国は戸主制廃止後、家族関係登録制度を電算化しており、同法に電算情報の保護と罰則の仕組みがある。具体的な条番号は要確認

ドイツ
StGB § 203

ドイツは職業上・公務上の秘密漏示罪に、業務に協力する外部の者(mitwirkende Personen)も含める形で、委託先 IT 要員を捕捉している

アメリカ
Privacy Act of 1974, 5 U.S.C. § 552a

米国は連邦機関の記録システムについて、職員の故意の不正開示に刑事罰を定め、受託者にも同法の要件を及ぼしている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SIer に勤めるあなたは、法務省の戸籍関連システムの保守案件に三年間入っていた。転職先で雑談中、「あのシステム、実はこういう構造で」と口を滑らせる。セキュリティ設計の話であっても「当該事務に関する秘密」に当たりうる。辞めた会社の話だから時効、という感覚は本条には通用しない
  • 離婚した元配偶者が、あなたの再婚相手や子どもの認知の事実を知っていた。誰かが戸籍の情報を流したのではないか? 役所の窓口経由の不正取得なのか、システム側からの漏えいなのかで、追及すべき相手も使う条文も変わってくる
  • もし、元夫に見せていないはずの戸籍の内容が、探偵事務所の報告書に書かれていたら、どこから漏れたのか?
  • 委託先の運用担当者が、仕事で見た著名人の戸籍情報を「知り合いに話しただけ」。話しただけで、本条の「漏らし」に当たる。金銭の授受がなくても関係ない。公訴時効の起算点は漏えいした時点であり、被害者側が気付くのが遅れるほど、刑事責任を問える残り時間は減っていく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏えいを疑った根拠(相手が知っていた事実、探偵の報告書、SNS の書き込み)をすべて保存する2. 本籍地の市区町村と管轄法務局に、戸籍証明書の交付履歴やアクセス記録の確認・保全を書面で申し入れる3. 漏えい元がシステム関係者の疑いなら、警察に告訴を相談する(戸籍法の罰則規定) 4. 損害賠償は、公務員なら国家賠償法1条、委託先の民間人なら民法709条と、その雇用主への715条で組み立てる

訴えられた側:1. 問題となった情報が本当に「業務に関して知り得た当該事務に関する秘密」か検証する。公知の情報や業務と無関係に得た情報であれば要件から外れる2. 捜査機関の聴取には弁護士を同席させ、不用意な供述を避ける3. 在職中の誓約書、研修記録、アクセス権限の範囲を確保し、自分がそもそもその情報に接し得たかを争点として立てる4. 雇用主と利害が対立しうるため、会社の顧問弁護士とは別の弁護人を検討する

時効(請求できる期限):刑事:公訴時効は法定刑に応じて決まり、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪は漏えい行為の時から3年(刑事訴訟法250条2項。罰則の法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。民事:損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正(要検証) 戸籍事務へのマイナンバー利用と法務大臣による電子情報処理組織の構築に伴い新設されたとみられるが、公布・施行日と条番号の経緯は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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